第二条この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一共済法被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。
二旧共済法国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
三施行法国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
四旧施行法昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
五施行令国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいう。
六旧施行令国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十五号。以下「昭和六十一年政令第五十五号」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令をいう。
七退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金それぞれ共済法の規定による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
八共済法による年金退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金をいう。
九退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金それぞれ旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金をいい、他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。
十旧共済法による年金退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金をいい、他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。
十一老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金それぞれ国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
十二組合、連合会、標準報酬の月額又は標準期末手当等の額それぞれ共済法第三条第一項、第二十一条第一項、第四十二条第一項又は第四十二条の二第一項に規定する組合、連合会、標準報酬の月額又は標準期末手当等の額をいう。
十三旧公企体共済法、旧公企体長期組合員又は旧公企体組合員期間それぞれ施行法第四十条第一号、第二号又は第五号に規定する旧公企体共済法、旧公企体長期組合員又は旧公企体組合員期間をいう。
十四移行組合員等、更新組合員等、公務による障害年金、旧共済法の障害等級、公務によらない障害年金、公務による遺族年金又は衛視等それぞれ昭和六十年改正法附則第六条第一項、第十六条第七項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十六条第一項第一号又は第四十九条に規定する移行組合員等、更新組合員等、公務による障害年金、旧共済法の障害等級、公務によらない障害年金、公務による遺族年金又は衛視等をいう。
十五昭和六十年俸給年額昭和六十年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日における旧共済法による年金の額の算定の基礎となつている俸給年額(旧共済法第四十二条第二項に規定する俸給年額をいい、通算退職年金及び通算遺族年金にあつては、同日におけるこれらの年金の額の算定の基礎となつている同項に規定する俸給の十二倍に相当する額とする。)又は公企体基礎俸給年額(昭和六十年改正法附則第八十六条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下「改正前の昭和五十八年法律第八十二号」という。)附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額をいう。以下同じ。)をいう。