3前項の公的負担の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付(昭和三十六年四月一日前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者であつた期間がその額の算定の基礎となつているものに限る。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一退職年金(特例退職年金を除き、新施行法第三条第一項の規定により従前の例により支給されるこれに相当する昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金を含む。次条において同じ。)当該退職年金(昭和六十年改正法附則第百四条第二項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額(当該退職年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第一号ハに掲げる額を当該年度の九月三十日におけるすべての当該退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除して得た額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
二特例退職年金当該特例退職年金(昭和六十年改正法附則第百四条第二項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額(当該特例退職年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
三減額退職年金(新施行法第三条第一項の規定により従前の例により支給されるこれに相当する昭和六十年改正前の国の共済法の規定による減額退職年金を含む。次条において同じ。)当該減額退職年金(昭和六十年改正法附則第百六条において準用する昭和六十年改正法附則第百四条第二項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額(当該減額退職年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額からその額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第二号ロに掲げる額を当該年度の九月三十日におけるすべての当該減額退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除して得た額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
四通算退職年金(新施行法第三条第二項の規定により支給されるこれに相当する昭和六十年改正前の国の共済法の規定による通算退職年金を含む。次条において同じ。)当該通算退職年金の額(当該通算退職年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
五公務によらない障害年金(旧共済法第八十六条第一項第二号の規定による障害年金をいい、新施行法第三条第一項の規定により従前の例により支給されるこれに相当する昭和六十年改正前の国の共済法の規定による障害年金を含む。以下この号において同じ。)次のイ又はロに掲げる当該障害年金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた公務によらない障害年金のうち当該障害年金の基礎となつている障害の程度が旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級の障害の程度に該当するものであるもの当該障害年金の額(当該障害年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から新国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額(旧共済法別表第三の上欄の一級に該当する者に支給される障害年金にあつては、同条第二項に規定する障害基礎年金の額)に相当する額を控除した額から、更に国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第四号ロに掲げる額及び同号ハに掲げる額を当該年度の九月三十日におけるすべての障害年金の受給権者の人数で除して得た額に相当する額の合算額を控除して得た額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
ロイに掲げる障害年金以外の公務によらない障害年金当該障害年金の額(当該障害年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
六公務によらない遺族年金(遺族年金のうち旧共済法第九十三条第一号の規定による遺族年金以外のものをいい、第七十五条第二項第二号に規定する特例遺族年金等(次号において「特例遺族年金等」という。)を除き、新施行法第三条第一項の規定により従前の例により支給されるこれに相当する昭和六十年改正前の国の共済法の規定による遺族年金を含む。以下この号において同じ。)次のイからホまでに掲げる当該遺族年金の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
イ昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた公務によらない遺族年金のうち、遺族である妻に支給されるもの(二十歳未満の遺族である子がいる場合の当該遺族年金に限る。)当該遺族年金の額(当該遺族年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から新国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額を控除した額から、更に当該遺族年金に係る扶養加給額に相当する額を控除して得た額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
ロ昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた公務によらない遺族年金のうち、二十歳未満の遺族である子に支給されるもの(当該遺族年金の受給権者である二十歳未満の遺族である子が他にいない場合の当該遺族年金に限る。)当該遺族年金の額(当該遺族年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から新国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額を控除して得た額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
ハ昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた公務によらない遺族年金のうち、二十歳未満の遺族である子に支給されるもの(ロに掲げる遺族年金を除く。)当該遺族年金の額(当該遺族年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から新国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額を控除した額から、更に当該遺族年金に係る扶養加給額に相当する額を控除して得た額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
ニ昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた公務によらない遺族年金のうち、国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第五号ニに規定する遺族年金で同号ニに規定する配偶者に支給されるもの(イに掲げる遺族年金を除く。)当該遺族年金の額(当該遺族年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から国民年金等経過措置政令第五十六条第三項第四号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
ホイからニまでに掲げる遺族年金以外の公務によらない遺族年金当該遺族年金の額(当該遺族年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
七特例遺族年金等当該特例遺族年金等の額(当該特例遺族年金等が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
八通算遺族年金(新施行法第三条の二第一項の規定により支給されるこれに相当する昭和六十年改正前の国の共済法の規定の例による通算遺族年金を含む。)当該通算遺族年金の額(当該通算遺族年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
九昭和六十年改正法附則第二十六条第一項、附則第四十二条又は附則第百三十一条の規定により従前の例により支給される障害一時金、脱退一時金若しくは特例死亡一時金又は返還一時金若しくは死亡一時金(新施行法第三条第二項の規定により支給されるこれらに相当する昭和六十年改正前の国の共済法の規定による一時金を含む。)その額(当該一時金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額