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昭和六十一年自治省令第二十二号

救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の二の規定に基づき、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令を次のように定める。

(趣旨)

第一条この省令は、市町村が配置する人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊(以下「救助隊」という。)の編成、装備及び配置の基準を定めるものとする。

(消防常備市町村における救助隊の編成及び装備の基準)

第二条消防本部及び消防署を置く市町村(一部事務組合又は広域連合を設けて消防本部及び消防署を置き、消防事務を処理している場合には、当該一部事務組合又は広域連合とする。以下「消防常備市町村」という。)の配置する救助隊は、人命の救助に関する専門的な教育を受けた隊員五人以上で編成するよう努めるものとし、別表第一に掲げる救助器具及び当該救助器具を積載することができる救助工作車その他の消防用自動車一台を備えるものとする。

(救助隊の配置基準数)

第三条消防常備市町村の配置する救助隊の数(以下「救助隊の配置基準数」という。)は、当該市町村における消防署の数とする。
2消防常備市町村の長は、当該市町村の区域内における人命の救助を要する事案の発生状況、人口、面積、地形その他の地域特性(以下「地域特性」という。)を考慮して、前項の規定による救助隊の配置基準数を増減することができる。

(特別救助隊)

第四条救助隊の配置基準数(前条第二項の規定による増減を行つた場合には、当該増減後の配置基準数をいう。以下この項において同じ。)のうち、人口十万以上の消防常備市町村にあつては次の各号に定める数の合計数に一を加算した数(当該数が救助隊の配置基準数を超える場合は、当該救助隊の配置基準数とする。)、人口十万未満の消防常備市町村で中高層建築物、幹線道路、鉄道、空港、危険な作業を伴う事業場等に係る人命の救助が特に必要となると認められるものにあつては一の救助隊は、特別救助隊(人命の救助に関する専門的な教育を受けた隊員五人以上で編成し、別表第一及び別表第二に掲げる救助器具並びに当該救助器具を積載することができる救助工作車一台を備えた救助隊をいう。以下同じ。)とする。
一人口十万を超え百万までの人口について、人口十五万で除して得た数(整数未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てる。以下この項において同じ。)
二人口百万を超え三百十万までの人口について、人口三十万で除して得た数
三人口三百十万を超える人口について、人口四十万で除して得た数
2消防常備市町村の長は、地域特性を考慮して、前項に規定する要件を満たす救助隊の数を増減することができる。

(高度救助隊)

第五条特別救助隊の数のうち、特別区が連合して維持する消防、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)(指定都市が一部事務組合又は広域連合を設けて消防事務を処理している場合には、当該一部事務組合又は広域連合とする。次条において同じ。)、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(同項の中核市が一部事務組合又は広域連合を設けて消防事務を処理している場合には、当該一部事務組合又は広域連合とする。)及び消防庁長官が指定する消防常備市町村にあつては、一以上の特別救助隊は、高度救助隊(人命の救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた隊員五人以上で編成し、別表第一から別表第三までに掲げる救助器具及び当該救助器具を積載することができる救助工作車一台を備えた救助隊をいう。以下同じ。)とする。

(特別高度救助隊)

第六条高度救助隊の数のうち、特別区が連合して維持する消防及び指定都市にあつては、一以上の高度救助隊は、特別高度救助隊(人命の救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた隊員五人以上で編成し、別表第一から別表第三までに掲げる救助器具、当該救助器具を積載することができる救助工作車一台及び特殊災害対応自動車一台を備え、地域の実情に応じてウォーターカッター及び大型ブロアーを備えた救助隊をいう。以下同じ。)とする。

(消防非常備市町村における救助隊の編成及び装備の基準)

第七条消防本部及び消防署を置かない市町村の配置する救助隊は、消防団員により編成し、別表第一に掲げる救助器具のうち必要な救助器具を備えるよう努めるものとする。

附 則

この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。

附 則(平成七年六月二〇日自治省令第二一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年五月一一日自治省令第一九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年四月三〇日総務省令第五四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年三月二八日総務省令第四二号)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年一〇月一日総務省令第一二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年四月一日総務省令第四〇号)

この省令は、公布の日から施行する。
別表第一(第二条、第四条―第七条関係)
分類品名
一般救助用器具かぎ付はしご三連はしご金属製折りたたみはしご又はワイヤはしご空気式救助マット救命索発射銃サバイバースリング又は救助用縛ばく帯平担架ロープカラビナ滑車
重量物排除用器具油圧ジャッキ油圧スプレッダー可搬ウィンチワイヤロープマンホール救助器具救助用簡易起重機※
切断用器具油圧切断機エンジンカッターガス溶断器チェーンソー鉄線カッター
破壊用器具万能斧おのハンマー携帯用コンクリート破壊器具
検知・測定用器具生物剤検知器※※※化学剤検知器※※※可燃性ガス測定器有毒ガス測定器※※酸素濃度測定器※※放射線測定器※※
呼吸保護用器具空気呼吸器(予備ボンベを含む。)空気補充用ボンベ※
隊員保護用器具革手袋耐電手袋安全帯防塵じんメガネ携帯警報器防毒マスク化学防護服(陽圧式化学防護服を除く。)※※陽圧式化学防護服※※耐熱服※放射線防護服(個人用線量計を含む。)※※
検索用器具簡易画像探索機※※
除染用器具除染シャワー※※除染剤散布器※※
水難救助用器具※潜水器具一式流水救助器具一式救命胴衣水中投光器救命浮環浮標救命ボート船外機水中スクーター水中無線機水中時計水中テレビカメラ
山岳救助用器具※登山器具一式バスケット担架
その他の救助用器具投光器一式携帯投光器携帯拡声器携帯無線機応急処置用セット車両移動器具※その他の携帯救助工具
備考一 ※印のものは、地域の実情に応じて備えるものとする。二 ※※印のものは、特別救助隊、高度救助隊及び特別高度救助隊を除く救助隊については、地域の実情に応じて備えるものとする。三 ※※※印のものは、特別高度救助隊を除く救助隊については、地域の実情に応じて備えるものとする。四 表中の救助器具については、はん用器具によることができ、また、同種の機能を有する器具により代替することができるものとする。
別表第二(第四条―第六条関係)
分類品名
重量物排除用器具マット型空気ジャッキ一式大型油圧スプレッダー救助用支柱器具※チェーンブロック※
切断用器具空気鋸のこぎり大型油圧切断機空気切断機コンクリート・鉄筋切断用チェーンソー※
破壊用器具削岩機ハンマドリル
呼吸保護用器具酸素呼吸器(予備ボンベを含む。)簡易呼吸器防塵じんマスク送排風機エアラインマスク※
隊員保護用器具耐電衣耐電ズボン耐電長靴特殊ヘルメット※
その他の救助用器具緩降機ロープ登降機救助用降下機※発電機
備考一 ※印のものは、地域の実情に応じて備えるものとする。二 表中の救助器具については、はん用器具によることができ、また、同種の機能を有する器具により代替することができるものとする。
別表第三(第五条、第六条関係)
分類品名
高度救助用器具画像探索機地中音響探知機熱画像直視装置夜間用暗視装置地震警報器電磁波探査装置※二酸化炭素探査装置※水中探査装置※検知型遠隔探査装置※※
備考一 ※印のものは、高度救助隊については、地域の実情に応じて備えるものとする。二 ※※印のものは、地域の実情に応じて備えるものとする。三 表中の救助器具については、はん用器具によることができ、また、同種の機能を有する器具により代替することができるものとする。
索引
  • 第一条(趣旨)
  • 第二条(消防常備市町村における救助隊の編成及び装備の基準)
  • 第三条(救助隊の配置基準数)
  • 第四条(特別救助隊)
  • 第五条(高度救助隊)
  • 第六条(特別高度救助隊)
  • 第七条(消防非常備市町村における救助隊の編成及び装備の基準)
  • 附 則
  • 附 則(平成七年六月二〇日自治省令第二一号)抄
  • 附 則(平成八年五月一一日自治省令第一九号)
  • 附 則(平成一四年四月三〇日総務省令第五四号)
  • 附 則(平成一八年三月二八日総務省令第四二号)
  • 附 則(平成一九年一〇月一日総務省令第一二九号)
  • 附 則(平成二二年四月一日総務省令第四〇号)
  • 別表第一(第二条、第四条―第七条関係)
  • 別表第二(第四条―第六条関係)
  • 別表第三(第五条、第六条関係)
履歴
令和9年4月1日
令和8年総務省令第116号
平成22年4月1日
平成22年総務省令第40号
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