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昭和六十一年自治省令第二十四号

動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の十六の三第一項の規定に基づき、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和四十九年自治省令第三十五号)の全部を改正する省令を次のように定める。

目次

  • 第一章 総則(第一条〜第七条)
  • 第二章 消防ポンプ自動車(第八条〜第十一条)
  • 第三章 可搬消防ポンプ(第十二条〜第十五条)
  • 第四章 大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車(第十六条〜第十八条)
  • 第五章 大容量泡放水砲用可搬消防ポンプ(第十九条・第二十条)
  • 第六章 動力消防ポンプに係る試験(第二十一条〜第三十条)
  • 第七章 大容量泡放水砲用動力消防ポンプに係る試験(第三十一条〜第三十六条)
  • 第八章 雑則(第三十七条)
  • 附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条この省令は、動力消防ポンプの技術上の規格を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一動力消防ポンプポンプ、ポンプ駆動用の内燃機関、電動機又はこれらと同等以上の性能を有する機関その他の必要な機械器具から構成される消防の用に供するポンプ設備をいう。
二消防ポンプ自動車ポンプが自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。以下同じ。)の車台に固定された動力消防ポンプをいう。
三可搬消防ポンプポンプが車両を使用しないで人力により搬送され、又は、人力により牽けん引される車両若しくは自動車の車台に取り外しができるように取り付けられて搬送される動力消防ポンプをいう。
四大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第十三条第三項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材としての用途にのみ用いられる消防ポンプ自動車をいう。
五大容量泡放水砲用可搬消防ポンプ石油コンビナート等災害防止法施行令第十三条第三項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材としての用途にのみ用いられる可搬消防ポンプをいう。
六ポンプの級別第二十一条第一項に規定するポンプの規格放水性能及び高圧放水性能に応じた区分をいう。

(一般構造及び機能)

第三条動力消防ポンプの一般構造及び機能は、次の各号に適合するものでなければならない。
一使用中又は走行中若しくは搬送中において、振動等により構造又は機能に異常を生じないこと。
二回転部分及び高温となる部分のうち操作する人が触れるおそれのある箇所は、危害防止のためカバーを設ける等の措置が講じてあること。
三操作又は点検する人が触れるおそれのある部分は、機能上鋭角にする必要がある場合を除き、危害防止及び強度保持のために必要な措置が講じてあること。
三の二充電部のうち、外部から容易に人が触れるおそれのある部分は、十分に保護されていなければならないこと。
四ポンプの揚水操作、放水圧力の調整等を自動的に行うことのできるものにあつては、その機能が確実に作動するものであり、かつ、予備的な操作装置を有するものであること。
五電気配線、電気端子、電気開閉器その他電気部品は、湿気又は水により機能に異常が生じないよう措置されていること。
六動力消防ポンプには、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならないこと。
七ポンプの吸水口又は放水口に使用する結合金具は、消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十三号)の規定に適合するものであること。
八ポンプ(ポンプの級別がD―一級及びD―二級のもの並びに大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車及び大容量泡放水砲用可搬消防ポンプ(以下「大容量泡放水砲用動力消防ポンプ」という。)を除く。)の吸水口は、ストレーナを取り付けることができる構造であること。
九可搬消防ポンプ(大容量泡放水砲用可搬消防ポンプを除く。)の乾燥質量(燃料、潤滑油、冷却水その他の液体及び電動機駆動用の蓄電池を全て取り除いた場合の総質量をいう。)は、百五十キログラム以下であること。
十ポンプの圧力計測装置は、次に掲げるところによること。
イJIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)B七五〇五―一(アネロイド型圧力計―第一部:ブルドン管圧力計)の一・六級又はこれと同等以上の精度を有するものであること。
ロ夜間でも読み取ることができるものであること。
ハ指示圧力値が安定しており、かつ、明確に読み取ることができるものであること。アナログ式の圧力計測装置にあつては、連続放水運転中における指針の振れ幅が、当該圧力計測装置の圧力範囲の上限値の五パーセント(可搬消防ポンプにあつては、十パーセント)以内であること。
ニポンプの放水側には、通常の使用状態(放水口を閉じた状態を含む。以下同じ。)における最高圧力以上の圧力を測定することができる圧力計測装置が設けられていること。
ホポンプ(ポンプの級別がD―一級及びD―二級のものを除く。)の吸水側には、マイナス〇・一メガパスカルから一・五メガパスカル(可搬消防ポンプにあつては、〇・五メガパスカル)までの範囲を超える圧力を測定することができる圧力計測装置が設けられていること。
十一内燃機関及び電動機を併用するものにあつては、内燃機関又は電動機への切替えに際して、その機能に有害な影響を及ぼすおそれがないこと。

(材料)

第四条動力消防ポンプの部品で次の表の上欄に掲げるものに用いる材料は、それぞれ同表下欄に掲げるもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性(引張強さ、耐力及び伸び)を有するものでなければならない。
部品材料
羽根車及び案内羽根JIS H 五一二〇(銅及び銅合金鋳物)JIS H 五一二一(銅合金連続鋳造鋳物)JIS H 五二〇二(アルミニウム合金鋳物)
ケーシングJIS G 五五〇一(ねずみ鋳鉄品)JIS G 五五〇二(球状黒鉛鋳鉄品)JIS H 五一二〇(銅及び銅合金鋳物)JIS H 五一二一(銅合金連続鋳造鋳物)JIS H 五二〇二(アルミニウム合金鋳物)
ポンプ軸JIS G 四〇五一(機械構造用炭素鋼鋼材)JIS G 四〇五二(焼入性を保証した構造用鋼鋼材(H鋼))JIS G 四〇五三(機械構造用合金鋼鋼材)JIS G 四三〇三(ステンレス鋼棒)
インデューサーJIS G 五一二一(ステンレス鋼鋳鋼品)JIS H 五一二〇(銅及び銅合金鋳物)JIS H 五一二一(銅合金連続鋳造鋳物)JIS H 五二〇二(アルミニウム合金鋳物)
吸水配管及び放水配管JIS G 三四五二(配管用炭素鋼鋼管)JIS G 三四五四(圧力配管用炭素鋼鋼管)JIS G 三四五九(配管用ステンレス鋼鋼管)JIS G 五五〇一(ねずみ鋳鉄品)JIS H 四〇八〇(アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管)JIS H 五二〇二(アルミニウム合金鋳物)
第五条削除

(吸水口)

第六条ポンプの吸水口の内径は、ポンプの級別に応じ、それぞれ次の表に掲げるとおりとする。ただし、ポンプの級別がA―一級のポンプのうち、第二十一条に規定する標準放水試験条件で放水時の圧力を〇・八五メガパスカルとした場合の放水量が三・〇立方メートル毎分以上のものにあつては、この限りでない。
ポンプの級別吸水口の内径(ミリメートル)
A―一百二十五以下
A―二百以下
B―一百以下
B―二九十以下
B―三七十五以下
C―一六十五以下
C―二六十五以下
D―一四十以下
D―二四十以下

(表示)

第七条動力消防ポンプには、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
一製造者名
二製造年及び製造番号
三消防ポンプ自動車又は可搬消防ポンプの区別
四ポンプの級別
五届出番号
六混合ガソリンを使用するものにあつては、混合比
六の二可搬消防ポンプ(大容量泡放水砲用可搬消防ポンプを除く。)にあつては、質量(当該ポンプの燃料及び蓄電池の質量を含む。)
七大容量泡放水砲用動力消防ポンプにあつては、次に掲げる事項
イ大容量泡放水砲用である旨
ロ大容量放水圧力及び放水量
ハ接続することができる消防用ホースの使用圧(消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号)第二条第六号に規定する使用圧をいう。)の下限値
八電動機駆動用の蓄電池(蓄電池の温度を使用温度範囲に調整する機能を有するものを除く。)を有するものにあつては、蓄電池の使用温度範囲
2前項に定めるほか、動力消防ポンプの操作部分にあつてはその名称及び操作内容を、取扱いが特殊となる部分にあつてはその旨の注意事項をそれぞれ当該部分又はその周辺部分に容易に消えないように表示しなければならない。ただし、当該表示を付さない場合においても使用上支障のない操作部分にあつては、この限りでない。
3高電圧(作動電圧が直流電圧において六十ボルトを超え千五百ボルト以下又は交流電圧において三十ボルトを超え千ボルト以下の電圧をいう。)の部分には感電保護のための表示を付さなければならない。

第二章 消防ポンプ自動車

(消防ポンプ自動車のポンプ)

第八条消防ポンプ自動車(大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車を除く。以下この章において同じ。)のポンプは、次の各号に適合するものでなければならない。
一ポンプは、分解及び取り外しができる構造であること。ただし、特殊な構造又は部品で交換、給脂及び手入れを行う必要のないものは、この限りでない。
二ポンプ及びすべての配管は、有効に排水できる構造であり、かつ、排水に要する時間が五分以内であること。
三ポンプのドレーンコックは、ポンプ駆動レバーと関連して操作できるものであること。ただし、特殊な構造によりその必要のないものは、この限りでない。
四ポンプの駆動装置は、次に掲げるところによること。
イ強制潤滑、飛まつ給油等により有効に潤滑されていること。
ロ油面の高さを検査することができるように検査口又は検査のための装置が設けられていること。
ハ給油口、排出口及び通気口が設けられていること。ただし、相互に兼用することを妨げない。
五ポンプの駆動装置の伝導軸には、軸方向の荷重を有効に緩衝することのできる措置が講じられていること。
六呼び水装置は、次に掲げるところによること。
イ真空ポンプを利用する呼び水装置にあつては、次によること。
(1)揚水が完了した後、ポンプ圧力が〇・三メガパスカルに達する前に、通水路の閉止及び真空ポンプへの動力の伝達の停止が自動的に行われるものであること。
(2)潤滑剤を使用する真空ポンプは、当該真空ポンプの作動時における潤滑剤の補給の開始及び停止が自動的に行われるものであること。
(3)真空ポンプは、機関の振動により作動しないものであること。
(4)真空ポンプに使用する潤滑剤のタンクは、ポンプの一の吸水口に長さが十メートル(可搬消防ポンプにあつては、六メートル)の吸管(以下「標準吸管」という。)を接続し、吸水高さを三メートルの状態とした場合(以下「標準吸水試験条件」という。)において、三回以上の揚水を行うために必要な容量の潤滑剤を確保し、真空ポンプを操作したとき以外には潤滑剤が流出せず、潤滑剤量が確認でき、かつ、真空ポンプからの水が流入しないものであること。
(5)真空ポンプに使用する潤滑剤が凍結するおそれのあるものは、機能に支障を生じないように措置されていること。
ロ内燃機関の吸排気を利用する呼び水装置にあつては、過熱又は凍結により機能に支障が生じないものであり、かつ、機関の作動を妨げないものであること。
ハ自吸式の呼び水装置にあつては、呼び水の凍結による破損等のおそれのないものであること。
七吸水口が二口以上設けられているポンプで、当該吸水口を二口以上用いることにより放水性能を満足するものにあつては、一方の側の吸管内の水流を利用して他方の側の吸管に揚水を行う構造の呼び水装置(以下「エゼクタ」という。)が設けられ、かつ、揚水の完了が確認できるものであること。

(消防ポンプ自動車の機関)

第九条消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の内燃機関は、次の各号に適合するものでなければならない。
一冷却装置は、次に掲げるところによること。
イ水冷式の冷却装置は、次によること。
(1)冷却水の漏出により気化器及び電気装置が濡れない構造であること。
(2)見やすい位置に冷却水の温度を指示する計器が設けられていること。
(3)補助冷却器が設けられているものにあつては、当該補助冷却器が次によること。
(i)水、不凍液等に対し耐食性を有するものであつて、水圧又は振動により機能に支障が生じないものであり、かつ、冷却水の排水に要する時間が五分以内であること。
(ii)冷却水の取出し口がポンプ自動放水口閉止弁と放水口との間にあり、かつ、放水側の配管の底部より上部に設けられていること。
(iii)冷却水の水量を調節することができるものであること。
(iv)冷却水のろ過装置が設けられており、当該ろ過装置が機関への通水を停止することなく容易に清掃できるものであること。
ロ空冷式の冷却装置で空冷送風装置を有するものにあつては、当該空冷送風装置の機能に障害を与えるような異物の入らない構造であること。
二潤滑装置は、次に掲げるところによること。
イ潤滑油をオイルポンプにより循環させる方式のものにあつては、圧力指示装置及び安全弁が設けられていること。ただし、二サイクルガソリン機関にあつては、この限りでない。
ロ見やすい位置に潤滑油の温度を指示する指示計が設けられていること。
三燃料装置は、次に掲げるところによること。
イ燃料タンクの容量の二十五パーセント以上七十五パーセント以下の燃料の量が指示できる燃料計が設けられていること。ただし、燃料の量が燃料タンクの外部から容易に確認できるものは、この限りでない。
ロ燃料ろ過装置が設けられていること。
ハ燃料タンクは、鋼製又はこれと同等以上の強度を有し、かつ、燃料に対し耐食性を有するものであること。
ニ燃料タンクの容量は、第二十一条に規定する規格放水性能で一時間以上連続放水運転ができる量の燃料を入れることができるものであること。
ホ燃料タンクには、燃料の排出口が設けられており、かつ、燃料タンク内の圧力が著しく変化しないための措置が講じられていること。
ヘ燃料タンクを排気管の上方に設ける場合にあつては、排気管の放熱による影響を受けないように措置されていること。
ト燃料の注入口は、給油の際漏れた燃料が排気管の放熱による影響を受けないように設けられていること。
チゴム、合成樹脂等の燃料配管の接合部は、抜止めが施されていること。
四空気清浄器は、雨水又はいつ水により機能に支障が生じないように措置されていること。
五排気装置は、他の装置に影響を与えないように措置されていること。
六蓄電池の容量は、五時間率で八十アンペア時以上であること。
七点火装置は、水若しくは油の侵入又は高温により機能に支障が生じないように措置されていること。
八内燃機関の回転速度を制限する装置(以下「ガバナ」という。)が設けられていること。
九内燃機関の回転速度を調節する装置(以下「スロットル」という。)がポンプの圧力計測装置を監視しながら操作できる位置に設けられていること。
十内燃機関の騒音により消防活動に支障が生じないように消音装置が設けられていること。
2消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の電動機については、前項各号(第一号イ(1)、第二号から第七号まで及び第十号を除く。)を準用するほか、次の各号に適合するものでなければならない。
一水冷式の冷却装置は、冷却水の漏出により電気装置が濡れない構造であること。
二電動機駆動用の蓄電池は、次に掲げるところによること。
イ蓄電池の充電の残量を指示できる指示計が設けられていること。
ロ蓄電池の容量は、第二十一条に規定する規格放水性能で一時間以上の連続放水運転ができる容量であること。
ハ蓄電池の温度を使用温度範囲に調整する機能を有するものにあつては、周囲の環境により機能に支障が生じないものであり、かつ、電動機の作動を妨げないものであること。
三電動機駆動用以外の用途に用いる蓄電池にあつては、当該用途に用いるために十分な容量を有するものであること。
四電動機駆動用及びそれ以外の双方の用途に用いる蓄電池にあつては、第二号ロ及び前号に規定する容量を合計した容量を有するものであること。
3消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の機関のうち、内燃機関及び電動機を併用するものについては、第一項第三号ニ及び前項第二号ロの規定は、適用しない。この場合において、内燃機関の燃料タンク及び電動機の蓄電池の容量については、当該内燃機関及び当該電動機を併用することにより、第二十一条に規定する規格放水性能で一時間以上の連続放水運転ができるものでなければならない。

(配管の色分け)

第十条消防ポンプ自動車には、次の表の上欄に掲げる配管内を流動する内容物に応じ、その配管の外面の全部又は一部に、同表下欄に掲げる色により分りやすく色分けを行うものとする。ただし、機関に使用する配管、内径が二十五ミリメートル以上の配管及び内容物が外側から透視できる配管にあつては、この限りでない。
配管内を流動する内容物色
水淡青
空気白
潤滑油黄
グリース茶
燃料赤

(消防ポンプ自動車の装備)

第十一条消防ポンプ自動車の装備は、次の各号に適合するものでなければならない。
一自動車には、乗降が安全かつ容易なようにステップその他の装備が設けられていること。
二操作部、機関部及びポンプ部には当該部分を有効に照明できる照明灯が、消防ポンプ自動車の上部には探照灯がそれぞれ取り付けられていること。
三車台の前部又は後部には、フックが設けられていること。
四前三号に掲げるもののほか、必要に応じ、次に掲げる器具又は工具が備えられていること。
イ管そう
ロノズル
ハ吸管
ニ吸管のちりよけかご
ホ吸管ストレーナ
ヘ吸水口ストレーナ
ト消火栓用の媒介金具
チ消防用ホース
リ必要工具

第三章 可搬消防ポンプ

(可搬消防ポンプのポンプ)

第十二条可搬消防ポンプ(大容量泡放水砲用可搬消防ポンプを除く。以下この章において同じ。)のポンプは、第八条各号(第三号から第五号まで、第六号イ(1)及び(3)並びに第七号を除く。)に適合するものでなければならない。

(可搬消防ポンプの機関)

第十三条可搬消防ポンプの内燃機関は、第九条第一項各号(第一号イ(2)及び(3)、第二号ロ、第三号ハ及びニ並びに第六号を除く。)に適合するほか、次の各号に適合するものでなければならない。
一水冷式の冷却装置は、水、不凍液等に対し耐食性を有するものであつて、水圧又は振動により機能に支障が生じないものであり、かつ、冷却水の排水に要する時間が五分以内であること。
二燃料タンクは、次に掲げるところによること。
イ鋼製又はこれと同等以上の強度を有するものであること。ただし、ポンプの級別がD―一級及びD―二級のポンプにおける燃料タンクについては、この限りでない。
ロ燃料に対し耐食性を有するものであること。
ハ第二十一条に規定する規格放水性能で三十分間以上連続放水運転ができる量の燃料を入れることができるものであること。
三蓄電池を有するものにあつては、当該蓄電池の容量が五時間率で十五アンペア時(ポンプの級別がC―一級、C―二級、D―一級及びD―二級のポンプにおける蓄電池については、十時間率で十二アンペア時)以上であること。
2可搬消防ポンプの電動機は、第九条第二項(第二号ロ、第三号及び第四号を除く。)の規定に適合するほか、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、この場合において第九条第二項中「前項各号(第一号イ(1)、第二号から第七号まで及び第十号を除く。)」とあるのは「前項各号(第一号イ、第二号から第七号まで及び第十号を除く。)」と読み替えるものとする。
一電動機駆動用の蓄電池の容量は、第二十一条に規定する規格放水性能で三十分間以上の連続放水運転ができる量であること。
二電動機駆動用以外の用途に用いる蓄電池にあつては、当該用途に用いるために十分な容量を有するものであること。
三電動機駆動用及びそれ以外の双方の用途に用いる蓄電池にあつては、前二号に規定する容量を合計した容量を有するものであること。
3可搬消防ポンプの機関のうち、内燃機関及び電動機を併用するものについては、第一項第二号ハ及び前項第一号の規定は、適用しない。この場合において、内燃機関の燃料タンク及び電動機の蓄電池の容量については、当該内燃機関及び当該電動機を併用することにより、第二十一条に規定する規格放水性能で三十分間以上の連続放水運転ができるものでなければならない。

(可搬消防ポンプの運搬装置)

第十四条可搬消防ポンプの運搬装置は、次の各号に適合するものでなければならない。
一架台は、ポンプ、機関等の荷重により変形が生じないものであること。
二人力によりけん引される車両及び自動車の車台は、次に掲げるところによること。
イポンプ、機関等の荷重により局部的な変形が生じないものであること。
ロフレーム、スプリング、車軸等の機械部分は、火災その他の災害現場での全負荷運転に耐えることができるものであること。
ハ二輪車の車台にあつては、車軸の前後の荷重のつり合いが良好であつて、車台の前端及び後端に支え棒が設けられていること。

(可搬消防ポンプの装備)

第十五条可搬消防ポンプには、必要に応じ、第十一条第四号に掲げる器具又は工具を備えなければならない。

第四章 大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車

(大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車のポンプ)

第十六条大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車のポンプは、第八条各号(第六号イ(1)及び(4)並びに第七号を除く。)に適合するほか、次の各号に適合するものでなければならない。
一当該大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車に表示された消防用ホースの使用圧を超えない処置が施されていること。
二真空ポンプを利用する呼び水装置を用いるポンプにあつては、次によること。
イ揚水が完了した後、通水路の閉止及び真空ポンプへの動力の伝達の停止が自動的に行われるものであること。ただし、真空ポンプの動力が独立しているものにあつては、この限りでない。
ロ真空ポンプに使用する潤滑剤のタンクは、ポンプのすべての吸水口に長さが十メートルの吸管(以下「標準大容量吸管」という。)を接続し、吸水高さを三メートルの状態とした場合(以下「標準大容量吸水試験条件」という。)において、三回以上の揚水を行うために必要な容量の潤滑剤を確保し、真空ポンプを操作したとき以外には潤滑剤が流出せず、潤滑剤量が確認でき、かつ、真空ポンプからの水が流入しないものであること。
三ポンプの揚水を補助するため、水中又は水面に浮かべた状態で使用するポンプ(以下「水中ポンプ」という。)を用いるポンプにあつては、次によること。
イ水中ポンプの吸水口は、ストレーナを取り付けることができる構造であること。
ロ水中ポンプの操作部には、ポンプ操作を行いながら当該水中ポンプの運転状況を確認できる装置及び緊急停止等のための安全装置が設けてあること。
四ポンプの吸水口は、ストレーナを取り付けることができる構造であること。ただし、水中ポンプ又はストレーナが取り付けられている消防用吸管を用いるポンプにあつては、この限りでない。

(大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車の機関)

第十七条大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の内燃機関は、第九条第一項各号(第一号イ(3)(ii)及び第三号ニを除く。)に適合するほか、次の各号に適合するものでなければならない。
一水冷式の冷却装置で、補助冷却器が設けられているものにあつては、当該補助冷却器の冷却水の取出し口が、放水側の配管の底部より上部に設けられていること。
二燃料タンクの容量は、第三十一条に規定する放水性能で二時間以上連続放水運転ができる量の燃料を入れることができるものであること。
2大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の電動機は、次の各号に定めるところによる。
一当該電動機については、第九条第二項各号(第二号ロを除く。)の規定を準用する。この場合において、第九条第二項中「前項各号(第一号イ(1)、第二号から第七号まで及び第十号を除く。)」とあるのは「前項各号(第一号イ(1)及び(3)(ii)、第二号から第七号まで並びに第十号を除く。)」と読み替えるものとする。
二蓄電池の容量は、第三十一条第一項に規定する放水性能で二時間以上連続放水運転ができる量でなければならない。
3大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車のポンプ駆動用の機関のうち、内燃機関及び電動機を併用するものについては、第一項第二号及び前項第二号の規定については、適用しない。この場合において、第一項第二号及び前項第二号に規定する燃料タンク及び蓄電池の容量については、内燃機関及び電動機を併用することにより、第三十一条に規定する放水性能で二時間以上の連続放水運転ができるものでなければならない。

(準用)

第十八条第十条及び第十一条第一号から第三号までの規定は、大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車について準用する。

第五章 大容量泡放水砲用可搬消防ポンプ

(大容量泡放水砲用可搬消防ポンプの装備)

第十九条大容量泡放水砲用可搬消防ポンプの操作部、機関部及びポンプ部には当該部分を有効に照明できる照明灯が取り付けられていなければならない。

(準用)

第二十条第十条、第十四条、第十六条及び第十七条の規定は、大容量泡放水砲用可搬消防ポンプについて準用する。

第六章 動力消防ポンプに係る試験

(ポンプの放水性能試験)

第二十一条ポンプ(大容量泡放水砲用動力消防ポンプのポンプを除く。以下この章において同じ。)は、別表の上欄に掲げるポンプの級別に応じ、同表の中欄に掲げる規格放水性能及び同表の下欄に掲げる高圧放水性能をそれぞれ満たすものでなければならない。なお、規格放水性能及び高圧放水性能は、それぞれ次の各号に定めるところによるものとする。
一規格放水性能ポンプの吸水口に標準吸管を接続し、吸水高さを三メートルの状態とした場合(以下「標準放水試験条件」という。)において、ノズル、オリフィス等口径を調整し得られた放水静圧力(以下「放水静圧力」という。)が、別表の中欄に掲げる規格放水性能の規格放水圧力(以下「規格放水圧力」という。)とした場合において、同表の中欄に掲げる規格放水性能の規格放水量を有するものでなければならない。
二高圧放水性能標準放水試験条件において、放水静圧力を別表の下欄に掲げる高圧放水性能の高圧放水圧力(以下「高圧放水圧力」という。)とした場合において、同表の下欄に掲げる高圧放水性能の高圧放水量を有するものでなければならない。
2放水静圧力は、ポンプの放水口に整流筒(別図に掲げるものをいう。)を、ポンプの吸水口及び吸管にストレーナをそれぞれ取り付けた状態(ポンプの級別がD―一級及びD―二級のポンプにあつては、吸管にストレーナを取り付けた状態)で測定するものとする。
3ポンプの効率(第一項第一号の状態において、水動力をポンプの軸動力で除した値をいう。以下この項において同じ。)は、消防ポンプ自動車のポンプにあつては六十五パーセント以上、可搬消防ポンプのポンプにあつては五十五パーセント以上(ポンプの級別がD―一級又はD―二級のポンプにあつては、二十五パーセント以上)とする。ただし、特殊な構造を有するポンプであつて、そのポンプ効率を見やすい箇所に容易に消えないように表示しているものにあつては、この限りでない。

(連続放水試験)

第二十二条動力消防ポンプ(大容量泡放水砲用動力消防ポンプを除く。以下この章において同じ。)は、規格放水圧力において負荷を最大にした状態で六時間連続して放水運転を行つた後に高圧放水圧力において負荷を最大にした状態又は機関の出力を最大にした状態で二時間連続して放水運転を行つた場合(ポンプの級別がD―一級又はD―二級のポンプにあつては、規格放水圧力において負荷を最大にした状態で八時間連続して放水運転を行つた場合)(以下「連続放水運転」という。)において、次の各号に適合するものでなければならない。
一連続放水運転中において、放水圧力がそれぞれ規格放水圧力又は高圧放水圧力を下回らないこと。
二連続放水運転中において、ポンプ軸、軸受け等の部品の温度及び当該部品より発する音が安定しており、かつ、当該部品が著しく振動しないこと。
三部品の消耗、損傷等が放水運転に支障を生じない程度であること。
2連続放水運転中における次の各号に掲げる部分の温度は、当該各号に定める温度以下でなければならない。
一水冷式機関の冷却水圧力式にあつては摂氏百十度、その他のものにあつては摂氏九十五度
二空冷式機関の点火プラグ座の表面摂氏三百五度
三空冷式機関のシリンダケースの表面摂氏二百五度
四機関の潤滑油(第六号のものを除く。)圧力式にあつては摂氏百三十度、その他のものにあつては摂氏九十五度
五ポンプの駆動装置の潤滑油(次号のものを除く。)摂氏百十五度
六圧力式の機関及びポンプの駆動装置の潤滑油を供用する潤滑油摂氏百三十度
3内燃機関の各気筒圧縮圧力の最大差は、連続放水運転の直後に、次の各号に掲げる動力消防ポンプの種類に応じ、当該各号に定めるところにより機関を回転させた場合(ガソリンを燃料とする機関にあつては、スロットルを最大限度の位置にした状態で回転させた場合)において、当該気筒圧縮圧力の平均値の二十パーセント以内でなければならない。
一消防ポンプ自動車機関の潤滑油の温度が摂氏六十度以上摂氏八十度以下の状態において、始動電動機の定格電圧における定格回転速度により機関を回転させたとき。
二可搬消防ポンプ始動操作により機関を回転させたとき。
4連続放水運転は、計器灯、照明灯等使用上必要な照明器具を点灯した状態で行うものとする。
5電動機にあつては、連続放水運転中における電動機、冷却装置その他必要な機械器具の温度の上昇により、機能に異常を生じないものでなければならない。
6第二項第二号から第四号及び第六号の規定は、電動機については、適用しない。

(耐圧試験)

第二十三条ポンプ及び配管は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める圧力を三分間加えた場合において、漏水、著しい変形等の異常が生じないものでなければならない。
一ポンプ及び放水側の配管ポンプを通常の使用状態で使用した場合に生じるポンプ圧力の最大値の一・五倍の圧力
二吸水側の配管消防ポンプ自動車にあつては一・五メガパスカル、可搬消防ポンプにあつては一・〇メガパスカル(ポンプの級別がD―一級及びD―二級のポンプにあつては、〇・五メガパスカル)の圧力

(腐食試験)

第二十四条ポンプ、吸水配管、放水配管並びに冷却水及び放水用水等水と接触する部分の材料は、耐食性を有するものでなければならない。ただし、JIS Z 二三七一(塩水噴霧試験方法)に定める方法により、塩水を八時間噴霧した後に十六時間放置することを五回繰り返した後、水で洗浄し二十四時間自然乾燥させた場合において、腐食により機能に異常が生じないものにあつては、この限りではない。

(真空ポンプの機能試験)

第二十五条真空ポンプは、次の各号に適合するものでなければならない。
一ポンプの一の吸水口に当該吸水口と同径の標準吸管を取り付け当該吸管の外端を塞いだ状態において、定格回転速度で真空ポンプの回転を開始したときから三十秒以内に当該外端における空気圧が回転を開始した時点の大気圧からその八十四パーセント(ポンプの級別がD―一級及びD―二級のポンプにあつては、四十二パーセント)を減じた値に達し、かつ、真空ポンプを停止したときから三十秒間における真空漏れが一・三キロパスカル以下であること。
二真空ポンプ及び当該真空ポンプの駆動装置は、標準吸水試験条件において当該真空ポンプを定格回転速度で回転させて揚水操作を千回行つた場合において、構造又は機能に異常が生じないものであること。
三潤滑剤を循環する方式の真空ポンプにあつては、ポンプの一の吸水口に標準吸管を取り付け、当該真空ポンプを定格回転速度で回転させて揚水操作を行つた場合において、次のいずれの条件においても構造又は機能に異常が生じないものであること。
イ吸水高さが一メートルの状態
ロ標準吸水試験条件の状態
ハイ及びロのそれぞれの状態において、吸管の中央をポンプの吸水口より三十センチメートル高い位置に置いた状態
ニイからハまでのそれぞれの状態において、ポンプ内の水を完全に排水しない状態及び完全に排水した状態
四ポンプの一の吸水口に当該吸水口と同径の標準吸管を取り付け当該吸管の外端を塞いだ状態において、真空ポンプを定格回転速度で回転させ、空気圧が回転を開始した時点の大気圧からその八十四パーセント(ポンプの級別がD―一級及びD―二級のポンプにあつては、四十二パーセント)を減じた値に達したときから引き続き五分間回転させた場合において、構造又は機能に異常を生じないものであること。

(エゼクタの機能試験)

第二十六条エゼクタは、標準放水試験条件において、ノズル口径が二十六ミリメートル(吸管の呼称が九十以上のものにあつては、二十九ミリメートル)であり、かつ、ポンプの圧力が〇・五メガパスカル(吸管の呼称が百以上のものにあつては、〇・八メガパスカル)の状態で揚水を行つた場合において、ポンプの圧力を〇・二五メガパスカル以上に維持し、かつ、六十秒(吸管の呼称が百以上のものにあつては、九十秒)以内に揚水を完了するものでなければならない。

(機関の連続運転試験)

第二十七条内燃機関(第二十二条に定める連続放水試験により性能を確認することができないものに限る。以下この項及び次項において同じ。)は、全負荷状態(全負荷状態にすることができない構造のものにあつては、気化器のガス弁開度又はスロットルの位置を許容最大限度にした状態)で八時間連続して運転を行つた場合において、次の各号に適合するものでなければならない。
一内燃機関の運転中において、当該機関の性能をJISD一〇〇一(自動車用エンジン出力試験方法)のネット軸出力試験方法により測定した場合、当該機関の出力及び回転速度の減衰が認められないこと。
二内燃機関の運転中において、当該機関の振動及び当該部品より発する音が安定した状態にあり、かつ、当該各機関の各部分の温度が第二十二条第二項(同項第五号を除く。)に定める温度以下であること。
三内燃機関の運転に支障をもたらすような部品の摩耗、損傷、炭素付着等が生じず、かつ、当該運転後に部品(点火プラグを除く。)の交換をする必要がないこと。
2前項の場合において、内燃機関に補助冷却器が設けられている場合の冷却水量は、次に掲げる算式により算出された数値以下とする。
算式
Q=P0×0.55
算式の符号
Q 冷却水量(単位 リットル毎分)
P0 機関の定格出力(単位 キロワット)
3電動機(第二十二条に定める連続放水試験により性能を確認することができないものに限る。以下この項において同じ。)は全負荷状態(全負荷状態にすることができない構造のものにあつては、スロットルの位置を許容最大限度にした状態)で八時間連続して運転を行つた場合において、次の各号に適合するものでなければならない。
一電動機の運転中において、当該機関の性能を電動機と制御装置とを組み合わせた状態により出力を測定した場合、当該機関の出力及び回転速度の減衰が認められないこと。
二電動機の運転中において、当該機関の振動及び当該部品より発する音が安定した状態にあり、かつ、電動機、冷却装置その他必要な機械器具等の温度の上昇により、機能に異常を生じないものでなければならない。
三電動機の運転に支障をもたらすような部品の摩耗、損傷等が生じず、かつ、当該運転後に部品の交換をする必要がないこと。

(機関の低温始動試験)

第二十八条内燃機関は、当該機関の温度が摂氏零下二十度の状態において、始動操作を開始してから四十五秒以内に始動するものでなければならない。
2前項の場合において、消防ポンプ自動車の内燃機関の装備はJIS D 一〇〇一(自動車用エンジン出力試験方法)の附属装置装備条件Bによるものであり、かつ、当該機関の回転速度はJIS D 一〇二一(自動車始動試験方法)により始動電動機で機関を回転させたときの回転速度の八十五パーセントでなければならない。
3電動機は、当該機関及び電動機駆動用の蓄電池の温度が使用温度範囲の下限値の状態において、設計された時間以内に始動するものでなければならない。

(機関のガバナ作動試験)

第二十九条機関のガバナは、ポンプを第二十一条第一項第二号の状態(ポンプの級別がD―一級及びD―二級のポンプにあつては同条第一項第一号の状態)において、スロットルを全開の状態で機関を運転中に当該機関を瞬時に無負荷状態とした場合、次の各号に適合するものでなければならない。
一機関の回転速度が急上昇した場合、ガバナの作動により当該回転速度が降下し始める瞬間における当該回転速度が、当該機関の定格回転速度の百二十パーセント(ポンプの級別がD―一級及びD―二級のポンプにあつては、百三十パーセント)以内であること。
二ガバナの作動により機関の回転速度が安定した状態における当該回転速度(以下本号及び次号において「静定回転速度」という。)が、当該機関の定格回転速度の百十パーセント(ポンプの級別がD―一級及びD―二級のポンプにあつては、百二十パーセント)以内であり、かつ、当該機関の静定回転速度の変動幅が当該機関の定格回転速度の十パーセント以内であること。
三機関を無負荷状態にしたときから機関の回転速度が静定回転速度に達するまでに要する時間が、十秒以内であること。

(耐落水試験)

第三十条動力消防ポンプは、標準放水試験条件において、放水運転中に放水口を開いた状態のままで機関を停止し、三分後に再び機関を始動した場合、揚水操作を行わずに放水できるものでなければならない。

第七章 大容量泡放水砲用動力消防ポンプに係る試験

(ポンプの放水性能試験)

第三十一条大容量泡放水砲用動力消防ポンプのポンプは、その吸水口に標準大容量吸管を接続し、吸水高さを三メートルにした状態又は水中ポンプを消防用ホースで接続し、ポンプと当該水中ポンプとの高低差を設計された値とした状態で、ノズル、オリフィス等口径を調整し得られた放水静圧力(以下「大容量放水静圧力」という。)が〇・七メガパスカル以上で、かつ、設計された圧力(以下「大容量放水圧力」という。)とした場合において、設計された放水量を有するものでなければならない。
2大容量放水静圧力は、ポンプの放水口に大容量整流筒(別図に掲げるものをいう。)を、ポンプの吸水口又は吸管(水中ポンプを用いるポンプにあつては、水中ポンプの吸水口)にストレーナを、それぞれ取り付けた状態で測定するものとする。

(連続放水試験)

第三十二条大容量泡放水砲用動力消防ポンプは、大容量放水圧力において負荷を最大にした状態で八時間連続して放水運転を行つた場合(以下「連続大容量放水運転」という。)において、次の各号に適合するものでなければならない。
一連続大容量放水運転中において、放水圧力が大容量放水圧力を下回らないこと。
二連続大容量放水運転中において、ポンプ軸、軸受け等の部品の温度及び当該部品より発する音が安定しており、かつ、当該部品が著しく振動しないこと。
三部品の消耗、損傷等が放水運転に支障を生じない程度であること。
2連続大容量放水運転中における第二十二条第二項各号に掲げる部分の温度は、当該各号に定める温度以下でなければならない。
3大容量泡放水砲用動力消防ポンプの内燃機関の各気筒圧縮圧力の最大差は、連続大容量放水運転の直後に、始動操作により機関を回転させた場合(ガソリンを燃料とする機関にあつては、スロットルを最大限度の位置にした状態で回転させた場合)において、当該気筒圧縮圧力の平均値の二十パーセント以内でなければならない。
4連続大容量放水運転は、計器灯、照明灯等使用上必要な照明器具を点灯した状態で行うものとする。
5大容量泡放水砲用動力消防ポンプの電動機は、連続放水運転中における第二十二条第二項第一号及び第五号に掲げる部分の温度は当該各号に定める温度以下で、かつ、電動機、冷却装置その他必要な機械器具の温度の上昇により、機能に異常を生じないものでなければならない。

(耐圧試験)

第三十三条大容量泡放水砲用動力消防ポンプのポンプ及び配管は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める圧力を三分間加えた場合において、漏水、著しい変形等の異常が生じないものでなければならない。
一ポンプ及び放水側の配管ポンプを通常の使用状態で使用した場合に生じるポンプ圧力の最大値の一・五倍の圧力
二吸水側の配管一・五メガパスカル又はポンプを通常の使用状態で使用した場合に生じるポンプの吸水側圧力の最大値の一・五倍の圧力のいずれか大きい値の圧力

(真空ポンプの機能試験)

第三十四条大容量泡放水砲用動力消防ポンプの真空ポンプは、次の各号に適合するものでなければならない。
一ポンプの全ての吸水口に当該吸水口と同径の標準大容量吸管を取り付け当該吸管の外端を塞いだ状態において、定格回転速度で真空ポンプの回転を開始したときから設計された時間内に当該外端における空気圧が回転を開始した時点の大気圧からその八十四パーセントを減じた値に達し、かつ、真空ポンプを停止したときから三十秒間における真空漏れが一・三キロパスカル以下であること。
二真空ポンプ及び当該真空ポンプの駆動装置は、標準大容量吸水試験条件において当該真空ポンプを定格回転速度で回転させて揚水操作を千回行つた場合において、構造又は機能に異常が生じないものであること。
三潤滑剤を循環する方式の真空ポンプにあつては、ポンプのすべての吸水口に標準大容量吸管を取り付け、当該真空ポンプを定格回転速度で回転させて揚水操作を行つた場合において、次のいずれの条件においても構造又は機能に異常が生じないものであること。
イ吸水高さが一メートルの状態
ロ標準大容量吸水試験条件の状態
ハイ及びロのそれぞれの状態において、吸管の中央をポンプの吸水口より三十センチメートル高い位置に置いた状態
ニイからハまでのそれぞれの状態において、ポンプ内の水を完全に排水しない状態及び完全に排水した状態
四ポンプの全ての吸水口に当該吸水口と同径の標準大容量吸管を取り付け当該吸管の外端を塞いだ状態において、真空ポンプを定格回転速度で回転させ、空気圧が回転を開始した時点の大気圧からその八十四パーセントを減じた値に達したときから引き続き五分間回転させた場合において、構造又は機能に異常を生じないものであること。

(機関のガバナ作動試験)

第三十五条大容量泡放水砲用動力消防ポンプの機関のガバナは、ポンプを第三十一条の状態において、スロットルを全開の状態で機関を運転中に当該機関を瞬時に無負荷状態とした場合、第二十九条各号に適合するものでなければならない。

(準用)

第三十六条第二十四条、第二十七条及び第二十八条の規定は大容量泡放水砲用動力消防ポンプについて準用する。この場合において、第二十七条第一項中「第二十二条」とあるのは「第三十二条」と読み替えるものとする。

第八章 雑則

(基準の特例)

第三十七条新たな技術開発に係る動力消防ポンプについて、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

附 則

この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。

附 則(平成九年一二月二二日自治省令第四三号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の日前に消防法第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った動力消防ポンプについては、改正後の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の規格に適合する動力消防ポンプとみなす。

附 則(平成一〇年九月二八日自治省令第三七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の日前に消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った動力消防ポンプについては、第九条による改正後の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の規格に適合する動力消防ポンプとみなす。

附 則(平成一二年九月一四日自治省令第四四号)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成二〇年三月三一日総務省令第四七号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の日前に消防法第二十一条の十六の四第一項の規定により総務大臣に届出を行った動力消防ポンプについては、改正後の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の規格に適合する動力消防ポンプとみなす。

附 則(平成二五年三月二七日総務省令第二三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(令和元年六月二八日総務省令第一九号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則(令和七年七月三〇日総務省令第七四号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の日前に消防法第二十一条の十六の四第一項の規定により総務大臣に届出を行った動力消防ポンプについては、改正後の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の規格に適合する動力消防ポンプとみなす。
別表(第二十一条関係)
ポンプの級別放水性能
 規格放水性能高圧放水性能
 規格放水圧力(MPa)規格放水量(m3/min)高圧放水圧力(MPa)高圧放水量(m3/min)
A―一〇・八五二・八以上一・四(直列並列切換え型のポンプは、一・七)二・〇(直列並列切換え型のポンプは、一・四)以上
A―二〇・八五二・〇以上一・四(直列並列切換え型のポンプは、一・七)一・四(直列並列切換え型のポンプは、一・〇)以上
B―一〇・八五一・五以上一・四〇・九以上
B―二〇・七一・〇以上一・〇〇・六以上
B―三〇・五五〇・五以上〇・八〇・二五以上
C―一〇・五〇・三五以上〇・七〇・一八以上
C―二〇・四〇・二以上〇・五五〇・一以上
D―一〇・三〇・一三以上  
D―二〇・二五〇・〇五以上  
別図(第21条、第31条関係)
整流筒
(単位 mm)
区分ABDN
呼称
150490165150175
125415140125150
100340115100122.5
9031010590110
75260837595
65230746582.5
50185605060
40157554048
30157553040
25157552534
20157552025
注Nの寸法は、ねじ式結合金具のねじの呼びを示す。
大容量整流筒
Dは、接続する消防用ホースの内径とする。
Aは、Dの3倍以上の長さとする。
Bは、Dの2倍以上の長さとする。
索引
  • 第一条(趣旨)
  • 第二条(用語の意義)
  • 第三条(一般構造及び機能)
  • 第四条(材料)
  • 第五条
  • 第六条(吸水口)
  • 第七条(表示)
  • 第八条(消防ポンプ自動車のポンプ)
  • 第九条(消防ポンプ自動車の機関)
  • 第十条(配管の色分け)
  • 第十一条(消防ポンプ自動車の装備)
  • 第十二条(可搬消防ポンプのポンプ)
  • 第十三条(可搬消防ポンプの機関)
  • 第十四条(可搬消防ポンプの運搬装置)
  • 第十五条(可搬消防ポンプの装備)
  • 第十六条(大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車のポンプ)
  • 第十七条(大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車の機関)
  • 第十八条(準用)
  • 第十九条(大容量泡放水砲用可搬消防ポンプの装備)
  • 第二十条(準用)
  • 第二十一条(ポンプの放水性能試験)
  • 第二十二条(連続放水試験)
  • 第二十三条(耐圧試験)
  • 第二十四条(腐食試験)
  • 第二十五条(真空ポンプの機能試験)
  • 第二十六条(エゼクタの機能試験)
  • 第二十七条(機関の連続運転試験)
  • 第二十八条(機関の低温始動試験)
  • 第二十九条(機関のガバナ作動試験)
  • 第三十条(耐落水試験)
  • 第三十一条(ポンプの放水性能試験)
  • 第三十二条(連続放水試験)
  • 第三十三条(耐圧試験)
  • 第三十四条(真空ポンプの機能試験)
  • 第三十五条(機関のガバナ作動試験)
  • 第三十六条(準用)
  • 第三十七条(基準の特例)
  • 附 則
  • 附 則(平成九年一二月二二日自治省令第四三号)
  • 附 則(平成一〇年九月二八日自治省令第三七号)抄
  • 附 則(平成一二年九月一四日自治省令第四四号)
  • 附 則(平成二〇年三月三一日総務省令第四七号)
  • 附 則(平成二五年三月二七日総務省令第二三号)抄
  • 附 則(令和元年六月二八日総務省令第一九号)
  • 附 則(令和七年七月三〇日総務省令第七四号)
  • 別表(第二十一条関係)
  • 別図(第21条、第31条関係)
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