(地域雇用開発指針)
第四条厚生労働大臣は、雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針(以下「地域雇用開発指針」という。)を策定するものとする。
2地域雇用開発指針においては、国の雇用開発促進地域及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する基本方針その他次条第一項の地域雇用開発計画及び第六条第一項の地域雇用創造計画の指針となるべき事項について定めるものとする。
3厚生労働大臣は、地域雇用開発指針を策定しようとするときは、関係行政機関の長と協議するものとする。
4厚生労働大臣は、地域雇用開発指針を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5前二項の規定は、地域雇用開発指針の変更について準用する。
(地域雇用開発計画)
第五条都道府県は、地域雇用開発指針に基づき、当該都道府県内の地域であつて雇用開発促進地域に該当すると認められるものについて、当該地域に係る地域雇用開発の促進に関する計画(以下「地域雇用開発計画」という。)を策定し、厚生労働大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2地域雇用開発計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
二雇用開発促進地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項(当該雇用開発促進地域内において行うべき第七条の規定に基づく助成及び援助に関する事項を含む。)
3地域雇用開発計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一雇用開発促進地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項
二雇用開発促進地域の地域雇用開発の目標に関する事項
4都道府県知事は、地域雇用開発計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くものとする。
5厚生労働大臣は、地域雇用開発計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
一その地域雇用開発計画に係る地域が雇用開発促進地域に該当し、かつ、地域雇用開発指針に適合するものであること。
二第二項第二号及び第三号に掲げる事項が地域雇用開発指針に適合するものであること。
三その他地域雇用開発指針に照らして適切なものであること。
6厚生労働大臣は、前項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、第二項第一号に掲げる区域を管轄する都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。
7都道府県は、地域雇用開発計画が第五項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
8都道府県は、第五項の規定による同意を得た地域雇用開発計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。
9第四項から第七項までの規定は、前項の場合について準用する。
(地域雇用創造計画)
第六条市町村は単独で又は共同して、都道府県は当該都道府県の区域内の市町村と共同して、地域雇用開発指針に基づき、当該市町村の区域又は当該都道府県の区域内の市町村の区域であつて、自発雇用創造地域に該当すると認められるものについて、当該区域に係る地域雇用開発の促進に関する計画(以下「地域雇用創造計画」という。)を策定し、厚生労働大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2地域雇用創造計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
二自発雇用創造地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野(第十二条第一項において「地域重点分野」という。)に関する事項
三自発雇用創造地域における雇用の創造に資する方策その他当該自発雇用創造地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項
五第二条第三項第四号に規定する協議会(以下「地域雇用創造協議会」という。)を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であつて厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で第十二条第二項第一号に規定する中小企業者を直接若しくは間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)(以下この号及び同項第二号において「事業協同組合等」という。)が同条第三項の規定により労働者の募集に従事しようとする場合にあつては、当該事業協同組合等に関する事項
3地域雇用創造計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一自発雇用創造地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項
二自発雇用創造地域の地域雇用開発の目標に関する事項
4市町村長(特別区の区長を含む。)又は都道府県知事は、地域雇用創造計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、地域雇用創造協議会の意見を聴くように努めるものとする。
5厚生労働大臣は、地域雇用創造計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
一その地域雇用創造計画に係る地域が自発雇用創造地域に該当し、かつ、地域雇用開発指針に適合するものであること。
二第二項第二号から第五号までに掲げる事項が地域雇用開発指針に適合するものであること。
三その他地域雇用開発指針に照らして適切なものであること。
6厚生労働大臣は、前項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、第二項第一号に掲げる区域を管轄する都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。
7市町村又は都道府県は、地域雇用創造計画が第五項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
8市町村又は都道府県は、第五項の規定による同意を得た地域雇用創造計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。
9第四項から第七項までの規定は、前項の場合について準用する。