(機構の業務の特例)
第十四条機構は、当分の間、第四条第一項各号に掲げる業務及び第十四条の八第一項の業務のほか、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
一次に掲げる事業で道路、公園、河川、砂防設備、地すべり防止施設その他の公共の用に供する施設の整備に関するもののうち、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第一号に該当するものであつて政令で定めるものを施行する者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
イ第二条第二項第一号に掲げる民間都市開発事業として行われる都市計画法第四条第六項の都市計画施設又は同法第十二条の四第一項第一号の地区計画で同法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区を定めるものに関する都市計画においてその配置及び規模が定められた同条第五項第一号の施設の整備に関する事業
ロ第二条第二項第二号に掲げる民間都市開発事業その他の民間事業者によつて行われる同号の政令で定める都市計画施設の整備に関する事業
二都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域以外の区域において行われる前号に規定する公共の用に供する施設の整備に関する事業(同号イ又はロに掲げる事業を除く。)で都市機能の維持及び増進に寄与するもののうち、社会資本整備特別措置法第二条第一項第一号に該当するものであつて政令で定めるものを施行する者(地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人に限る。)に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
2機構は、当分の間、第四条第一項各号に掲げる業務、第十四条の八第一項の業務及び前項各号に掲げる業務のほか、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。この場合において、第一号及び第四号に掲げる業務のうち第一号の事業見込地又は第四号に規定する土地の取得を行うことができるのは、平成十七年三月三十一日までとする。
一第十四条の三第一号イ及びロに掲げる要件に該当し、かつ、面積が政令で定める規模以上である土地で民間都市開発事業の用に供される見込みがあるものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの(以下「事業見込地」という。)の取得及び管理をし、並びに取得した事業見込地を民間都市開発事業を施行する者に譲渡すること。
二機構が取得した事業見込地における民間都市開発事業の企画及び立案並びに調整を行うこと。
三機構が取得した事業見込地において施行される民間都市開発事業に参加すること(第四条第一項第一号に掲げる業務であるものを除く。)。
四その整備が隣接する事業見込地における民間都市開発事業の促進に資する道路で政令で定めるものとなるべき区域内の土地の取得及び管理をし、並びに取得した土地を当該道路を管理すべき者に譲渡すること。
3機構は、第四条第一項各号に掲げる業務、第十四条の八第一項の業務並びに第一項各号及び前項各号に掲げる業務のほか、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
一民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第四項の選定事業のうち次号から第四号までに規定するものを施行する同条第五項の選定事業者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てるための長期かつ低利又は無利子の資金の融通を行うこと。
二第二条第二項第二号に掲げる民間都市開発事業で道路、公園、河川、砂防設備、地すべり防止施設その他の公共の用に供する施設の整備に関するもののうち、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項の選定事業として行われる政令で定める事業を施行する同条第五項の選定事業者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
三土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(都市計画事業として施行されるものに限る。)又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業(都市計画事業として施行されるものに限る。)として行われる前号に規定する公共の用に供する施設で都市計画において定められたものの整備に関する事業のうち、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項の選定事業として行われる政令で定める事業を施行する同条第五項の選定事業者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
四都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域以外の区域において行われる第二号に規定する公共の用に供する施設の整備に関する事業(第二条第二項第二号に掲げる民間都市開発事業を除く。)で都市機能の維持及び増進に寄与するもののうち、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第四項の選定事業として行われる政令で定める事業を施行する同条第五項の選定事業者に対し、当該事業の施行に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。
4前三項の規定により、機構が第一項各号、第二項各号又は前項各号に掲げる業務を行う場合には、第四条第二項中「前項第二号」とあるのは「前項第二号及び附則第十四条第三項第一号」と、第七条中「第四条第一項第二号に掲げる業務に係る経理と」とあるのは「第四条第一項第二号及び附則第十四条第三項第一号に掲げる業務に係る経理と、同条第二項各号に掲げる業務に係る経理と、」と、第九条中「第四条第一項第二号」とあるのは「第四条第一項第二号及び附則第十四条第三項第一号」と、第十条中「第四条第一項第二号」とあるのは「第四条第一項第二号並びに附則第十四条第二項各号及び第三項第一号」と、第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号並びに附則第十四条第一項各号、第二項各号及び第三項各号」と、第十四条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに附則第十四条第一項第一号及び第二号、第二項第一号、第三号及び第四号並びに第三項第一号から第四号まで」と、第十六条第一項第二号中「第十条第一号」とあるのは「第十条第一号(附則第十六条第四項において準用する場合を含む。)」と、同項第三号中「第十条第三号の国土交通省令」とあるのは「第十条第三号(附則第十六条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令を定めようとし、又は附則第十四条第五項の国土交通省令で同条第二項第一号及び第四号に掲げる業務に係るもの」と、第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(附則第十四条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(附則第十四条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
5機構は、第一項第一号若しくは第二号、第二項第一号若しくは第四号又は第三項第一号から第四号までに掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従つて行わなければならない。
6機構は、第一項第一号又は第三項第二号の規定による貸付けを受けた者に対しては、当該貸付けに係る事業に関しては、第四条第一項第二号に掲げる業務を行わないものとする。
7機構は、取得した事業見込地について、都市計画法第二十一条の二第一項の規定による都市計画の決定又は変更の提案その他当該事業見込地における民間都市開発事業の促進を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
8国及び地方公共団体は、機構が取得した事業見込地の有効かつ適切な利用の促進を図るため必要があると認めるときは、機構に対し、前項の措置について指導及び助言を行うものとする。
9機構が取得した事業見込地は、当該事業見込地における民間都市開発事業の施行に支障のない範囲内で、当該事業見込地の買取りを希望する国、地方公共団体その他国土交通省令で定める公共的団体に譲渡することができる。
10機構は、第二項各号に掲げる業務を行う間、同項第一号の規定により取得した事業見込地に隣接土地を合わせて適正な形状、面積等を備えた一団の土地とし、当該一団の土地を建築物の敷地として整備し民間都市開発事業の用に供させようとする場合においては、当該事業見込地を含む土地について第十四条の二第二項の認定を受け、認定計画に定められた方法に従つて、当該隣接土地を、機構が取得した事業見込地の全部又は一部との交換により取得することができる。この場合においては、第十四条の四及び第十四条の八並びに附則第十七条の規定は、適用しない。
11機構は、第二項各号に掲げる業務を行う間、前項前段に規定する場合において必要があるときは、第十四条の二第二項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、単独で事業用地適正化計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
12前項の規定により作成された事業用地適正化計画は、第十四条の二第二項の事業用地適正化計画とみなして、第三章(同条第一項、第二項及び第六項、第十四条の四、第十四条の七、第十四条の八並びに第十四条の十三を除く。)及び第十項前段の規定を適用する。この場合において、第十四条の二第五項第五号中「概要及び施行の予定時期」とあるのは「概要」と、同項第六号及び第十四条の三第五号中「取得等及び民間都市開発事業の施行」とあるのは「取得等」と、同条第四号中「寄与するものであり、かつ、その施行の予定時期が適切なものである」とあるのは「寄与するものである」と、第十項前段中「第十四条の二第二項」とあるのは「次項」とする。
13第十一項の認定を受けた認定計画に係る事業見込地(以下この条において「単独計画事業見込地」という。)についての第二項第一号の規定の適用については、同号中「民間都市開発事業」とあるのは、「第十一項の認定を受けた認定計画に定められた民間都市開発事業の概要に適合する民間都市開発事業」とする。
14機構は、単独計画事業見込地の譲受人を選定したときは、速やかに、第十一項の認定を受けた認定計画を変更して、民間都市開発事業の施行の予定時期、民間都市開発事業の施行に関する資金計画及び民間都市開発事業を施行する者の氏名又は名称を記載し、当該民間都市開発事業を施行する者と共同して、国土交通大臣の認定を申請しなければならない。この場合においては、第十二項後段(第十項前段の読替えに係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
15国土交通大臣は、機構が単独計画事業見込地を民間都市開発事業を施行する者に譲渡したにもかかわらず前項の規定による申請をしていないと認めるときは、機構に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
16国土交通大臣は、機構が前項の規定による処分に違反したときは、第十一項の認定を取り消すことができる。
17機構が第十項(第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十一項及び第十四項の規定に基づき行う業務(以下この項において単に「附則第十四条第十項等の業務」という。)を行う場合には、第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号に掲げる業務」とあるのは「第四条第一項各号に掲げる業務及び附則第十四条第十項等の業務」と、第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(附則第十四条第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(附則第十四条第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(附則第十四条第一項第一号若しくは第二号、第二項第一号若しくは第四号又は第三項第一号から第四号までに掲げる業務に要する資金の貸付け)
第十五条政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第四項及び第六項の規定によるもののほか、前条第一項第一号又は第二号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべきものを無利子で貸し付けることができる。
2政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第四項及び第六項並びに前項の規定によるもののほか、前条第二項第一号又は第四号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路の整備に関する費用に充てるべきものの一部を無利子で貸し付けることができる。
3政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第四項及び第六項並びに前二項の規定によるもののほか、前条第三項第一号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべきものの全部又は一部及び同項第二号から第四号までに掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべきものを無利子で貸し付けることができる。
4第一項又は前項の規定による貸付金の償還期間は二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とし、第二項の規定による貸付金の償還期間は十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
5前項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
(事業用地適正化計画に係る機構の支援措置の特例)
第十七条国土交通大臣は、機構が附則第十四条第二項各号に掲げる業務を行う間、認定計画に係る隣接土地の所有権の取得等を促進するため必要があると認めるときは、機構に対して、第十四条の八第一項に規定するもののほか、認定事業者又は隣接土地の所有権若しくは借地権を有する者に対し必要な土地のあつせん又は民間都市開発事業の調整を行うべきことを指示することができる。
2機構が前項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務(以下この項において単に「附則第十七条第一項の業務」という。)を行う場合には、第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号に掲げる業務」とあるのは「第四条第一項各号に掲げる業務及び附則第十七条第一項の業務」と、第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(附則第十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(附則第十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
3機構は、附則第十四条第二項第一号及び第九項の規定にかかわらず、認定計画に係る隣接土地の所有権の取得等を促進するため必要があると認めるときは、認定事業者の申出に応じて、取得した事業見込地における民間都市開発事業の施行に支障のない範囲内で、政令で定めるところにより、当該事業見込地の一部を当該認定事業者又は認定計画に係る隣接土地の所有権又は借地権を有する者に譲渡することができる。