(集落地区計画)
第五条集落地域の土地の区域で、営農条件と調和のとれた良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図るため、当該集落地域の特性にふさわしい整備及び保全を行うことが必要と認められるものについては、都市計画に集落地区計画を定めることができる。
2集落地区計画は、基本方針に基づいて定めなければならない。
3集落地区計画については、都市計画法第十二条の四第二項に定める事項のほか、主として当該区域内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(第五項及び第六項において「集落地区施設」という。)及び建築物その他の工作物(以下この章において「建築物等」という。)の整備並びに土地の利用に関する計画(以下この章において「集落地区整備計画」という。)を都市計画に定めるものとする。
4集落地区計画については、前項に規定する事項のほか、当該集落地区計画の目標その他当該区域の整備及び保全に関する方針を都市計画に定めるよう努めるものとする。
5集落地区整備計画においては、次に掲げる事項を定めることができる。
二建築物等の用途の制限、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの
三現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項
四前三号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの
6集落地区計画を都市計画に定めるに当たつては、次に掲げるところに従わなければならない。
一集落地区施設の配置及び規模は、当該集落地域の特性を考慮して、当該区域及びその周辺において定められている他の都市計画と併せて適切な配置及び規模の公共施設を備えた良好な居住環境を形成し、又は保持するよう、必要な位置に適切な規模で定めること。
二建築物等に関する事項は、建築物等が当該集落地域の特性にふさわしい用途、形態等を備えた適正な土地の利用形態を示すように定めること。
7集落地区計画を都市計画に定める際、当該集落地区計画の区域の全部又は一部について集落地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について集落地区整備計画を定めることを要しない。この場合において、集落地区計画の区域の一部について集落地区整備計画を定めるときは、当該集落地区計画については、集落地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。
(行為の届出等)
第六条集落地区計画の区域(集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
四都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
五都市計画法第二十九条第一項の許可を要する行為その他政令で定める行為
2前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち設計又は施行方法その他の国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3市町村長は、前二項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が集落地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し、設計の変更その他の必要な措置を執ることを勧告することができる。
4市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分についてのあつせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。