保管記録の区分 | 保管期間 |
一 裁判書 | |
1 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する確定裁判の裁判書 | 百年 |
2 有期の懲役又は禁錮に処する確定裁判の裁判書 | 五十年 |
3 罰金、拘留若しくは科料に処する確定裁判又は刑を免除する確定裁判の裁判書 | 二十年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間) |
4 無罪、免訴、公訴棄却又は管轄違いの確定裁判の裁判書 | |
(一) 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係るもの | 十五年 |
(二) 有期の懲役又は禁錮に当たる罪に係るもの | 五年 |
(三) 罰金、拘留又は科料に当たる罪に係るもの | 三年 |
5 控訴又は上告の申立てについての確定裁判(1から4までの確定裁判を除く。)の裁判書 | 控訴又は上告に係る被告事件についての1から4までの確定裁判の区分に応じて、その裁判の裁判書の保管期間と同じ期間 |
6 その他の裁判の裁判書 | 法務省令で定める期間 |
二 裁判書以外の保管記録1 刑に処する裁判により終結した被告事件の保管記録 | |
(一) 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する裁判に係るもの | 五十年 |
(二) 二十年を超える有期の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの | 三十年 |
(三) 十年以上二十年以下の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの | 二十年 |
(四) 五年以上十年未満の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの | 十年 |
(五) 刑の一部の執行猶予を言い渡す裁判に係るもの | 八年 |
(六) 五年未満の懲役又は禁錮に処する裁判((五)の裁判を除く。)に係るもの | 五年 |
(七) 罰金、拘留又は科料に処する裁判に係るもの | 三年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間) |
2 刑の免除、無罪、免訴、公訴棄却又は管轄違いの裁判により終結した被告事件の保管記録 | |
(一) 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係るもの | 十五年 |
(二) 有期の懲役又は禁錮に当たる罪に係るもの | 五年 |
(三) 罰金、拘留又は科料に当たる罪に係るもの | 三年 |
3 その他の保管記録 | 法務省令で定める期間 |