(目的)第一条この法律は、流通食品への毒物の混入等を防止するための措置等を定めるとともに、流通食品に毒物を混入する等の行為を処罰することにより、国民の生命又は身体に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の平穏と安定に資することを目的とする。
(定義)第二条この法律において「流通食品」とは、公衆に販売される飲食物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。次項において「医薬品医療機器等法」という。)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)をいう。2この法律において「毒物」とは、次に掲げる物をいう。一毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)別表第一及び第二に掲げる物(医薬品医療機器等法に規定する医薬品及び医薬部外品を除く。)二医薬品医療機器等法第四十四条第一項又は第二項の規定により厚生労働大臣が指定した医薬品三前二号に掲げる物以外の物で、その毒性又は劇性が前二号に掲げる物の毒性又は劇性に類似するもの
(国の施策等)第三条国は、流通食品に毒物が故意により混入され、添加され、若しくは塗布されること又は毒物が混入され、添加され、若しくは塗布された飲食物が故意により流通食品と混在させられること(以下「流通食品への毒物の混入等」という。)を防止するため必要な施策を総合的に講ずるよう努めなければならない。2地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるよう努めなければならない。3流通食品の製造(採取及び加工を含む。)、輸入又は販売を業とする者(以下「製造業者等」という。)は、流通食品への毒物の混入等の防止に努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる施策に協力するものとする。
(関係行政機関への通報)第六条警察官又は海上保安官は、流通食品への毒物の混入等があつた場合(その疑いがある場合を含む。以下同じ。)又は流通食品への毒物の混入等のおそれがある場合において、必要があると認めるときは、その旨を関係行政機関に通報するものとする。
(流通食品への毒物の混入等の防止のための指導又は助言等)第七条主務大臣は、流通食品への毒物の混入等のおそれがあると認めるときは、製造業者等に対し、当該流通食品への毒物の混入等の防止のためとるべき措置に関し必要な指導又は助言をすることができる。2主務大臣は、流通食品への毒物の混入等があつた場合において特に必要があると認めるときは、製造業者等に対し、当該流通食品又は飲食物につき必要な措置をとることを求めることができる。3関係行政機関は、前二項の規定の実施について、主務大臣に協力するものとする。4前三項の主務大臣は、当該流通食品の流通を所掌する大臣とする。
(流通食品の適切かつ円滑な流通の維持等のための措置)第八条国又は地方公共団体は、流通食品への毒物の混入等があつた場合又は流通食品への毒物の混入等のおそれがある場合においては、流通食品の適切かつ円滑な流通の維持を図り、又は製造業者等の経営の安定に資するため、製造業者等に対し、必要な指導、助言、資金のあつせんその他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(罰則)第九条次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。一流通食品に、毒物を混入し、添加し、又は塗布した者二毒物が混入され、添加され、又は塗布された飲食物を流通食品と混在させた者2前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、無期又は一年以上の拘禁刑に処する。3第一項の罪の未遂罪は、罰する。4前三項の罪に当たる行為が刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。5第一項又は第三項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽する。
第十条第四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(処分等の効力)第百条この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十七条の規定薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日