(第三国団体配当等に係る申告書の記載事項等)
第二条の二法第三条の二第十三項の規定において同項に規定する非居住者又は外国法人が支払を受ける同項に規定する第三国団体配当等について所得税法第百七十二条の規定を準用する場合においては、同条第一項第一号中「第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬の額のうち次編第五章の規定の適用を受けない」とあるのは、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第七項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する第三国団体配当等の額のうち同項又は同条第八項の規定の適用を受ける」と読み替えるものとする。
2法第三条の二第十四項後段の規定の適用がある場合において、同項に規定する非居住者の同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税につき、所得税法第百六十六条において準用する同法第二編第五章の規定の適用を受けるとき、及び同法第百六十八条において準用する同編第八章の規定の適用を受けるとき、並びに同法第五編第二章の規定の適用を受けるときの同法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百十一条第四項 | 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) | 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(同条第十五項第三号の規定により読み替えられた第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項 |
第百二十条第一項 | 、その年分の総所得金額 | 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額」という。) |
当該総所得金額 | 当該総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額 |
第八十九条(税率) | 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項 |
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに |
第三章(税額の計算) | 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項 |
第百二十一条第一項及び第三項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額 |
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ | 総所得金額 | 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額 |
3法第三条の二第十四項後段の規定の適用がある場合において、同項に規定する非居住者の同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得又は配当所得につき、所得税法第百六十五条第一項の規定により同法第二編第一章から第四章までの規定に準じて計算するとき、及び同法第百六十六条において準用する同編第五章の規定の適用を受けるときの所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条の二第二項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額」という。) |
第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ並びに第二百十九条第二項第二号 | 総所得金額 | 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額 |
第二百五十八条第一項第二号 | 総所得金額 | 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額 |
第二百五十八条第一項第三号 | の総所得金額 | の総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十五項第三号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額」という。) |
第二百五十八条第一項第四号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額 |
第二編第三章第一節(税率) | 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項 |
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ | 総所得金額 | 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額 |
第二百六十一条第一号 | の総所得金額 | の総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額 |
同編第三章第一節(税率) | 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) |
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額 |
の規定に準じて | 及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて |
第二百六十六条第三項第二号及び第三号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得等の金額 |
第二百九十二条の六 | 総所得金額 | 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得等の金額 |
4法第三条の二第十四項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第十四項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
(特定配当等に係る所得税法の適用に関する特例等)
第二条の三法第三条の二第十六項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百十一条第四項 | 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) | 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(同条第十七項第三号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項 |
第百二十条第一項 | 、その年分の総所得金額 | 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下「特定利子に係る利子所得の金額」という。) |
当該総所得金額 | 当該総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額 |
第八十九条(税率) | 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項 |
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに |
第三章(税額の計算) | 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項 |
第百二十一条第一項及び第三項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額 |
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ | 総所得金額 | 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額 |
2法第三条の二第十六項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条の二第二項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下「特定利子に係る利子所得の金額」という。) |
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 | 総所得金額 | 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額 |
第二百五十八条第一項第二号 | 総所得金額 | 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額 |
第二百五十八条第一項第三号 | の総所得金額 | の総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十七項第三号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。) |
第二百五十八条第一項第四号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額 |
第二編第三章第一節(税率) | 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項 |
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ | 総所得金額 | 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額 |
第二百六十一条第一号 | の総所得金額 | の総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額 |
同編第三章第一節(税率) | 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) |
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額 |
の規定に準じて | 及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて |
第二百六十六条第三項第二号及び第三号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額 |
3法第三条の二第十六項後段の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の二十八の三の二第二項の規定の適用については、同項中「の規定」とあるのは、「の規定並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第十六項の規定」とする。
4法第三条の二第十六項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十六項に規定する特定利子に係る利子所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
5法第三条の二第十八項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百十一条第四項 | 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) | 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(同条第十九項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項 |
第百二十条第一項 | 、その年分の総所得金額 | 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。) |
当該総所得金額 | 当該総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額 |
第八十九条(税率) | 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項 |
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに |
第三章(税額の計算) | 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項 |
第百二十一条第一項及び第三項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額 |
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ | 総所得金額 | 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額 |
6法第三条の二第十八項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条の二第二項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。) |
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 | 総所得金額 | 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額 |
第二百五十八条第一項第二号 | 総所得金額 | 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額 |
第二百五十八条第一項第三号 | の総所得金額 | の総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十九項第四号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。) |
第二百五十八条第一項第四号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額 |
第二編第三章第一節(税率) | 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項 |
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ | 総所得金額 | 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額 |
第二百六十一条第一号 | の総所得金額 | の総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額 |
同編第三章第一節(税率) | 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) |
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額 |
の規定に準じて | 及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて |
第二百六十六条第三項第二号及び第三号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額 |
7法第三条の二第十八項後段の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の三の二第二項の規定の適用については、同項中「の規定」とあるのは、「の規定並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十八項の規定」とする。
8法第三条の二第十八項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十八項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
9法第三条の二第二十項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百十一条第四項 | 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) | 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(同条第二十一項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項 |
第百二十条第一項 | 、その年分の総所得金額 | 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額」という。) |
当該総所得金額 | 当該総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額 |
第八十九条(税率) | 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項 |
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに |
第三章(税額の計算) | 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項 |
第百二十一条第一項及び第三項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額 |
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ | 総所得金額 | 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額 |
10法第三条の二第二十項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条の二第二項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額」という。) |
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 | 総所得金額 | 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額 |
第二百五十八条第一項第二号 | 総所得金額 | 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額 |
第二百五十八条第一項第三号 | の総所得金額 | の総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十一項第四号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額」という。) |
第二百五十八条第一項第四号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額 |
第二編第三章第一節(税率) | 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項 |
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ | 総所得金額 | 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額 |
第二百六十一条第一号 | の総所得金額 | の総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額 |
同編第三章第一節(税率) | 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) |
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額 |
の規定に準じて | 及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて |
第二百六十六条第三項第二号及び第三号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額 |
11法第三条の二第二十項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
12法第三条の二第二十二項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百十一条第四項 | 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) | 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(同条第二十三項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項 |
第百二十条第一項 | 、その年分の総所得金額 | 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。) |
当該総所得金額 | 当該総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額 |
第八十九条(税率) | 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項 |
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに |
第三章(税額の計算) | 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項 |
第百二十一条第一項及び第三項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額 |
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ | 総所得金額 | 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額 |
13法第三条の二第二十二項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条の二第二項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。) |
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 | 総所得金額 | 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額 |
第二百五十八条第一項第二号 | 総所得金額 | 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額 |
第二百五十八条第一項第三号 | の総所得金額 | の総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十三項第四号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。) |
第二百五十八条第一項第四号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額 |
第二編第三章第一節(税率) | 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項 |
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ | 総所得金額 | 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額 |
第二百六十一条第一号 | の総所得金額 | の総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額 |
同編第三章第一節(税率) | 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) |
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額 |
の規定に準じて | 及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて |
第二百六十六条第三項第二号及び第三号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額 |
14法第三条の二第二十二項後段の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の三の二第二項の規定の適用については、同項中「の規定」とあるのは、「の規定並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十二項の規定」とする。
15法第三条の二第二十二項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十二項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
16法第三条の二第二十四項後段に規定する特定給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する特定給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。
17法第三条の二第二十四項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百十一条第四項 | 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) | 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額(同条第二十五項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項 |
第百二十条第一項 | 、その年分の総所得金額 | 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額(以下「特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額」という。) |
当該総所得金額 | 当該総所得金額、特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額 |
第八十九条(税率) | 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項 |
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | 総所得金額、特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに |
第三章(税額の計算) | 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項 |
第百二十一条第一項及び第三項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額 |
第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ | 総所得金額 | 総所得金額、特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額 |
18法第三条の二第二十四項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条の二第二項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額(以下「特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額」という。) |
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項 | 総所得金額 | 総所得金額、特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額 |
第二百五十八条第一項第二号 | 総所得金額 | 総所得金額、特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額 |
第二百五十八条第一項第三号 | の総所得金額 | の総所得金額、特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十五項第四号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額」という。) |
第二百五十八条第一項第四号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額 |
第二編第三章第一節(税率) | 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項 |
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ | 総所得金額 | 総所得金額、特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額 |
第二百六十一条第一号 | の総所得金額 | の総所得金額、特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額 |
同編第三章第一節(税率) | 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) |
第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額 |
の規定に準じて | 及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて |
第二百六十六条第三項第二号及び第三号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額 |
19法第三条の二第二十四項後段の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の三の二第二項の規定の適用については、同項中「の規定」とあるのは、「の規定並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十四項の規定」とする。
20法第三条の二第二十四項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第二十四項に規定する特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
(特定外国配当等に係る地方税法の適用に関する特例)
第二条の四法第三条の二の二第四項の規定の適用がある場合における地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四十五条の二第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額」とする。
2法第三条の二の二第四項の規定の適用がある場合における地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七条の二の二第二項 | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額 |
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額 |
第七条の九第二号ホ | 総所得金額 | 総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額 |
第七条の十一第一項及び第三項並びに附則第四条第十項第一号、第四条の二第九項第一号、第十八条の六第十二項第一号及び第十八条の七の二第四項第一号 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額 |
3法第三条の二の二第六項の規定の適用がある場合における地方税法第四十五条の二第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額」とする。
4法第三条の二の二第六項の規定の適用がある場合における地方税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七条の二の二第二項 | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額 |
第七条の三の四第二項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額 |
第七条の九第二号ホ | 総所得金額 | 総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額 |
第七条の十一第一項及び第三項並びに附則第四条第十項第一号、第四条の二第九項第一号、第十八条の六第十二項第一号及び第十八条の七の二第四項第一号 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額 |
5法第三条の二の二第十項の規定の適用がある場合における地方税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三百十五条 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額 |
第三百十五条第一号 | 山林所得金額 | 山林所得金額若しくは租税条約等実施特例法第三条の二第十六項に規定する特定利子に係る利子所得の金額、同条第十八項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額、同条第二十二項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同条第二十四項に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額 |
第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額 |
6法第三条の二の二第十項の規定の適用がある場合における地方税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十六条の二の二第二項 | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額 |
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額 |
第四十八条の三第二号ホ | 総所得金額 | 総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額 |
第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに附則第四条第十八項第一号、第四条の二第十七項第一号、第十八条の六第二十八項第一号及び第十八条の七の二第十二項第一号 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額 |
7法第三条の二の二第十二項の規定の適用がある場合における地方税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三百十五条 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額 |
第三百十五条第一号 | 山林所得金額 | 山林所得金額若しくは租税条約等実施特例法第三条の二第二十項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額 |
第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額 |
8法第三条の二の二第十二項の規定の適用がある場合における地方税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十六条の二の二第二項 | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額 |
第四十六条の四第二項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額 |
第四十八条の三第二号ホ | 総所得金額 | 総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額 |
第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに附則第四条第十八項第一号、第四条の二第十七項第一号、第十八条の六第二十八項第一号及び第十八条の七の二第十二項第一号 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額 |
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
第三条租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の償還差益(同項に規定する償還差益をいう。以下この条において同じ。)につき、法第三条の三第一項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一租税条約の規定により割引債の償還差益について所得税が免除される相手国居住者等に対して還付する場合当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該相手国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額
二租税条約の規定により割引債の償還差益について所得税が軽減される相手国居住者等に対して還付する場合当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該相手国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から期間対応差益(当該割引債の償還差益に当該相手国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額をいう。)に当該期間対応差益に対して適用される限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
2株主等償還差益(割引債の償還差益のうち法第三条の三第二項に規定する償還差益に相当する部分であつて所得税の免除又は軽減を定める租税条約の規定の適用があるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)につき、同条第二項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一租税条約の規定により株主等償還差益について所得税が免除される法第三条の三第二項に規定する外国法人(以下この条において「外国法人」という。)に対して還付する場合株主等償還差益に対する所得税の額(当該株主等償還差益に係る割引債の償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該割引債の償還差益の額のうちに当該株主等償還差益の額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。次号において同じ。)に当該外国法人の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額
二租税条約の規定により株主等償還差益について所得税が軽減される外国法人に対して還付する場合株主等償還差益に対する所得税の額に当該外国法人の当該株主等償還差益に係る割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から当該株主等償還差益に係る期間対応差益(当該株主等償還差益に当該外国法人の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額をいう。)に当該株主等償還差益に係る期間対応差益に対して適用される限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
3相手国居住者等である外国法人が支払を受ける割引債の償還差益に当該相手国居住者等に係る相手国等以外の相手国等との間の租税条約に係る株主等償還差益が含まれている場合において、当該外国法人に対して法第三条の三第二項の規定により還付する所得税の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一当該償還差益について適用される当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定により当該償還差益について所得税が免除される場合零
二当該償還差益について適用される前号の租税条約の規定により当該償還差益について所得税が軽減される場合前項第一号又は第二号の規定により計算した金額から第一項第二号の規定により計算した金額に当該償還差益の額のうちに当該株主等償還差益の額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
4第一項各号及び第二項第一号に規定する源泉徴収による所得税の額とは、租税特別措置法第四十一条の十二第三項の規定により徴収される所得税の額(当該所得税の額が明らかでないときは、当該割引債の券面金額から当該割引債に係る租税特別措置法施行令第二十六条の十一第一項に規定する最終発行日における発行価額等を控除した残額(当該割引債が外国法人が同法第二条第一項第一号に規定する国外において発行したものであるときは、同法第四十一条の十二第三項に規定する政令で定める金額)に、当該割引債の発行の際に同法第四十一条の十二第三項の規定により当該割引債に係る償還差益について徴収された所得税の税率を乗じて計算した金額とし、その割引債が償還期限を繰り上げて償還されたもの又は当該期限前に買入消却されたものであるときは、その所得税の額から同条第五項の規定により還付される金額を控除した残額とする。)をいう。
5第一項各号及び第二項各号に規定する所有期間割合とは、割引債の発行の日(その日が明らかでないときは、当該割引債に係る最終発行日)から償還(買入消却を含む。以下この条において同じ。)の日までの期間の月数(当該割引債が租税特別措置法施行令第二十六条の十一第三項に規定する短期公社債である場合には、日数。以下この項において同じ。)のうちに当該割引債を所有していた期間(その償還の日まで引き続く期間に限る。)の月数の占める割合をいう。
6前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、所有していた期間にあつてはこれを一月とし、発行の日から償還の日までの期間にあつてはこれを切り捨てたところによるものとし、同項の割合が一を超えるときは、これを一とする。
7法第三条の三第一項又は第二項の規定による還付は、相手国居住者等又は外国法人が総務省令、財務省令で定めるところにより還付請求書を提出した場合に限り、割引債の償還の際、還付する。
8租税特別措置法施行令第二十六条の十二第二項後段及び第二十六条の十四の規定は、前項の還付をする金額について準用する。
9租税条約の規定により割引債の償還差益について所得税が免除され、又は軽減される相手国居住者等に対する租税特別措置法施行令第二十六条の十一の規定の適用については、同条第一項中「により計算した金額」とあるのは「に準じて計算した金額から租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第三条第一項から第三項までの規定により計算した還付する金額を控除した残額」と、「同条第一項第一号」とあるのは「法人税法施行令第百四十条の二第一項第一号」とする。
(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)
第四条の三法第五条の二の二第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第二百六十二条第一項第二号の規定の適用については、同号中「に係るもの」とあるのは「及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第五条の二の二第一項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)に規定する保険料に係るもの」と、「金額」とあるのは「金額及び当該保険料の金額」とする。
2法第五条の二の二第二項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額にその年における同条第一項に規定する保険料又は同条第三項に規定する特定社会保険料の金額の計算の基礎となつた期間の月数を乗じて計算した金額とする。
一厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十条第一項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額に保険料率(その年の十二月の属する同法第八十一条第四項の表の上欄に掲げる月分に応じそれぞれ同表の下欄に定める率をいう。次号において同じ。)を乗じて得た額の二分の一に相当する金額
二厚生年金保険法第二十四条の四第一項後段の規定により定められる標準賞与額の限度額に保険料率を乗じて得た額の二分の一に相当する金額に三を乗じてこれを十二で除して計算した金額
三健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額に保険料率(同法第百六十条第一項の規定により同項の一般保険料率として決定される率のうち最も高いものをいう。次号において同じ。)を乗じて得た額の二分の一に相当する金額
四健康保険法第四十五条第一項ただし書の規定により定められる標準賞与額の限度額に保険料率を乗じて得た額の二分の一に相当する金額を十二で除して計算した金額
3前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。
4法第五条の二の二第五項に規定する特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中に支払つた又は控除される同項の特定社会保険料の金額(同条第三項又は第六項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)に百分の二十を乗じて計算した金額とする。
5法第五条の二の二第五項に規定する相手国居住者等は、同項の規定による還付を受けようとする場合には、その年の翌年一月一日(同日前に同項の特定社会保険料の総額が確定した場合には、その確定した日)以後に、当該相手国居住者等の氏名及び住所又は居所、当該特定社会保険料の金額その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した還付請求書に総務省令、財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6その年十二月三十一日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)である者でその年において非居住者(同条第一項第五号に規定する非居住者をいう。以下この項において同じ。)であつた期間を有するものにつき、居住者であつた期間内に支払つた又は控除される法第五条の二の二第一項に規定する保険料がある場合及び非居住者であつた期間内に生じた同条第三項に規定する給与又は報酬から支払つた又は控除される同項に規定する特定社会保険料がある場合における所得税法施行令第二百五十八条の規定の適用については、同条第一項第一号中「所得の金額を」とあるのは「所得の金額(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第五条の二の二第三項(保険料を支払つた場合等の所得税の課税の特例)の規定により読み替えられた法第二十八条又は第五十七条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において同じ。)を」と、同項第六号中「税率)」とあるのは「税率)(租税条約等実施特例法第五条の二の二第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「所得税の額を計算し」とあるのは「所得税の額(当該所得税の額が租税条約等実施特例法第五条の二の二第五項の規定の適用を受ける同項の給与又は報酬に係るものである場合には、同項の規定により還付された金額を控除した残額とする。)を計算し」と、同条第三項第三号中「社会保険料の金額」とあるのは「社会保険料(租税条約等実施特例法第五条の二の二第一項の規定により法第七十四条第二項に規定する社会保険料とみなされる租税条約等実施特例法第五条の二の二第一項に規定する保険料を含む。)の金額」とする。
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
第六条の二法第十条の五第一項の規定による届出書の提出をする者(内国法人(法人税法第二条第三号に規定する内国法人をいう。第六条の四第一項各号、第六条の十五第一項及び第六条の十六第一項において同じ。)である特定法人(法第十条の五第八項第四号に規定する特定法人をいう。以下第六条の六までにおいて同じ。)のうち、当該特定法人に係る法第十条の五第八項第五号に規定する実質的支配者(次条から第六条の六までにおいて「実質的支配者」といい、その同項第七号に規定する居住地国が外国であるものに限る。)があるものに限る。次項において同じ。)は、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する場合には、法第十条の五第一項の特定取引(同条第八項第三号に規定する特定取引をいう。以下第六条の十四までにおいて同じ。)を行う際、その提出する報告金融機関等(法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下第六条の十四までにおいて同じ。)の営業所等(法第十条の五第八項第二号に規定する営業所等をいう。以下第六条の十四までにおいて同じ。)の長に当該提出をする者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条の規定による通知に係る書面その他の総務省令、財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該報告金融機関等の営業所等の長は、当該届出書に記載された名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を当該書類により確認しなければならないものとする。
2法第十条の五第一項の規定による届出書の提出をする者で法人番号保有者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項に規定する法人番号保有者をいう。第六条の四第二項各号及び第六条の十六第二項において同じ。)に該当するものが法第十条の五第一項の特定取引を行う際、その提出する報告金融機関等の営業所等の長が、当該届出書に記載された名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表された当該提出をする者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号と同じであることの確認をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該提出をする者は、当該報告金融機関等の営業所等の長に対しては、同項に規定する総務省令、財務省令で定める書類の提示を要しないものとし、当該報告金融機関等の営業所等の長は、同項の規定による確認を要しないものとする。
3報告金融機関等との間でその営業所等を通じて新規特定取引(平成二十九年一月一日以後に行われる特定取引をいう。以下この項及び第六条の六第十八項第五号において同じ。)を行う者のうち、当該新規特定取引を行う日において当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行つた既存特定取引(令和七年十二月三十一日以前に行われた特定取引(特定取引につき法第十条の五第一項の規定による届出書を提出すべき場合における当該特定取引を除く。)をいう。以下この項及び同号において同じ。)に係る契約を締結しているものは、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、法第十条の五第一項の規定にかかわらず、同項に規定する届出書の提出を要しない。この場合において、当該新規特定取引について令和七年十二月三十一日に行われた特定取引とみなし、かつ、当該新規特定取引について当該既存特定取引に係る住所等所在地国(同条第二項に規定する住所等所在地国をいう。以下この項、次条、第六条の五及び第六条の六において同じ。)と認められる国又は地域が特定された日において当該住所等所在地国と認められる国又は地域と同一の国又は地域が特定されたものとみなして、法第十条の五の規定を適用する。
一犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第三項の規定により、当該新規特定取引を行う際、同条第一項又は第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認が行われないこと。
二前号に掲げるもののほか、当該新規特定取引を行う際、その他法令の規定による当該既存特定取引を行つた者に関する情報として総務省令、財務省令で定めるものの更新の手続が行われないこと。
4法第十条の五第一項若しくは第三項の規定により届出書を提出した者又は同条第四項の規定により異動届出書(同項に規定する異動届出書をいう。第六条の四及び第六条の五において同じ。)を提出した者がこれらの届出書(以下この項において「提出済届出書」という。)を提出した後に当該提出済届出書に係る特定取引に係る契約を締結している報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う場合において、前項各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、その者は、当該特定取引について法第十条の五第一項の規定にかかわらず、新規届出書(同項に規定する届出書をいう。以下この条において同じ。)の提出を要しない。この場合において、当該特定取引を行う者は、当該特定取引を行う際、当該提出済届出書のうち直近に提出されたものに居住地国(法第十条の五第八項第七号に規定する居住地国をいう。以下この項、第六条の四第一項及び第六条の五において同じ。)として記載された国又は地域と同一の国又は地域が居住地国として記載された新規届出書の提出をしたものとみなす。
5法第十条の九第一項の規定により届出書を提出した者又は同条第二項の規定により同項に規定する異動届出書を提出した者がこれらの届出書(以下この項において「提出済届出書」という。)を提出した後に報告金融機関等(当該提出済届出書に係る同条第五項第三号に規定する暗号資産等取引をしている同項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等に該当するものに限る。)との間でその営業所等を通じて特定取引を行う場合において、同条第二項に規定する異動を生じた場合に該当しないときは、その者は、当該特定取引について法第十条の五第一項の規定にかかわらず、新規届出書の提出を要しない。この場合において、当該特定取引を行う者は、当該特定取引を行う際、当該提出済届出書のうち直近に提出されたものに法第十条の九第五項第七号に規定する居住地国として記載された国又は地域と同一の国又は地域が法第十条の五第八項第七号に規定する居住地国として記載された新規届出書の提出をしたものとみなす。
(既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続)
第六条の三報告金融機関等は、個人既存低額特定取引契約者につき、その保有する特定取引データベースにおいて当該個人既存低額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報を検索しなければならない。
2報告金融機関等は、前項の規定による検索をした場合において、個人既存低額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報(第二十四項第五号イに掲げるものに限る。以下この項において同じ。)があつたときは、当該個人既存低額特定取引契約者に係る各住所等所在地国情報に基づき、当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を、それぞれ特定しなければならない。
3報告金融機関等は、第一項の規定による検索をした場合において、個人既存低額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報(第二十四項第五号ロに掲げるものに限る。)のみがあつたときは、その保存している特定取引契約関係書類(特定取引を行つた者との間で締結している当該特定取引に係る契約に関する書類として総務省令、財務省令で定めるものをいう。第七項において同じ。)により当該個人既存低額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報があるかどうかを確認しなければならない。ただし、当該報告金融機関等において当該個人既存低額特定取引契約者に係る記録情報(報告金融機関等の記録にある個人既存特定取引契約者の住所又は居所その他の総務省令、財務省令で定める情報をいう。以下この項及び第七項において同じ。)を第一項の規定による検索をした特定取引データベースに記録し、及び保存することとされている場合には、当該個人既存低額特定取引契約者に係る記録情報のうちその記録し、及び保存することとされているものについては、確認することを要しない。
4第二項の規定は、前項本文の規定による確認をした場合において、個人既存低額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報(第二十四項第五号イに掲げるものに限る。)があつたときについて準用する。
5報告金融機関等は、第三項本文の規定による確認をした場合において、個人既存低額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報(第二十四項第五号イに掲げるものに限る。)のいずれもないときは、当該個人既存低額特定取引契約者に対し、法第十条の五第一項の規定による届出書の提出又は同条第三項の規定による届出書の提出及び書類の提示をするよう求めなければならない。
6報告金融機関等は、その保存している記録に個人既存低額特定取引契約者の現在の住所又は居所の記録(個人既存低額特定取引契約者の住所又は居所を証する書類として総務省令、財務省令で定める書類(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものを含む。第六条の六第十八項第一号において「証拠書類」という。)に基づくものに限る。)がある場合には、前各項の規定にかかわらず、当該現在の住所又は居所の所在する国又は地域のみを当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域として特定することができる。
7報告金融機関等は、個人既存高額特定取引契約者につき、その保有する特定取引データベースにおいて当該個人既存高額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報を検索し、その保存している特定取引契約関係書類により当該個人既存高額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報があるかどうかを確認し、及び当該個人既存高額特定取引契約者に係る当該報告金融機関等の特定業務担当者(報告金融機関等の役員、職員その他の従業者のうち、当該報告金融機関等との間で特定取引に係る契約を締結している者の需要に応じて、その者に対して継続的に特定取引に関する助言その他の総務省令、財務省令で定める行為に関する業務を担当する者をいう。第十八項第二号及び第六条の六において同じ。)から当該個人既存高額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報を聴取しなければならない。この場合において、第三項ただし書の規定は、当該報告金融機関等において当該個人既存高額特定取引契約者に係る記録情報をその保有する当該特定取引データベースに記録し、及び保存することとされているときについて準用する。
8報告金融機関等は、前項の規定による検索、確認及び聴取をした場合において、個人既存高額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報(第二十四項第五号イに掲げるものに限る。以下この項において同じ。)があつたときは、当該検索、確認及び聴取ごとの当該個人既存高額特定取引契約者に係る各住所等所在地国情報に基づき、当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を、それぞれ特定しなければならない。
9報告金融機関等は、第七項の規定による検索、確認及び聴取をした場合において、個人既存高額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報(第二十四項第五号ロに掲げるものに限る。)のみがあつたときは、当該個人既存高額特定取引契約者に対し、法第十条の五第一項の規定による届出書の提出又は同条第三項の規定による届出書の提出及び書類の提示をするよう求めなければならない。
10報告金融機関等は、法人既存特定取引契約者につき、その保存している記録により当該法人既存特定取引契約者(特定取引を行つた者が特定組合員等(法第十条の五第八項第六号に規定する特定組合員等をいう。以下この条、第六条の五第七項、第六条の六第九項、第十項及び第十七項第一号並びに第六条の十四第一項第一号において同じ。)である場合にあつては、当該特定取引をその業務として行う当該特定組合員等に係る法第十条の五第八項第六号イからハまでに掲げるもの。以下この項並びに第六条の六第九項及び第十項において「法人既存特定取引契約者等」という。)に係る本店所在地国情報(本店又は主たる事務所の所在地その他の総務省令、財務省令で定める情報をいう。以下この項において同じ。)があるかどうかを確認し、当該法人既存特定取引契約者等に係る本店所在地国情報があつた場合には、当該本店所在地国情報に基づき、当該法人既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。
11前項の規定により同項の法人既存特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定した報告金融機関等は、当該法人既存特定取引契約者(当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた際に犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項又は第二項の規定により当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者につき当該報告金融機関等が同条第一項第四号に掲げる事項の確認を行つていた場合その他総務省令、財務省令で定める場合における当該法人既存特定取引契約者に限る。以下第十四項までにおいて同じ。)が特定法人に該当する場合には、当該法人既存特定取引契約者に対し、法第十条の五第一項の規定による届出書の提出又は同条第三項の規定による届出書の提出及び書類の提示をするよう求めなければならない。
12前項の報告金融機関等は、その保存している記録により法人既存特定取引契約者(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。第二十二項第二号において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)が特定法人に該当するかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該報告金融機関等は、当該記録により当該法人既存特定取引契約者が特定法人に該当しないことを確認したとき(公開されている情報に基づき当該法人既存特定取引契約者が特定法人に該当しないことを確認したときを含む。)を除き、当該法人既存特定取引契約者は特定法人に該当するものとして、前項の規定を適用する。
13報告金融機関等は、第十一項の規定により法第十条の五第一項の規定による届出書の提出又は同条第三項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、これらの届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたときは、当該報告金融機関等の保存している記録により第十一項の法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者に係る住所等所在地国情報があるかどうかを確認し、当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国情報があつた場合には、各住所等所在地国情報に基づき、当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域を、それぞれ特定しなければならない。
14報告金融機関等は、法人既存特定取引契約者(第十二項の規定により該当するものとされた特定法人のうち、当該報告金融機関等との間で締結している次の各号に掲げる特定取引に係る契約に係る特定取引契約資産額が、当該各号に定める日において一億円以下である場合における当該各号に掲げる特定取引に係る契約を締結しているものに限る。以下この項において同じ。)に係る確認記録等(犯罪による収益の移転防止に関する法律第六条第一項に規定する確認記録その他総務省令、財務省令で定める記録をいう。以下この項及び第六条の六第十三項において同じ。)を保存しているときは、前項の規定にかかわらず、当該確認記録等(直近の住所等所在地国情報に係る部分に限る。)に基づき、当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定することができる。
一令和七年十二月三十一日以前に当該法人既存特定取引契約者が当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行つた特定取引同日
二令和八年一月一日以後に当該法人既存特定取引契約者が当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行つた特定取引当該特定取引を行つた日
15報告金融機関等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める期間においては、当該各号の法人既存特定取引契約者及び当該各号の法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定を要しない。
一令和七年十二月三十一日における法人既存特定取引契約者の締結している契約に係る特定取引に係る特定取引契約資産額が二千五百万円以下である場合令和八年一月一日以後の年の十二月三十一日における当該特定取引契約資産額が二千五百万円を超えることとなる日までの期間
二特定取引(令和八年一月一日以後に法人既存特定取引契約者が当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行つたものに限る。以下この号において同じ。)を行つた日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が二千五百万円以下である場合同日以後の年の十二月三十一日における当該特定取引契約資産額が二千五百万円を超えることとなる日までの期間
16報告金融機関等は、特定取引(第六条の八第一号ホに規定する保険契約及び同号ヘに規定する共済に係る契約に基づく年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。)の支払を除く。以下この項及び第二十二項第三号において「対象特定取引」という。)で次に掲げる要件の全てを満たすものに係る契約については、令和八年一月一日以後に当該対象特定取引を行つた者が当該報告金融機関等との間で第一号の取引又は第二号の通信を行うまでの間は、住所等所在地国と認められる国又は地域の特定を要しない。
一令和八年一月一日前三年以内に対象特定取引を行つた者との間で当該対象特定取引に係る払出し、譲渡その他の取引がないこと。
二令和八年一月一日前六年以内に対象特定取引を行つた者との間で電話その他の方法による当該対象特定取引を行つた者からの通信がないこと。
三令和七年十二月三十一日における対象特定取引に係る特定取引契約資産額が十万円以下であること。
17報告金融機関等は、法第十条の五第二項の規定により個人既存低額特定取引契約者につきその住所等所在地国と認められる国又は地域を特定する場合には、第一項から第六項までの規定にかかわらず、当該個人既存低額特定取引契約者につき第七項から第九項までの規定を適用することができる。
18報告金融機関等は、第十項から第十三項まで及び第二十一項の場合を除き、次の各号に掲げる方法により、当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引に係る契約を締結している個人既存特定取引契約者又は法人既存特定取引契約者(以下この項において「既存特定取引契約者」という。)に係る当該各号に定める契約(法人既存特定取引契約者にあつては、第一号に定める契約に限る。以下この項において「合算対象特定取引契約」という。)があるかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該既存特定取引契約者に係る合算対象特定取引契約があることが確認されたときは、当該既存特定取引契約者に係る特定取引契約資産額は、当該特定取引に係る契約及び当該合算対象特定取引契約に係る特定取引契約資産額の合計額とする。
一当該報告金融機関等の保有する特定取引データベースを検索する方法次に掲げる契約
イ当該報告金融機関等との間で締結している他の特定取引に係る契約
ロ当該報告金融機関等(法人に限る。ロにおいて同じ。)と他の法人との間に次に掲げる関係がある場合における当該他の法人(報告金融機関等及び外国の法令に準拠して設立された法人で外国報告金融機関等(報告金融機関等で、外国の法令に準拠して設立された法人であるものをいう。第六条の九第一項第六号及び第七号において同じ。)以外のもののうち報告金融機関等に類するものに限る。)との間で締結している特定取引に係る契約
(1)いずれか一方の法人が他方の法人を直接又は間接に支配する関係
(2)同一の者が当該報告金融機関等及び当該他の法人を直接又は間接に支配する関係
二当該報告金融機関等の特定業務担当者から聴取をする方法次に掲げる契約
イ当該報告金融機関等との間で締結している他の特定取引に係る契約
ロ当該個人既存特定取引契約者がその事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令、財務省令で定める法人が当該報告金融機関等との間で締結している特定取引に係る契約
19前項第一号ロ(1)又は(2)に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の法人と他方の法人との間に当該他方の法人が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
一当該一方の法人が法人を支配している場合における当該法人
二前号に掲げる法人又は当該一方の法人及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三前号に掲げる法人又は当該一方の法人及び前二号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
20法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
21報告金融機関等は、法第十条の五第二項の規定により特定対象者(同条第一項に規定する特定対象者をいう。以下この項、第六条の五並びに第六条の六第十六項及び第十八項第五号において同じ。)の住所等所在地国と認められる国又は地域(外国に限る。以下この項において同じ。)の特定をした場合において、その保存している記録に、当該特定対象者の生年月日その他の総務省令、財務省令で定める情報がないときは、当該特定をした日(同日において当該特定をした国又は地域が報告対象国(法第十条の六第二項第一号に規定する報告対象国をいう。以下この項及び第六条の九第一項第七号において同じ。)に該当しない場合にあつては、当該特定をした国又は地域が報告対象国に該当することとなつた日)を起算日として、当該起算日から二年を経過する日又は当該特定対象者に係る特定取引に係る契約が終了する日のいずれか遅い日までの間、総務省令、財務省令で定めるところにより、これらの情報を取得するために必要な措置を講じなければならない。
22法第十条の五第二項第一号に規定する特定取引に係る契約で政令で定めるものは、次の各号に掲げる契約とし、同項第一号に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一令和七年十二月三十一日以前に個人(特定組合員等である個人を除く。次項第一号及び第二十四項第二号において同じ。)が報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行つた特定取引に係る契約で同日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が一億円を超えるもの令和八年十二月三十一日
二令和七年十二月三十一日以前に法人(人格のない社団等及び特定組合員等である個人を含む。次項第二号及び第二十四項第七号において同じ。)が報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行つた特定取引に係る契約(同日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が二千五百万円以下であるものに限る。)で令和八年一月一日以後の年の十二月三十一日において当該特定取引に係る特定取引契約資産額が二千五百万円を超えることとなつた場合における当該特定取引に係る契約その超えることとなつた日の属する年の翌年十二月三十一日
三対象特定取引(第十六項各号に掲げる要件の全てを満たすものに限る。以下この項において同じ。)に係る契約に該当するものが令和八年一月一日以後に第十六項第一号に規定する取引又は同項第二号に規定する通信を行うこととなつた場合における当該対象特定取引に係る契約その行うこととなつた日から二年を経過する日(その行うこととなつた日における当該対象特定取引に係る特定取引契約資産額が一億円を超えるものにあつては、同日から一年を経過する日)
23法第十条の五第二項第二号に規定する特定取引に係る契約で政令で定めるものは、次の各号に掲げる契約とし、同項第二号に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一令和八年一月一日以後に個人が報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行つた特定取引に係る契約で当該特定取引を行つた日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が一億円を超えるもの同日から一年を経過する日
二令和八年一月一日以後に法人が報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行つた特定取引に係る契約(当該特定取引を行つた日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が二千五百万円以下であるものに限る。)で当該特定取引を行つた日以後の年の十二月三十一日において当該特定取引に係る特定取引契約資産額が二千五百万円を超えることとなつた場合における当該特定取引に係る契約その超えることとなつた日の属する年の翌年十二月三十一日
24この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一個人既存低額特定取引契約者次に掲げる者で、それぞれ次に定める日において特定取引に係る契約(それぞれ次に定める日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が一億円以下であるものに限る。)を締結しているものをいう。
イ次号イに掲げる個人既存特定取引契約者令和七年十二月三十一日
ロ次号ロに掲げる個人既存特定取引契約者同号ロの特定取引を行つた日
二個人既存特定取引契約者次に掲げる個人をいう。
イ令和七年十二月三十一日以前に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた個人
ロ令和八年一月一日以後に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う個人で、法第十条の五第一項の規定による届出書の提出をしなかつたもの
三特定取引契約資産額特定取引に係る契約に係る資産の価額(外国通貨で表示された資産にあつては、外国通貨で表示された金額を総務省令、財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額)をいう。
四特定取引データベース特定取引に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
五住所等所在地国情報次に掲げる情報をいう。
イ現在の住所又は居所その他の総務省令、財務省令で定める情報
ロ報告金融機関等との間で特定取引に係る契約を締結している者宛ての郵便物(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物を含む。)を受け取る場所としてその者(その代理人を含む。)により指定されている郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所をいい、簡易郵便局(同法第七条第一項に規定する施設をいう。)及び民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者の事業所又は営業所を含む。以下この号において同じ。)又は外国における郵便局に相当するものの所在地その他の総務省令、財務省令で定める情報
六個人既存高額特定取引契約者第一号イ又はロに掲げる者で、それぞれ同号イ又はロに定める日において特定取引に係る契約(それぞれ同号イ又はロに定める日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が一億円を超えるものに限る。)を締結しているものをいう。
七法人既存特定取引契約者次に掲げる法人をいう。
イ令和七年十二月三十一日以前に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた法人で、同日において当該特定取引に係る契約を締結しているもの
ロ令和八年一月一日以後に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う法人で、法第十条の五第一項の規定による届出書の提出をしなかつたもの
(特定取引に係る届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続)
第六条の五法第十条の五第六項に規定する届出書等(以下この条において「届出書等」という。)の提出を受けた報告金融機関等は、特定対象者(特定法人に係る実質的支配者を除く。以下この項において同じ。)につき、その保存している記録に追加される当該特定対象者の居住地国と異なることを示す新情報(法第十条の五第六項に規定する新情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)を取得したことにより、当該届出書等を提出した者に対し法第十条の五第四項の規定による異動届出書の提出の要求をした場合において、当該異動届出書の提出がなかつたときは、当該新情報に基づき、当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をしなければならない。当該特定の時から同項の規定による異動届出書の提出までの間に、当該特定の基因となつた特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域と異なることを示す新情報を取得した場合も、同様とする。
2届出書等の提出を受けた報告金融機関等は、その保存している記録に追加される次に掲げる新情報を取得したことにより、当該届出書等を提出した者に対し法第十条の五第四項の規定による異動届出書の提出の要求をした場合において、当該異動届出書の提出がなかつたときは、その保存している記録により特定対象者(当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた際に犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項又は第二項の規定により当該特定取引を行つた法人に係る実質的支配者につき当該報告金融機関等が同条第一項第四号に掲げる事項の確認を行つていた場合その他第六条の三第十一項に規定する総務省令、財務省令で定める場合における当該法人に限る。以下この項(各号を除く。)において同じ。)に係る実質的支配者に係る住所等所在地国情報(第六条の三第二十四項第五号に規定する住所等所在地国情報をいう。以下この項及び次項並びに次条において同じ。)があるかどうかを確認し、当該特定対象者に係る実質的支配者の住所等所在地国情報があつた場合には、各住所等所在地国情報に基づき、当該特定対象者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域を、それぞれ特定しなければならない。当該特定の時から法第十条の五第四項の規定による異動届出書の提出までの間に、次に掲げる新情報(当該特定の基因となつたものに限る。)を取得した場合も、同様とする。
一特定対象者(特定取引を行つた法人に限る。)が特定法人に該当するかどうかに関する新情報
二特定対象者(特定法人に限る。)に実質的支配者があるかどうかに関する新情報
3届出書等の提出を受けた報告金融機関等は、特定対象者(特定法人に係る実質的支配者に限る。以下この項において同じ。)につき、その保存している記録に追加される当該特定対象者の居住地国と異なることを示す新情報(住所等所在地国情報に限る。以下この項において同じ。)を取得したことにより、当該届出書等を提出した者に対し法第十条の五第四項の規定による異動届出書の提出の要求をした場合において、当該異動届出書の提出がなかつたときは、当該新情報に基づき、当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をしなければならない。当該特定(前項の規定による特定を含む。以下この項において同じ。)の時から同条第四項の規定による異動届出書の提出までの間に、当該特定の基因となつた特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域と異なることを示す新情報を取得した場合も、同様とする。
4届出書等の提出を受けた報告金融機関等が、第二項第一号に規定する特定対象者につき、その保存している記録に追加される同号に掲げる新情報を取得したことにより、当該届出書等を提出した者に対し法第十条の五第四項の規定による異動届出書の提出の要求をした場合において、当該異動届出書の提出がなかつたときは、当該要求の時から同項の規定による異動届出書の提出までの間は、当該特定対象者は特定法人に該当するものとして、前二項の規定を適用する。
5届出書等の提出を受けた報告金融機関等が、特定対象者(特定取引を行つた法人に限る。)につき、その保存している記録に追加される第六条の十四第一項第一号に掲げる者に該当するかどうかに関する新情報を取得したことにより、当該届出書等を提出した者に対し法第十条の五第四項の規定による異動届出書の提出の要求をした場合において、当該異動届出書の提出がなかつたときは、当該届出書等を提出した者は同号に掲げる者に該当しないものとして、法第十条の六第一項の規定を適用する。当該要求の時から法第十条の五第四項の規定による異動届出書の提出までの間に、当該要求の基因となつた同号に掲げる者に該当するかどうかに関する新情報を取得した場合も、同様とする。
6第六条の三第二十一項の規定は、法第十条の五第六項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域(外国に限る。)の特定をした場合について準用する。
7法第十条の五第六項に規定する政令で定める契約は、個人(特定組合員等である個人を除く。)が報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行つた特定取引に係る契約とし、同項に規定する政令で定める日は、新情報の取得の日から三月を経過する日とする。
(既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の再特定手続)
第六条の六報告金融機関等は、法第十条の五第七項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(次項及び第四項から第八項までの規定の適用がある場合を除く。)には、同条第二項第一号の特定取引を行つた者に対し、同条第三項の規定による届出書の提出及び書類の提示をするよう求めなければならない。
2第六条の三第二項(同条第四項(第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定又はこの項から第四項までの規定により個人既存低額特定取引契約者(同条第二十四項第一号に規定する個人既存低額特定取引契約者をいい、同条第十七項の規定により同条第七項の規定が適用されたものを除く。以下第五項まで並びに第十八項第四号及び第五号において同じ。)に係る住所等所在地国情報又は新情報(同条第二十四項第五号イに掲げるものに限る。以下この項において「既存住所等所在地国情報」という。)に基づき当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、その保存している記録に追加される当該特定をした国又は地域と異なることを示す新情報(同号イに掲げるものに限る。以下この項において「新規住所等所在地国情報」という。)を取得した場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより、当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。
一当該既存住所等所在地国情報と同一の種類の新規住所等所在地国情報を取得した場合当該特定をした当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域に代えて、当該新規住所等所在地国情報に基づき当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定すること。
二当該既存住所等所在地国情報と異なる種類の新規住所等所在地国情報を取得した場合当該新規住所等所在地国情報に基づき当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定すること。
3第六条の三第六項の規定により個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、次に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたことにより、当該個人既存低額特定取引契約者に対し第一項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたとき(当該個人既存低額特定取引契約者が同条第二十四項第一号ロに掲げる者に該当する場合にあつては、次に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたとき)は、当該特定をした当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域に代えて、同条第一項から第四項までの規定に準じて当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。
二その保存している記録に追加される当該特定をした国又は地域と異なることを示す新情報を取得した場合
4報告金融機関等は、個人既存低額特定取引契約者につき、第六条の三第二項(同条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかつた場合において、その保存している記録に追加される住所等所在地国と認められる国又は地域を示す新情報(同条第二十四項第五号イに掲げるものに限る。以下この項において同じ。)を取得したときは、当該新情報に基づき当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。
5第六条の三第三項から第五項までの規定は、報告金融機関等が、個人既存低額特定取引契約者につき、同条第二項の規定による当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかつた場合において、その保存している記録に追加される住所等所在地国と認められる国又は地域を示す新情報(同条第二十四項第五号ロに掲げるものに限る。)のみを取得したときについて準用する。
6第六条の三第八項(同条第十七項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の規定又はこの項若しくは次項の規定により個人既存高額特定取引契約者(第六条の三第二十四項第六号に規定する個人既存高額特定取引契約者をいい、同条第十七項の規定により同条第七項の規定が適用された個人既存低額特定取引契約者(同条第二十四項第一号に規定する個人既存低額特定取引契約者をいう。第十八項第一号において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に係る住所等所在地国情報又は新情報(第六条の三第二十四項第五号イに掲げるものに限る。以下この項において「既存住所等所在地国情報」という。)に基づき当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、その保存している記録に追加される当該特定をした国若しくは地域と異なることを示す新情報(同号イに掲げるものに限る。以下この項において「新規住所等所在地国情報」という。)を取得した場合又は当該報告金融機関等の特定業務担当者が新規住所等所在地国情報を取得した場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより、当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。
一当該個人既存高額特定取引契約者に係る既存住所等所在地国情報と同一の種類の新規住所等所在地国情報を取得した場合当該特定をした当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域に代えて、当該個人既存高額特定取引契約者に係る新規住所等所在地国情報に基づき当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定すること。
二当該個人既存高額特定取引契約者に係る既存住所等所在地国情報と異なる種類の新規住所等所在地国情報を取得した場合当該個人既存高額特定取引契約者に係る新規住所等所在地国情報に基づき当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定すること。
7報告金融機関等は、個人既存高額特定取引契約者につき、第六条の三第八項の規定による当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかつた場合において、その保存している記録に追加される住所等所在地国と認められる国若しくは地域を示す新情報(同条第二十四項第五号イに掲げるものに限る。以下この項において同じ。)を取得したとき、又は当該報告金融機関等の特定業務担当者が新情報を取得したときは、当該新情報に基づき当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。
8第六条の三第九項の規定は、報告金融機関等が、個人既存高額特定取引契約者につき、同条第八項の規定による当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかつた場合において、その保存している記録に追加される住所等所在地国と認められる国若しくは地域を示す新情報(同条第二十四項第五号ロに掲げるものに限る。以下この項において同じ。)のみを取得したとき、又は当該報告金融機関等の特定業務担当者が新情報のみを取得したときについて準用する。
9第六条の三第十項の規定又はこの項若しくは次項の規定により法人既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、その保存している記録に追加される当該特定をした国又は地域と異なることを示す新情報を取得したことにより、当該法人既存特定取引契約者等(当該法人既存特定取引契約者等が法第十条の五第八項第六号イからハまでに掲げるもの(以下この項及び次項並びに第六条の十四第一項第一号において「組合等」という。)である場合にあつては、当該組合等に係る特定組合員等)に対し第一項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたとき(当該法人既存特定取引契約者等が第六条の三第二十四項第七号ロに掲げるものに該当する場合にあつては、当該新情報を取得したとき)は、当該新情報に基づき当該法人既存特定取引契約者等の住所等所在地国として認められる国又は地域を特定しなければならない。
10報告金融機関等は、法人既存特定取引契約者等(第六条の三第十項の規定による住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかつたものに限る。)につき、その保存している記録に追加される住所等所在地国と認められる国又は地域を示す新情報を取得したことにより、当該法人既存特定取引契約者等(当該法人既存特定取引契約者等が組合等である場合にあつては、当該組合等に係る特定組合員等)に対し第一項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたとき(当該法人既存特定取引契約者等が同条第二十四項第七号ロに掲げるものに該当する場合にあつては、当該新情報を取得したとき)は、当該新情報に基づき当該法人既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。
11第六条の三第十項の規定又は前二項の規定により法人既存特定取引契約者(同条第二十四項第七号に規定する法人既存特定取引契約者をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、その保存している記録に追加される次に掲げる新情報を取得したことにより、当該法人既存特定取引契約者に対し第一項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたとき(当該法人既存特定取引契約者が同号ロに掲げるものに該当する場合にあつては、当該新情報を取得したとき)は、その保存している記録により当該法人既存特定取引契約者(同条第十一項に規定する法人既存特定取引契約者に該当するものに限る。以下この項(各号を除く。)において同じ。)に係る実質的支配者に係る住所等所在地国情報があるかどうかを確認し、当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国情報があつた場合には、各住所等所在地国情報に基づき、当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域を、それぞれ特定しなければならない。
一法人既存特定取引契約者が特定法人に該当するかどうかに関する新情報
二法人既存特定取引契約者(特定法人に限るものとし、当該報告金融機関等が前号に掲げる新情報を取得したことにより第一項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において当該法人既存特定取引契約者から当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたときにおける当該法人既存特定取引契約者を含む。)に実質的支配者があるかどうかに関する新情報
12第六条の三第十三項の規定又は前項若しくはこの項(次項において準用する場合を含む。)の規定により法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、その保存している記録に追加される当該特定をした国又は地域と異なることを示す新情報(住所等所在地国情報に限る。以下この項において同じ。)を取得したことにより、当該法人既存特定取引契約者に対し第一項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたとき(当該法人既存特定取引契約者が同条第二十四項第七号ロに掲げるものに該当する場合にあつては、当該新情報を取得したとき)は、当該新情報に基づき当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。
13前項の規定は、第六条の三第十四項の規定により法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等が、その保存している確認記録等に当該特定をした国又は地域と異なることを示す新情報(住所等所在地国情報に限る。以下この項において同じ。)を取得したことにより、当該法人既存特定取引契約者に対し第一項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたとき(当該法人既存特定取引契約者が同条第二十四項第七号ロに掲げるものに該当する場合にあつては、当該新情報を取得したとき)について準用する。
14第六条の三第十項の規定又は第九項若しくは第十項の規定により法人既存特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等が、当該法人既存特定取引契約者につき、その保存している記録に追加される第六条の十四第一項第一号に掲げる者に該当するかどうかに関する新情報を取得したことにより、当該法人既存特定取引契約者に対し第一項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたときは、当該法人既存特定取引契約者は同号に掲げる者に該当しないものとして、法第十条の六第一項の規定を適用する。
15報告金融機関等は、第十八項第四号又は第五号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第六条の三第七項から第九項までに規定する手続を行わなければならない。
16第六条の三第十八項から第二十項までの規定は報告金融機関等が前項の規定を適用する場合について、同条第二十一項の規定は報告金融機関等が法第十条の五第七項において準用する同条第六項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域(外国に限る。)の特定をした場合について、それぞれ準用する。
17法第十条の五第七項において準用する同条第六項に規定する政令で定める契約は、次の各号に掲げる契約とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一個人(特定組合員等である個人を除く。)が報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行つた特定取引に係る契約(次号において「個人既存特定取引契約」といい、令和七年十二月三十一日以前に行つた特定取引に係る契約にあつては同日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額(第六条の三第二十四項第三号に規定する特定取引契約資産額をいう。以下この条及び第六条の十四第一項第二号において同じ。)が、令和八年一月一日以後に行つた特定取引に係る契約にあつては当該特定取引を行つた日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が、それぞれ一億円を超えるものに限る。)法第十条の五第七項第一号若しくは第三号又は次項第二号若しくは第三号に規定する新情報の取得の日からそれぞれ三月を経過する日
二個人既存特定取引契約(令和七年十二月三十一日以前に行つた特定取引に係る契約にあつては同日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が、令和八年一月一日以後に行つた特定取引に係る契約にあつては当該特定取引を行つた日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が、それぞれ一億円以下であるものに限る。)で同年以後の各年の十二月三十一日において報告金融機関等との間で締結しているものに係る当該各年の十二月三十一日における特定取引契約資産額が令和八年十二月三十一日以後最初に一億円を超えることとなつた場合における当該個人既存特定取引契約その最初に超えることとなつた日の属する年の翌年十二月三十一日
18法第十条の五第七項第三号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一報告金融機関等が第六条の三第六項の規定により個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした場合において、当該報告金融機関等の保存する当該特定に係る証拠書類で総務省令、財務省令で定めるものの有効期間として総務省令、財務省令で定める期間が経過したとき。
二第六条の三第八項の個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域が同項の規定又は第六項若しくは第七項の規定により特定した国又は地域と異なることを示す当該個人既存高額特定取引契約者に係る新情報(同条第二十四項第五号イに掲げるものに限る。)を特定業務担当者が取得した場合
三第六条の三第八項の規定により同項の個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかつた場合において、当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を示す新情報を特定業務担当者が取得したとき。
四次に掲げる特定取引契約資産額がそれぞれ次に定める日以後最初に一億円を超えることとなつた場合
イ個人既存低額特定取引契約者が令和八年以後の各年の十二月三十一日において報告金融機関等との間で締結している特定取引に係る契約(当該特定取引に係る契約に係る令和七年十二月三十一日における特定取引契約資産額が一億円以下であるものに限る。)に係る当該各年の十二月三十一日における特定取引契約資産額令和八年十二月三十一日
ロ個人既存低額特定取引契約者のうち令和八年一月一日以後に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者で法第十条の五第一項の規定による届出書の提出をしなかつたものが当該特定取引を行つた日の属する年以後の各年の十二月三十一日において締結している当該特定取引に係る契約に係る当該各年の十二月三十一日における特定取引契約資産額当該特定取引を行つた日の属する年の十二月三十一日
五第六条の二第三項の規定の適用がある場合において、同項の既存特定取引(当該既存特定取引を行つた者につき法第十条の五第二項又は同条第七項において準用する同条第六項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされている場合における当該既存特定取引に限る。以下この号において同じ。)を行つた者(個人既存低額特定取引契約者に限る。)が当該特定がされた日の属する年以後の各年の十二月三十一日において報告金融機関等との間で締結している当該既存特定取引に係る契約に係る当該各年の十二月三十一日における特定取引契約資産額と第六条の二第三項の新規特定取引に係る当該各年の十二月三十一日における特定取引契約資産額との合計額が、当該特定がされた日の属する年の十二月三十一日以後最初に一億円を超えることとなつたとき。
(報告金融機関等による報告事項の提供)
第六条の十四法第十条の六第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一第六条の九第一項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる法人、上場組合等(その契約に基づく権利が金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている組合等として総務省令、財務省令で定めるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る特定組合員等、次に掲げる法人又は特定組合員等並びに外国政府又は外国の地方公共団体に準ずるものとして総務省令、財務省令で定める法人
イ第六条の九第一項第一号に掲げる法人と同項第二号イ又はロに掲げる関係に準ずる関係がある法人又は組合等に係る特定組合員等として総務省令、財務省令で定めるもの
ロ上場組合等に係る特定組合員等と第六条の九第一項第二号イ又はロに掲げる関係に準ずる関係がある法人又は組合等に係る特定組合員等として総務省令、財務省令で定めるもの
二報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者(当該特定取引が第六条の八第一号ニに掲げる特定取引のみであり、かつ、当該特定取引に係る特定取引契約資産額の合計額を基礎として総務省令、財務省令で定めるところにより計算した金額がその年中のいずれの日においても百万円を超えなかつた場合における当該特定取引を行つた者に限る。)
2法第十条の六第一項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める場所は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
一報告金融機関等が国内(法第十条の五第八項第二号に規定する国内をいう。以下この項及び第六条の二十四第二項において同じ。)に本店又は主たる事務所を有しない場合国内に有するその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地。次号において同じ。)
二報告金融機関等が第六条の七第一項第五号に掲げる者である場合当該者に係る次に掲げる契約の区分に応じそれぞれ次に定める場所
イ第六条の七第一項第五号イからニまでに掲げる契約当該契約によつて成立する組合の主たる事務所の所在地
ロ第六条の七第一項第五号ホに掲げる契約当該契約によつて成立する団体の国内に有する事務所等の所在地
3法第十条の六第二項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
一第六条の三第五項(第六条の六第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により法第十条の五第一項の規定による届出書の提出又は同条第三項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、これらの届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたときにおける第六条の三第五項に規定する個人既存低額特定取引契約者の締結する特定取引に係る契約
二第六条の三第九項(第六条の六第八項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により法第十条の五第一項の規定による届出書の提出又は同条第三項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、これらの届出書の提出及び当該書類の提示がなかつたときにおける第六条の三第九項に規定する個人既存高額特定取引契約者の締結する特定取引に係る契約
4報告対象契約(法第十条の六第一項に規定する報告対象契約をいう。以下この項において同じ。)が終了した場合には、当該報告対象契約については、同条第一項中「その年の十二月三十一日において」とあるのは「その年中に」と、「が報告対象契約を締結している」とあるのは「の締結していた報告対象契約が終了した」と、「に係る資産の価額、当該」とあるのは「の終了の事実、当該報告対象契約に係る」として、同項の規定を適用する。
(暗号資産等取引を行う者の届出書の提出等)
第六条の十五第六条の二第一項及び第二項の規定は、法第十条の九第一項の規定による届出書の提出をする者(内国法人である特定法人(同条第五項第四号に規定する特定法人をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)のうち、当該特定法人に係る法第十条の九第五項第五号に規定する実質的支配者(次条第一項において「実質的支配者」といい、その法第十条の九第五項第七号に規定する居住地国が外国であるものに限る。)があるものに限る。)が法人番号を有する場合について準用する。この場合において、第六条の二第一項中「第十条の五第一項の特定取引(同条第八項第三号に規定する特定取引をいう。以下第六条の十四までにおいて同じ。)を行う」とあるのは「第十条の九第一項の規定による届出書の提出の」と、「報告金融機関等(法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下第六条の十四まで」とあるのは「報告暗号資産交換業者等(同条第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下この項及び次項」と、「当該報告金融機関等」とあるのは「当該報告暗号資産交換業者等」と、同条第二項中「第十条の五第一項の特定取引を行う」とあるのは「第十条の九第一項の規定による届出書の提出の」と、「報告金融機関等」とあるのは「報告暗号資産交換業者等」と読み替えるものとする。
2法第十条の九第一項の規定により届出書を提出した者又は同条第二項の規定により異動届出書(同項に規定する異動届出書をいう。次条において同じ。)を提出した者がこれらの届出書(以下この項において「提出済届出書」という。)を提出した後に当該提出済届出書に係る暗号資産等取引(法第十条の九第五項第三号に規定する暗号資産等取引をいう。以下この条、第六条の二十三及び第六条の二十四第三項において同じ。)をしている報告暗号資産交換業者等(法第十条の九第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。次項、第六条の十七、第六条の二十二及び第六条の二十四第三項において同じ。)との間でその営業所等(法第十条の九第五項第二号に規定する営業所等をいう。次項において同じ。)を通じて暗号資産等取引を行う場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、その者は、当該暗号資産等取引について同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する届出書の提出を要しない。この場合において、当該暗号資産等取引を行う者は、当該暗号資産等取引を行う際、当該提出済届出書のうち直近に提出されたものに居住地国(同条第五項第七号に規定する居住地国をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)として記載された国又は地域と同一の国又は地域が居住地国として記載された法第十条の九第一項に規定する届出書の提出をしたものとみなす。
一犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第三項の規定により、当該暗号資産等取引を行う際、同条第一項又は第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認が行われないこと。
二前号に掲げるもののほか、当該暗号資産等取引を行う際、その他法令の規定による当該提出済届出書に係る暗号資産等取引を行つた者に関する情報として総務省令、財務省令で定めるものの更新の手続が行われないこと。
3法第十条の五第一項若しくは第三項の規定により届出書を提出した者又は同条第四項の規定により同項に規定する異動届出書を提出した者がこれらの届出書(以下この項において「提出済届出書」という。)を提出した後に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合において、同条第四項に規定する異動を生じた場合に該当しないときは、その者は、当該各号の暗号資産等取引について法第十条の九第一項の規定にかかわらず、同項に規定する届出書の提出を要しない。この場合において、第一号の暗号資産等取引を行う者にあつては当該暗号資産等取引を行う際、第二号の暗号資産等取引をしている者にあつては令和八年十二月三十一日(当該届出書の提出を要しないこととなつた時から同日までの間において法第十条の五第四項に規定する異動を生じた場合にあつては、その異動を生じた日の前日)に、当該提出済届出書のうち直近に提出されたものに法第十条の五第八項第七号に規定する居住地国として記載された国又は地域と同一の国又は地域が法第十条の九第五項第七号に規定する居住地国として記載された同条第一項に規定する届出書の提出をしたものとみなす。
一令和八年一月一日以後に報告暗号資産交換業者等(当該提出済届出書に係る法第十条の五第八項第三号に規定する特定取引に係る契約を締結している報告金融機関等(同項第一号に規定する報告金融機関等をいう。第六条の二十二において同じ。)に該当するものに限る。次号において同じ。)との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行う場合
二令和七年十二月三十一日において報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引をしている場合
(報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)
第六条の二十四第六条の十四第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第十条の十第一項に規定する政令で定める者について準用する。この場合において、同号中「第六条の九第一項第一号から第三号まで」とあるのは「第六条の二十において準用する第六条の九第一項第一号から第三号まで」と、「売買されている組合等」とあるのは「売買されている組合等(法第十条の九第五項第六号イからハまでに掲げるものをいう。以下この号において同じ。)」と、「特定組合員等、」とあるのは「特定組合員等(法第十条の九第五項第六号に規定する特定組合員等をいう。以下この号において同じ。)、」と、同号イ中「第六条の九第一項第一号」とあるのは「第六条の二十において準用する第六条の九第一項第一号」と、同号ロ中「第六条の九第一項第二号イ」とあるのは「第六条の二十において準用する第六条の九第一項第二号イ」と読み替えるものとする。
2法第十条の十第一項に規定する政令で定める場所は、国内に有するその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)とする。
3報告暗号資産交換業者等との間で締結し、又は締結していた報告対象契約(法第十条の十第一項に規定する報告対象契約をいう。以下この項において同じ。)の他に当該報告暗号資産交換業者等との間で締結していた他の暗号資産等取引に係る契約(報告対象契約を除く。以下この項において同じ。)がある場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該他の暗号資産等取引に係る契約は報告対象契約とみなして、同条第一項の規定を適用する。
一その年の十二月三十一日において報告対象契約を締結している場合
二その年中に終了した当該報告暗号資産交換業者等との間で締結していた暗号資産等取引に係る契約のうち最後に終了したものが報告対象契約である場合(その年の十二月三十一日において当該他の暗号資産等取引に係る契約を締結している場合を除く。)
(相手国等の租税の徴収の共助)
第七条国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第四条、第十一条、第十五条の二(第一項、第二項第三号及び第四項を除く。)、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第三十七条、第三十九条、第三十九条の二及び第四十三条並びに国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第四条第一項及び第三項、第五条、第五章(第二十四条第四項(同条第六項及び同令第三十二条において準用する場合を含む。)、第三十七条、第四十二条及び第四十三条を除く。)、第五十三条(第二項第五号及び第三項を除く。)並びに第七十条の規定は、法第十一条第四項の規定により国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げるこれらの政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
国税通則法施行令 | 第十一条 | )を納付した | )の任意提供(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第六項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による金銭又は証券の提供をいい、同条第一項に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下同じ。)をした |
| | 納付に | 任意提供に |
| | 国税を納付すべき者 | 租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象者 |
| | 納付の日 | 任意提供の日 |
| 第十五条の二第二項 | 一時に | 相手国等(租税条約等実施特例法第二条第三号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国とする。第六項において同じ。)に一時に |
| | 前項第二号から第四号までに掲げる事項 | 共助対象外国租税(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助対象外国租税をいい、その滞納処分費を含む。以下同じ。)の名称及び金額その他の共助対象外国租税を特定する事項、当該金額のうち当該猶予を受けようとする金額並びに当該猶予を受けようとする期間 |
| 第十五条の二第六項 | 年度、税目、納期限及び金額 | 名称及び金額その他の共助対象外国租税を特定する事項 |
| | 納付する | 相手国等に納付する |
| 第十七条第一項 | 担保の提供されている国税が完納されたこと | 租税条約等実施特例法第十一条第十一項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、共助対象外国租税の滞納処分費の全額が消滅したこと |
| 第十八条第一項 | 納付に | 任意提供に |
| 第十九条 | 規定する納付通知書 | 規定する提供通知書 |
| | 納付の | 提供の |
国税徴収法施行令 | 第十九条第一項第二号 | 年度、税目、納期限及び金額 | 名称及び金額その他の共助対象外国租税(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十一条第一項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税をいい、その滞納処分費を含む。以下同じ。)を特定する事項 |
| 第二十条第二号及び第二十一条第一項第二号 | 年度、税目、納期限及び金額 | 名称及び金額その他の共助対象外国租税を特定する事項 |
| 第二十四条第一項第二号及び第二項第一号 | 年度、税目、納期限及び金額 | 名称及び金額その他の共助対象外国租税を特定する事項 |
| 第二十四条第五項 | 第二次納税義務者又は保証人 | 保証人 |
| | 納付すべき | 提供(共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下同じ。)をすべき |
| | 納付義務 | 提供をする義務 |
| 第二十七条第一項第二号、第三十条第一項第一号、第三十三条第一項第二号及び第三十六条第一項第二号 | 年度、税目、納期限及び金額 | 名称及び金額その他の共助対象外国租税を特定する事項 |
| 第四十二条の三第三項 | よる納税 | よる徴収 |
| 第五十一条第一号 | 年度及び税目 | 名称その他の共助対象外国租税を特定する事項 |
| 第五十二条第一項第二号 | 年度、税目、納期限及び金額 | 名称及び金額その他の共助対象外国租税を特定する事項 |
| 第五十三条第二項 | 一時に | 相手国等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する相手国等をいい、共助対象外国租税の滞納処分費にあつては、我が国とする。第四項において同じ。)に一時に |
| | 年度、税目、納期限及び金額 | 名称及び金額その他の共助対象外国租税を特定する事項 |
| 第五十三条第四項 | 年度、税目、納期限及び金額 | 名称及び金額その他の共助対象外国租税を特定する事項 |
| | 納付する | 相手国等に納付する |
2法第十一条第四項において読み替えて準用する国税徴収法第百五十一条の二第二項に規定する政令で定める場合は、国税(次の各号に掲げる国税を除く。)の滞納がある場合とする。
一国税通則法第四十六条第一項から第三項までの規定による納税の猶予(次号において「納税の猶予」という。)又は国税徴収法第百五十一条の二第一項の規定による換価の猶予の申請中の国税
二国税通則法第四十六条第一項から第三項まで又は国税徴収法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条の二第一項の規定の適用を受けている国税(国税通則法第四十九条第一項第四号(国税徴収法第百五十二条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)に該当し、納税の猶予又は国税徴収法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条の二第一項の規定による換価の猶予が取り消されることとなる場合の当該国税を除く。)
3法第十一条第五項に規定する場合において、同項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第百二十九条の規定により同条第一項に規定する換価代金等を配当するときにおける滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号)第十二条の二から第十二条の四まで、第二十六条及び第二十八条の規定の適用については、同令第十二条の二中「法第六条第一項及び第三項、」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第十一条第五項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項、法第六条第三項、」と、「法第十八条第二項」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される法第十八条第二項」と、「法第六条第一項及び第三項並びに」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項、法第六条第三項及び」と、同令第十二条の三第一項中「法第六条第一項及び第三項、」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項、法第六条第三項、」と、「法第六条第一項及び第三項並びに」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項、法第六条第三項及び」と、同令第十二条の四、第二十六条及び第二十八条第一項中「法第十八条第二項」とあるのは「租税条約等実施特例法第十一条第五項の規定により読み替えて適用される法第十八条第二項」とする。
4法第十一条第五項及び前項の規定の適用がある場合における滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第四条(同令第六条、第六条の二、第八条(同令第十一条第一項(同令第十二条及び第十二条の二において準用する場合を含む。)、第十二条及び第十二条の三第一項において準用する場合を含む。)、第十条第一項(同令第十一条の二(同令第十二条の二において準用する場合を含む。)、第十二条の四、第十二条の十一第一項(同令第三十二条において準用する場合を含む。)、第二十三条、第二十四条の二(同令第二十六条において準用する場合を含む。)及び第二十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十二条の八(同令第十二条の十二において準用する場合を含む。)及び第十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第四条中「事項」とあるのは、「事項並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第十一条第一項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。)の名称及び金額その他の当該共助対象外国租税を特定する事項」とする。