第二十八条の二経済産業大臣は、次の場合には、農林水産大臣と協議しなければならない。
一政令で定める特定物質を含む種類の特定物質の製造についての第四条第一項の許可をしようとするとき。
二前号の許可に係る数量について、第五条第一項の規定による指定をし、又は同条第三項の規定によりこれを変更しようとするとき。
三第一号の政令で定める特定物質の製造についての第五条の二第一項の許可をしようとするとき。
四第一号又は前号の許可に係る数量について、第八条第一項の増加の許可をし、又は第十六条第一項の規定による削減若しくは同条第二項の規定による減少の処分をしようとするとき。
五第一号又は第三号の許可について、第十条第一項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、又は第十六条第一項の規定による取消しをしようとするとき。