(定義)第一条この省令において「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「被合併法人」、「分割法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「課税資産の譲渡等」、「軽減対象課税資産の譲渡等」、「課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「棚卸資産」、「調整対象固定資産」、「特例申告書」又は「附帯税」とは、それぞれ消費税法(昭和六十三年法律第百八号。以下「法」という。)第二条第一項第一号から第四号の二まで、第五号の二、第六号、第七号から第八号の三まで、第九号、第九号の二、第十一号、第十二号から第十六号まで、第十八号又は第十九号に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、国外事業者、被合併法人、分割法人、人格のない社団等、適格請求書発行事業者、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、課税資産の譲渡等、軽減対象課税資産の譲渡等、課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、棚卸資産、調整対象固定資産、特例申告書又は附帯税をいう。2この省令において「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。3この省令において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。
(有料老人ホームにおける飲食料品の提供の対象となる入居者の範囲)第一条の二消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号。以下「令」という。)第二条の四第二項第一号に規定する財務省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。一六十歳以上の者二介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項(市町村の認定)に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けている六十歳未満の者三前二号のいずれかに該当する者と同居している配偶者(前二号のいずれかに該当する者を除き、その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(生産設備等の範囲)第二条令第六条第二項第五号ハに規定する財務省令で定めるものは、蓄電、変電及び配電施設、ガス貯蔵及び供給施設、石油貯蔵施設、通信施設、放送施設、工業用水道施設、上水道施設、下水道施設、汚水処理施設、農業生産施設、林業生産施設、ヒートポンプ施設、ばい煙処理施設、窒素酸化物抑制施設、粉じん処理施設、廃棄物処理施設、船舶、鉄道用車両又は航空機とする。
(保険料を対価とする役務の提供等から除くものの範囲)第三条令第十条第二項第五号に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。一日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第三十九条(余裕金の運用)に規定する余裕金の運用のために締結される日本私立学校振興・共済事業団法施行令(平成九年政令第三百五十四号)第十六条第三号(余裕金の運用)に規定する生命保険に係る契約二独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第四十三条(年金給付等準備金の運用)に規定する年金給付等準備金の運用のために締結される独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号)第九条第一項第四号(年金給付等準備金の運用)に規定する生命保険に係る契約三国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項(基金の業務)又は第百三十七条の十五第四項(連合会の業務)の規定により締結される保険の契約四確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二十五条第四項(運用の指図)(同法第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定により締結される同法第二十三条第一項第四号又は第五号(運用の方法の選定及び提示)に規定する生命保険又は損害保険に係る契約五中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十七条(余裕金の運用の特例)に規定する余裕金の運用のために締結される同条第一項第五号に規定する生命保険に係る契約2令第十条第三項第十三号に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。一独立行政法人農業者年金基金法第四十三条に規定する年金給付等準備金の運用のために締結される独立行政法人農業者年金基金法施行令第九条第一項第四号に規定する生命共済に係る契約二国民年金法第百二十八条第三項又は第百三十七条の十五第四項の規定により締結される共済の契約三確定拠出年金法第二十五条第四項(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により締結される同法第二十三条第一項第四号に規定する生命共済に係る契約
(独立行政法人等の情報の公開に係る役務の提供に類するものの範囲)第三条の二令第十二条第二項第四号に規定する財務省令で定めるものは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第八十九条第四項(手数料)に規定する手数料又は同法第百十九条第五項(手数料)に規定する利用料を対価とする役務の提供とする。
(各種学校等における教育に関する要件)第四条令第十五条及び第十六条に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。二授業が年二回(令第十六条第一号に掲げる施設にあつては、年四回)を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。三生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。四生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。
(輸出取引等の証明)第五条法第七条第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同条第一項に規定する課税資産の譲渡等のうち同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを行つた事業者が、当該課税資産の譲渡等につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は帳簿を整理し、当該課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)について残余財産が確定した場合には一月とする。第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(第一号イにおいて「事務所等」という。)の所在地に保存することにより証明がされたものとする。一法第七条第一項第一号に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け(船舶及び航空機の貸付けを除く。)である場合(次号に掲げる場合を除く。)当該資産の輸出に係る税関長から交付を受ける輸出の許可(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸出の許可をいう。)若しくは積込みの承認(同法第二十三条第二項(船用品又は機用品の積込み等)の規定により同項に規定する船舶又は航空機(本邦の船舶又は航空機を除く。)に当該資産を積み込むことについての同項の承認をいう。)があつたことを証する書類又は当該資産の輸出の事実を当該税関長が証明した書類で、次に掲げる事項が記載されたものイ当該資産を輸出した事業者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所等の所在地(以下この項において「住所等」という。)ロ当該資産の輸出の年月日ハ当該資産の品名並びに品名ごとの数量及び価額ニ当該資産の仕向地二法第七条第一項第一号に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けで郵便物(関税法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物に限る。以下この号において同じ。)として当該資産を輸出した場合次に掲げる郵便物の種類の区分に応じそれぞれ次に定める書類イ万国郵便条約第一条に規定する小包郵便物又はEMS郵便物(イにおいて「小包郵便物等」という。)日本郵便株式会社から交付を受けた当該小包郵便物等の引受けを証する書類及び当該小包郵便物等に貼り付け、又は添付した書類(前号イ及びハに掲げる事項、当該小包郵便物等の受取人の氏名又は名称及び住所等並びに日本郵便株式会社による当該小包郵便物等の引受けの年月日が記載されているものに限る。)の写しロ万国郵便条約第一条に規定する通常郵便物日本郵便株式会社から交付を受けた当該通常郵便物の引受けを証する書類で前号ハに掲げる記載事項に係る追記をしたもの三法第七条第一項第三号に掲げる輸送若しくは通信又は令第十七条第二項第五号に掲げる郵便若しくは信書便である場合これらの役務の提供をした事業者が次に掲げる事項を記載した帳簿又は書類イ当該役務の提供をした年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた役務の提供につきまとめて当該帳簿又は書類を作成する場合には、当該一定の期間)ロ当該提供した役務の内容ハ当該役務の提供の対価の額ニ当該役務の提供の相手方の氏名又は名称及び住所等四法第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等のうち、前三号に規定する資産の譲渡等以外の資産の譲渡等である場合当該資産の譲渡等を行つた相手方との契約書その他の書類で次に掲げる事項が記載されているものイ当該資産の譲渡等を行つた事業者の氏名又は名称及び当該事業者のその取引に係る住所等(当該資産の譲渡等が令第六条第二項第五号に掲げる役務の提供である場合には、同号に定める場所を含む。)ロ当該資産の譲渡等を行つた年月日ハ当該資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容ニ当該資産の譲渡等の対価の額ホ当該資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称及び当該相手方のその取引に係る住所等2事業者が法第七条第一項第三号に掲げる旅客の輸送若しくは通信又は令第十七条第二項第五号に掲げる郵便若しくは信書便の役務の提供をした場合において、前項第三号ニに掲げる事項を記載することが困難であるときは、同号ニに掲げる事項については、同号の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。3第一項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。4第一項各号に定める書類には、これらの書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。次項及び第六項において同じ。)を含むものとする。5第一項の規定により前項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号)第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。6第一項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により第四項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、第一項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
(日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類等)第六条令第十八条第一項第一号に規定する財務省令で定める書類は、その者に係る領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明又は戸籍の附票の写しであつて、その者が最後に入国した日から起算して六月前の日以後に作成されたものとする。2令第十八条第三項第一号イに規定する旅券等に係る情報は、旅券等(同号イに規定する旅券等をいう。以下第九条までにおいて同じ。)に記載された事項のうち、次に掲げる事項とする。一氏名、国籍、生年月日、在留資格及び上陸年月日二旅券等の種類及び番号(旅券の写しが貼付された出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条の二(船舶観光上陸の許可)に規定する船舶観光上陸許可書にあつては、当該旅券の番号)3令第十八条第三項第一号ロに規定する書類に記載された情報は、当該書類に記載された事項のうち、次の各号に掲げる書類の区分に応じ当該各号に定める事項とする。一在留証明次に掲げる事項イ在外公館の名称ロ発給年月日ハ免税購入対象者(法第八条第一項に規定する免税購入対象者をいう。次号ロ及び第六条の三第一号において同じ。)の本籍ニ発給番号二戸籍の附票の写し次に掲げる事項イ作成年月日ロ免税購入対象者の本籍4令第十八条第三項第三号ロに規定する財務省令で定める書類は、同号に規定する運送契約に係る契約書の写し(当該運送契約を締結した年月日が記載されたものに限る。)とする。5令第十八条第三項第四号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類とは、次に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載した書類であつて、第五号に掲げる事項につきその購入者が署名した書類をいう。一一般物品(令第十八条第三項第一号に規定する一般物品をいう。第七項第四号及び第九項第四号において同じ。)の購入者の氏名及び所属又は機関二当該一般物品を譲渡する基地内輸出物品販売場(令第十八条第三項第四号に規定する基地内輸出物品販売場をいう。次項第二号、第七項第二号及び第八項において同じ。)を経営する事業者の氏名又は名称三当該一般物品の購入の年月日四当該一般物品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該一般物品の価額の合計額五当該一般物品の購入者が、当該一般物品を購入後において輸出することを誓約する旨6令第十八条第三項第五号に規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類とは、次に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載した書類であつて、第五号に掲げる事項につきその購入者が署名した書類をいう。一消耗品(令第十八条第二項第二号に規定する消耗品をいう。次項第四号及び第九項第四号において同じ。)の購入者の氏名及び所属又は機関二当該消耗品を譲渡する基地内輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称三当該消耗品の購入の年月日四当該消耗品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該消耗品の価額の合計額五当該消耗品の購入者が、当該消耗品を購入した日から三十日以内に輸出することを誓約する旨7令第十八条第三項第六号に規定する財務省令で定める書類は、同号に規定する運送契約に係る契約書の写しであつて、次に掲げる事項が整然と、かつ、明瞭に記載された書類とする。一免税対象物品(令第十八条第二項に規定する免税対象物品をいう。以下この条及び第七条の二第二項において同じ。)の購入者の氏名、住所又は居所及び所属又は機関二当該免税対象物品を譲渡する基地内輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称三当該運送契約を締結した年月日四当該免税対象物品の品名、品名ごとの数量、価額及び一般物品又は消耗品の別並びに当該免税対象物品の価額の合計額(当該免税対象物品のうちに、一般物品と消耗品とがある場合には、当該一般物品の価額と当該消耗品の価額のそれぞれの合計額。第九項第四号において同じ。)五当該運送契約を締結した国際第二種貨物利用運送事業者(令第十八条第三項第三号に規定する国際第二種貨物利用運送事業者をいう。第九項第五号、第七条の二第二項及び第八条第三項において同じ。)の氏名又は名称及び納税地8前三項の規定により記載することとされている事項の全部又は一部が記載されている明細書等(基地内輸出物品販売場を経営する事業者が、令第十八条第三項第四号から第六号までに定める方法により免税対象物品を購入する者に対し、当該購入されるものの譲渡につき交付する領収書の写しその他これに類する書類で当該事業者の氏名又は名称が記載されたものをいう。)を前三項に規定する書類に貼り付けた場合には、これらの規定にかかわらず、当該全部又は一部の事項の当該書類への記載を省略することができる。9令第十八条第七項に規定する購入記録情報とは、次に掲げる事項が記録された電磁的記録(同条第五項に規定する電磁的記録をいう。第七条第一項及び第二項において同じ。)をいう。一免税対象物品を譲渡する市中輸出物品販売場(令第十八条第三項第一号に規定する市中輸出物品販売場をいう。以下第十条の六までにおいて同じ。)を経営する事業者が同号から同項第三号までの規定により提供を受けた第二項各号に掲げる事項及び第三項各号に定める事項二当該市中輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び納税地並びに当該市中輸出物品販売場の名称(当該市中輸出物品販売場が自動販売機型輸出物品販売場(令第十八条の二第二項第三号に規定する自動販売機型輸出物品販売場をいう。以下第十条の九までにおいて同じ。)である場合にあつては、当該自動販売機型輸出物品販売場に設置している指定自動販売機(同号に規定する指定自動販売機をいう。以下第十条の二まで及び第十条の九において同じ。)を識別するための情報)、所在地及び識別符号(次条第二項の規定により通知を受けた識別符号をいう。以下この号において同じ。)(当該免税対象物品の譲渡を臨時販売場(法第八条第九項の規定により同条第七項に規定する輸出物品販売場とみなされる同条第九項に規定する臨時販売場をいう。以下この号、第十条の八第三項及び第十条の九において同じ。)において行う場合にあつては、当該臨時販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び納税地、当該臨時販売場の名称(当該臨時販売場が自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場である場合にあつては、当該臨時販売場に設置している指定自動販売機を識別するための情報)及び所在地並びに法第八条第十項の承認に係る識別符号)三当該免税対象物品の譲渡の年月日四当該免税対象物品の品名、品名ごとの数量、価額及び一般物品又は消耗品の別並びに当該免税対象物品の価額の合計額五令第十八条第三項第三号に定める方法により免税対象物品の譲渡が行われた場合には、同号に規定する運送契約が締結された国際第二種貨物利用運送事業者の氏名又は名称六令第十八条の三第一項の規定により一の販売場とみなされた同項に規定する合算対象輸出物品販売場において免税対象物品の譲渡を行う場合には、その旨10法第八条第七項に規定する輸出物品販売場(同条第九項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。)を経営する事業者は、令第十八条第三項各号に定める方法により行つた免税対象物品の譲渡が軽減対象課税資産の譲渡等に該当する場合には、第五項から第七項までに規定する書類又は前項に規定する購入記録情報に、当該免税対象物品の譲渡が軽減対象課税資産の譲渡等である旨を併せて記載し、又は記録するものとする。
(購入記録情報の提供方法等)第六条の二令第十八条第七項に規定する電子情報処理組織を使用して購入記録情報(同項に規定する購入記録情報をいう。以下第十条の七までにおいて同じ。)の提供を行う市中輸出物品販売場を経営する事業者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。一届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。)(以下第十条の九までにおいて「氏名等」という。)、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)二当該市中輸出物品販売場の所在地三届出者の電子メールアドレス四当該市中輸出物品販売場に係る購入記録情報の提供を承認送信事業者(令第十八条の四第四項に規定する承認送信事業者をいう。第十条の五から第十条の七までにおいて同じ。)が令第十八条の四第一項前段の規定により行う場合にあつては、その旨及び当該承認送信事業者の識別符号(第十条の七第三項の規定により通知を受けた識別符号をいう。)五法第八条第十項の承認を受けた事業者にあつては、その旨六その他参考となるべき事項2税務署長は、前項の規定による届出書を受理したときは、当該届出書を提出した事業者に対し、当該届出書に係る市中輸出物品販売場ごとの識別符号及び法第八条第十項の承認に係る識別符号を通知する。3第一項の規定による届出書を提出した事業者は、当該届出書に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。一届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)二当該変更に係る市中輸出物品販売場の所在地三変更の内容四その他参考となるべき事項4令第十八条第七項に規定する財務省令で定める方法は、国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第十条の七第二項第一号において同じ。)と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、令第十八条第八項に規定する国税庁長官の定める方法により氏名又は名称を明らかにして購入記録情報を送信する方法とする。5令第十八条第七項の規定により購入記録情報を提供する場合における当該購入記録情報の提供に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。6前各項に定めるもののほか、令第十八条第七項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
(市中輸出物品販売場における購入者への説明事項)第六条の三令第十八条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一本邦から出国する際又は免税購入対象者でなくなる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長にその所持する旅券等を提示しなければならない旨二法第八条第一項の規定の適用を受けた物品を本邦から出国する際に所持していなかつた場合には、当該物品の譲渡につき同項の規定の適用により免除された消費税額(当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含む。)に相当する額を徴収される旨
(輸出物品販売場における書類等の保存等)第七条法第八条第一項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場(同条第七項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第九項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。以下第十条までにおいて同じ。)を経営する事業者は、令第十八条第三項第一号ロの規定により提供を受けた同条第一項第一号に規定する書類の写し、同条第三項第四号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第五号に規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第三項第三号ロ及び第六号に規定する書類並びに同条第七項の規定により提供した購入記録情報(令第十八条の四第一項後段の規定により提供を受けた購入記録情報又は交付を受けた同項に規定する書類を含む。)を整理し、法第八条第一項に規定する譲渡を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又は当該譲渡に係る輸出物品販売場の所在地に保存しなければならない。2令第十八条第五項の規定により電磁的記録の提供を受け、同条第七項の規定により購入記録情報を提供し、又は令第十八条の四第一項後段の規定により購入記録情報の提供を受けた輸出物品販売場を経営する事業者は、当該電磁的記録又はこれらの購入記録情報を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。3前二項の規定にかかわらず、これらの規定により購入記録情報を保存する市中輸出物品販売場を経営する事業者は、当該購入記録情報を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、第一項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
(国際第二種貨物利用運送事業者による書類の保存等)第七条の二令第十八条第十二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第三項第三号に規定する運送契約に係る契約書又は同項第六号に規定する運送契約に係る契約書で第六条第七項各号に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載した書類とする。この場合において、当該運送契約に係る同項に規定する書類につき同条第八項の規定により当該事項の全部又は一部の記載が省略されているときは、当該事項に係る同項に規定する明細書等を当該契約書に貼り付けることにより、当該事項の記載を省略することができる。2令第十八条第三項第三号又は第六号の規定により免税対象物品の引渡しを受けた国際第二種貨物利用運送事業者は、同条第十二項に規定する書類を整理し、同条第三項第三号又は第六号に規定する運送契約を締結した日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又は当該運送契約の締結に係る事務所の所在地に保存しなければならない。
(輸出物品販売場で購入した物品を亡失した場合の免税手続)第八条法第八条第三項本文の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に申請者の旅券等の写し及び亡失証明書を添付して、これを同項に規定する税関長に提出しなければならない。一申請者の氏名及び住所又は居所二亡失の事情及びその場所三当該物品の購入の年月日四当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額五当該物品を購入した輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び当該輸出物品販売場の所在地2前項の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類に提出者の旅券等の写しを添付して、これをその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に提出しなければならない。一提出者の氏名及び住所又は居所二前項第二号から第五号までに掲げる事項3令第十八条第十七項の規定により読み替えられた法第八条第三項本文の承認を受けようとする国際第二種貨物利用運送事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。一申請者の氏名等、納税地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)二亡失の事情及びその場所三当該物品に係る令第十八条第三項第三号又は第六号に規定する運送契約を締結した年月日四当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額五当該物品に係る輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称並びに納税地及び当該輸出物品販売場の所在地
(輸出物品販売場で購入した物品の譲渡手続)第九条法第八条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に申請者の旅券等の写しを添付して、これを同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。一申請者の氏名等、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この章において「住所等」という。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び住所等)二当該物品の所在場所三当該物品の購入の年月日四当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額五当該物品を購入した輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び当該輸出物品販売場の所在地六当該物品の法第八条第四項に規定する譲渡又は譲受けに係る者の氏名又は名称及び住所等七前号の譲渡又は譲受けの理由八その他参考となるべき事項
(輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等)第十条令第十八条の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。一一般型輸出物品販売場(令第十八条の二第二項第一号に規定する一般型輸出物品販売場をいう。第十条の三第一項第二号、第十条の八第一項及び第十条の九第一項第一号において同じ。)に係る法第八条第七項の許可次に掲げる事項イ申請者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)ロ当該許可を受けようとする販売場の所在地ハその他参考となるべき事項二手続委託型輸出物品販売場(令第十八条の二第二項第二号に規定する手続委託型輸出物品販売場をいう。以下第十条の九までにおいて同じ。)に係る法第八条第七項の許可次に掲げる事項イ申請者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)ロ当該許可を受けようとする販売場の所在地ハ当該販売場に係る特定商業施設(令第十八条の二第四項に規定する特定商業施設をいう。以下第十条の四までにおいて同じ。)が同項各号のいずれに該当するかの別ニ当該販売場が令第十八条の二第五項の規定の適用を受ける場合又は当該特定商業施設が同条第六項の規定の適用を受ける場合にあつては、その旨ホ当該特定商業施設の名称及び所在地ヘ当該販売場において譲渡する物品に係る免税販売手続(令第十八条の二第二項第二号イに規定する免税販売手続をいう。以下第十条の四までにおいて同じ。)の代理に関する契約を締結した承認免税手続事業者(令第十八条の二第七項に規定する承認免税手続事業者をいう。第十条の四において同じ。)の氏名又は名称及び納税地トその他参考となるべき事項三自動販売機型輸出物品販売場に係る法第八条第七項の許可次に掲げる事項イ申請者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)ロ当該許可を受けようとする販売場の所在地及び当該販売場に設置する指定自動販売機を識別するための情報ハその他参考となるべき事項2令第十八条の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一前項第一号に掲げる許可当該許可を受けようとする販売場の見取図その他参考となるべき書類二前項第二号に掲げる許可次に掲げる書類イ当該許可を受けようとする販売場に係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類ロ当該販売場において譲渡する物品に係る免税販売手続の代理に関する契約書の写しハ次に掲げる特定商業施設の区分に応じ次に定める書類(1)令第十八条の二第四項第一号に規定する地区又は同項第二号に規定する地域当該地区又は当該地域に係る商店街振興組合(商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第二条第一項(人格及び住所)に規定する商店街振興組合をいう。以下この号及び次条第四項第二号において同じ。)の定款又は事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号(種類)に規定する事業協同組合をいう。以下この号及び次条第四項第二号において同じ。)の定款(当該地区又は当該地域が令第十八条の二第六項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項に規定する特定商業施設を構成する全ての商店街振興組合及び事業協同組合の定款とする。次条第二項第四号イにおいて「組合の定款」という。)の写し(2)令第十八条の二第四項第三号に規定する大規模小売店舗又は同項第四号に規定する一棟の建物当該特定商業施設が同項第三号又は第四号に該当する特定商業施設である旨を証する書類ニ特定商業施設が令第十八条の二第四項第二号に規定する地域である場合にあつては、当該地域に一の商店街が形成されている旨を証する書類ホ当該販売場が令第十八条の二第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項に規定する大規模小売店舗を設置している者が商店街振興組合又は事業協同組合の組合員であることを証する書類ヘ特定商業施設が令第十八条の二第六項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項の規定に該当する旨を証する書類トその他参考となるべき書類三前項第三号に掲げる許可次に掲げる書類イ当該許可を受けようとする販売場の付近見取図ロ当該販売場に指定自動販売機を設置することを証する書類ハその他参考となるべき書類3令第十八条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)二移転前の手続委託型輸出物品販売場の所在地及び移転後の手続委託型輸出物品販売場の所在地三当該手続委託型輸出物品販売場に係る法第八条第七項の許可を受けた年月日四当該許可に係る特定商業施設の名称及び所在地五当該手続委託型輸出物品販売場を移転しようとする年月日六その他参考となるべき事項4令第十八条の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一移転しようとする手続委託型輸出物品販売場に係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類二その他参考となるべき書類
(承認免税手続事業者の承認申請書の記載事項等)第十条の二令第十八条の二第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申請者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)二設置しようとする免税手続カウンター(令第十八条の二第二項第二号に規定する免税手続カウンターをいう。以下第十条の四までにおいて同じ。)の所在地三当該免税手続カウンターに係る特定商業施設の名称及び所在地四当該特定商業施設が令第十八条の二第四項各号のいずれに該当するかの別五当該特定商業施設が令第十八条の二第六項の規定の適用を受ける場合にあつては、その旨六その他参考となるべき事項2令第十八条の二第八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一設置しようとする免税手続カウンターの見取図二当該免税手続カウンターに係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類三免税販売手続に関する事務手続の概要を明らかにした書類四次に掲げる特定商業施設の区分に応じ次に定める書類イ令第十八条の二第四項第一号に規定する地区又は同項第二号に規定する地域当該地区又は当該地域に係る組合の定款の写しロ令第十八条の二第四項第三号に規定する大規模小売店舗又は同項第四号に規定する一棟の建物当該特定商業施設が同項第三号又は第四号に該当する特定商業施設である旨を証する書類五特定商業施設が令第十八条の二第四項第二号に規定する地域である場合にあつては、当該地域に一の商店街が形成されている旨を証する書類六特定商業施設が令第十八条の二第六項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項の規定に該当する旨を証する書類七その他参考となるべき書類3令第十八条の二第十二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の規定により特定商業施設の区分を同項の地区等に変更しようとする旨とする。4令第十八条の二第十二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一旧承認(令第十八条の二第十二項に規定する旧承認をいう。次号及び第三号において同じ。)に係る特定商業施設内において同項に規定する承認免税手続事業者が現に免税販売手続を代理する手続委託型輸出物品販売場の別に次に掲げる事項を記載した書類イ当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び納税地並びに当該手続委託型輸出物品販売場の名称及び所在地ロ当該承認免税手続事業者が令第十八条の二第十二項に規定する新承認に係る特定商業施設内において引き続き免税販売手続を代理することに対する当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者の同意又は不同意の別二旧承認に係る令第十八条の二第十二項に規定する大規模小売店舗を設置している者が同項の地区等に係る商店街振興組合又は事業協同組合の組合員であることを証する書類三旧承認に係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類四その他参考となるべき書類5令第十八条の二第十三項に規定する財務省令で定める手続委託型輸出物品販売場は、前項第一号に掲げる書類において同号ロの同意をした旨を明らかにした手続委託型輸出物品販売場とする。6令第十八条の二第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)二次に掲げる場合の区分に応じ次に定める事項イ免税手続カウンターを移転しようとする場合移転前の免税手続カウンターの所在地及び移転後の免税手続カウンターの所在地並びに移転しようとする年月日ロ免税手続カウンターを新たに設置しようとする場合設置しようとする免税手続カウンターの所在地及び設置しようとする年月日ハ免税手続カウンターを廃止しようとする場合廃止しようとする免税手続カウンターの所在地及び廃止しようとする年月日三当該免税手続カウンターに係る特定商業施設の名称及び所在地四当該特定商業施設に係る令第十八条の二第七項の承認を受けた年月日五その他参考となるべき事項7令第十八条の二第十四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類イ免税手続カウンターを移転しようとする場合移転後の免税手続カウンターの見取図及び当該免税手続カウンターに係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類ロ免税手続カウンターを新たに設置しようとする場合設置しようとする免税手続カウンターの見取図及び当該免税手続カウンターに係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類二その他参考となるべき書類8令第十八条の二第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)二当該変更に係る自動販売機型輸出物品販売場の所在地及び識別符号(第六条の二第二項の規定により通知を受けた識別符号をいう。)三変更前の指定自動販売機を識別するための情報及び変更後の指定自動販売機を識別するための情報四当該自動販売機型輸出物品販売場に係る法第八条第七項の許可を受けた年月日五指定自動販売機を変更した年月日六その他参考となるべき事項
(輸出物品販売場をやめようとする旨の届出書の記載事項等)第十条の三令第十八条の二第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)二法第八条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする一般型輸出物品販売場、手続委託型輸出物品販売場又は自動販売機型輸出物品販売場の所在地三当該一般型輸出物品販売場、手続委託型輸出物品販売場又は自動販売機型輸出物品販売場に係る法第八条第七項の許可を受けた年月日四その他参考となるべき事項2令第十八条の二第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)二廃止しようとする免税手続カウンターに係る特定商業施設の名称及び所在地三当該特定商業施設に係る令第十八条の二第七項の承認を受けた年月日四その他参考となるべき事項
(免税手続カウンターにおいて作成された記録の保存)第十条の四承認免税手続事業者は、免税販売手続の代理を行う手続委託型輸出物品販売場の別に、当該免税販売手続につき、令第十八条の三第一項の規定の適用に際し作成した書類その他の免税販売手続に関し作成した記録を整理し、令第十八条の二第二項第二号イに規定する契約に基づき免税販売手続を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又は一の特定商業施設内に設置する免税手続カウンター(当該特定商業施設内に複数の免税手続カウンターを設置する者にあつては、これらの免税手続カウンターにおいて作成された記録を保存する一の免税手続カウンター)の所在地に保存しなければならない。
(承認送信事業者による購入記録情報の提供方法等)第十条の五承認送信事業者が、令第十八条の四第一項前段の規定により同項第一号の契約に係る市中輸出物品販売場に係る購入記録情報を提供する場合には、当該承認送信事業者の識別符号(第十条の七第三項の規定により通知を受けた識別符号をいう。)を併せて提供しなければならない。2令第十八条の四第一項に規定する財務省令で定める書類は、同項前段の規定により提供した購入記録情報を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)とする。
(承認送信事業者が提供した購入記録情報の保存)第十条の六承認送信事業者は、令第十八条の四第一項第一号の契約に係る市中輸出物品販売場の別に、同項前段の規定により提供した購入記録情報を整理し、当該購入記録情報の提供を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又は購入記録情報の提供に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。2前項の規定により購入記録情報を保存する承認送信事業者は、当該購入記録情報を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。3前二項の規定にかかわらず、これらの規定により購入記録情報を保存する承認送信事業者は、当該購入記録情報を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該承認送信事業者は、当該書面を、第一項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
(承認送信事業者の承認申請書の記載事項等)第十条の七令第十八条の四第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申請者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)二申請者の電子メールアドレス三その他参考となるべき事項2令第十八条の四第五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一購入記録情報の提供に使用する電子計算機及びプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の概要を記載した書類二購入記録情報の提供に関する事務手続の概要を明らかにした書類三その他参考となるべき書類3税務署長は、令第十八条の四第六項の規定による同条第四項の承認をするときは、その承認に係る事業者に対し、承認送信事業者の識別符号を通知する。4承認送信事業者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。一届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)二変更の内容三その他参考となるべき事項5令第十八条の四第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出者の氏名等、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)二当該承認送信事業者に係る令第十八条の四第四項の承認を受けた年月日三その他参考となるべき事項
(臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認申請書の記載事項等)第十条の八令第十八条の五第一項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。一令第十八条の五第二項第一号に係る法第八条第十項の承認を受けようとする事業者次に掲げる事項イ申請者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)ロ一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場に係る法第八条第七項の許可を受けた年月日ハその他参考となるべき事項二令第十八条の五第二項第二号に係る法第八条第十項の承認を受けようとする事業者次に掲げる事項イ申請者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)ロ一般型輸出物品販売場、手続委託型輸出物品販売場又は自動販売機型輸出物品販売場に係る法第八条第七項の許可を受けた年月日ハその他参考となるべき事項2令第十八条の五第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一次項各号に掲げる要件を満たすことを証する書類二七月以内の期間を定めて設置する販売場を設置した事実又は設置する意思を有する旨を証する書類三その他参考となるべき書類3令第十八条の五第二項第一号イに規定する財務省令で定める者は、次に掲げる要件の全て(自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者にあつては、第一号に掲げる要件)を満たす者とする。一臨時販売場において行つた免税販売手続(令第十八条第七項に規定する免税販売手続をいう。次号において同じ。)について検証を行うための必要な体制が整備されていること。二手続委託型輸出物品販売場のみを経営する事業者にあつては、臨時販売場において自ら免税販売手続を行うための必要な体制が整備されていること。4令第十八条の五第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)二令第十八条の五第二項第一号又は第二号に係る法第八条第十項の承認を受けた年月日三その他参考となるべき事項
(臨時販売場の届出書の記載事項等)第十条の九法第八条第九項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。一一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者次に掲げる事項イ届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)ロ当該臨時販売場の名称及び所在地ハ令第十八条の五第二項第一号に係る法第八条第十項の承認を受けた年月日ニ手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者にあつては、その旨及び当該臨時販売場に係る第十条第一項第二号ハからヘまでに掲げる事項ホその他参考となるべき事項二自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者次に掲げる事項イ届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)ロ当該臨時販売場に設置する指定自動販売機を識別するための情報及び当該臨時販売場の所在地ハ令第十八条の五第二項第二号に係る法第八条第十項の承認を受けた年月日ニその他参考となるべき事項2法第八条第九項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一前項第一号に掲げる事業者次に掲げる書類イ当該臨時販売場の付近見取図ロ前項第一号ロに掲げる所在地に当該臨時販売場を設置することを証する書類ハ手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者にあつては、当該臨時販売場に係る第十条第二項第二号イからヘまでに掲げる書類ニその他参考となるべき書類二前項第二号に掲げる事業者次に掲げる書類イ当該臨時販売場の付近見取図ロ前項第二号ロに掲げる所在地に当該臨時販売場を設置することを証する書類ハその他参考となるべき書類3令第十八条の五第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)二変更の内容三当該変更に係る臨時販売場の名称(当該臨時販売場が自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場である場合にあつては、当該臨時販売場に設置している指定自動販売機を識別するための情報)及び所在地四当該臨時販売場に係る法第八条第九項の届出書に記載した当該臨時販売場を設置しようとする期間五その他参考となるべき事項
(小規模事業者に係る納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出書の記載事項等)第十一条法第九条第四項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この章において同じ。)、納税地(納税地と住所等とが異なる場合には、納税地及び住所等。以下この号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)二届出者の行う事業の内容三法第九条第四項に規定する翌課税期間の初日の年月日四前号に規定する翌課税期間の基準期間における課税売上高(法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条において同じ。)五その他参考となるべき事項2法第九条第五項に規定する同条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)二法第九条第四項に規定する翌課税期間の初日の年月日三法第九条第八項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日四前号に規定する翌日の属する課税期間の基準期間における課税売上高五その他参考となるべき事項3法第九条第五項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)二事業を廃止した年月日三その他参考となるべき事項4令第二十条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。一令第二十条の二第一項の承認を受けようとする事業者次に掲げる事項イ申請者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)ロ申請者の行う事業の内容ハ法第九条第四項の規定の適用を受けようとする課税期間の基準期間における課税売上高ニその他参考となるべき事項二令第二十条の二第二項の承認を受けようとする事業者次に掲げる事項イ申請者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)ロ法第九条第四項に規定する翌課税期間の初日の年月日ハ法第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の基準期間における課税売上高ニその他参考となるべき事項
(特定期間における給与等の金額)第十一条の二法第九条の二第三項に規定する給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものは、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第百条第一項第一号(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等の金額とする。
(金又は白金の地金に類するものの範囲)第十一条の三法第十二条の四第三項に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。一金貨又は白金貨二金製品又は白金製品(金又は白金の重量当たりの単価に重量を乗じて得た価額により取引されるものに限るものとし、当該事業者が製造する製品の原材料として使用されることが明らかなものを除く。)
(特定プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)第十一条の五法第十五条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出者の氏名又は名称(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所等とが異なる場合には、納税地及び住所等(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。)。以下この号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)二その提供するデジタルプラットフォーム(法第十五条の二第一項に規定するデジタルプラットフォームをいう。以下この条において同じ。)の名称三次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める事項イ法第十五条の二第二項に規定する合計額が五十億円を超えることとなつた同条第一項に規定するプラットフォーム事業者その課税期間の初日及び末日並びに当該合計額ロ令第二十九条第一項の規定の適用を受けることとなつた同項に規定する合併法人等その合併若しくは分割又は譲受けがあつた年月日及びその事業を承継させ、又は譲り渡した法第十五条の二第一項に規定する特定プラットフォーム事業者の氏名又は名称四その他参考となるべき事項2法第十五条の二第六項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)二変更の内容三その他参考となるべき事項3法第十五条の二第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申請者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)二その提供するデジタルプラットフォームの名称三法第十五条の二第七項に規定する合計額が五十億円以下である場合に該当する各課税期間の初日及び末日四その他参考となるべき事項4法第十五条の二第十項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)二そのデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した年月日三前号のデジタルプラットフォームの名称四その他参考となるべき事項5法第十五条の二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一その課税期間において法第十五条の二第一項の規定の適用を受ける電気通信利用役務の提供に係る同条第二項に規定する対価の額の合計額及びその明細二その他参考となるべき事項
(小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期の特例)第十二条法第十八条第一項の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなつた場合における前受金に係る資産の譲渡等、前払金に係る課税仕入れ(特定課税仕入れ(法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この項において同じ。)に該当するものを除く。以下この条において同じ。)又は前払金に係る特定課税仕入れを行つた時期については、次に定めるところによる。一法第十八条第一項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における資産の譲渡等に係る前受金の額の合計額から同項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における資産の譲渡等に係る前受金の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が資産の譲渡等を行つたものとみなす。二法第十八条第一項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における課税仕入れに係る前払金の額の合計額から同項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における課税仕入れに係る前払金の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が課税仕入れを行つたものとみなす。三法第十八条第一項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における特定課税仕入れに係る前払金の額の合計額から同項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における特定課税仕入れに係る前払金の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が特定課税仕入れを行つたものとみなす。2令第四十条第一項第一号又は前項第一号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合は、これらの控除しきれない金額の合計額は、法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の直前の課税期間における資産の譲渡等に係る対価の額の合計額から控除する。3令第四十条第一項第一号、第一項第一号及び前項の規定による控除は、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)に係るものと軽減対象課税資産の譲渡等に係るものと課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係るものとにそれぞれ区分してこれらの規定を適用するものとする。4第二項の規定による控除をして控除しきれない金額があり、かつ、当該金額が課税資産の譲渡等に係るものである場合には、当該金額は、同項に規定する直前の課税期間において行つた法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした金額とみなす。5令第四十条第一項第二号若しくは第一項第二号又は同条第一項第三号若しくは第一項第三号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合は、これらの控除しきれない金額に係る課税仕入れ等の税額(法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この項において同じ。)の合計額は、法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の直前の課税期間における仕入れに係る消費税額(法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額をいう。)の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額の合計額から控除する。6前項の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして同項に規定する直前の課税期間の法第四十五条第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額に加算する。7令第四十条第一項第三号又は第一項第三号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合は、これらの控除しきれない金額の合計額は、法第十八条第一項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の直前の課税期間における法第四十五条第一項第一号に規定する特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額から控除する。8前項の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該金額は、同項に規定する直前の課税期間において行つた法第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等をした金額とみなす。
(課税期間の特例の適用を受ける旨の届出書の記載事項等)第十三条法第十九条第一項第三号又は第三号の二に規定する届出書には、次に掲げる事項(当該届出書が同項第一号に定める期間を三月ごとの期間又は一月ごとの期間に短縮するものである場合には、第三号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。一届出者の氏名及び納税地二法第十九条第二項に規定する翌期間の初日の年月日三現に適用を受けている法第十九条第一項第三号又は第三号の二の規定による届出書を提出した年月日及びその届出の効力が生じた年月日四その他参考となるべき事項2法第十九条第一項第四号又は第四号の二に規定する届出書には、次に掲げる事項(当該届出書が同項第二号に定める期間を三月ごとの期間又は一月ごとの期間に短縮するものである場合には、第五号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。一届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)二事業年度の開始及び終了の日三法第十九条第一項第四号又は第四号の二に定める各期間四法第十九条第二項に規定する翌期間の初日の年月日五現に適用を受けている法第十九条第一項第四号又は第四号の二の規定による届出書を提出した年月日及びその届出の効力が生じた年月日六その他参考となるべき事項3法第十九条第三項に規定する同条第一項第三号又は第三号の二の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の氏名及び納税地二現に適用を受けている法第十九条第一項第三号又は第三号の二の規定による届出書を提出した年月日及びその届出の効力が生じた年月日三法第十九条第四項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日四その他参考となるべき事項4法第十九条第三項に規定する同条第一項第四号又は第四号の二の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)二法第十九条第一項第四号又は第四号の二に定める各期間三現に適用を受けている法第十九条第一項第四号又は第四号の二の規定による届出書を提出した年月日及びその届出の効力が生じた年月日四法第十九条第四項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日五その他参考となるべき事項5法第十九条第三項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)二事業を廃止した年月日三その他参考となるべき事項
(法人の納税地の異動の届出書の記載事項)第十四条法第二十五条に規定する届出に係る書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地)二異動前の納税地及び異動後の納税地三当該異動があつた年月日四その他参考となるべき事項
(課税売上割合に準ずる割合に係る承認申請書の記載事項等)第十五条令第四十七条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。第十五条の七を除き、以下この章において同じ。)及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)二その用いようとする法第三十条第三項に規定する課税売上割合に準ずる割合の算出方法が合理的であるとする理由三法第三十条第三項の規定の適用を受けようとする最初の課税期間の初日及び末日の年月日四その他参考となるべき事項2法第三十条第三項ただし書に規定する届出書を提出しようとする事業者は、当該届出書に、次に掲げる事項を記載し、これを納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。一届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)二当該承認を受けた課税売上割合に準ずる割合の算出方法の内容三当該承認を受けた年月日四その他参考となるべき事項
(現先取引債券等の範囲)第十五条の二令第四十八条第二項第三号ニに規定する財務省令で定める証券又は証書は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十八号(定義)に掲げる証券又は証書(同号に掲げる証券又は証書に表示されるべき権利(当該証券又は証書が発行されていないものに限る。)及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号に掲げる権利のうち次の各号に掲げる者の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権に係るものを含む。)とする。一銀行二協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項(定義)に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九各号(金融機関の範囲)に掲げる金融機関三信託会社
(古物に準ずるものの範囲)第十五条の三令第四十九条第一項第一号ハ(1)に規定する財務省令で定めるものは、同号ハ(1)に規定する事業者が、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第二項(定義)に規定する古物営業と同等の取引方法により買い受ける同条第一項に規定する古物に準ずる物品及び証票(当該事業者に譲渡する者(適格請求書発行事業者を除く。)が使用、鑑賞その他の目的で譲り受けたものに限る。)とする。
(請求書等の交付又は提供を受けることが困難な課税仕入れ)第十五条の四令第四十九条第一項第一号ニに規定する財務省令で定める課税仕入れは、次に掲げる課税仕入れとする。一他の者から受けた第二十六条の六各号に掲げる課税資産の譲渡等に係る課税仕入れ二法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十五号(定義)に規定する役員又は使用人(以下この号及び次号において「使用人等」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下この号において「退職者等」という。)がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるために事業者がその使用人等又はその退職者等に対して支給する金品で、その旅行について通常必要であると認められる部分に係る課税仕入れ三事業者がその使用人等で通勤する者(以下この号において「通勤者」という。)に対して支給する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条第一項第五号(非課税所得)に規定する通勤手当のうち、通勤者につき通常必要であると認められる部分に係る課税仕入れ
(適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた場合等の保存方法)第十五条の五令第五十条第一項及び第二項に規定する財務省令で定める方法は、これらの規定に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。2令第五十条第一項及び第二項並びに前項の規定にかかわらず、これらの規定により同条第一項及び第二項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、これらの規定により保存すべき場所に、これらの規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
(帳簿等の保存期間の特例)第十五条の六令第五十条第一項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、法第三十条第七項に規定する帳簿(以下この条において「帳簿」という。)にあつては当該帳簿に記載された事項に係る同項に規定する請求書等(以下この条において「請求書等」という。)を令第五十条第一項本文の規定に基づいて保存する場合とし、請求書等にあつては当該請求書等に記載され、又は記録された事項に係る帳簿を同項本文の規定に基づいて保存する場合とする。
(本人確認書類の範囲等)第十五条の七法第三十条第十一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(その者から提供を受けた当該書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を含み、その者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載又は記録のあるものに限る。)とする。一国内に住所を有する個人当該個人の次に掲げるいずれかの書類イ行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項(定義)に規定する個人番号カードでその課税仕入れの日において有効なものの写しロ住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。)で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写しハ戸籍の附票の写し又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写しニ国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証の写しホ児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項(中核市の権能)の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の写しヘ道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項(免許証の交付)に規定する運転免許証(その課税仕入れの日において有効なものに限る。)又は同法第百四条の四第五項(申請による取消し)(同法第百五条第二項(免許の失効)において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別記様式第十九の三の十の様式によるものに限る。)の写しト旅券でその課税仕入れの日において有効なものの写しチ日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項(特別永住者証明書の交付)に規定する特別永住者証明書で、その課税仕入れの日において有効なものの写しリ国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書若しくは社会保険料(所得税法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日がその課税仕入れの日前一年以内のものに限る。)又はこれらの書類の写しヌイからリまでに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもので、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、同日において有効なもの)又はその写し二国内に住所を有しない個人当該個人の前号ハからヘまで、チ又はリに掲げるいずれかの書類三内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいい、人格のない社団等及び法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。第五号及び第六号において同じ。)の受託事業者(同条第三項に規定する受託事業者をいう。第五号及び第六号において同じ。)を除く。)当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類イ当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写しロ第一号リ又はヌに掲げる書類四人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限る。)当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類イ当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)で、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるものの写しロ第一号リ又はヌに掲げる書類五外国法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいい、法人課税信託の受託事業者を除く。)当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類イ当該外国法人の会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第一項(外国会社の登記)若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十七条第一項(外国会社の登記)に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写しロ第一号リ又はヌに掲げる書類六法人課税信託の受託事業者次に掲げる書類イ当該法人課税信託の受託者の前各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(当該受託者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)ロ当該法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地の記載のあるものに限る。)の写し2本人確認書類(法第三十条第十一項に規定する本人確認書類をいう。次項において同じ。)には、同条第十一項に規定する課税仕入れの相手方から交付を受けた適格請求書(法第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。以下この項において同じ。)又は提供を受けた適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を含むものとする。3法第三十条第十一項に規定する課税仕入れが媒介、取次ぎ又は代理(以下この項において「媒介等」という。)を行う者を介して行われる場合における同条第十一項の規定により保存することとなる本人確認書類は、当該課税仕入れの相手方及び当該媒介等を行う者の本人確認書類とする。ただし、媒介等を行う者を介して行われる課税仕入れが、商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項(定義)に規定する商品市場における取引により行われる場合及び金融商品取引法第二条第十七項(定義)に規定する取引所金融商品市場(同条第二十四項第三号の三に規定する商品に係る同条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引が行われるものに限る。)における取引により行われる場合における法第三十条第十一項の規定により保存することとなる本人確認書類は、当該課税仕入れの媒介等を行う者の本人確認書類とする。
(非課税資産の輸出等を行つた場合の証明)第十六条法第三十一条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する非課税資産の譲渡等のうち同項に規定する輸出取引等に該当するものを行つた事業者が、当該非課税資産の譲渡等につき、第五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める書類又は帳簿を整理し、当該非課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項及び第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(次項において「事務所等」という。)の所在地に保存することにより証明がされたときとする。2法第三十一条第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する資産の輸出をした事業者が、当該資産の輸出につき第五条第一項第一号に定める書類(関税法第七十六条第一項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物として当該資産を輸出した場合には、第五条第一項第二号に定める書類)を整理し、当該資産の輸出をした日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所等の所在地に保存することにより証明がされたときとする。3第一項及び前項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間におけるこれらの規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。4第一項及び第二項に規定する書類には、これらの書類に係る電磁的記録を含むものとする。5第一項又は第二項の規定により前項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。6第一項、第二項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により第四項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、第一項又は第二項の規定により保存すべき場所に、これらの規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)第十七条法第三十七条第一項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)二届出者の行う事業の内容及び令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類三法第三十七条第一項に規定する翌課税期間の初日の年月日四前号に規定する翌課税期間の基準期間における課税売上高(法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条及び次条において同じ。)五その他参考となるべき事項2法第三十七条第五項に規定する同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)二法第三十七条第一項に規定する翌課税期間の初日の年月日三法第三十七条第七項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日四その他参考となるべき事項3法第三十七条第五項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)二事業を廃止した年月日三その他参考となるべき事項4令第五十七条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。一令第五十七条の二第一項の承認を受けようとする事業者次に掲げる事項イ申請者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)ロ申請者の行う事業の内容及び令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類ハ法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする課税期間の基準期間における課税売上高ニその他参考となるべき事項二令第五十七条の二第二項の承認を受けようとする事業者次に掲げる事項イ申請者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)ロ法第三十七条第一項に規定する翌課税期間の初日の年月日ハ法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の基準期間における課税売上高ニその他参考となるべき事項5法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者は、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等を行つた場合には、令第五十八条の二第一項に規定する帳簿に当該売上げに係る対価の返還等に係る令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を付記しなければならない。
(災害等があつた場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例の承認申請書の記載事項)第十七条の二法第三十七条の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。一法第三十七条の二第一項の承認を受けようとする事業者次に掲げる事項イ申請者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)ロ申請者の行う事業の内容及び令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類ハ法第三十七条の二第一項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の年月日ニハに規定する課税期間の基準期間における課税売上高ホ法第三十七条の二第一項に規定する災害その他やむを得ない理由の生じた日及びそのやんだ日の年月日ヘその他参考となるべき事項二法第三十七条の二第六項の承認を受けようとする事業者次に掲げる事項イ申請者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)ロ法第三十七条の二第六項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の年月日ハロに規定する課税期間の基準期間における課税売上高ニ法第三十七条の二第六項に規定する災害その他やむを得ない理由の生じた日及びそのやんだ日の年月日ホその他参考となるべき事項
(貸倒れの範囲)第十八条令第五十九条第四号に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。一法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより債権の切捨てがあつたこと。イ債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているものロ行政機関又は金融機関その他の第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの二債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債務を弁済できないと認められる場合において、その債務者に対し書面により債務の免除を行つたこと。三債務者について次に掲げる事実が生じた場合において、その債務者に対して有する債権につき、事業者が当該債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして経理したこと。イ継続的な取引を行つていた債務者につきその資産の状況、支払能力等が悪化したことにより、当該債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該取引を停止した時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後一年以上経過した場合(当該債権について担保物がある場合を除く。)ロ事業者が同一地域の債務者について有する当該債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき。
(貸倒れの事実を証する書類及びその保存)第十九条法第三十九条第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を整理し、同項に規定する領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
(中間申告書の記載事項)第二十条法第四十二条第一項第二号、第四項第二号及び第六項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申告者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下第二十二条まで、第二十三条の二及び第二十三条の五において同じ。)、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)二当該課税期間の初日及び末日の年月日三法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間の初日及び末日の年月日四その他参考となるべき事項
(六月中間申告書を提出する旨の届出書の記載事項等)第二十条の二法第四十二条第八項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)二当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間(法第四十二条第六項に規定する六月中間申告対象期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)の初日及び末日の年月日三前号に規定する六月中間申告対象期間の属する課税期間の直前の課税期間の初日及び末日の年月日四その他参考となるべき事項2法第四十二条第九項に規定する同条第八項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)二当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する六月中間申告対象期間の初日及び末日の年月日三その他参考となるべき事項3法第四十二条第九項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)二事業を廃止した年月日三その他参考となるべき事項
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)第二十一条法第四十三条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、第二十条第一項各号に掲げる事項とする。2法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した同項に規定する中間申告書を提出する者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該中間申告書に添付しなければならない。一当該中間申告書に係る法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間(以下この条において「中間申告対象期間」という。)中に国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。次条第二項第一号において同じ。)の対価の額の合計額の計算に関する明細二当該中間申告対象期間の法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額の合計額の計算に関する明細三当該中間申告対象期間の法第三十二条第一項第一号に規定する仕入れに係る消費税額(以下この条及び次条において「仕入れに係る消費税額」という。)の計算に関する明細四その他参考となるべき事項3法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者で法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した同項に規定する中間申告書を提出する者については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した書類を当該中間申告書に添付しなければならない。一当該中間申告書に係る中間申告対象期間の法第四十五条第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細二当該中間申告対象期間の仕入れに係る消費税額の計算に関する明細三その他参考となるべき事項
(確定申告書の記載事項等)第二十二条法第四十五条第一項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申告者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)二当該課税期間の初日及び末日の年月日三その他参考となるべき事項2法第四十五条第一項の規定による申告書又は法第四十六条第一項の規定による申告書を提出する者は、次に掲げる事項を記載した書類をこれらの申告書に添付しなければならない。一当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細二当該課税期間の課税仕入れ等の税額(法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。次項第三号において同じ。)の合計額の計算に関する明細三当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算に関する明細四その他参考となるべき事項3法第四十五条第一項第五号に掲げる不足額の記載のある前項に規定する申告書を提出する者は、同項に規定する書類のほか、次に掲げる事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。一当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(法第七条第一項、法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの(次号において「輸出取引等」という。)及び特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この号において同じ。)に係る第二十七条第一項第一号に掲げる事項その他の課税資産の譲渡等に関する事項二当該課税期間中に行つた輸出取引等に係る第二十七条第一項第一号に掲げる事項その他の輸出取引等に関する事項三当該課税期間の法第三十条第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額その他の費用の額及び資産の譲受けに係る取得価額の合計額の明細並びに課税仕入れ等の税額の合計額四当該課税期間中に行つた棚卸資産及び調整対象固定資産の取得の状況五その他参考となるべき事項4法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者で法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する者については、前二項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。一当該申告書に係る課税期間の法第四十五条第一項第二号に掲げる税率の異なるごとに区分した課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細二当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算に関する明細三その他参考となるべき事項
(死亡の場合の確定申告書の記載事項)第二十三条令第六十三条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一被相続人の氏名及びその死亡の時における納税地二各相続人の氏名、住所又は居所、個人番号、被相続人との続柄、民法第九百条から第九百二条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定によるその相続分及び相続又は遺贈によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、氏名、住所又は居所、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定によるその相続分及び相続又は遺贈によつて得た財産の価額)三相続人が限定承認をした場合には、その旨四相続人が二人以上ある場合には、法第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額(同項第六号の規定に該当する場合には、同号に掲げる消費税額)を第二号の各相続人の相続分により按あん分して計算した金額に相当する消費税額2令第六十三条第二項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出する場合には、当該申告書には、前項第二号に掲げる事項のうち同条第二項ただし書の規定により氏名を付記する他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。3前二項の規定は、令第六十三条第五項の規定により同項の相続人が法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書(これらの規定による申告書で法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)を提出する場合について準用する。
(法人の消費税申告書の提出期限を延長する旨の届出書等の記載事項)第二十三条の二法第四十五条の二第一項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)二事業年度の開始及び終了の日三法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けようとする最初の課税期間の初日及び末日の年月日四その他参考となるべき事項2法第四十五条の二第二項に規定する同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)二事業年度の開始及び終了の日三法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日及び末日の年月日四法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日及び末日の年月日五その他参考となるべき事項3法第四十五条の二第二項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)二事業を廃止した年月日三その他参考となるべき事項
(申告期限延長法人に係る輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)第二十三条の三法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における第五条第一項及び第三項、第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四、第十条の六第一項、第十六条第一項から第三項まで、第十九条並びに第二十六条の七第一項及び第四項の規定の適用については、第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四及び第十条の六第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」と、第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」と、第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第四項において同じ。)」とする。
(電子情報処理組織による申告の特例)第二十三条の四法第四十六条の二第一項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条及び次条において同じ。)を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例による。2前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者を除く。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から一月以内(第三号に掲げる場合にあつては、二月以内)に行わなければならない。一法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人を除く。)である事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)の資本金の額又は出資の金額が一億円を超えることとなつた場合その超えることとなつた日二法第四十六条の二第二項に規定する特定法人が法第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合その適用を受けないこととなつた課税期間の初日三法第四十六条の二第二項に規定する特定法人(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が新たに設立された場合その設立の日3法第四十六条の二第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。一申告書記載事項電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法二添付書類記載事項次に掲げる方法イ電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法ロ当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)4法第四十六条の二第一項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。5申告書記載事項又は添付書類記載事項を第三項各号に定める方法により送信する場合におけるその送信に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。6法第四十六条の二第一項の事業者が同項の規定により電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該事業者は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。7前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例を受ける旨の申請書の記載事項等)第二十三条の五法第四十六条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申請者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)二電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日三その他参考となるべき事項2法第四十六条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。3法第四十六条の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申請者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)二法第四十六条の三第一項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日三法第四十六条の三第一項の規定の適用をやめようとする理由四その他参考となるべき事項
(引取りに係る課税貨物についての申告書の記載事項)第二十四条法第四十七条第一項第三号及び同条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申告者の氏名又は名称及び住所若しくは居所若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地(次条において「住所等」という。)又は課税貨物の引取りに係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(同条において「引取りに係る事務所等」という。)の所在地二引取りに係る保税地域の所在地三当該課税貨物の仕出国名四その他参考となるべき事項2第二十三条第一項の規定は、令第六十三条第六項の規定により同項の相続人が特例申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第二十三条第一項第二号中「氏名、住所又は居所、個人番号」とあるのは「氏名、住所又は居所」と、「価額(個人番号を有しない者にあつては、氏名、住所又は居所、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定によるその相続分及び相続又は遺贈によつて得た財産の価額)」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。
(納期限の延長の申請書の記載事項)第二十五条法第五十一条第一項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地二納期限の延長を受けようとする課税貨物に係る法第四十七条第一項の規定による申告書(同条第三項の場合を除く。)の提出の年月日及び当該申告書の番号三納期限の延長を受けようとする期間の末日四納期限の延長を受けようとする消費税額五その他参考となるべき事項2法第五十一条第二項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地二納期限の延長を受けようとする特定月(法第五十一条第二項に規定する特定月をいう。)三納期限の延長を受けようとする期間の末日四納期限の延長を受けようとする消費税額の合計額五その他参考となるべき事項3法第五十一条第三項又は第四項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地二納期限の延長を受けようとする課税貨物に係る特例申告書の提出の年月日及びその特例申告書の番号三納期限の延長を受けようとする期間の末日四納期限の延長を受けようとする消費税額五その他参考となるべき事項
(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出書の記載事項)第二十六条法第五十七条第一項に規定する届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載しなければならない。一法第五十七条第一項第一号に掲げる場合次に掲げる事項イ届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(イにおいて「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等。イにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)ロ届出者の行う事業の内容ハ届出者が法人である場合には、事業年度の開始及び終了の日ニ課税期間の初日及び末日ホ法第五十七条第一項第一号に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日ヘホに規定する課税期間の基準期間における課税売上高(法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条及び第三十条において同じ。)又は当該課税期間の特定期間における課税売上高(法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高をいい、同条第三項の規定の適用がある場合には同項に規定する合計額とする。第三十条において同じ。)トその他参考となるべき事項二法第五十七条第一項第二号に掲げる場合次に掲げる事項イ届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)ロ課税期間の初日及び末日ハ法第五十七条第一項第二号に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日ニハに規定する課税期間の基準期間における課税売上高ホその他参考となるべき事項三法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合次に掲げる事項イ届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)ロ届出者の行う事業の内容ハ課税期間の初日及び末日ニ法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日ホニに規定する課税期間の基準期間における課税売上高ヘ法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合に該当することとなつた法第十二条の四第一項の規定の適用に係る同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日及び当該適用に係る高額特定資産(同項に規定する高額特定資産をいう。ヘにおいて同じ。)の内容、同条第二項の規定の適用に係る法第三十六条第一項又は第三項に規定する場合に該当することとなつた日及び当該適用に係る高額特定資産若しくは調整対象自己建設高額資産(法第十二条の四第二項に規定する調整対象自己建設高額資産をいう。トにおいて同じ。)の内容又は法第十二条の四第三項の規定の適用に係る同項に規定するときに該当することとなつた課税期間の初日及び末日並びに当該課税期間における令第二十五条の五第四項に規定する合計額ト法第十二条の四第一項に規定する自己建設高額特定資産について同項の規定の適用を受ける場合又は調整対象自己建設高額資産について同条第二項の規定の適用を受ける場合にあつては、当該自己建設高額特定資産又は当該調整対象自己建設高額資産の同条第一項に規定する建設等の完了予定時期チその他参考となるべき事項四法第五十七条第一項第三号に掲げる場合次に掲げる事項イ届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)ロ事業を廃止した年月日ハその他参考となるべき事項五法第五十七条第一項第四号に掲げる場合次に掲げる事項イ届出者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)ロ死亡した個人事業者の氏名及び納税地ハ当該個人事業者が死亡した年月日ニその他参考となるべき事項六法第五十七条第一項第五号に掲げる場合次に掲げる事項イ届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)ロ合併により消滅した法人の名称及び納税地ハ当該法人が合併により消滅した年月日ニその他参考となるべき事項2法第十条第一項又は第二項の規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第五十七条第一項に規定する届出書には、前項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。一被相続人の氏名及び納税地二被相続人の行つていた事業の内容三前項第一号ホに規定する課税期間の基準期間における被相続人の課税売上高3法第十一条の規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第五十七条第一項に規定する届出書には、第一項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。一被合併法人の名称及び納税地二被合併法人の行つていた事業の内容三第一項第一号ホに規定する課税期間の基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高4法第十二条第一項から第六項までの規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第五十七条第一項に規定する届出書には、第一項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。一法第十二条第一項に規定する新設分割親法人若しくは新設分割子法人(以下この項において「新設分割親法人等」という。)又は同条第五項に規定する分割法人若しくは分割承継法人(以下この項において「分割法人等」という。)の名称又は納税地二当該新設分割親法人等又は分割法人等の行う事業の内容三第一項第一号ホに規定する課税期間の基準期間に対応する期間における当該新設分割親法人等又は分割法人等の課税売上高5事業者が法第十二条の二第一項に規定する新設法人(以下この項において「新設法人」という。)に該当することとなつた場合における法第五十七条第二項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の名称、納税地(納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地。以下この号並びに次項第一号及び第七号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)二届出者の行う事業の内容三設立の年月日(法第十二条の二第三項の規定の適用を受ける外国法人(法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいう。次項第三号において同じ。)にあつては、設立の年月日及び国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した年月日)四事業年度の開始及び終了の日五新設法人に該当することとなつた事業年度の開始の年月日六前号に規定する事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額七その他参考となるべき事項6事業者が法第十二条の三第一項に規定する特定新規設立法人(以下この項において「特定新規設立法人」という。)に該当することとなつた場合における法第五十七条第二項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)二届出者の行う事業の内容三設立の年月日(法第十二条の三第五項の規定の適用を受ける外国法人にあつては、設立の年月日及び国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した年月日)四事業年度の開始及び終了の日五特定新規設立法人に該当することとなつた事業年度の開始の年月日六法第十二条の三第一項に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額が五億円を超える者の当該課税売上高又は同項に規定する基準期間に相当する期間における総収入金額として政令で定めるところにより計算した金額が五十億円を超える者の当該総収入金額七前号に規定する者の氏名又は名称及び納税地(当該者が個人事業者以外の個人である場合には住所又は居所)八その他参考となるべき事項
(適格請求書発行事業者の登録申請書の記載事項等)第二十六条の二法第五十七条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この号、次項第一号及び第三項第一号において同じ。)(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この号において「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。)。以下この号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)二申請者が特定国外事業者(法第五十七条の二第五項第一号に規定する特定国外事業者をいう。次号において同じ。)である場合には、その旨並びに税務代理人(同項第二号イに規定する税務代理人をいう。次条第一号において同じ。)の氏名又は名称並びに事務所の名称及び所在地三申請者が特定国外事業者以外の国外事業者である場合には、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(第二十六条の七第一項及び第二十六条の九において「事務所等」という。)の所在地四その他参考となるべき事項2法第五十七条の二第八項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の氏名又は名称、納税地、登録番号(法第五十七条の二第四項の登録番号をいう。以下この条及び第二十六条の九第一項第三号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称、納税地及び登録番号)二変更の内容三その他参考となるべき事項3法第五十七条の二第十項第一号の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の氏名又は名称、納税地、登録番号及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称、納税地及び登録番号)二法第五十七条の二第一項の登録の取消しを求める旨三その他参考となるべき事項4法第五十七条の三第一項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)二死亡した個人事業者の氏名、納税地及び登録番号三当該個人事業者が死亡した年月日四その他参考となるべき事項
(特定国外事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請書の添付書類)第二十六条の三令第七十条の三に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一税務代理人が申請者の消費税に関する税務代理(法第五十七条の二第五項第二号イに規定する税務代理をいう。)の権限を有することを証する書面(同条第六項第二号ハに規定する書面をいう。)二その他参考となるべき書類
(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)第二十六条の四令第七十条の四に規定する財務省令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。一事業者(法第五十七条の三第三項の規定の適用を受ける事業者を除く。)が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間二法人が合併(合併により法人を設立する場合を除く。)により法第五十七条の二第一項の登録を受けていた被合併法人の事業を承継した場合における当該合併があつた日の属する課税期間三法人が吸収分割により法第五十七条の二第一項の登録を受けていた分割法人の事業を承継した場合における当該吸収分割があつた日の属する課税期間
(適格請求書等の交付義務の特例に係る組合に準ずるものの範囲等)第二十六条の五令第七十条の九第二項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の六(法人格)に規定する農事組合法人並びに同号ロに規定する組合に準ずるものであつて、中小企業等協同組合法第三条第一号(種類)に規定する事業協同組合及び当該事業協同組合をもつて組織する同条第三号に規定する協同組合連合会とする。2令第七十条の九第二項第二号ロに規定する財務省令で定める方法は、同号ロに規定する組合による同号ロに規定する農林水産物の譲渡の対価の額に係る当該組合の組合員その他の構成員に対する精算につき、一定の期間における当該農林水産物の譲渡に係る対価の額を当該農林水産物の種類、品質、等級その他の区分ごとに平均した価格をもつて算出した金額を基礎として行う方法とする。
(適格請求書等の交付が著しく困難な課税資産の譲渡等)第二十六条の六令第七十条の九第二項第三号に規定する財務省令で定める課税資産の譲渡等は、次に掲げる課税資産の譲渡等とする。一自動販売機又は自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等のうち当該課税資産の譲渡等に係る法第五十七条の四第一項第四号に規定する税込価額が三万円未満のもの二法別表第二第四号イに規定する郵便切手類のみを対価とする郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第一条(この法律の目的)に規定する郵便の役務及び貨物の運送(同法第三十八条第一項(郵便差出箱の設置)に規定する郵便差出箱に差し出された郵便物及び貨物に係るものに限る。)
(媒介者等における適格請求書の写し等の保存)第二十六条の七媒介者等(令第七十条の十二第一項に規定する媒介者等をいう。次項及び第三項において同じ。)又は執行機関(同条第五項に規定する執行機関をいう。次項及び第三項において同じ。)は、同条第一項の規定により交付した適格請求書等(同項に規定する適格請求書等をいう。次項において同じ。)若しくは同条第五項の規定により交付した適格請求書(法第五十七条の四第一項に規定する適格請求書をいう。次項において同じ。)の写し又は提供したこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(法第五十七条の四第五項に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)を整理し、その交付し、又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所等の所在地に保存しなければならない。2令第七十条の十二第一項の規定により適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した媒介者等又は同条第五項の規定により適格請求書に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した執行機関は、これらの電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。3前二項の規定にかかわらず、これらの規定により電磁的記録を保存する媒介者等又は執行機関は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該媒介者等又は執行機関は、当該書面を、第一項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。4第一項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存(同項の規定による電磁的記録の保存を除く。)は、財務大臣の定める方法によることができる。
(適格請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した場合の保存方法)第二十六条の八法第五十七条の四第六項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。2令第七十条の十三第一項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により法第五十七条の四第六項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、令第七十条の十三第一項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
(業務執行組合員による適格請求書等の交付の届出書の記載事項等)第二十六条の九令第七十条の十四第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この号、次項第一号及び第三項第一号において同じ。)、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)二届出者に係る法第五十七条の六第一項に規定する任意組合等の名称及び当該任意組合等の事業に係る事務所等の所在地三当該任意組合等の全ての組合員の氏名又は名称及び登録番号四当該任意組合等の事業の内容及び存続期間五その他参考となるべき事項2令第七十条の十四第三項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)二届出者に係る法第五十七条の六第一項に規定する任意組合等の名称及び当該任意組合等の事業に係る事務所等の所在地三変更の内容四その他参考となるべき事項3令第七十条の十四第四項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)二届出者に係る法第五十七条の六第一項に規定する任意組合等の名称及び当該任意組合等の事業に係る事務所等の所在地三当該任意組合等の清算が結了した年月日四その他参考となるべき事項
(帳簿の記載事項等)第二十七条令第七十一条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一国内において行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるものイ資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称ロ資産の譲渡等を行つた年月日ハ資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等(法第七条第一項、法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)である場合は、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を含む。)ニ税率の異なるごとに区分した資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等に該当する場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する額を含むものとする。)二国内において行つた資産の譲渡等に係る対価の返還等(資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該資産の譲渡等の対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をすることをいい、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等を除く。以下この号において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるものイ資産の譲渡等に係る対価の返還等を受けた者の氏名又は名称ロ資産の譲渡等に係る対価の返還等をした年月日ハ資産の譲渡等に係る対価の返還等の内容ニ資産の譲渡等に係る対価の返還等をした金額三仕入れに係る対価の返還等(法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等をいい、法第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を除く。以下この号において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるものイ仕入れに係る対価の返還等をした者の氏名又は名称ロ仕入れに係る対価の返還等を受けた年月日ハ仕入れに係る対価の返還等の内容(当該仕入れに係る対価の返還等が他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、仕入れに係る対価の返還等の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)ニ仕入れに係る対価の返還等を受けた金額四保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。)の全部又は一部につき、法律の規定により還付を受ける場合における当該課税貨物に係る事項のうち次に掲げるものイ保税地域の所在地を所轄する税関の名称ロ当該還付を受けた年月日ハ課税貨物の内容ニ当該還付を受けた消費税額五法第三十九条第一項に規定する事実(以下この号において「貸倒れ」という。)に係る事項のうち次に掲げるものイ貸倒れの相手方の氏名又は名称ロ貸倒れがあつた年月日ハ貸倒れに係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該貸倒れに係る課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)ニ税率の異なるごとに区分した貸倒れにより領収をすることができなくなつた金額2令第七十条の十一に規定する事業を営む者は、当該事業に係る前項第一号イ及び第二号イに掲げる事項については、同項第一号及び第二号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。3小売業その他これに準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業者の現金売上げに係る資産の譲渡等については、第一項第一号の規定にかかわらず、同号イからニまでに掲げる事項に代え、課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。)(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類ごとの課税資産の譲渡等)と軽減対象課税資産の譲渡等(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類ごとの軽減対象課税資産の譲渡等)と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等とにそれぞれ区分した日々の現金売上げのそれぞれの総額によることができる。4法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者は、同項の規定の適用を受ける課税期間においては、第一項第三号及び第四号に掲げる事項については、同項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。5令第七十一条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一課税貨物に係る輸入の許可(関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可をいう。次項において同じ。)の年月日及びその許可書の番号二課税貨物の内容三課税貨物に係る消費税の課税標準である金額6前項各号に掲げる事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十二第二項(帳簿の記載事項等)の書類又は輸入の許可があつたことを証する書類に記載されている場合であつて、特例申告者(令第七十一条第三項に規定する特例申告者をいう。第八項及び第九項において同じ。)が、これらの書類を整理して保存するときは、前項の規定にかかわらず、当該全部又は一部の事項の帳簿への記録を省略することができる。7前項に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)を含むものとする。8第六項の規定により前項に規定する電磁的記録を保存する特例申告者は、当該電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。9第六項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により第七項に規定する電磁的記録を保存する特例申告者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。
(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)第二十七条の二令第七十一条の二第一項第十号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第四項に規定する電磁的記録、第十六条第四項に規定する電磁的記録及び前条第七項に規定する電磁的記録とする。2令第七十一条の二第一項第一号から第九号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する電磁的記録のうち、第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項若しくは前条第九項又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)の規定に基づき、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法第五十九条の二第一項の規定は、適用しない。
(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項)第二十七条の三法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合における重加算税に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十二条第三項(賦課決定)に規定する賦課決定通知書には、当該重加算税について法第五十九条の二第一項の規定の適用がある旨を付記するものとする。
(国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲渡等の時期の特例の承認申請書の記載事項等)第二十八条令第七十四条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申請者の名称(代表者の氏名を含む。以下この条及び第三十条において同じ。)、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)二課税期間の初日及び末日三申請者の行う事業の内容四その他参考となるべき事項2令第七十四条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)二令第七十四条第一項の承認に係る同項に規定する法令又は定款等に定める会計の処理の方法三当該承認を受けた年月日四その他参考となるべき事項
(国又は地方公共団体等に係る輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)第二十九条令第七十六条第二項の規定の適用がある場合における第五条第一項及び第三項、第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四、第十条の六第一項、第十六条第一項から第三項まで、第十九条並びに第二十六条の七第一項及び第四項の規定の適用については、第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四及び第十条の六第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第七十六条第二項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第四項において同じ。)」とする。
(国又は地方公共団体に準ずる法人の申告期限の特例の承認申請書の記載事項等)第三十条令第七十六条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一申請者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)二課税期間の初日及び末日三申請者の行う事業の内容四申請日の属する課税期間の基準期間における課税売上高又は当該課税期間の特定期間における課税売上高五その他参考となるべき事項2令第七十六条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)二令第七十六条第二項第四号の承認を受けた期間三令第七十六条第一項及び第二項第四号の承認を受けた年月日四その他参考となるべき事項
(国、地方公共団体等の特定収入等に関する帳簿の記載事項)第三十一条令第七十七条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第六十条第四項に規定する特定収入又は令第七十五条第一項各号に掲げる収入(以下この条において「特定収入等」という。)に係る相手方の氏名又は名称二特定収入等を受けた年月日三特定収入等の内容四特定収入等の金額五特定収入等の使途2法第六十条第四項に規定する国若しくは地方公共団体、法別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等が特定収入等を受けた場合において、当該特定収入等に係る相手方が不特定かつ多数であるときは、前項第一号に掲げる事項については、同項の規定にかかわらず、その記録を省略することができる。
(法別表第三に掲げる外国に本店又は主たる事務所を有する法人の届出書の記載事項)第三十二条令第七十八条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに国内にある事務所又は事業所の名称及び所在地二届出者の代表者の氏名並びに国内において行う事業又は国内にある資産の経営若しくは管理の責任者の氏名及び住所又は居所三法別表第三第一号の表に掲げる法人のうち、届出者に類似するものの名称四その他参考となるべき事項
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第五条、第六条(大蔵省組織規程(昭和二十四年大蔵省令第三十七号)第九十条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第七条(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第六十四号)の改正規定中「第三十四条第四項又は」の下に「消費税法第六十二条第四項、」を加える部分を除く。)、附則第八条から第十条まで、第十一条(国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)第二条第一号の改正規定中「第百五十七条」の下に「、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十二条第四項」を加える部分を除く。)、附則第十三条及び第十四条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)第三十条の次に一条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年四月一日から施行する。
(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)第二条第十二条第一項の規定は、同項に規定する個人事業者が平成元年四月一日(以下「適用日」という。)以後に行う資産の譲渡等に係る同項第一号に規定する前受金の額及び当該個人事業者が適用日以後に行う課税仕入れに係る同項第二号に規定する前払金の額について適用する。
(納税地の指定に関する経過措置)第三条法の施行の日に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十八条第一項(納税地の指定)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十八条第一項(納税地の指定)の規定による所得税又は法人税の納税地の指定を受けている事業者については、当該指定を受けている納税地を資産の譲渡等に係る消費税の納税地として同日に法第二十三条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
(帳簿の記載事項に関する経過措置)第四条事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、適用日から平成元年九月三十日までの間に国内において行つた資産の譲渡等若しくは第二十七条第一項第二号に規定する資産の譲渡等に係る対価の返還等又は法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等については、第二十七条第一項第一号イ、第二号イ及び第三号イに掲げる事項は、同項第一号、第二号及び第三号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。
(砂糖消費税法施行規則等の廃止)第五条次に掲げる省令は、廃止する。一砂糖消費税法施行規則(昭和三十年大蔵省令第三十四号)二物品税法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十四号)三トランプ類税法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第五十三号)四入場税法施行規則(昭和三十四年大蔵省令第三十二号)五通行税法施行細則(昭和十五年大蔵省令第十六号)
1この省令は、平成三年十月一日から施行する。2消費税法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第二百一号。以下「改正令」という。)附則第三条第四項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出者が行う事業の内容二届出者が改正令附則第三条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする事業者である旨三消費税法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十三号)による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の年月日3改正令附則第六条第四項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一届出者が改正令附則第六条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする事業者である旨二新法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の年月日
(課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置)第二条改正後の消費税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条第一項の規定は、平成九年四月一日以後に行う課税資産の譲渡等(所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成六年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則及び消費税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第三百四十一号)附則の規定により改正法第三条の規定による改正前の消費税法第二十九条に規定する税率が適用されるもの(以下「旧税率適用課税資産の譲渡等」という。)を除く。)に係る同項に規定する消費税額等について適用し、同日前に行った課税資産の譲渡等(同日以後に行う旧税率適用課税資産の譲渡等を含む。)に係る消費税については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成九年四月一日から施行する。(経過措置)2改正後の消費税法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条第五項の規定は、事業者が消費税法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第八十六号)による改正後の消費税法施行令第五十七条の規定の適用を受ける最初の消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条に規定する課税期間の初日(以下「適用日」という。)以後に行う同項に規定する売上げに係る対価の返還等について適用し、当該事業者が適用日前に行った改正前の消費税法施行規則第十七条第五項に規定する売上げに係る対価の返還等については、なお従前の例による。3新規則第二十七条第一項第一号ハ及び第三項の規定は、事業者が適用日以後に行う資産の譲渡等について適用し、当該事業者が適用日前に行った資産の譲渡等については、なお従前の例による。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一目次の改正規定、第一条及び第二条の改正規定、第五条の改正規定、第二十八条の次に一条を加える改正規定並びに第二十九条から第三十一条までの改正規定平成十五年四月一日二第十三条の改正規定平成十六年一月一日
(課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置)第二条この省令の施行の日前に行った課税資産の譲渡等に係る消費税額等(この省令による改正前の消費税法施行規則(次項及び第四項において「旧規則」という。)第二十二条第一項に規定する消費税額等をいう。次項、第四項及び第五項において同じ。)に係る同条第一項の規定による課税標準額に対する消費税額の計算については、なお従前の例による。2課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当する課税資産の譲渡等及び同法第六十三条の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等を除く。)に係る消費税額等については、令和五年九月三十日までの間、旧規則第二十二条第一項の規定は、なおその効力を有する。3事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。次項及び第五項において同じ。)が、課税資産の譲渡等(同法第二条第一項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当する課税資産の譲渡等を除く。以下この条において同じ。)に係る資産又は役務の税込価格(当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格をいう。次項において同じ。)を基礎として計算した決済上受領すべき金額を領収する場合において、その領収に際して当該金額に含まれる消費税額等(当該課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に相当する額(当該決済上受領すべき金額に百十分の十を乗じて算出した金額をいう。)の一円未満の端数を処理した後の金額を明示したときは、同法第四十三条第一項第二号又は同法第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額の計算については、令和五年九月三十日までの間、当該端数を処理した後の消費税額等に相当する額を基礎として行うことができる。4事業者が、平成二十六年四月一日以後に行う課税資産の譲渡等(消費税法第六十三条の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に限る。次項において同じ。)に係る資産又は役務の価格につき同条の規定による表示を行っている場合において、当該課税資産の譲渡等に係る決済上受領すべき金額を当該資産又は役務の税込価格を基礎として計算することができなかったことにつきやむを得ない事情があるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額等については、令和五年九月三十日までの間、旧規則第二十二条第一項の規定は、なおその効力を有する。5事業者が、課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格の表示につき、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)第十条第一項(総額表示義務に関する消費税法の特例)の規定の適用を受ける場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額等については、消費税法第六十三条の規定による表示を行っているものとして、前項の規定を適用する。
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十八条の改正規定及び第二十六条第五項第六号の改正規定並びに次条の規定は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日(次条において「会社法施行日」という。)から施行する。
(貸倒れの範囲に関する経過措置)第二条会社法施行日前にされた改正前の消費税法施行規則第十八条第一号に規定する整理計画の決定(会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る同号に規定する整理計画の決定を含む。)により債権の切捨てがあった場合については、なお従前の例による。
(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条改正後の消費税法施行規則第五条第一項第一号及び第二号並びに第十六条第二項の規定は、この省令の施行の日以後にする同規則第五条第一項第一号及び第二号に規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は同規則第十六条第二項に規定する資産の輸出に係る証明について適用し、同日前にした改正前の消費税法施行規則第五条第一項第一号及び第二号に規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は同規則第十六条第二項に規定する資産の輸出に係る証明については、なお従前の例による。
1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の次に一条を加える改正規定、第二十六条第一項第一号ヘの改正規定及び第三十条第一項第四号の改正規定は平成二十四年一月一日から、第二十二条の改正規定及び次項の規定は同年四月一日から施行する。2改正後の消費税法施行規則(以下この項において「新規則」という。)第二十二条第三項の規定は、平成二十四年四月一日以後に提出する消費税法第四十五条第一項第五号に掲げる不足額の記載のある新規則第二十二条第二項に規定する申告書について適用する。
1この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。2第二条の規定による改正後の消費税法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年財務省令第九十二号)附則第二条第三項の規定は、事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。)がこの省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に行った課税資産の譲渡等(旧税率適用課税資産の譲渡等(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第五条第一項から第三項まで、第四項本文若しくは第五項本文、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十四条第一項の規定又は消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第五十六号)附則第五条第一項から第三項まで若しくは第四項本文、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十三条第一項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)を除く。)について適用し、施行日前に行った課税資産の譲渡等及び施行日以後に行った旧税率適用課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十一条の改正規定平成二十六年四月一日二第十七条及び第十七条の二の改正規定並びに第二十七条の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定平成二十七年四月一日(経過措置)2改正後の消費税法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条第五項の規定は、事業者が消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十一号)による改正後の消費税法施行令第五十七条の規定の適用を受ける最初の消費税法第十九条に規定する課税期間の初日(以下「適用日」という。)以後に行う同項に規定する売上げに係る対価の返還等について適用し、当該事業者が適用日前に行った改正前の消費税法施行規則第十七条第五項に規定する売上げに係る対価の返還等については、なお従前の例による。3新規則第二十七条第一項第一号ハ及び第三項の規定は、事業者が適用日以後に行う資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)について適用し、当該事業者が適用日前に行った資産の譲渡等については、なお従前の例による。
(経過措置)第二条改正後の消費税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第九条及び第十五条第二項の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に新規則第九条の規定により提出する申請書又は新規則第十五条第二項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に改正前の消費税法施行規則(以下この項において「旧規則」という。)第九条の規定により提出した申請書又は旧規則第十五条第二項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。2新規則第十条第一項及び第三項、第十条の二第一項及び第三項、第十条の三、第十条の五第一項及び第三項、第十条の六第一項及び第三項、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条第一項、第十七条第一項から第四項まで、第十七条の二、第二十条の二、第二十六条第一項、第五項及び第六項、第二十八条並びに第三十条の規定は、施行日以後に提出する消費税法第八条第八項、第九条第四項若しくは第五項、第十九条第一項第三号から第四号の二まで若しくは第三項、第三十七条第一項若しくは第四項、第四十二条第八項若しくは第九項、第五十七条第一項若しくは第二項若しくは消費税法施行令第十八条の二第三項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第十八条の四第五項若しくは第七項、第七十四条第八項若しくは第七十六条第十項の届出書、同令第十八条の二第一項若しくは第七項、第十八条の四第一項、第二十条の二第三項、第四十七条第一項、第五十七条の二第三項、第七十四条第三項若しくは第七十六条第五項若しくは同法第三十七条の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の申請書又は同法第二十五条の書面について適用し、施行日前に提出した同法第八条第八項、第九条第四項若しくは第五項、第十九条第一項第三号から第四号の二まで若しくは第三項、第三十七条第一項若しくは第四項、第四十二条第八項若しくは第九項、第五十七条第一項若しくは第二項若しくは同令第十八条の二第三項、第十一項、第十三項若しくは第十四項、第十八条の四第五項若しくは第七項、第七十四条第八項若しくは第七十六条第十項の届出書、同令第十八条の二第一項若しくは第七項、第十八条の四第一項、第二十条の二第三項、第四十七条第一項、第五十七条の二第三項、第七十四条第三項若しくは第七十六条第五項若しくは同法第三十七条の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の申請書又は同法第二十五条の書面については、なお従前の例による。3新規則第二十条第一項、第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定は、施行日以後に開始する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)に係る同法第四十二条第一項、第四項若しくは第六項、第四十五条第一項から第三項まで又は第四十六条第一項若しくは第二項の申告書について適用し、施行日前に開始した課税期間に係る同法第四十二条第一項、第四項若しくは第六項、第四十五条第一項から第三項まで又は第四十六条第一項若しくは第二項の申告書については、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中消費税法施行規則第一条の改正規定、同令第二条の改正規定、同令第五条第一項第四号イの改正規定、同令第十二条の改正規定、同令第二十一条第二項第一号の改正規定、同令第二十二条第三項第一号の改正規定及び同令第二十七条第一項の改正規定並びに第二条中消費税法施行規則の一部を改正する省令附則第二条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定(「百八分の八」を「百十分の十」に改める部分を除く。)並びに次条及び附則第三条の規定平成二十七年十月一日二第二条中消費税法施行規則の一部を改正する省令附則第二条第三項の改正規定(「百八分の八」を「百十分の十」に改める部分に限る。)及び附則第四条の規定令和元年十月一日
(課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置)第四条第二条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の消費税法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年財務省令第九十二号)附則第二条第三項の規定は、事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。)が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「元年施行日」という。)以後に国内において行った課税資産の譲渡等(同法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)のうち旧税率適用課税資産の譲渡等(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第十六条第一項において準用する同法附則第五条第一項から第三項まで、第四項本文若しくは第五項本文、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十四条第一項の規定若しくは同法附則第十六条の二の規定又は消費税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十七号)附則第五条第一項本文、第二項、第三項本文、第四項本文若しくは第五項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十三条第一項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)以外のものについて適用し、平成二十六年四月一日から元年施行日の前日までの間に国内において行った課税資産の譲渡等及び元年施行日以後に国内において行った旧税率適用課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中消費税法施行規則第六条の改正規定(同条第三項に係る部分及び同条第七項に係る部分(同項を同条第九項とする部分を除く。)を除く。)、同令第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第八条に一項を加える改正規定、同令第九条第一号の改正規定、同令第十条の改正規定(同条第一項第一号イ及び第二号イに係る部分並びに同条第三項第一号に係る部分を除く。)、同令第十条の二の改正規定(同条第一項第一号に係る部分及び同条第三項第一号に係る部分を除く。)、同令第十条の三の改正規定(同条第一項第一号に係る部分及び同条第二項第一号に係る部分を除く。)及び同令第二十九条の改正規定並びに附則第三条の規定平成二十八年五月一日二次に掲げる規定平成二十九年一月一日イ第一条中消費税法施行規則第十条第一項第一号イ及び第二号イの改正規定、同条第三項第一号の改正規定、同令第十条の二第一項第一号の改正規定、同条第三項第一号の改正規定、同令第十条の三第一項第一号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同令第十条の五第一項第一号及び第三項第一号並びに第十条の六第一項第一号及び第三項第一号の改正規定、同令第十三条第一項第一号及び第三項第一号の改正規定、同令第十五条第一項第一号及び第二項第一号の改正規定、同令第十七条第一項第一号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同条第四項第一号イ及び第二号イの改正規定並びに同令第十七条の二第一号イ及び第二号イ並びに第二十条の二第一項第一号及び第二項第一号の改正規定並びに附則第四条の規定ロ第二条の規定及び附則第五条の規定三附則第六条から第十二条までの規定令和元年十月一日
(届出書の記載事項等に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の消費税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十六条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年四月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の消費税法(附則第四条第二項において「新法」という。)第五十七条第一項(第二号の二に係る部分に限る。)の規定により提出する届出書について適用する。
第三条新規則第八条第三項、第十条第一項(第二号ニに係る部分に限る。)及び第十条の二第三項の規定は、平成二十八年五月一日以後に消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百四十八号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の消費税法施行令(次条第二項において「新令」という。)第十八条の二第一項若しくは第八項(同条第十二項の規定の適用を受ける場合に限る。)又は新規則第八条第三項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に改正令第一条の規定による改正前の消費税法施行令(次条第二項において「旧令」という。)第十八条の二第一項又は第七項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
第四条新規則第十五条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の消費税法施行規則第十五条第二項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。2新規則第十条第一項(第一号イ及び第二号イに係る部分に限る。)及び第三項、第十条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第六項、第十条の三、第十条の五第一項及び第三項、第十条の六第一項及び第三項、第十三条第一項及び第三項、第十五条第一項、第十七条第一項、第二項及び第四項、第十七条の二並びに第二十条の二第一項及び第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する消費税法第八条第八項、第十九条第一項第三号若しくは第三号の二若しくは第三項、第四十二条第八項若しくは第九項若しくは新法第三十七条第一項若しくは第五項若しくは消費税法施行令第十八条の四第五項若しくは第七項若しくは新令第十八条の二第三項、第十四項、第十六項若しくは第十七項の届出書又は消費税法施行令第十八条の四第一項、第四十七条第一項若しくは第五十七条の二第三項若しくは新令第十八条の二第一項若しくは第八項若しくは消費税法第三十七条の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、同日前に提出した同法第八条第八項、第十九条第一項第三号若しくは第三号の二若しくは第三項、第四十二条第八項若しくは第九項若しくは改正法第五条の規定による改正前の消費税法第三十七条第一項若しくは第四項若しくは消費税法施行令第十八条の四第五項若しくは第七項若しくは旧令第十八条の二第三項、第十一項、第十三項若しくは第十四項の届出書又は消費税法施行令第十八条の四第一項、第四十七条第一項若しくは第五十七条の二第三項若しくは旧令第十八条の二第一項若しくは第七項若しくは消費税法第三十七条の二第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。
第五条第二条の規定による改正後の消費税法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第二十七号)附則第三条第一項の規定は、平成二十九年一月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十九条第二項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に同項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
(有料老人ホームにおける飲食料品の提供の対象となる入居者の範囲)第六条改正令附則第三条第二項第一号に規定する財務省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。一六十歳以上の者二介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けている六十歳未満の者三前二号のいずれかに該当する者と同居している配偶者(前二号のいずれかに該当する者を除き、その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(経過措置規定の適用を受ける場合における申告書に添付すべき書類の記載事項)第七条改正令附則第十六条第一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項が記載された書類とする。一改正法附則第三十八条第一項の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項イ改正法附則第三十八条第一項に規定する適用対象期間の初日及び末日の年月日ロ改正法附則第三十八条第一項(同条第四項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の元年軽減対象資産の譲渡等(改正法附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)の対価の額(消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この号及び次号において同じ。)の合計額の計算に関する明細(改正令附則第十四条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細)ハ改正法附則第三十八条第一項(同条第四項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するもの及び元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。以下ハ及び次号ハにおいて同じ。)の対価の額の合計額の計算に関する明細(改正令附則第十四条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細)ニ改正法附則第三十八条第四項の規定の適用を受ける場合には、その旨ホその他参考となるべき事項二改正法附則第三十八条第二項の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項イ改正法附則第三十八条第二項に規定する適用対象期間の初日及び末日の年月日ロ改正法附則第三十八条第二項(同条第四項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細(改正令附則第十四条第二項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細)ハ改正法附則第三十八条第二項(同条第四項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細(改正令附則第十四条第二項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細)ニ改正法附則第三十八条第四項の規定の適用を受ける場合には、その旨ホその他参考となるべき事項三改正法附則第三十九条第一項の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項イ改正法附則第三十九条第一項に規定する適用対象期間の初日及び末日の年月日ロ改正法附則第三十九条第一項の規定により計算した当該適用対象期間中の課税仕入れ等の税額(同項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額の計算に関する明細(改正令附則第十四条第三項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した課税仕入れ等の税額の合計額の計算に関する明細)ハその他参考となるべき事項
(改正法附則第四十条の規定の適用を受ける旨の届出書の記載事項)第八条改正法附則第四十条第一項の規定による届出書には、新規則第十七条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載しなければならない。一新規則第十七条第一項第一号及び第二号に掲げる事項二改正法附則第四十条第一項の規定の適用を受けようとする課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。次号及び附則第十条において同じ。)の初日の年月日三前号に規定する課税期間の消費税法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高四改正法附則第四十条第一項の規定により当該届出書を提出する旨五改正法附則第四十条第二項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項に規定する著しく困難な事情
(輸出免税物品購入記録票等の記載事項等に関する経過措置)第九条輸出物品販売場(消費税法第八条第六項に規定する輸出物品販売場をいう。以下この条において同じ。)を経営する事業者(同法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、元年適用日(改正法附則第三十四条第一項に規定する元年適用日をいう。次条から附則第十二条までにおいて同じ。)から令和二年三月三十一日までの間において消費税法施行令第十八条第二項各号に定める方法により行った同条第一項に規定する免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等(改正法附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合には、消費税法施行規則第六条第一項から第八項までに規定する書類に、当該免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等である旨を記載するものとする。2輸出物品販売場を経営する事業者は、令和二年四月一日から令和三年九月三十日までの間において消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。以下この項において「三十年改正令」という。)附則第四条第三項の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合における三十年改正令第一条の規定による改正前の消費税法施行令第十八条第二項各号に定める方法により行った同条第一項に規定する免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等に該当する場合には、三十年改正令附則第四条第三項の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合における消費税法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十八号)第一条の規定による改正前の消費税法施行規則第六条第一項から第八項までに規定する書類に、当該免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等である旨を記載するものとする。3輸出物品販売場を経営する事業者は、令和二年四月一日から令和五年九月三十日までの間において消費税法施行令第十八条第三項各号に定める方法により行った同条第二項に規定する免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等に該当する場合には、消費税法施行規則第六条第五項から第七項までに規定する書類又は同条第九項に規定する購入記録情報に、当該免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等である旨を記載し、又は記録するものとする。
(小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)第十条元年適用日から令和五年九月三十日までの日の属する課税期間において消費税法第十八条第一項の規定の適用を受けた場合における消費税法施行規則第十二条第三項の規定の適用については、同項中「に係るもの、」とあるのは「(元年軽減対象資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)に該当するものを除く。)に係るものと元年軽減対象資産の譲渡等に係るものと」と、「区分して」とあるのは「それぞれ区分して」とする。
(帳簿の記載事項等に関する経過措置)第十一条元年適用日から令和五年九月三十日までの間における消費税法施行規則第二十七条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項第一号ハ中「内容」とあるのは「内容(当該資産の譲渡等が元年軽減対象資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)である場合には、資産の内容及び元年軽減対象資産の譲渡等である旨)」と、同号ニ中「資産の譲渡等の」とあるのは「税率の異なるごとに区分した資産の譲渡等の」と、同項第三号ハ中「内容」とあるのは「内容(当該仕入れに係る対価の返還等が他の者から受けた元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、仕入れに係る対価の返還等の内容及び元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)」と、同項第五号ハ中「内容」とあるのは「内容(当該貸倒れに係る課税資産の譲渡等が元年軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び元年軽減対象資産の譲渡等である旨)」と、同号ニ中「貸倒れ」とあるのは「税率の異なるごとに区分した貸倒れ」と、同条第三項中「課税資産の譲渡等(」とあるのは「課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)(」と、「)と」とあるのは「)と元年軽減対象資産の譲渡等(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類ごとの元年軽減対象資産の譲渡等)と」と、「に区分した」とあるのは「とにそれぞれ区分した」とする。
(課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置)第十二条元年適用日から令和五年九月三十日までの間における消費税法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年財務省令第九十二号)附則第二条第三項の規定の適用については、同項中「次項において」とあるのは「以下この項及び次項において」と、「計算した」とあるのは「税率の異なるごとに区分して合計した」と、「に百十分の十」とあるのは「のうち、課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)に該当するものを除く。)に係る税込価格の合計額に百十分の十を乗じて算出した金額及び元年軽減対象資産の譲渡等に係る税込価格の合計額に百八分の八」と、「の端数を」とあるのは「の端数を税率の異なるごとに区分して」と、「明示した」とあるのは「それぞれ明示した」と、「、同法」とあるのは「、消費税法」と、「令和五年九月三十日までの間、当該端数を」とあるのは「当該端数を税率の異なるごとに区分して」とする。2元年適用日から令和五年九月三十日までの間における消費税法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年財務省令第九十二号)附則第二条第二項及び第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の消費税法施行規則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「)と」とあるのは「)を税率の異なるごとに区分して合計した金額と」と、「合計額(」とあるのは「合計額を税率の異なるごとに区分して合計した金額(」と、「端数を」とあるのは「端数を税率の異なるごとに区分して」とする。
この省令は、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第五十一号)の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中消費税法施行規則第六条の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同条の次に二条を加える改正規定、同令第七条の改正規定、同令第七条の二の改正規定、同令第八条の改正規定、同令第九条の改正規定、同令第十条第一項第二号の改正規定、同令第十条の六第三項の改正規定、同条を同令第十条の九とする改正規定、同令第十条の五の改正規定、同条を同令第十条の八とする改正規定、同令第十条の四の次に三条を加える改正規定、同令第十一条の二の次に一条を加える改正規定、同令第二十条第一項第一号の改正規定(「この条」を「この号」に改める部分を除く。)、同令第二十三条の次に二条を加える改正規定及び同令第二十九条の改正規定(「、第十条の四」の下に「、第十条の六第一項」を加える部分及び「及び第十条の四」を「、第十条の四及び第十条の六第一項」に改める部分に限る。)並びに次条及び附則第三条の規定令和二年四月一日二附則第四条の規定令和三年十月一日三第一条中消費税法施行規則第一条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第二条の改正規定、同令第六条に一項を加える改正規定、同令第十二条の改正規定(同条第七項の改正規定を除く。)、同令第十五条第一項第一号の改正規定、同令第十五条の四の改正規定、同条を同令第十五条の七とする改正規定、同令第十五条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項中「第五十条第一項に」を「第五十条第一項ただし書に」に改める部分を除く。)、同条を同令第十五条の六とする改正規定、同令第十五条の二の次に三条を加える改正規定、同令第十七条第五項の改正規定、同令第二十一条第三項第一号及び第二十二条第四項第一号の改正規定、同令第二十六条の次に八条を加える改正規定、同令第二十七条の改正規定(同条第六項の改正規定を除く。)、同令第二十七条の二の改正規定並びに同令第二十九条の改正規定(「、第十条の四」の下に「、第十条の六第一項」を加える部分及び「及び第十条の四」を「、第十条の四及び第十条の六第一項」に改める部分を除く。)並びに第三条中消費税法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第二十七号)附則第二条及び第三条の改正規定並びに附則第四条の二の規定令和五年十月一日
(購入者誓約書等の保存等に関する経過措置)第二条令和二年三月三十一日までに消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。次項において「改正令」という。)第一条の規定による改正前の消費税法施行令(同項において「旧令」という。)第十八条第二項第一号ロの規定により提出を受けた同号ロに規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(同条第三項の規定により提供を受けた電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を含む。次項において同じ。)及び同条第二項第二号イの規定により提出を受けた同号イに規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第三項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。次項において同じ。)に係る第一条の規定による改正前の消費税法施行規則(次項において「旧規則」という。)第七条の規定による保存については、なお従前の例による。2令和二年四月一日から令和三年九月三十日までの間に改正令附則第四条第三項の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合における旧令第十八条第二項第一号ロの規定により提出を受けた同号ロに規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類及び同項第二号イの規定により提出を受けた同号イに規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類に係る旧規則第七条の規定による保存については、なお従前の例による。3消費税法第五十九条の二第一項の規定は、前二項の規定によりなお従前の例により保存することとされている電磁的記録に記録された事項について適用する。
(電子情報処理組織による申告の特例に関する経過措置)第三条令和二年四月一日前に設立された法人である事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下次条までにおいて同じ。)で同日以後最初に開始する課税期間(同法第十九条第一項に規定する課税期間をいい、同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。附則第四条の二において同じ。)において同法第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当する事業者(同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、当該課税期間開始の日以後一月以内に消費税法施行規則第二十三条の四第一項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項の届出を行わなければならない。
(適格請求書発行事業者の登録申請書の記載事項に関する経過措置)第四条所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条及び次条において「二十八年改正法」という。)第五条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「五年消費税法」という。)第五十七条の二第一項の登録を受けようとする事業者(二十八年改正法附則第四十四条第四項の規定の適用を受けることとなる事業者に限る。)が、五年消費税法第五十七条の二第二項の申請書を提出しようとする場合には、当該申請書に次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。一申請者が個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)を有する場合には、個人番号二申請者の行う事業の内容三申請者が法人である場合には、事業年度の開始及び終了の日
(適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)第四条の二二十八年改正法附則第五十一条の二第一項に規定する適格請求書発行事業者の同項の規定の適用を受ける課税期間における第一条の規定による改正後の消費税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第二十二条第四項及び消費税法施行規則第二十七条第四項の規定の適用については、新規則第二十二条第四項中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項」と、消費税法施行規則第二十七条第四項中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の二第一項」と、「同項の」とあるのは「これらの」とする。
(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六条第九項の改正規定、第十条第一項第二号の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、第十条の五(見出しを含む。)の改正規定及び第十条の六の改正規定令和元年七月一日二第十五条第一項第一号の改正規定、第十五条の三の次に一条を加える改正規定及び第二十三条第一項第二号の改正規定令和元年十月一日三第二十四条第二項の改正規定令和二年四月一日
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第四条、第六条及び第八条の規定並びに附則第八条から第十条までの規定令和二年四月一日
(施行期日)第一条この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第七条第二項の改正規定、第十条の六第二項の改正規定、第十五条の四第一項の改正規定、同条第二項本文の改正規定、同項ただし書の改正規定(「第三十条第十項」を「第三十条第十一項」に改める部分に限る。)及び同条第三項の改正規定令和二年十月一日二第六条第七項第二号の改正規定、第十条の改正規定、第十条の二に一項を加える改正規定、第十条の三の改正規定、第十条の八(見出しを含む。)の改正規定及び第十条の九の改正規定令和三年十月一日三第十二条の見出しの改正規定及び附則第三条中消費税法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十号)附則第十条の見出しの改正規定令和四年一月一日四第十五条の四第二項ただし書の改正規定(「第三十条第十項」を「第三十条第十一項」に改める部分を除く。)情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)の施行の日
(申告期限延長法人に係る輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例に関する経過措置)第二条令和四年四月一日から令和五年九月三十日までの間における消費税法施行規則第二十三条の三の規定の適用については、同条中「、第十九条並びに第二十六条の七第一項及び第四項」とあるのは「並びに第十九条」と、「と、第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第四項において同じ。)」とする」とあるのは「とする」とする。
(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十六条施行日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)(旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。次項において同じ。)終了の日の属する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。次項において同じ。)については、改正法附則第四十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第七条の規定による改正前の消費税法第四十五条の二の規定に基づく第六条の規定による改正前の消費税法施行規則(次項において「旧消費税法施行規則」という。)第二十三条の二第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。2施行日前に開始した連結事業年度終了の日の属する課税期間については、第二十条の規定による改正前の消費税法施行規則の一部を改正する省令附則第二条の規定により読み替えて適用される旧消費税法施行規則第二十三条の三の規定は、なおその効力を有する。
(施行期日)第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中消費税法施行規則第五条第一項第二号の改正規定、同令第十五条の四第一項第一号チの改正規定、同項第二号の改正規定及び同令第十六条第二項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定令和三年十月一日二第一条中消費税法施行規則第七条第二項の改正規定、同令第十条の六第二項の改正規定、同令第十五条の四第三項の改正規定、同令第二十三条の四第一項の改正規定、同条第六項の改正規定及び同令第二十七条の次に二条を加える改正規定並びに第二条中消費税法施行規則等の一部を改正する省令附則第二条(見出しを含む。)の改正規定令和四年一月一日
(輸出取引等の証明に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の消費税法施行規則(次条において「新規則」という。)第五条第一項第二号及び第十六条第二項の規定は、令和三年十月一日以後にする同号に規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は同項に規定する資産の輸出に係る証明について適用し、同日前にした第一条の規定による改正前の消費税法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条第一項第二号に規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は旧規則第十六条第二項に規定する資産の輸出に係る証明については、なお従前の例による。
(本人確認書類の範囲等に関する経過措置)第三条新規則第十五条の四第一項第一号チ及び第二号の規定は、令和三年十月一日以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が行う課税仕入れ(同法第三十条第十一項に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中消費税法施行規則第十四条(見出しを含む。)の改正規定及び同令第二十三条の四第一項の改正規定令和五年一月一日二第一条中消費税法施行規則第一条の改正規定、同令第二条の改正規定、同令第六条(見出しを含む。)の改正規定、同令第六条の二の改正規定、同令第六条の三の改正規定、同令第七条(見出しを含む。)の改正規定(同条第二項中「(平成十年大蔵省令第四十三号)」を削る部分を除く。)、同令第七条の二の改正規定、同令第八条第三項の改正規定及び同令第十条の八第三項第一号の改正規定並びに附則第五条の規定令和五年四月一日
(輸出許可書等に係る電磁的記録の保存に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の消費税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第四項及び第十六条第四項の規定は、この省令の施行の日以後に消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者が行う同項第九号に規定する課税資産の譲渡等又は同法第三十一条第一項に規定する非課税資産の譲渡等若しくは同条第二項に規定する資産の輸出に係る新規則第五条第四項又は第十六条第四項に規定する電磁的記録について適用する。
(本人確認書類の範囲等に関する経過措置)第三条国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)が年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号)附則第六条第一項の規定により同項に規定する書類とみなされる間における消費税法施行規則第十五条の七第一項の規定の適用については、同項第一号中「いずれかの書類」とあるのは「いずれかの書類又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条(国民年金法の一部改正)の規定による改正前の国民年金法第十三条第一項(国民年金手帳)に規定する国民年金手帳」と、同項第二号中「又はリに掲げるいずれかの書類」とあるのは「若しくはリに掲げるいずれかの書類又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国民年金法第十三条第一項に規定する国民年金手帳」とする。
(施行期日)第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中消費税法施行規則第六条第九項の改正規定、同令第六条の二第一項第五号及び第二項の改正規定、同令第七条第一項の改正規定、同令第十条第一項各号及び第三項第三号、第十条の二第八項第四号並びに第十条の三第一項第三号の改正規定、同令第十条の八の改正規定並びに同令第十条の九の改正規定令和五年五月一日二第三条の規定令和五年十月一日
(輸入許可書等に係る電磁的記録の保存に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の消費税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条第七項の規定は、この省令の施行の日以後に消費税法施行令第七十一条第三項に規定する特例輸入者が関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の許可を受ける同項に規定する特例申告貨物の消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域からの引取りにつき新規則第二十七条第六項の規定を適用する場合について適用する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十五条第三項の改正規定、第二十六条第五項第三号の改正規定、同条第六項の改正規定並びに第二十七条第六項、第八項及び第九項の改正規定令和六年十月一日二第十一条の三の見出しの改正規定、第十五条の七第一項第三号、第五号及び第六号の改正規定並びに第三十一条第二項の改正規定公益信託に関する法律(令和六年法律第号)の施行の日