(この省令の趣旨)第一条義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号。以下「法」という。)第十四条第一号から第三号までの規定に基づく学校又は義肢装具士養成所(以下「養成所」という。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる。2前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。
(指定の申請手続)第二条学校又は養成所について、文部科学大臣又は都道府県知事(以下「行政庁」という。)の指定を受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあつては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。一設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)二名称三位置四設置年月日五学則六長の氏名及び履歴七教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別八校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図九教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録十実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要(施設別に記載すること。)十一収支予算及び向う二年間の財政計画2前項の申請書には、同項第十号に掲げる施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。
(変更の承認及び届出)第三条文部科学大臣の指定を受けた学校又は都道府県知事の指定を受けた養成所(以下「指定施設」という。)の設置者は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若しくは同項第八号に掲げる事項又は同項第十号に掲げる施設を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。2前条第二項の規定は、前項の実習施設の変更の承認の申請に準用する。3指定施設の設置者は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)に変更があつたときは、一月以内に、行政庁に届け出なければならない。
(学校及び養成所の指定基準)第四条法第十四条第一号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。一学校教育法第九十条第一項に規定する者(法第十四条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は法附則第四条に規定する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。二修業年限は、三年以上であること。三教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。四別表第一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、医師又は義肢装具士である専任教員であること。ただし、医師又は義肢装具士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。五医師又は義肢装具士である専任教員のうち少なくとも三人は、法第二条第三項に規定する義肢装具の製作適合等に関し相当の経験を有する医師又は免許を受けた後五年以上業務に従事した義肢装具士(以下「業務経験五年以上の義肢装具士等」という。)であること。ただし、業務経験五年以上の義肢装具士等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては一人、その翌年度にあつては二人とすることができる。六一学級の定員は、十人以上三十人以下であること。七同時に授業を行う学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。八適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。九教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。十臨床実習を行うのに適当な病院又は診療所及び製作実習を行うのに適当な義肢装具製作所を実習施設として利用しうること並びに当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。十一専任の事務職員を有すること。十二管理及び維持経営の方法が確実であること。2法第十四条第二号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。一学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は義肢装具士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第二十号)第十三条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において一年(高等専門学校にあつては、四年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。二修業年限は、二年以上であること。三教育の内容は、別表第二に定めるもの以上であること。四別表第二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)以上は、医師又は義肢装具士である専任教員であること。ただし、医師又は義肢装具士である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)とすることができる。五医師又は義肢装具士である専任教員のうち少なくとも二人は、業務経験五年以上の義肢装具士等であること。ただし、業務経験五年以上の義肢装具士等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては一人とすることができる。六前項第六号から第十二号までに該当するものであること。3法第十四条第三号の学校及び養成所の指定基準は、次のとおりとする。一義肢装具士法施行規則第十四条に規定する者であることを入学又は入所の資格としていること。二修業年限は、一年以上であること。三教育の内容は、別表第三に定めるもの以上であること。四別表第三に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)以上は、医師又は義肢装具士である専任教員であること。五医師又は義肢装具士である専任教員のうち少なくとも一人は、業務経験五年以上の義肢装具士等であること。六第一項第六号から第十二号までに該当するものであること。
(報告の徴収及び指示)第六条行政庁は、指定施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。2行政庁は、指定施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
(指定取消しの申請手続)第八条指定施設について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。一指定の取消しを受けようとする理由二指定の取消しを受けようとする予定期日三在学中の学生があるときは、その措置
(国立大学法人の設置する学校及び国の設置する養成所の特例)第九条国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する学校又は国の設置する養成所については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。第二条第一項設置者所管大臣(国立大学法人の設置する学校にあつては、設置者である国立大学法人。以下同じ。)次に掲げる事項(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)の設置する学校又は養成所にあつては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。第二号から第十号までに掲げる事項を記載した書面をもつて行政庁に申し出るものとする。第二条第二項申請書書面第三条第一項設置者所管大臣行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。行政庁に協議するものとする。第三条第二項承認の申請協議第三条第三項設置者所管大臣前条第一項第一号から第三号まで前条第一項第二号若しくは第三号行政庁に届け出なければならない。行政庁に通知するものとする。第五条設置者所管大臣行政庁に報告しなければならない。行政庁に通知するものとする。第六条第一項設置者又は長所管大臣第六条第二項設置者又は長所管大臣指示勧告第七条第四条に規定する基準に適合しなくなつたとき又はその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき第四条に規定する基準に適合しなくなつたとき第八条設置者所管大臣次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。次に掲げる事項を記載した書面をもつて行政庁に申し出るものとする。
(施行期日)1この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。(学校又は養成所の指定基準の経過的特例)2昭和七十年三月三十一日までの間は、第四条第一項第五号(同条第二項第五号及び第三項第五号において引用する場合を含む。)中「免許を受けた後五年以上業務に従事した」とあるのは、「義肢装具の製作適合等に精通した」と読み替えるものとする。
(施行期日)1この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第四条第二項及び別表第二の改正規定は、平成十七年四月一日から、同条第三項及び別表第三の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は義肢装具士養成所及び義肢装具士学校養成所指定規則第二条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は義肢装具士養成所がこの省令による改正後の第四条第一項第四号、第二項第四号及び第三項第四号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、これらの規定にかかわらず、平成二十一年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。3この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は義肢装具士養成所及び義肢装具士学校養成所指定規則第二条の規定により主務大臣に対して行われている申請に係る学校又は義肢装具士養成所がこの省令による改正後の第四条第一項第五号、第二項第五号及び第三項第五号の規定により有すべき専任教員の数及び要件については、これらの規定にかかわらず、平成十九年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。4この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は義肢装具士養成所において義肢装具士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表第一から別表第三までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(施行期日)1この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。3この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により国に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(経過措置)第二条この省令の施行の日において現に義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号。以下「法」という。)第十四条第一号の指定を受けている学校又は義肢装具士養成所(以下「養成所」という。)において義肢装具士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の義肢装具士学校養成所指定規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。2令和六年四月一日において現に法第十四条第二号の指定を受けている学校又は養成所において義肢装具士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。3令和七年四月一日において現に法第十四条第三号の指定を受けている学校又は養成所において義肢装具士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、新規則別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。