(借入金及び債券)
第三十一条機構は、医師手当事業関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。
2前項の規定による長期借入金及び債券は、二年以内に償還しなければならない。
3第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
4前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
5機構は、第一項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
6第一項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
8機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
9会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
10第一項、第二項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の債券に関し必要な事項は、政令で定める。
11厚生労働大臣は、第一項、第三項ただし書又は第八項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(報告の徴収等)
第三十四条の二厚生労働大臣又は都道府県知事は、機構又は次条の規定による委託を受けた者(以下この項において「機構業務受託者」という。)について、医師手当事業関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、機構業務受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2第十条の十三第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
3都道府県知事は、機構につき医師手当事業関係業務に関し医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十九条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は機構の役員につき医師手当事業関係業務に関し同法第十四条第三項若しくは第四項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。