(法第二条第四項第三号ロの政令で定める事業)第二条法第二条第四項第三号ロの政令で定める事業は、身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業とする。
(基金の財源に係る国の負担)第三条法第六条の規定により、国が都道府県に対して負担する額は、同条に規定する都道府県事業の内容、これに要する経費の額及び同条の基金により支弁する経費の範囲その他の事情を勘案し厚生労働大臣が定めるところにより算定した当該基金の財源に充てるために必要な資金の三分の二(法第四条第二項第二号ロに掲げる事業に要する経費に係るものについては、その全額)に相当する額とする。
(大都市等の特例)第四条地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第十一条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十一の二第一項に定めるところによる。2地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第十一条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の十第一項に定めるところによる。
(費用の負担)第六条法第三十九条の二第一項に規定する者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県。以下この項において「医療保険者等」という。)がそれぞれ負担する費用の額は、各年度における法第二十五条第一項に規定する支払基金電子処方箋管理業務及び法第三十六条に規定する連合会電子処方箋管理業務に要する費用を、当該年度の前々年度(以下この項において「基準年度」という。)における全ての医療保険者等に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第四項に規定する加入者(次項において「加入者」という。)、同法第五十条及び第五十一条の規定による後期高齢者医療の被保険者並びに法第三十九条の二第一項の厚生労働省令で定める者から給付を受け、又は当該者が行う事務の対象となる者(以下この項において「加入者等」という。)の総数で除して得た額に、基準年度における各医療保険者等に係る加入者等の数を乗じて得た額とする。2合併若しくは分割により成立した医療保険者(法第三条第三項に規定する「医療保険者」をいう。以下この項において同じ。)、合併若しくは分割後存続する医療保険者又は解散をした医療保険者の権利義務を承継した医療保険者(以下この項において「成立医療保険者等」という。)に係る合併、分割又は解散が行われた年度(以下この項において「合併等年度」という。)における加入者の数は、次の各号に掲げる成立医療保険者等の区分に応じ、当該各号に定める数とする。ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。一合併又は分割により成立した医療保険者当該合併により消滅した医療保険者又は当該分割により消滅した医療保険者若しくは当該分割後存続する医療保険者から当該医療保険者に引き継がれた合併等年度の加入者の数二合併後存続する医療保険者又は解散をした医療保険者の権利義務を承継した医療保険者当該合併又は解散前における当該医療保険者に係る合併等年度の加入者の数に当該合併又は解散により消滅した医療保険者から当該医療保険者に引き継がれた合併等年度の加入者の数を加えて得た数三分割後存続する医療保険者当該分割前における当該医療保険者に係る合併等年度の加入者の数から当該分割により成立した医療保険者に引き継がれた合併等年度の加入者の数を控除して得た数
(調剤済みとなった電子処方箋の保管に係る手数料の額)第七条法第三十九条の二第二項の規定により社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会が徴収することができる手数料の額は、法第三十九条の二第二項に規定する業務の委託に係る薬局一施設ごとに年額二千五百円とする。
(施行期日)1この政令は、令和七年四月一日から施行する。(経過措置)2この政令の施行前に地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条第一項の規定による情報の提供の求めを行った同項に規定する連結情報照会者が同条第三項の規定により納付すべき手数料の額については、改正後の第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。