(一) 塩化亜鉛 | 二〇〇キログラム |
(二) 酢酸亜鉛 |
(三) 硫酸亜鉛 | |
(四) りん酸亜鉛 | |
(五) アクリルアミド及びこれを含有する製剤 | |
(六) 五塩化アンチモン及びこれを含有する製剤 | |
(七) 三酸化アンチモン | |
(八) 酒石酸アンチモニルカリウム及びこれを含有する製剤 | |
(九) アンモニアを含有する製剤(アンモニア三〇%以下を含有するものを除く。) | |
(十) 一水素二ふっ化アンモニウム及びこれを含有する製剤 | |
(十一) エチレンオキシド及びこれを含有する製剤 | |
(十二) 塩化水素を含有する製剤(塩化水素三六%以下を含有するものを除く。) | |
(十三) 塩素 | |
(十四) オキシ三塩化バナジウム及びこれを含有する製剤 | |
(十五) 酸化カドミウム | |
(十六) 硝酸カドミウム | |
(十七) 硫化カドミウム | |
(十八) クロム酸亜鉛カリウム及びこれを含有する製剤 | |
(十九) クロム酸ストロンチウム及びこれを含有する製剤 | |
(二十) クロム酸鉛及びこれを含有する製剤(クロム酸鉛七〇%以下を含有するものを除く。) | |
(二十一) 四塩基性クロム酸亜鉛及びこれを含有する製剤 | |
(二十二) クロルピクリンを含有する製剤 | |
(二十三) クロルメチルを含有する製剤(容量三〇〇ミリリットル以下の容器に収められた殺虫剤であって、クロルメチル五〇%以下を含有するものを除く。) | |
(二十四) クロロアセチルクロライド及びこれを含有する製剤 | |
(二十五) 二―クロロニトロベンゼン及びこれを含有する製剤 | |
(二十六) けいふっ化水素酸を含有する製剤 | |
(二十七) けいふっ化カリウム及びこれを含有する製剤 | |
(二十八) けいふっ化ナトリウム及びこれを含有する製剤 | |
(二十九) けいふっ化マグネシウム及びこれを含有する製剤 | |
(三十) 五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)及びこれを含有する製剤(五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)一〇%以下を含有するものを除く。) | |
(三十一) 三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤 | |
(三十二) シアナミド及びこれを含有する製剤(シアナミド一〇%以下を含有するものを除く。) | |
(三十三) 二・三―ジシアノ―一・四―ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)五〇%以下を含有する製剤 | |
(三十四) 四塩化炭素を含有する製剤 | |
(三十五) ジメチルアミン及びこれを含有する製剤(ジメチルアミン五〇%以下を含有するものを除く。) | |
(三十六) 塩化第一すず | |
(三十七) 塩化第二すず | |
(三十八) 硫酸第一すず | |
(三十九) 塩化第一銅 | |
(四十) 塩化第二銅 | |
(四十一) 硫酸銅 | |
(四十二) 一酸化鉛 | |
(四十三) 塩基性けい酸鉛 | |
(四十四) けい酸鉛 | |
(四十五) 酢酸鉛 | |
(四十六) 三塩基性硫酸鉛 | |
(四十七) シアナミド鉛 | |
(四十八) ステアリン酸鉛 | |
(四十九) 鉛酸カルシウム | |
(五十) 二塩基性亜硫酸鉛 | |
(五十一) 二塩基性亜りん酸鉛 | |
(五十二) 二塩基性ステアリン酸鉛 | |
(五十三) 二酸化鉛 | |
(五十四) 塩化バリウム | |
(五十五) カルボン酸のバリウム塩 | |
(五十六) 水酸化バリウム | |
(五十七) 炭酸バリウム | |
(五十八) チタン酸バリウム | |
(五十九) ふっ化バリウム | |
(六十) メタホウ酸バリウム | |
(六十一) ピロカテコール及びこれを含有する製剤 | |
(六十二) オルトフェニレンジアミン | |
(六十三) メタフェニレンジアミン | |
(六十四) ブロム水素を含有する製剤 | |
(六十五) ブロムメチルを含有する製剤 | |
(六十六) 一―ブロモ―三―クロロプロパン及びこれを含有する製剤 | |
(六十七) ほうふっ化水素酸 | |
(六十八) ほうふっ化カリウム | |
(六十九) ホルムアルデヒドを含有する製剤(ホルムアルデヒド一%以下を含有するものを除く。) | |
(七十) メタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤(メタバナジン酸アンモニウム〇・〇一%以下を含有するものを除く。) | |
(七十一) 二―メチリデンブタン二酸(別名メチレンコハク酸)及びこれを含有する製剤 | |
(七十二) メチルアミン及びこれを含有する製剤(メチルアミン四〇%以下を含有するものを除く。) | |
(七十三) 四―メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤(四―メチルベンゼンスルホン酸五%以下を含有するものを除く。) | |
(七十四) 硫酸を含有する製剤(硫酸六〇%以下を含有するものを除く。) | |
(七十五) りん化亜鉛を含有する製剤(りん化亜鉛一%以下を含有するものを除く。) | |