(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の改正に伴う経過措置)
第四条第三条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「新特例法」という。)第九条第一項又は第三十六条第一項の登録を受けようとする者は、附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新特例法第二十二条第一項(新特例法第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の認可の申請についても、同様とする。
2附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行の際現に第三条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「旧特例法」という。)第九条第一項の指定を受けている者は、同号に定める日(以下「一部施行日」という。)に新特例法第九条第一項の登録を受けたものとみなす。
3附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行の際現に旧特例法第三十六条第一項の指定を受けている者は、一部施行日に新特例法第三十六条第二項の経済産業省令で定める区分のすべてについて同条第一項の登録を受けたものとみなす。
4前二項に定めるもののほか、一部施行日前に旧特例法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新特例法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新特例法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
5第四条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「新々特例法」という。)第三十九条の二の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新々特例法第三十九条の七の規定による先行技術調査業務規程の届出についても、同様とする。
6旧特例法第九条第一項に規定する情報処理業務に従事する同項に規定する指定情報処理機関の役員又は職員であった者に係る当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務及び旧特例法第三十六条第一項に規定する調査業務に従事する同項に規定する指定調査機関の役員又は職員であった者に係る当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行後も、なお従前の例による。
7附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。