平成二年政令第三百四号
国民年金基金令
内閣は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十五条の二、第百十九条の二第六項、第百二十条第三項(同法第百三十七条の八第二項において準用する場合を含む。)、第百二十一条(同法第百三十七条の九において準用する場合を含む。)、第百二十二条第八項、第百二十八条第三項及び第五項、第百三十条第一項(同法第百三十七条の十七第五項において準用する場合を含む。)及び第二項(同法第百三十七条の十七第五項において準用する場合を含む。)、第百三十一条の二(同法第百三十七条の二十一第三項において準用する場合を含む。)、第百三十二条(同法第百三十七条の二十一第三項において準用する場合を含む。)、第百三十四条第三項、第百三十七条第六項(同法第百三十七条の二十四第三項において準用する場合を含む。)、第百三十七条の六第六項、第百三十七条の十第八項、第百三十七条の十五第二項第二号、第四項及び第六項、第百三十七条の十七第一項及び第三項、第百三十七条の十八第二項、第百三十七条の十九第五項並びに第百四十二条の二の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。