第一条この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一有価証券金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第一項又は第二項に規定する有価証券をいう。
一の二株券等信託受益証券金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第六条第一項第四号に掲げる有価証券をいう。
一の三株券等預託証券令第六条第一項第五号に掲げる有価証券をいう。
二有価証券届出書法第二条第七項に規定する有価証券届出書をいう。
三金融商品取引業者法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。
四有価証券報告書法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。
五株券等法第二十七条の二第一項に規定する有価証券をいう。
六買付け等法第二十七条の二第一項に規定する買付け等をいう。
七買付け等の価格法第二十七条の二第三項に規定する買付け等の価格をいう。
八銀行等法第二十七条の二第四項に規定する銀行等をいう。
九売付け等法第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。
十公開買付け法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けをいう。
十一特別関係者法第二十七条の二第七項に規定する特別関係者をいう。
十二公開買付開始公告法第二十七条の三第二項に規定する公告をいう。
十三公開買付者法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。
十四公開買付届出書法第二十七条の三第二項に規定する書類及び添付書類をいう。
十五買付条件等法第二十七条の三第二項第一号に規定する買付条件等をいう。
十六公開買付期間法第二十七条の五に規定する公開買付期間をいう。
十七公開買付説明書法第二十七条の九第一項に規定する公開買付説明書をいう。
十八意見表明報告書法第二十七条の十第一項に規定する意見表明報告書をいう。
十九対質問回答報告書法第二十七条の十第十一項に規定する対質問回答報告書をいう。
二十公開買付撤回届出書法第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。
二十一応募株主等法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。
二十二応募株券等法第二十七条の十二第三項に規定する応募株券等をいう。
二十三公開買付報告書法第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書をいう。
二十四あん分比例方式法第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例の方式をいう。
二十五対象者公開買付けに係る株券等の発行者をいう。
二十六電子公告アドレス令第九条の三第一項第一号に規定する措置をとるために使用する開示用電子情報処理組織(法第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。)のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。