一 | 先願参照出願 |
二 | 特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ |
三 | 国際出願その他国際出願等に係る手続(第十条第五号、第五号の二、第四十三号(国際出願等に係る手続に際しての申出に限る。)及び第四十八号に掲げる特定手続並びに国際出願法施行規則第二十一条第一項の規定による優先権書類の提出を除く。) |
四 | 審判、再審又は判定の請求(第十条第二十六号に掲げるもの(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続を除く。)を除く。) |
五 | 明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求 |
六 | 特許異議の申立て又は登録異議の申立て |
七 | 審判又は再審への参加の申請 |
八 | 特許異議の申立て又は登録異議の申立てについての審理への参加の申請 |
九 | 審判、再審及び判定に係る手続についてする期間の延長又は期日の変更の請求(第十条第三十八号、第三十九号及び第四十一号に掲げるもの(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続を除く。)を除く。) |
十 | 特許異議の申立て及び登録異議の申立てに係る手続についてする期間の延長又は期日の変更の請求 |
十一 | 審判、再審及び判定に係る手続についてする補正による手数料の納付 |
十二 | 特許異議の申立て及び登録異議の申立てに係る手続についてする補正による手数料の納付 |
十三 | 審判、再審及び判定に係る手続(第十条第二十号、第二十六号、第二十七号、第三十八号、第三十九号、第四十一号、第四十三号から第四十七号まで、第五十一号から第五十三号まで及び第六十五号に掲げるもの(別表第一の第二欄に掲げる手続及びこれらに係る同表の第三欄に掲げる手続を除く。)並びに別表第一の二の四、五、七、九及び十一の項に掲げるものを除く。) |
十四 | 特許異議の申立て及び登録異議の申立てに係る手続(別表第一の二の五、六、八、十及び十二の項に掲げるものを除く。) |
十五 | 別表第一の二の三十二、三十三、三十七、六十六、八十九から九十三まで、九十六及び百一の項に関してする特許法第五条第一項又は同条第三項(これらの規定を実用新案法第二条の五第一項、意匠法第六十八条第一項及び商標法第七十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長の請求 |
十六 | 特許法第十四条ただし書(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出(別表第一の二の十三及び十四の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
十七 | 特許法第十七条第一項若しくは第三項(法第四十一条第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。別表第一の二の十八の項において同じ。)、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第十四条の三、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の二十八第一項、第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。同表の十八において同じ。)の規定による同表の一、二、十五、十六、十九から三十九まで、四十二から四十五まで、四十八から五十五まで、六十一、六十二、六十四から六十八まで、七十二から八十七まで、八十九から九十八まで、百から百二まで、百十六から百二十三までの項に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(特許法施行規則第十一条第二項又は第三項の規定により一の書面でする場合を含む。) |
十八 | 特許法第十七条第一項若しくは第三項、実用新案法第二条の二第一項若しくは第四項若しくは第六条の二、意匠法第六十条の二十四又は商標法第六十八条の四十若しくは同法附則第二十四条の規定による第十条第一号から第四号まで、第六号から第四十一号まで、第四十三号(国際出願等に係る手数料の納付の申出に係るものを除く。)から第四十七号まで及び第四十九号から第五十一号までに掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものに限る。)(別表第一の二の十三及び十四の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
十九 | 特許法第二十二条第一項(実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項及び商標法第七十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による受継の申立て(別表第一の二の十三及び十四の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
二十 | 特許法第三十条第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出 |
二十一 | 特許法第三十条第三項の規定による同条第二項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出(先願参照出願に係るものに限る。) |
二十二 | 特許法第三十八条の二第四項本文の規定による手続補完書の提出 |
二十三 | 特許法第三十八条の三第二項の規定による書面の提出 |
二十四 | 特許法第三十八条の三第三項の規定による明細書及び必要な図面の提出 |
二十五 | 特許法第三十八条の四第三項の規定による明細書等補完書の提出 |
二十六 | 特許法第三十八条の四第七項の規定による明細書等補完書の取下げ |
二十七 | 特許法第四十一条第四項の規定による書面の提出(先願参照出願と同時にするものに限る。) |
二十八 | 特許法第四十一条第四項又は実用新案法第八条第四項の規定による書面の提出(特許出願又は実用新案登録出願と同時にするものを除く。) |
二十九 | 特許法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出(先願参照出願と同時にするものに限る。) |
三十 | 特許法第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出(特許出願又は実用新案登録出願と同時にするものを除く。) |
三十一 | 特許法第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項及び意匠法第十五条第一項において準用する場合を含む。)及び特許法第四十三条の三第三項(実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合及び第六十八条の十五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、実用新案法第十一条第一項、意匠法第十五条第一項及び同法第六十条の十第二項並びに商標法第十三条第一項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する優先権証明書類等の提出(特許法施行規則第三十八条の十四第一項(実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定により特許法第四十三条第二項に規定する優先権証明書類等を提出する場合を含む。) |
三十二 | 特許法第六十七条第二項の規定による特許権の存続期間の延長登録の出願 |
三十三 | 特許法第六十七条第四項又は環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)附則第二条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第二条の規定による改正前の特許法(以下「平成二十八年旧特許法」という。)第六十七条第二項の規定による特許権の存続期間の延長登録の出願 |
三十四 | 特許法第六十七条の四(同法第六十七条の八において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十条の規定による意見書の提出 |
三十五 | 特許法第六十七条の六第一項又は平成二十八年旧特許法第六十七条の二の二第一項の規定による書面の提出 |
三十六 | 特許法第八十四条の二(実用新案法第二十一条第三項、第二十二条第七項及び第二十三条第三項並びに意匠法第三十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定による意見の提出 |
三十七 | 特許法第百九条及び第百九条の二第一項に規定する特許料の軽減の申請(法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、特許法施行規則第六十九条第一項に規定する特許料納付書を提出した場合を除く。) |
三十八 | 特許法第百八十四条の八第一項(実用新案法第四十八条の十五第一項において準用する場合を含む。)の規定による補正書の写しの提出(特許法施行規則第三十八条の十三の二第十四項前段(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により提出するものに限る。) |
三十九 | 特許法第百八十四条の二十第一項又は実用新案法第四十八条の十六第一項の規定による申出 |
四十 | 特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による証明の請求(第十条第五十四号に掲げるものを除く。) |
四十一 | 特許法第百八十六条第一項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、意匠法第六十三条第一項又は商標法第七十二条第一項の規定による書類の謄本若しくは抄本の交付の請求 |
四十二 | 特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第三項、意匠法第六十八条第二項及び商標法第七十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による物件の提出 |
四十三 | 意匠法第四条第三項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出 |
四十四 | 意匠法第九条第四項又は商標法第八条第四項に規定する協議の結果の届出(別表第一の二の十三及び十四の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
四十五 | 意匠法第十九条において準用する特許法第五十条の規定による意見書の提出(国際意匠登録出願に係るものに限る。) |
四十六 | 意匠法第六十条の三の規定による国際登録出願 |
四十七 | 意匠法第六十条の四の規定により準用する同法第六十八条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定による別表第一の二の第四十六の項に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正 |
四十八 | 意匠法第六十条の七第一項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出 |
四十九 | 意匠法第六十条の七第一項の規定による意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書の提出 |
五十 | 意匠法第六十条の二十二第一項の規定による個別指定手数料の返還の請求 |
五十一 | 意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第四条の規定による期間の延長の請求及び同法第五条第一項又は同条第三項の規定による期間の延長の請求(国際意匠登録出願に係るものに限る。) |
五十二 | 商標法第五条の二第三項(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による手続補完書の提出 |
五十三 | 商標法第九条第二項の規定による出願時の特例の規定の適用を受けるための証明書の提出 |
五十四 | 商標法第九条第二項の規定による同条第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出(国際商標登録出願に係るものに限る。) |
五十五 | 商標法第十五条の二(同法第五十五条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出(国際商標登録出願に係るものに限る。) |
五十六 | 商標法第六十八条の二の規定による国際登録出願 |
五十七 | 商標法第六十八条の四の規定による事後指定 |
五十八 | 商標法第六十八条の五の規定による国際登録の存続期間の更新の申請 |
五十九 | 商標法第六十八条の六の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求(商標法施行規則第九条の二第二項の規定により一の書面でする場合を含む。) |
六十 | 商標法第六十八条の七において準用する同法第七十七条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定による別表第一の二の五十六から五十九までの項に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正 |
六十一 | 商標法第六十八条の十五第二項の規定により読み替えて適用する同法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する同法第四十三条第一項の規定による書面の提出 |
六十二 | 商標法第七十七条第一項において準用する特許法第四条の規定による期間の延長の請求及び同法第五条第一項又は同条第三項の規定による期間の延長の請求(国際商標登録出願に係るものに限る。) |
六十三 | 法第十二条第二項の規定による書類(第十三条第二項に規定する方法によりファイルに記録された事項を記載したものに限る。)の交付の請求 |
六十四 | 法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出(別表第一の二の一、十五、十七、二十四、三十二、三十三、三十九から四十一まで、四十六、四十七、五十一、五十六から六十まで、六十二、六十三、八十五、八十六、八十九、九十、九十二、百及び百十五(商標登録令施行規則第四条第一項に規定する申請書を提出する場合に限る。)の項に掲げる手続に際しての申出に限る。)及び法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手数料の納付の申出(同表の一、十五、十七、二十四、三十二、三十三、三十九から四十一まで、四十六、四十七、五十一、五十六から六十まで、六十二、六十三、八十五、八十六、八十九、九十、九十二、百及び百十五(商標登録令施行規則第四条第一項に規定する申請書を提出する場合に限る。)の項に掲げる手続に際しての申出に限る。)並びに法第十五条第二項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等又は手数料の返還に際しての申出(同表の九十一、九十三、九十六、百一及び百二十一の返還の請求に係る場合に限る。) |
六十五 | 法第十五条第三項の規定による返還の請求 |
六十六 | 特許法施行令第十一条第一項に規定する免除の申請書の提出 |
六十七 | 実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第二条第一項に規定する申請書の提出 |
六十八 | 特許法等関係手数料令第二条の二第一項に規定する申請書の提出 |
六十九 | 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二十四条又は第六十四条から第六十六条まで(これらの規定を実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)第七条、意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第七条及び商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第十条において準用する場合を含む。)の規定による嘱託 |
七十 | 特許登録令第二十五条若しくは第五十四条第一項、実用新案登録令第六条の二若しくは第六条の四第一項、意匠登録令第六条の二若しくは第六条の七第一項又は商標登録令第九条の三若しくは第九条の六第一項の規定による嘱託 |
七十一 | 特許登録令第五十条から第五十三条まで(第五十二条第一項を除く。)、第五十五条の二第一項(第五十五条の三第一項において準用する場合を含む。)又は第五十五条の四第一項(これらの規定を実用新案登録令第七条、意匠登録令第七条及び商標登録令第十条において準用する場合を含む。)若しくは第五十五条の四第二項の規定による登録の抹消の申請に関する手続(特許登録令第二十八条(実用新案登録令第七条、意匠登録令第七条及び商標登録令第十条において準用する場合を含む。別表第一の二の百三、百五、百六、百九及び百十の項において同じ。)の規定により同一の申請書でする場合を含む。) |
七十二 | 特許法施行規則第九条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の変更の届出(特許法施行規則第九条第二項又は第三項の規定により一の書面でする場合を含む。)(別表第一の二の十三及び十四の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
七十三 | 特許法施行規則第九条の二第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅の届出(特許法施行規則第九条の二第三項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により一の書面でする場合を含む。)(第十条第四十六号に掲げるもの並びに別表第一の二の十三及び十四の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
七十四 | 特許法施行規則第九条の二第二項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことの届出(特許法施行規則第九条の二第三項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により一の書面でする場合を含む。)(第十条第四十七号に掲げるもの並びに別表第一の二の十三及び十四の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
七十五 | 特許法施行規則第二十五条の七第九項、第二十七条の四の二第七項(同条第九項(実用新案法施行規則第二十三条第二項並びに意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)、実用新案法施行規則第二十三条第二項並びに意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第八項、第三十八条の二第六項(実用新案法施行規則第二十三条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条の六の二第七項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の十四第六項(同条第八項(実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)及び実用新案法施行規則第二十三条第七項において準用する場合を含む。)、第六十九条第五項若しくは第六十九条の二第五項、実用新案法施行規則第二十一条第四項若しくは第二十一条の四第四項、意匠法施行規則第十八条第四項若しくは第十八条の六第四項又は商標法施行規則第二条第十三項、第十条第七項、第十八条第九項、第十八条の二第五項若しくは第二十条第六項の規定による書面の提出 |
七十六 | 特許法施行規則第二十六条第四項(実用新案法施行規則第二十三条第二項、意匠法施行規則第十九条第三項及び商標法施行規則第二十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する変更の届出(別表第一の二の十三の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
七十七 | 特許法施行規則第二十六条第五項(実用新案法施行規則第二十三条第二項、意匠法施行規則第十九条第三項及び商標法施行規則第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による信託による特許を受ける権利についての変更の届出(別表第一の二の十三の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
七十八 | 特許法施行規則第二十七条の二第二項の規定による微生物の寄託についての受託番号の変更の届出 |
七十九 | 特許法施行規則第二十七条の五第九項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の十三の二第一項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(実用新案法施行規則第二十三条第六項において準用する場合を含む。)に規定する物件提出書の提出(特許法施行規則第二十七条の五第十六項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の十三の二第十五項(実用新案法施行規則第二十三条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により提出するものに限る。) |
八十 | 特許法施行規則第二十七条の十第四項に規定する先の特許出願の認証謄本等及びその日本語による翻訳文の提出 |
八十一 | 特許法施行規則第二十七条の十一第四項の規定による意見書の提出 |
八十二 | 特許法施行規則第二十七条の十一第七項の規定による優先権主張基礎出願の写し及びその日本語による翻訳文の提出 |
八十三 | 特許法施行規則第三十八条の二の二第三項若しくは第三十八条の二の三第一項(これらの規定を実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)又は特許法施行規則第三十八条の十四の二第二項(実用新案法施行規則第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出 |
八十四 | 特許法施行規則第三十八条の二の二第五項(実用新案法施行規則第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による請求 |
八十五 | 特許法施行規則第四十二条第一項又は第二項(これらの規定を実用新案法施行規則第二十三条第十一項及び意匠法施行規則第十九条第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁定請求書の提出 |
八十六 | 特許法施行規則第四十三条(実用新案法施行規則第二十三条第十一項及び意匠法施行規則第十九条第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁定取消請求書の提出 |
八十七 | 特許法施行規則第四十四条(実用新案法施行規則第二十三条第十一項及び意匠法施行規則第十九条第七項において準用する場合を含む。)に規定する答弁書の提出 |
八十八 | 特許法施行規則第四十四条の二(実用新案法施行規則第二十三条第十一項及び意匠法施行規則第十九条第七項において準用する場合を含む。)及び特許法施行規則第五十条の十四(同令第四十条(実用新案法施行規則第二十三条第九項、意匠法施行規則第十九条第五項及び商標法施行規則第二十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第五十条の十六、実用新案法施行規則第二十三条第十二項、意匠法施行規則第十九条第八項並びに商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による営業秘密に関する申出(別表第一の二の十三の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
八十九 | 特許法施行規則第六十七条(実用新案法施行規則第二十三条第十三項、意匠法施行規則第十九条第九項及び商標法施行規則第二十二条第七項において準用する場合を含む。)の規定による特許証の再交付の請求 |
九十 | 特許法施行規則第六十九条の二第二項若しくは第六項、実用新案法施行規則第二十一条の四第一項若しくは第五項、意匠法施行規則第十八条の六第一項若しくは第五項又は商標法施行規則第十条第四項若しくは第八項若しくは第十八条の二第二項若しくは第六項の規定による回復理由書の提出 |
九十一 | 特許法施行規則第七十六条の規定による特許料の返還の請求 |
九十二 | 実用新案法施行規則第十条第二項に規定する訂正書の提出 |
九十三 | 実用新案法施行規則第二十一条の二の規定による登録料の返還の請求 |
九十四 | 意匠法施行規則第六条第一項の規定による特徴記載書の提出(国際意匠登録出願に係るものに限る。) |
九十五 | 意匠法施行規則第十二条の三第一項又は商標法施行規則第九条の三第一項の規定による信託を受託する旨の書面の提出(別表第一の二の十三の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
九十六 | 意匠法施行規則第十八条の二の規定による登録料の返還の請求 |
九十七 | 意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第九条の二第一項の規定による代理人の選任若しくは変更又はその代理権の内容の変更若しくは消滅の届出(国際意匠登録出願又は国際商標登録出願に係るものに限る。) |
九十八 | 意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第九条の二第二項の規定による代理人に選任されたこと又は代理権が消滅したことの届出(国際意匠登録出願又は国際商標登録出願に係るものに限る。) |
九十九 | 商標法施行規則第一条第一項の規定による申請書の提出 |
百 | 商標法施行規則第二条第十項若しくは第十四項又は第二十条第三項若しくは第七項の規定による回復理由書の提出 |
百一 | 商標法施行規則第十八条の三の規定による登録料の返還の請求 |
百二 | 商標法施行規則第十九条第一項の規定による情報の提供 |
百三 | 特許登録令施行規則第十条第一項(実用新案登録令施行規則第三条第三項、意匠登録令施行規則第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第二十八条の規定により同一の申請書でする場合を含む。) |
百四 | 特許登録令施行規則第十条第二項(実用新案登録令施行規則第三条第三項及び意匠登録令施行規則第六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第二十八条(実用新案登録令第七条及び意匠登録令第七条において準用する場合を含む。)の規定により同一の申請書でする場合を含む。) |
百五 | 特許登録令施行規則第十条第三項(実用新案登録令施行規則第三条第三項、意匠登録令施行規則第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第二十八条の規定により同一の申請書でする場合を含む。) |
百六 | 特許登録令施行規則第十条第四項(実用新案登録令施行規則第三条第三項、意匠登録令施行規則第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第二十八条及び特許登録令施行規則第十条の二第二項(特許法施行規則第九条第一項の届出に係るものに限る。)若しくは第三項(特許権の存続期間の延長登録の出願人に係るものに限る。)の規定により同一の申請書でする場合を含む。) |
百七 | 特許登録令施行規則第十条第五項(実用新案登録令施行規則第三条第三項及び意匠登録令施行規則第六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第二十八条(実用新案登録令第七条及び意匠登録令第七条において準用する場合を含む。)の規定により同一の申請書でする場合を含む。) |
百八 | 特許登録令施行規則第十条第六項に規定する申請書の提出(特許登録令第二十八条の規定により同一の申請書でする場合を含む。) |
百九 | 特許登録令施行規則第十条第七項(実用新案登録令施行規則第三条第三項、意匠登録令施行規則第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第二十八条の規定により同一の申請書でする場合を含む。) |
百十 | 特許登録令施行規則第十条第八項(実用新案登録令施行規則第三条第三項、意匠登録令施行規則第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の提出(特許登録令第二十八条の規定により同一の申請書でする場合を含む。) |
百十一 | 特許登録令施行規則第十条の五(実用新案登録令施行規則第三条第三項、意匠登録令施行規則第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請の取下げ |
百十二 | 特許登録令施行規則第十三条第一項(実用新案登録令施行規則第三条第三項、意匠登録令施行規則第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による期間延長請求書の提出 |
百十三 | 特許登録令施行規則第十三条の三(実用新案登録令施行規則第三条第三項、意匠登録令施行規則第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)に規定する手続補正書の提出 |
百十四 | 実用新案登録令施行規則第二条の三に規定する申請書の提出(実用新案登録令第七条において準用する特許登録令第二十八条の規定により同一の申請書でする場合を含む。) |
百十五 | 商標登録令施行規則第四条第一項から第三項までに規定する申請書の提出(商標登録令第十条において準用する特許登録令第二十八条の規定により同一の申請書でする場合を含む。) |
百十六 | 第六条第二項の規定による包括委任状の提出 |
百十七 | 第七条の規定による届出(国際意匠登録出願又は国際商標登録出願に係るものに限る。) |
百十八 | 第七条(特許法施行規則第九条の三第二項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)及び特許登録令施行規則第十三条の六第二項(実用新案登録令施行規則第三条第三項、意匠登録令施行規則第六条第三項及び商標登録令施行規則第十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出(第十条第四十五号並びに別表第一の二の十三及び十四の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
百十九 | 第八条の規定による包括委任状の取下げ |
百二十 | 第十条第四十三号(法第十五条第一項(法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出、法第十五条の二第一項又は法第十五条の三第一項(これらの規定を法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による特許料等の納付の申出並びに現金納付に係る特許料等の納付に係る書面の提出に係るものに限る。)並びに別表第一の二の一、二、十五から三十九まで、四十二から四十五まで、四十七から五十五まで、六十から六十二まで、六十四、六十六から八十七まで、八十九から九十八まで、百から百十まで、百十二、百十四、百十五、百十七、百十八、百二十一及び百二十二の項に掲げる手続をした者に対し、特許法第十八条の二第二項(法第四十一条第二項、実用新案法第二条の五第二項、意匠法第六十八条第二項並びに商標法第七十七条第二項及び同法附則第二十七条第二項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は特許登録令第三十八条第四項(実用新案登録令第七条、意匠登録令第七条及び商標登録令第十条において準用する場合を含む。)の規定により提出の機会が与えられる弁明を記載した書面の提出 |
百二十一 | 第十条第五十四号から第五十八号まで及び別表第一の二の一、十五、十七、二十四、三十二、三十三、三十九から四十一まで、四十六、四十七、五十一、五十六から六十まで、六十二、六十三、八十五、八十六、八十九、九十、九十二、百及び百十五(商標登録令施行規則第四条第一項に規定する申請書を提出する場合に限る。)の項に掲げる手続を行った者が特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して納付した手数料に関する特許法第百九十五条第十一項、実用新案法第五十四条の二第十項、意匠法第六十七条第七項及び商標法第七十六条第七項に規定する過誤納の手数料の返還の請求 |
百二十二 | 第十九条第一項(同項第一号、第一号の二及び第十七号を除く。)の規定による物件の提出(別表第一の二の十三の項に掲げる手続に係るものを除く。) |
百二十三 | 第三十九条第一項に規定する届出 |
百二十四 | 第四十一条の三第一項に規定する包括納付申出書及び同条第二項に規定する届出の提出 |
百二十五 | 第四十一条の四の規定による包括納付の申出の取下げ |
百二十六 | 第四十一条の六に規定する自動納付申出書の提出 |
百二十七 | 第四十一条の七の規定による自動納付の申出の取下げ |