(事業報告書及び事業実績報告書)第二条貨物利用運送事業を経営する者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又はその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)に、同表の第三欄に掲げる報告書を、同表の第四欄に掲げる時期にそれぞれ一通提出しなければならない。第一欄第二欄第三欄第四欄一 船舶運航事業者の行う国際貨物運送(以下「外航運送」という。)又は航空運送事業者の行う貨物の運送(以下「航空運送」という。)に係る貨物利用運送事業のみを経営する者(第三号に掲げる者を除く。)国土交通大臣毎事業年度に係る事業報告書毎事業年度の経過後百日以内前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書毎年七月十日まで二 船舶運航事業者の行う本邦内の各地間における貨物の運送(以下「内航運送」という。)又は貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送(以下「貨物自動車運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業のみを経営する者(次号及び第四号に掲げる者を除く。)所轄地方運輸局長毎事業年度に係る事業報告書毎事業年度の経過後百日以内前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書毎年七月十日まで三 外国人等による国際貨物運送に係る貨物利用運送事業(以下「外国人国際貨物利用運送事業」という。)のみを経営する者国土交通大臣前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書毎年七月十日まで四 外国人等であって、内航運送又は貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業及び外国人国際貨物利用運送事業のみを経営するもの所轄地方運輸局長毎事業年度に係る事業報告書毎事業年度の経過後百日以内国土交通大臣及び所轄地方運輸局長前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書毎年七月十日まで五 前四号のいずれにも該当しない者国土交通大臣及び所轄地方運輸局長毎事業年度に係る事業報告書毎事業年度の経過後百日以内前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書毎年七月十日まで2前項の事業報告書は、事業概況報告書(第一号様式。外国人国際貨物利用運送事業に係る事項の記載は要しない。)、貸借対照表、損益計算書及び損益明細表(第二号様式。外国人国際貨物利用運送事業に係るものは除く。)とする。3第一項の事業実績報告書は、貨物利用運送事業実績報告書(第三号様式。外国人国際貨物利用運送事業のみを経営する者にあっては、第二表に限る。)とする。
(運賃及び料金の届出)第三条貨物利用運送事業者(内航運送又は貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営する者に限る。)は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した運賃料金設定(変更)届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二設定し、又は変更した運賃及び料金を適用した貨物利用運送事業の種別及び利用運送に係る運送機関の種類三設定し、又は変更した運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)四設定又は変更の実施の日2貨物利用運送事業者(前項に規定する者を除く。)は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後三十日以内に、前項各号に掲げる事項を記載した運賃料金設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。3海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第八項に規定する不定期航路事業(貨物の運送に係るものに限る。)を営む者が行う貨物の運送又は次の各号に掲げる者が行う当該各号に定める貨物の運送に係る利用運送を営む者は、前二項の規定にかかわらず、運賃料金設定(変更)届出書を提出しなくてもよい。一海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第一条第一項に規定する外航貨客定期航路事業又は同条第二項に規定する外航貨物専用定期航路事業を営む者同令第二十条の九各号に掲げる貨物の運送二海上運送法施行規則第一条第一項に規定する内航貨客定期航路事業又は同条第二項に規定する内航貨物専用定期航路事業を営む者同令第二十一条の四各号に掲げる貨物の運送
(臨時の報告)第四条貨物利用運送事業者又は貨物利用運送事業に関する団体は、前二条に定める報告書又は届出書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長から、その事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。2国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
(報告書及び届出書の経由)第五条この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき報告書又は届出書であって鉄道運送に係る貨物利用運送事業及び内航運送に係る第二種貨物利用運送事業に係るものは、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。2この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき報告書又は届出書(前項に規定するもの及び外国人国際貨物利用運送事業を経営する者が提出するものを除く。)は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出することができる。3この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき報告書又は届出書(運賃料金設定(変更)届出書を除く。)であって貨物自動車運送に係るものは、それぞれその主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出することができる。4この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき運賃料金設定(変更)届出書であって貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業に係るものは、それぞれその主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。5この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき報告書又は届出書であって内航運送に係るものは、それぞれその主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行し、第二条の規定は平成二年十二月一日以降に開始する事業年度に係る営業報告書について適用し、第三条の規定は平成三年度以降に係る事業実績報告書について適用する。
(通運事業報告規則等の廃止)第二条次に掲げる省令は、廃止する。一通運事業報告規則(昭和二十五年運輸省令第百号)二通運事業の財務諸表の様式を定める省令(昭和二十八年運輸省令第六号)三通運計算事業の財務諸表の様式を定める省令(昭和二十八年運輸省令第七号)
(通運事業者等の提出する報告書に関する経過措置)第三条この省令の施行の際現に法附則第二条の規定による廃止前の通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)第四条第一項の免許又は同法第二十八条第一項の認可を受けている者の平成二年十一月三十日以前に開始する事業年度に係る前条の規定による廃止前の通運事業報告規則第二条第一項及び第六条第一項に規定する営業報告書、平成二年度の事業の実績等に係る同令第三条及び第七条に規定する報告書並びに同日以前に発生した事故に係る同令第八条第二項に規定する報告書の提出については、なお従前の例による。
(法附則第十条第二項の確認を受けた者についての準用)第四条この省令の規定は、法附則第十条第二項の規定による運輸大臣の確認を受けた者の行う貨物運送取扱事業に該当する事業に関する同条第四項において準用する法第五十五条第一項の規定による報告について準用する。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第三条この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。