(指定講習機関の指定)第一条道路交通法(以下「法」という。)第百八条の四第一項の規定による指定(以下「指定」という。)は、取消処分者講習(法第百八条の二第一項第二号に規定する講習をいう。以下同じ。)、初心運転者講習(同項第十号に規定する講習をいう。以下同じ。)又は若年運転者講習(同項第十四号に規定する講習をいう。以下同じ。)ごとに、その全部又は一部について行うものとする。
(指定の申請)第二条指定を受けようとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二特定講習(法第百八条の四第二項の特定講習をいう。以下同じ。)の業務を行う事務所の名称及び所在地三特定講習の種別四特定講習を開始しようとする年月日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一次の申請者の区分に応じ、それぞれ次に定める書類イ一般社団法人又は一般財団法人(指定自動車教習所として指定された法人を除く。第三号において同じ。)定款及び登記事項証明書ロ指定自動車教習所として指定された者道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号。以下「府令」という。)第三十七条第一項の指定書の写し二資産の総額及び資産の種類を記載した書面並びにこれを証する書面三次の申請者の区分に応じ、それぞれ次に定める者の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第五号において同じ。)及び履歴書イ一般社団法人又は一般財団法人役員ロ指定自動車教習所として指定された者設置者及び管理者四運転適性指導員(法第百八条の四第一項第一号の運転適性指導員をいう。以下同じ。)又は運転習熟指導員(同項第二号の運転習熟指導員をいう。以下同じ。)で特定講習の業務に従事する者(以下「特定講習指導員」という。)の数を記載した書面五特定講習指導員の住民票の写し及び履歴書六特定講習指導員が申請者によって選任された者であることを証するに足りる書面七特定講習に使用するコース敷地の面積並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面八特定講習に使用する建物その他の設備の状況を明らかにした図面九特定講習に使用する自動車又は一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)(以下「自動車等」という。)の種類及び数を記載した書面十特定講習の細目、時間、方法等を定めた講習計画書十一その他参考となる事項を記載した書面
(名称等の変更の届出等)第四条指定講習機関は、第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。2公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該変更に係る事項を公示しなければならない。3指定講習機関は、第二条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
(運転適性指導員)第五条法第百八条の四第一項第一号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。一二十五歳以上の者であること。二運転適性指導(法第百八条の四第一項第一号の運転適性指導をいう。以下同じ。)に使用する自動車等を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。)を現に受けている者(運転免許の効力を停止されている者を除く。)であること。三次のいずれにも該当しない者であること。イ運転適性指導について不正な行為をしたため運転適性指導員の職を解任された日から起算して二年を経過していない者ロ法第百十七条の二の二第一項第九号又は法第百十七条の五第一項第二号(法第百八条の七第一項に係る部分に限る。)の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者ハ自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(ロに規定する罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者四運転適性指導に従事した経験の期間が三年以上の者であること。五公安委員会が行う運転適性指導についての技能及び知識に関する審査に合格し、又は国家公安委員会が指定する運転適性指導についての技能及び知識に関する講習を終了した者であること。
(取消処分者講習を行う指定講習機関の基準)第六条法第百八条の四第一項第一号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。一運転適性指導員の数が取消処分者講習の業務を行うために必要な数以上であること。二次に掲げる設備を有すること。イ敷地の面積が八千平方メートル以上であり、かつ、種類、形状及び構造が府令別表第三に定める基準に適合するコースロ取消処分者講習を行うために必要な種類及び数の自動車等(準中型自動車及び普通自動車にあっては、運転適性指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。)、府令第三十三条第五項第一号ホの運転シミュレーター及び府令第三十八条第二項第三号の運転適性検査器材ハイ及びロに掲げるもののほか、取消処分者講習を行うために必要な建物その他の設備三取消処分者講習を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎を有すること。四その者が取消処分者講習の業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより取消処分者講習が不公正になるおそれがないこと。五その指定を行うことによって、取消処分者講習の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
(運転習熟指導員)第七条法第百八条の四第一項第二号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。一二十五歳以上の者であること。二次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める運転免許を現に受けている者(運転免許の効力を停止されている者を除く。)であること。イ準中型自動車に係る運転習熟指導(法第百八条の四第一項第二号の運転習熟指導をいう。以下同じ。)に従事する場合準中型自動車を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。)ロ普通自動車に係る運転習熟指導に従事する場合普通自動車を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。)ハ大型自動二輪車に係る運転習熟指導に従事する場合大型自動二輪車免許ニ普通自動二輪車又は一般原動機付自転車に係る運転習熟指導に従事する場合大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許三次のいずれにも該当しない者であること。イ運転習熟指導について不正な行為をしたため運転習熟指導員の職を解任された日から起算して二年を経過していない者ロ第五条第三号ロ又はハに該当する者四次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める自動車の運転に関する技能及び知識の教習に法第九十九条の三第一項の規定により選任された教習指導員として従事した経験の期間が三年以上の者であること。イ準中型自動車に係る運転習熟指導に従事する場合大型自動車、中型自動車又は準中型自動車ロ普通自動車に係る運転習熟指導に従事する場合大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車ハ大型自動二輪車に係る運転習熟指導に従事する場合大型自動二輪車ニ普通自動二輪車又は一般原動機付自転車に係る運転習熟指導に従事する場合大型自動二輪車又は普通自動二輪車五公安委員会が行う運転習熟指導についての技能及び知識に関する審査に合格し、又は国家公安委員会が指定する運転習熟指導についての技能及び知識に関する講習を終了した者であること。
(初心運転者講習を行う指定講習機関の基準)第八条法第百八条の四第一項第二号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。一運転習熟指導員の数が初心運転者講習の業務を行うために必要な数以上であること。二次に掲げる設備を有すること。イ敷地の面積が八千平方メートル(専ら大型自動二輪車、普通自動二輪車又は一般原動機付自転車に係る初心運転者講習を行う者にあっては、三千五百平方メートル)以上であり、かつ、種類、形状及び構造が府令別表第三に定める基準に適合するコースロ初心運転者講習を行うために必要な種類及び数の自動車等(準中型自動車及び普通自動車にあっては、運転習熟指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。)ハイ及びロに掲げるもののほか、初心運転者講習を行うために必要な建物その他の設備三初心運転者講習を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎を有すること。四その者が初心運転者講習の業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより初心運転者講習が不公正になるおそれがないこと。五その指定を行うことによって、初心運転者講習の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
(若年運転者講習を行う指定講習機関の基準)第八条の二法第百八条の四第一項第三号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。一運転適性指導員の数が若年運転者講習の業務を行うために必要な数以上であること。二次に掲げる設備を有すること。イ敷地の面積が八千平方メートル以上であり、かつ、種類、形状及び構造が府令別表第三に定める基準に適合するコースロ若年運転者講習を行うために必要な数の普通自動車(運転適性指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。)ハイ及びロに掲げるもののほか、若年運転者講習を行うために必要な建物その他の設備三若年運転者講習を適正かつ確実に行うために必要な経理的基礎を有すること。四その者が若年運転者講習の業務以外の業務を行っているときは、当該業務を行うことにより若年運転者講習が不公正になるおそれがないこと。五その指定を行うことによって、若年運転者講習の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
(講習業務規程の認可の申請等)第九条指定講習機関は、法第百八条の六第一項前段の規定により講習業務規程(同項の講習業務規程をいう。以下同じ。)の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該講習業務規程を添えて、これを公安委員会に提出しなければならない。2指定講習機関は、法第百八条の六第一項後段の規定により講習業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
(講習業務規程で定めるべき事項)第十条法第百八条の六第二項の講習業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。一特定講習を行う時間及び休日に関する事項二特定講習を行う場所に関する事項三手数料の収納に関する事項四講習終了証明書の発行に関する事項五特定講習指導員の選任及び解任に関する事項六特定講習の実施の方法に関する事項七特定講習の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項八その他特定講習の実施に関し必要な事項
(帳簿)第十二条指定講習機関は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。一特定講習を終了した者の住所、氏名、生年月日及び性別並びに終了した特定講習の種別二初心運転者講習又は若年運転者講習を行う指定講習機関にあっては、それぞれの講習を終了した者の有する運転免許証の番号又は免許情報記録個人番号カード(法第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。)に記録された免許情報記録(同条第二項第一号に規定する免許情報記録をいう。)の番号三特定講習を行った年月日四特定講習に従事した特定講習指導員の氏名五その他特定講習に関し必要な事項2指定講習機関は、前項の帳簿を特定講習を行った日から五年間保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)第十二条の二前条第一項各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。2前項の規定による保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(講習の休廃止の許可等)第十四条指定講習機関は、法第百八条の十の規定により特定講習の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする特定講習の種別二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止しようとする場合にあっては、その期間四休止し、又は廃止しようとする理由2公安委員会は、前項の許可をしたときは、同項第一号から第三号までに掲げる事項を公示しなければならない。
(特定講習の業務の引継ぎ等)第十六条指定講習機関は、法第百八条の十の許可を受けて特定講習の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止しようとする場合又は法第百八条の十一第一項若しくは第二項の規定によりその指定を取り消された場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。一特定講習の業務を公安委員会に引き継ぐこと。二特定講習の業務に関する帳簿及び書類を公安委員会に引き継ぐこと。三その他特定講習を適正かつ確実に行うために公安委員会が必要と認める措置
(特定講習指導員に対する講習)第十七条指定講習機関は、公安委員会が指名する特定講習指導員に運転適性指導又は運転習熟指導についての技能及び知識の向上に資するものとして国家公安委員会が指定する講習を受けさせなければならない。
(連絡等)第十八条指定講習機関は、特定講習の実施について、公安委員会と密接に連絡するものとする。2公安委員会は、指定講習機関に対し、特定講習の適正かつ確実な実施が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。
(施行期日)1この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十四号)の施行の日(平成八年九月一日)から施行する。(経過措置)2この規則の施行の際現に改正前の指定講習機関に関する規則(以下「旧規則」という。)第七条各号に掲げる要件に該当して自動二輪車に係る運転習熟指導員として選任されている者は、改正後の指定講習機関に関する規則(以下「新規則」という。)第七条各号に掲げる要件に該当して普通自動二輪車に係る運転習熟指導員として選任された者とみなす。3この規則の施行前に旧規則第七条第四号の技能指導員又は学科指導員として自動二輪車に係る教習に従事した経験の期間及び教習指導員として自動二輪車に係る教習に従事した経験の期間は、普通自動二輪車に係る教習に従事した経験の期間とみなす。4当分の間、この規則の施行前に旧規則第七条第四号の技能指導員又は学科指導員として自動二輪車に係る教習に従事した経験の期間及び教習指導員として自動二輪車に係る教習に従事した経験の期間は、大型自動二輪車に係る教習に従事した経験の期間とみなす。5この規則の施行の際現に旧規則第七条第五号の規定による自動二輪車に係る審査に合格している者は新規則第七条の規定による普通自動二輪車に係る審査に合格した者と、旧規則第七条第五号の規定による自動二輪車に係る講習を終了している者は新規則第七条第五号の規定による普通自動二輪車に係る講習を終了した者とみなす。6この規則の施行の際現に旧規則第八条各号に掲げる基準に適合して自動二輪車に係る初心運転者講習を行う指定講習機関として指定されている者は、新規則第八条各号に掲げる基準に適合して普通自動二輪車に係る初心運転者講習を行う指定講習機関として指定された者とみなす。
(施行期日)1この規則は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月十二日)から施行する。(経過措置)2この規則の施行前に道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し刑法の一部を改正する法律による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第七号)による改正後の指定講習機関に関する規則第五条第三号ハ、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第一条第二項第一号ロ(4)、交通安全活動推進センターに関する規則第六条第一項第二号及び運転免許取得者教育の認定に関する規則第二条第二号ハの規定の適用については、これらの規定中「第六条まで」とあるのは、「第六条までの罪、同法附則第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条の二若しくは第二百十一条第二項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪、刑法の一部を改正する法律(平成十九年法律第五十四号)による改正前の刑法第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
(施行期日)第一条この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
(施行期日)1この規則は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行の日(平成二十六年五月二十日)から施行する。(経過措置)3この規則の施行前に道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条の二又は第二百十一条第二項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪を犯した者(次項の規定による改正後の刑法の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十三号)附則第二項に規定する者を除く。)に対するこの規則による改正後の指定講習機関に関する規則第五条第三号ハ、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第一条第二項第一号ロ(4)、交通安全活動推進センターに関する規則第六条第一項第二号及び運転免許取得者教育の認定に関する規則第二条第二号ハの規定の適用については、これらの規定中「第六条まで」とあるのは、「第六条までの罪、同法附則第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条の二若しくは第二百十一条第二項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)」とする。
(施行期日)1この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)の施行の日(平成二十九年三月十二日。以下「改正法施行日」という。)から施行する。(経過措置)2改正法施行日において現に改正前の指定講習機関に関する規則(以下「旧規則」という。)第七条各号に掲げる要件に該当して普通自動車に係る運転習熟指導員として選任されている者は、改正後の指定講習機関に関する規則(以下「新規則」という。)第七条各号に掲げる要件に該当して普通自動車に係る運転習熟指導員として選任された者とみなす。3改正法施行日前に旧規則第七条第四号の教習指導員として中型自動車又は普通自動車に係る教習に従事した経験の期間は、それぞれ新規則第七条第四号の教習指導員として中型自動車又は普通自動車に係る教習に従事した経験の期間とみなす。4改正法施行日において現に旧規則第七条第五号の規定による普通自動車に係る審査に合格している者は新規則第七条第五号の規定による普通自動車に係る審査に合格した者と、旧規則第七条第五号の規定による普通自動車に係る講習を終了している者は新規則第七条第五号の規定による普通自動車に係る講習を終了した者とみなす。5改正法施行日において現に旧規則第八条各号に掲げる基準に適合して普通自動車に係る初心運転者講習を行う指定講習機関として指定されている者は、新規則第八条各号に掲げる基準に適合して普通自動車に係る初心運転者講習を行う指定講習機関として指定された者とみなす。
(施行期日)1この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。(経過措置)2この規則の施行の日前に道路交通法の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下この項において「旧法」という。)第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は旧法に規定する罪を犯した者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。指定講習機関に関する規則第五条第三号ハ及び運転免許取得者等教育の認定に関する規則第二条第一号ロ(3)自動車等自動車等及び道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)第三条の規定による改正前の法第八十四条第一項に規定する自動車等届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第一条第二項第一号ロ(4)及び運転免許取得者等検査の認定に関する規則第二条第二号ロ(2)及び一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。)、一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。)及び道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)第三条の規定による改正前の法第八十四条第一項に規定する自動車等交通安全活動推進センターに関する規則第六条第一項第二号及び一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。第四号において同じ。)、一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。第四号において同じ。)及び道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)第三条の規定による改正前の法第八十四条第一項に規定する自動車等