(自主回収・再資源化事業計画の変更等)
第五十五条前条第三項の認定を受けた者(以下「認定自主回収・再資源化事業者」という。)は、同条第二項第四号から第九号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2認定自主回収・再資源化事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3認定自主回収・再資源化事業者は、前条第二項第一号から第三号まで又は第十号に掲げる事項を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第三項の認定に係る自主回収・再資源化事業計画(第一項の規定による変更又は前二項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定自主回収・再資源化事業計画」という。)の変更を指示し、又は同条第三項の認定を取り消すことができる。
一認定自主回収・再資源化事業者(認定自主回収・再資源化事業計画に前条第二項第七号に規定する者が記載されている場合には、当該者を含む。次号及び第五十七条を除き、以下同じ。)が、認定自主回収・再資源化事業計画に従って自主回収・再資源化事業を実施していないとき。
二認定自主回収・再資源化事業者が、認定自主回収・再資源化事業計画に記載された前条第二項第七号に規定する者以外の者に対して、当該認定自主回収・再資源化事業計画に係る使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為を委託したとき。
三認定自主回収・再資源化事業者の能力又は前条第二項第八号に掲げる施設若しくは同項第九号に規定する施設が、同条第三項第二号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
四認定自主回収・再資源化事業者が前条第三項第三号イ、ロ又はニからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。
5前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
(廃棄物処理法の特例)
第五十七条認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。第七項及び第九項において同じ。)又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。第三項及び第八項において同じ。)を業として実施することができる。
2認定自主回収・再資源化事業者は、前項に規定する行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を認定自主回収・再資源化事業計画に記載された第五十四条第二項第七号に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
3認定自主回収・再資源化事業者の委託を受けて使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為を業として実施する者(認定自主回収・再資源化事業計画に記載された第五十四条第二項第七号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為を業として実施することができる。
4認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第六条の二第八項、第七条第十三項、第十五項及び第十六項並びに第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条第五項、第十二条の四第一項、第十四条第十二項から第十五項まで及び第十七項並びに第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。以下この条において同じ。)若しくは一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。以下この条において同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。以下この条において同じ。)若しくは産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。以下この条において同じ。)とみなす。
5第三項に規定する者は、廃棄物処理法第六条の二第八項、第七条第十三項及び第十四項並びに第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条第五項、第十二条の四第一項、第十四条第十二項から第十六項まで及び第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
6前二項に規定する者は、廃棄物処理法第十九条の三の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
7一般廃棄物処理基準(廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準をいう。)に適合しない使用済指定再資源化製品(一般廃棄物であるものに限る。)の収集、運搬又は処分(保管を含む。以下この項において同じ。)が行われた場合において、認定自主回収・再資源化事業者が、当該収集、運搬若しくは処分を行った者に対して当該収集、運搬若しくは処分をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該収集、運搬若しくは処分をすることを助けたときは、当該認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第十九条の四の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、同条第一項に規定する処分者等に該当するものとみなす。
8その認定自主回収・再資源化事業計画における自主回収及び再資源化の対象とする使用済指定再資源化製品が要適正保管使用済金属・プラスチック物品(廃棄物処理法第二条第八項に規定する要適正保管使用済金属・プラスチック物品をいう。以下この項において同じ。)に相当する場合における認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の同項本文に規定する保管(当該使用済指定再資源化製品に相当する要適正保管使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
9その認定自主回収・再資源化事業計画における自主回収及び再資源化の対象とする使用済指定再資源化製品が要適正再生使用済金属・プラスチック物品(廃棄物処理法第二条第九項に規定する要適正再生使用済金属・プラスチック物品をいう。以下この項において同じ。)に相当する場合における認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の処分及び当該処分のために行う保管に該当するものに限る。次項において同じ。)と生活環境の保全上同等の同条第一項本文に規定する再生及び保管(当該使用済指定再資源化製品に相当する要適正再生使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
10前項に規定する認定自主回収・再資源化事業者の委託を受けて使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為を業として実施する者(認定自主回収・再資源化事業計画に記載された第五十四条第二項第七号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、当該使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の前項に規定する再生及び保管に該当する行為を業として実施することができる。
11第八項に規定する認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第七項から第九項まで、第二十四条の十一及び第二十四条の二十四第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者(廃棄物処理法第二十四条の七第七項に規定する要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者をいう。)とみなす。
12第九項に規定する認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第七項及び第八項、第二十四条の十八並びに第二十四条の二十四第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者(廃棄物処理法第二十四条の十五第七項に規定する要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者をいう。次項において同じ。)とみなす。
13第十項に規定する者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第七項、第二十四条の十八及び第二十四条の二十四第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者とみなす。
(勧告及び命令)
第五十九条主務大臣は、指定再資源化事業者であって、その製造若しくは販売に係る指定再資源化製品又は指定再資源化製品を部品として使用する第五十三条第一項の政令で定める製品の生産量若しくは販売量が政令で定める要件に該当するものの当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化が同項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該指定再資源化事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた指定再資源化事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた指定再資源化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該指定再資源化事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。