一次に掲げる区域内にある山林、原野、池沼その他の財務省令で定めるもの又は都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十二条第一項(特別緑地保全地区に関する都市計画)の規定により定められた特別緑地保全地区内の同項に規定する緑地に係る土地等
イ自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項(特別地域)の規定により指定された特別地域(同法第七十三条第一項(保護及び利用)の規定に基づく条例の規定により指定された特別地域で同法第二十条第一項の特別地域と同等の規制を受けるものとして財務省令で定めるものを含む。)
ロ自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十五条第一項(特別地区)の規定により指定された特別地区(同法第四十六条第一項(保全)の規定に基づく条例の規定により指定された特別地区で同法第二十五条第一項の特別地区と同等の規制を受けるものとして財務省令で定めるものを含む。)
ハ鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項(特別保護地区)の規定により指定された特別保護地区
二農地法第二条第一項(定義)に規定する農地若しくは採草放牧地(以下この号において「農地等」という。)で次に掲げるもの以外のもの又は森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項(定義)に規定する森林に係る土地等
イ都市計画法第七条第一項(区域区分)に規定する市街化区域内にある農地等で、平成三年一月一日において次に掲げる区域内にあるもの(課税時期において同法第八条第一項第十四号(地域地区)に掲げる生産緑地地区内にある農地等(生産緑地法第十条(生産緑地の買取りの申出)又は第十五条第一項(生産緑地の買取り希望の申出)の規定による買取りの申出がされていないものに限る。)を除く。)
(2)首都圏整備法第二条第一項(定義)に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項(定義)に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法第二条第一項(定義)に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項(指定都市の事務)の市の区域
(3)(2)に規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域
ロ農地法第四条第一項本文(農地の転用の制限)又は第五条第一項本文(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)の規定による許可(農地等を農地等以外のものにするために受けるものに限る。)を受けた農地等及び同法第四条第一項第七号又は第五条第一項第六号に規定する届出をした農地等
三砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条(指定土地)の規定による国土交通大臣の指定に係る土地等
四公共の用に供されている道路、河川、用悪水路、ため池その他これらに類するものに係る土地等で政令で定めるもの
五医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項(病院等)に規定する病院、同条第二項に規定する診療所、同法第二条第一項(助産所)に規定する助産所、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項(定義)に規定する介護老人保健施設その他医療に関する施設として政令で定めるものの用に供されている土地等及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十二項(定義)に規定する薬局の用に供されている土地等のうち調剤の業務を行う場所に係るもの
六社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項(定義)に規定する社会福祉事業の施設(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を含む。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項(有料老人ホーム)に規定する有料老人ホーム又は更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業の施設の用に供されている土地等
七次に掲げるものに係る土地等(政令で定めるものに限る。)
イ文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条(指定)の規定により指定された重要文化財若しくは国宝、同法第七十八条第一項(重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定)の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第百九条(指定)の規定により指定された史跡、名勝若しくは天然記念物若しくは特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物、同法第百八十二条第二項(地方公共団体の事務)の規定に基づく条例の規定により指定された文化財又は同法附則第四条第一項(法令廃止に伴う経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された物件のうち、建造物、遺跡、名勝地その他これらに類するもの
ロ文化財保護法第百四十三条第一項若しくは第二項(伝統的建造物群保存地区の決定及びその保護)の規定により定められた伝統的建造物群保存地区若しくは同法第百四十四条第一項(重要伝統的建造物群保存地区の選定)の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第六条第一項(歴史的風土特別保存地区に関する都市計画)の規定により定められた歴史的風土特別保存地区又は明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項(第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区に関する都市計画)の規定により定められた第一種歴史的風土保存地区若しくは第二種歴史的風土保存地区の区域内にある土地
八関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第二条第五項(定義)に規定する文化学術研究交流施設の用に供されている土地等
九次に掲げる施設の用に供されている土地等
イ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第六条(学校の設置者の特例)に規定する私立の幼稚園、同法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校(修業期間が一年以上であることその他の財務省令で定める要件を満たす各種学校に限る。)
ロ保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第二号(保健師国家試験の受験資格)に規定する保健師養成所、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第三号(受験資格)に規定する養成施設その他これらに類する医療若しくは福祉に従事する者の養成所で財務省令で定めるもの、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第三項(都道府県知事による職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練のための施設(修業期間が一年以上であることその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)又は道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十九条第一項(指定自動車教習所の指定)の規定により指定された指定自動車教習所
十鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条(事業の特許)に規定する運輸事業に直接必要な施設の用に供されている土地等として財務省令で定めるもの
十一次に掲げる施設又は設備の用に供されている土地等
イ道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項(定義)に規定する旅客自動車運送事業(同法第三条第一号ハ(種類)に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業のうち旅客の運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものとして同法第九条の三第一項(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)の国土交通大臣の認可を受けた運賃等(同項に規定する運賃等をいう。イにおいて同じ。)又は同条第三項の規定により定められた運賃等が適用されるものを除く。)、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項(定義)に規定する一般貨物自動車運送事業若しくは同条第四項に規定する貨物軽自動車運送事業又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第八項(定義)に規定する第二種貨物利用運送事業に直接必要な施設又は設備として財務省令で定めるもの
ハ自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第五項(定義)に規定する一般自動車ターミナル
十二航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十条(空港の告示等)の規定により告示された同法第二条第四項(定義)に規定する空港(財務省令で定めるものを除く。)又は当該空港の周辺にある同法第百二条第一項(運航管理施設等の検査)に規定する本邦航空運送事業者の格納庫若しくは航空貨物取扱施設の用に供されている土地等
十三次に掲げる施設の用に供されている土地等
イ港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項(定義)に規定する港湾施設(同条第四項に規定する臨港地区外にある港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第九条第一項(運賃及び料金)に規定する港湾運送事業者の同法第二条第一項第四号(定義)に規定する荷さばき場を含む。)又は漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条(漁港施設の意義)に規定する漁港施設
ロ倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項(変更登録等)に規定する倉庫業者の同法第三条(登録)の規定による登録に係る同法第二条第一項(定義)に規定する倉庫
十四電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項(事業の開始の義務)に規定する認定電気通信事業者の同項に規定する認定電気通信事業に直接必要な施設又は設備として財務省令で定めるものの用に供されている土地等
十五水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項(用語の定義)に規定する水道事業者又は水道用水供給事業者の同条第八項に規定する水道施設、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項(定義)に規定する工業用水道事業者の同条第六項に規定する工業用水道施設その他の財務省令で定める施設の用に供されている土地等
十六電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号(定義)に規定する一般送配電事業者の同項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十一号に規定する送電事業者の同項第十号に規定する送電事業若しくは同項第十五号に規定する発電事業者の同項第十四号に規定する発電事業に直接必要な工作物、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項(定義)に規定するガス小売事業者の同条第二項に規定するガス小売事業、同条第六項に規定する一般ガス導管事業者の同条第五項に規定する一般ガス導管事業若しくは同条第十項に規定するガス製造事業者の同条第九項に規定するガス製造事業に直接必要な工作物又は熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項(定義)に規定する熱供給事業者の同条第二項に規定する熱供給事業に直接必要な施設の用に供されている土地等として財務省令で定めるもの
十八金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十七項(定義)に規定する取引所金融商品市場(同条第十五項に規定する金融商品会員制法人が開設するものに限る。)又は商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第九項(定義)に規定する商品市場(同条第五項に規定する会員商品取引所が開設するものに限る。)の用に直接供されている土地等
十九民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)附則第十四条第一項第一号若しくは第二号(機構の業務の特例)、港湾法附則第十五項(国の融資の特例)又は漁港及び漁場の整備等に関する法律附則第十一項(国の融資の特例)の規定による無利子の資金の貸付けを受けて行われる事業で政令で定めるものにより整備されるこれらの規定に規定する公共の用に供する施設、港湾施設又は漁港施設(国又は地方公共団体(港務局を含む。)に寄附されることを条件として都市計画法第五十九条第四項(施行者)の認可その他の処分で政令で定めるものを受けて整備されるこれらの施設に限る。)の用に供される土地等
二十国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業(国又は地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものが行うものに限る。)で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供されている土地等
イ当該計画に係る区域の面積及び当該事業の施行区域の面積がそれぞれ政令で定める面積以上であること。
ロ当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
二十一次に掲げる施設で財務省令で定めるものの用に供されている土地等
イ主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第二十九条(米穀の政府買入れ及び政府売渡し)、第三十条第一項(米穀等の輸入を目的とする買入れ及び当該米穀の売渡し)、第三十一条第一項(輸入に係る米穀等の特別な方式による買入れ及び売渡し)、第四十二条第一項(麦等の輸入を目的とする買入れ及び当該麦の売渡し)、第四十三条第一項(輸入に係る麦等の特別な方式による買入れ及び売渡し)又は第四十六条第一項(米穀以外の主要食糧の買入れ及び売渡し)の規定に基づき政府が買い入れた米穀又は麦を保管するための施設
ロ公益社団法人又は公益財団法人(以下この号において「公益社団法人等」という。)が飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第五条第一項(飼料の売渡)の規定により政府から売り渡された同法第二条(定義)に規定する輸入飼料で飼料の安定的供給を確保するために備蓄するもの又は公益社団法人等が大豆及び大豆関連製品の需給の安定を図るために備蓄する大豆を保管するための穀物用サイロに係る施設
ハ石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)第十九条第一項第六号(業務の範囲)の規定に基づき行う石油の備蓄のための施設
二十二卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第十三条第六項(地方卸売市場の認定)に規定する地方卸売市場、家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二条第三項(定義)に規定する家畜市場、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項(定義)に規定すると畜場又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第六号(定義)に規定する食鳥処理場の用に供されている土地等
二十三公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第六十八号)第二条(定義)に規定する公衆浴場の用に供されている土地等
二十四墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第五項(定義)に規定する墓地又は同条第七項に規定する火葬場の用に供されている土地等
一工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条第一項第一号(工場立地に関する準則等の公表)に規定する環境施設の用に供されている土地等(当該土地等の面積が基準面積(当該土地等の面積の同項に規定する製造業等に係る工場又は事業場の敷地の面積に対する割合に関する事項につき同項の規定により公表された同項の準則又は同法第四条の二第一項(工場立地に関する市町村準則)の規定により定められた同項の市町村準則に適合するために必要な面積として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を超えるときは、当該土地等のうち当該基準面積に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。)
二イからヘまでに掲げる者のそれぞれイからヘまでに規定する施設又は設備の用に供されている土地等のうちそれぞれイからヘまでに定める基準に適合するために必要なものとして政令で定めるもの
イ消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条第一項(危険物施設の設置の許可)の許可を受けた者当該許可に係る同法第十条第四項(危険物の貯蔵及び取扱いの制限等)に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所の位置及び構造に係る同項に規定する技術上の基準
ロ鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第一項(用語の意義)に規定する鉱業権者同条第二項に規定する鉱山における保安を確保するため、同法第十三条第一項(工事計画)の届出に係る施設の位置について経済産業大臣が定めた基準
ハ火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三条(製造の許可)、第十条第一項(製造施設等の変更)又は第十二条第一項(火薬庫)の許可を受けた者これらの許可に係る同法第七条第一号(許可の基準)又は第十二条第三項に規定する製造施設又は火薬庫の位置に係るこれらの規定(同法第十条第三項において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準
ニ高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項(製造の許可等)、第十四条第一項(製造のための施設等の変更)、第十六条第一項若しくは第十九条第一項(貯蔵所)の許可を受けた者又は同法第五条第二項、第十四条第四項、第十七条の二第一項(貯蔵所)、第十九条第四項、第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の四第一項(消費)の届出をした者これらの許可又は届出に係る同法第八条第一号(許可の基準)、第十二条第一項(製造のための施設及び製造の方法)、第十六条第二項、第十八条第二項(貯蔵所)又は第二十四条の三第一項(消費)に規定する施設の位置及び構造に係るこれらの規定(同法第十四条第三項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準
ホ液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項(事業の登録)の登録を受けた者、同法第八条(販売所等の変更の届出)の届出をした者又は同法第三十六条第一項(貯蔵施設等の設置の許可)若しくは第三十七条の二第一項(変更の許可)の許可を受けた者これらの登録、届出又は許可に係る同法第十六条第一項(基準適合義務等)又は第三十七条(許可の基準)に規定する貯蔵施設又は特定供給設備の位置に係るこれらの規定(同法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準
ヘ石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第五条第一項(新設の届出等)又は第七条第一項(変更の届出等)の届出をした者同法第五条第一項に規定する第一種事業所内の通路(これに隣接する財務省令で定める空地を含む。)の配置の同法第八条第一項第一号(新設等の計画に係る指示)に規定する基準
三核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第一項(事業の許可)、第二十三条第一項(設置の許可)、第四十三条の三の五第一項(設置の許可)、第五十一条の二第一項(事業の許可)、第五十二条第一項(使用の許可)若しくは第六十一条の三第一項(使用の許可及び届出等)の許可を受けた者、同法第四十四条第一項(事業の指定)の指定を受けた者又は同法第五十七条の七第一項(核原料物質の使用の届出等)の届出をした者が同法の規定に基づき講ずる保安のために必要な措置により定められた土地の区域で財務省令で定めるものの内にある土地等
四揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第六条第一項第三号(登録の拒否等)に規定する揮発油販売業者の同法第二条第三項(定義)に規定する給油所の用に供されている土地等
五文化財保護法第二条第一項(文化財の定義)に規定する文化財で別表第一第七号イに掲げる文化財に準ずるもののうちその保存及び活用を図るべきものとして政令で定めるものに係る土地等
六廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項(一般廃棄物処理施設)若しくは第九条第一項(変更の許可等)の許可に係る同法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設(同法第九条の八第一項(再生利用に係る特例)の認定に係るもので政令で定めるものを含む。)又は同法第十五条第一項(産業廃棄物処理施設)若しくは第十五条の二の六第一項(変更の許可等)の許可に係る同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(同法第十五条の四の二第一項(再生利用に係る特例)の認定に係るもので政令で定めるものを含む。)の用に供されている土地等
七石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第五条第一項(石油基準備蓄量等)に規定する石油精製業者等が保有する同法第六条第一項(石油基準備蓄量等)に規定する石油基準備蓄量の同法第五条第一項に規定する石油を備蓄するための施設又は同法第十条第一項(石油ガス基準備蓄量等)に規定する石油ガス輸入業者が保有する同法第十一条第一項(石油ガス基準備蓄量等)に規定する石油ガス基準備蓄量の同法第二条第三項(定義)に規定する石油ガスを備蓄するための施設で、財務省令で定めるものの用に供されている土地等
八道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第九十四条の三第一項(設備の維持等)に規定する指定自動車整備事業者の同法第九十四条の二第一項(指定自動車整備事業の指定等)に規定する指定自動車整備事業の指定に係る事業場の用に供されている土地等
九法人税法別表第三(協同組合等の表)に掲げる法人(専ら信用に関する事業又は共済に関する事業を営むものとして政令で定めるものを除く。)が有する土地等(当該法人の地価税に係る場合に限る。)