船舶安全法第三十二条ノ二の政令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。一沿海区域を航行区域とする長さ十二メートル未満の船舶(旅客定員を有するものを除く。)二沿海区域を航行区域とする長さ十二メートル以上の船舶(旅客定員を有するものを除く。)であって、専ら沿海区域のうち国土交通省令で定める区域を航行するもの三平水区域を航行区域とする船舶(旅客定員を有するものを除く。)四前三号に掲げる船舶以外の総トン数二十トン未満の船舶(旅客定員を有するものを除く。)であって、次に掲げる要件に該当するものイ専ら漁ろうに従事する場合にあっては、漁ろうに従事する水域が、専ら本邦の海岸から百海里以内の水域であること。ロイに掲げる場合以外の場合にあっては、その航行する水域が、次に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ専ら次に定める水域であること。(1)長さ十二メートル未満の船舶沿海区域(2)長さ十二メートル以上の船舶沿海区域のうち国土交通省令で定める区域五専ら本邦の海岸から百海里以内の海面又は内水面において従業する総トン数二十トン未満の漁船
(施行期日)1この政令は、令和七年六月一日から施行する。(経過措置)2改正前の第一号から第四号までに掲げる船舶に該当する船舶であって、改正後の第一号から第四号までに掲げる船舶に該当しないものについては、この政令の施行の日以後最初に行われる船舶安全法第五条第一項第一号の定期検査又は同項第二号の中間検査を受けるまでの間は、同法第四条第一項の規定は、適用しない。