平成三年大蔵省令第五十四号
電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令
国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第十三条の二第二項、歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件(大正五年勅令第二百五十六号)第四条、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百六条第一項及び第百四十四条並びに国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の六及び第三十九条の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令を制定する。