第百五十九条経済産業大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
四第六十六条(第六十九条第一項、第百条、第百一条第三項、第百二十一条の六及び第百四十六条において準用する場合を含む。)の規定により指定、認定若しくは登録が効力を失ったことを確認したとき、又は第六十七条(第六十九条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第六十九条第二項の規定により指定を取り消したとき。
五第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認をしたとき。
六第八十七条(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により承認が効力を失ったことを確認したとき、又は第八十八条(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第八十九条第五項の規定により承認を取り消したとき。
七第九十九条(第百一条第三項において準用する場合を含む。)又は第百一条第三項において準用する第八十九条第五項の規定により指定を取り消したとき。
八第百六条第二項(第百二十一条の十及び第百四十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出があったとき。
九第百六条第三項において準用する第三十二条の届出があったとき。
十第百六条第三項において準用する第三十八条の規定により指定を取り消し、又は検定(変成器付電気計器検査、装置検査、第七十八条第一項(第八十一条第二項及び第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の試験及び第九十三条第一項の調査を含む。)の業務の停止を命じたとき。
十三第百二十一条の五の規定により認定を取り消したとき。
十四第百二十一条の十において準用する第三十二条の届出があったとき。
十五第百二十一条の十において準用する第三十八条の規定により指定を取り消し、又は第百二十一条の二の認定の業務の停止を命じたとき。
十六第百三十四条第一項又は第二項の規定による指定をしたとき。
十七第百三十四条第三項又は第四項の規定により指定を取り消したとき。
十九第百四十一条の規定により指定を取り消し、又は特定標準器による校正等の業務の停止を命じたとき。
二十第百四十二条において準用する第三十二条の届出があったとき。
二十二第百四十五条の規定により登録を取り消したとき。
2都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
二第三十二条(第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)の届出があったとき。
三第三十八条(第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は定期検査若しくは計量証明検査の業務の停止を命じたとき。
四第三十九条第一項(第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により定期検査又は計量証明検査の全部又は一部を自ら行うこととするとき。