(地方拠点都市地域の指定)
第四条都道府県知事は、基本方針に即して、当該都道府県の区域のうち第二条第一項の要件に該当する市町村の区域を地方拠点都市地域として指定することができる。
2都道府県知事は、前項の規定による指定を行おうとするときは、主務大臣に協議しなければならない。この場合において、主務大臣は、関係行政機関の長に協議するものとする。
3都道府県知事は、前項の規定により主務大臣に協議しようとするときは、あらかじめ関係市町村に協議しなければならない。
4第一項の規定による指定は、政令で定めるところにより、公告してしなければならない。
(基本計画)
第六条第四条第一項の規定による指定があったときは、その指定を受けた地方拠点都市地域(以下「指定地域」という。)を区域とする全ての市町村(以下この条及び次条において「関係市町村」という。)又は関係市町村により組織される地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二の二第一項の協議会(以下「協議会」という。)若しくは同法第二百八十四条第一項の一部事務組合(当該指定地域をその区域の一部とするものを含む。以下「一部事務組合」という。)若しくは広域連合(当該指定地域をその区域の一部とするものを含む。以下「広域連合」という。)は、基本方針に基づき、当該指定地域に係る第一条に規定する整備の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し、都道府県知事に協議し、その同意を求めるものとする。この場合において、関係市町村は、共同して、基本計画を作成し、都道府県知事に協議し、その同意を求めるものとする。
2基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一拠点地区の区域及び当該区域ごとに実施すべき第二条第二項の事業に関する事項
三住宅及び住宅地の供給等重点的に推進すべき居住環境の整備に関する事項
四指定地域の振興に寄与する人材育成、地域間交流、教養文化活動等の活動に関する事項
3前項各号に掲げるもののほか、基本計画においては、指定地域に係る第一条に規定する整備の方針に関する事項について定めるよう努めるものとする。
4基本計画において、産業業務施設の集積を促進する措置を講じようとする拠点地区を設定する場合にあっては、併せて産業業務施設の集積の目標その他必要な事項を定めるものとする。
5第二項第一号に掲げる事項を定めるに当たり、同項第四号の活動の促進の観点から必要な教養文化施設その他の政令で定める施設(以下「教養文化施設等」という。)の整備を図る場合にあっては、併せて教養文化施設等の種類その他必要な事項を拠点地区の区域ごとに定めるものとする。
6基本計画は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国又は都道府県の計画並びに都市計画との調和が保たれたものでなければならない。
7都道府県知事は、基本計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、当該基本計画に同意するものとする。
一第二項各号に掲げる事項並びに第四項及び第五項に規定する事項が基本方針に適合するものであること。
二指定地域に係る第一条に規定する整備に資するものであること。
三当該基本計画に係る措置が指定地域及びその周辺の地域に対して適切な効果を及ぼすものであること。
8都道府県知事は、前項の規定による同意を行ったときは、関係行政機関の長に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。
9関係市町村(協議会又は一部事務組合若しくは広域連合が基本計画を作成する場合は、当該協議会又は一部事務組合若しくは広域連合。次条第一項において同じ。)は、基本計画が第七項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。