(検査をするときに携帯すべき証票の様式)第一条金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十条第一項、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二十二条第二項(同法第二百十三条第六項において準用する場合を含む。)、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百三十七条第三項、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百十七条第二項(同法第二百九条(同法第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第三十六条第三項及び第四十九条第三項、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二十条第二項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第十六条第二項の規定により証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)の職員(委員会の委任を受けた財務局長又は財務支局長の命を受けた職員を含む。)が検査をするときに携帯すべきその身分を示す証票又は証明書は、次の各号に掲げる法律の規定による検査の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一次に掲げる法律の規定による検査別紙様式第一イ金融商品取引法第五十六条の二第一項(同法第六十五条の三第三項において準用する場合を含む。)から第四項まで、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、第六十条の十一(同法第六十条の十二第三項(同法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)及び第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の六(同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の十四(同法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二十二、第六十六条の四十五第一項、第六十六条の六十七、第六十六条の八十八、第七十五条、第七十九条の四、第七十九条の七十七、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(同法第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条(同法第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十五条の九、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八、第百五十六条の十五、第百五十六条の二十の十二、第百五十六条の三十四、第百五十六条の五十八、第百五十六条の八十、第百五十六条の八十九及び第百八十七条第一項第四号の規定ロ投資信託及び投資法人に関する法律第二十二条第一項及び第二百十三条第一項から第四項までの規定ハ預金保険法第百三十七条第一項及び第二項の規定ニ資産の流動化に関する法律第二百十七条第一項(同法第二百九条第二項(同法第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定ホ金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第一項及び第二項の規定ヘ社債、株式等の振替に関する法律第二十条第一項(同法第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定ト犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定二金融商品取引法第二十六条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、第二十七条の三十第一項、第二十七条の三十五第一項、第二十七条の三十七第一項並びに第百七十七条第一項第三号の規定による検査別紙様式第一の二
(犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票の様式)第二条金融商品取引法第二百十四条(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百六十一条及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十二条において準用する場合を含む。)の規定により委員会の職員(金融商品取引法第二百二十四条第二項(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百六十一条及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十二条において準用する場合を含む。)の規定により委員会の職員とみなされる財務局又は財務支局の職員を含む。)が犯則事件の調査をするときに携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式第二による。
(証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第五条既登録社債等及び、証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第三百六十九号)附則第三条の社債(附則第八条において「旧登録社債等」という。)については、第四条の規定による改正前の証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令第一条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第十一条中金融商品取引所等に関する内閣府令第五十四条第二項第一号イの改正規定(同号イ(11)に係る部分(「(令第十九条の三の三第二号ハに規定する子会社をいう。)」を削る部分に限る。)を除く。)、同令第六十条第二項の改正規定、同令第七十一条の改正規定(同条第一号ロに係る部分を除く。)、同令第七十三条第二項の改正規定、同令第百二十条第一項の改正規定(「第百六条の二十四ただし書」を「第百六条の二十四第一項ただし書」に改める部分を除く。)及び同令第百二十一条第一項の改正規定(「第百二十三条」を「第百二十三条第一項又は第二項」に改める部分に限る。)並びに第二十三条中証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令第一条第一号イの改正規定(「第百六条の六」を「第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」に改める部分、「第百六条の二十」を「第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」に改める部分及び「第百六条の二十七」の下に「(同法第百九条において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
(罰則の適用に関する経過措置)第十一条この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。