(訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求)第一条指定訪問看護事業者は、訪問看護療養費(家族訪問看護療養費及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百四十五条に規定する特別療養費を含む。以下同じ。)の支給又は次に掲げる医療に関する給付(以下「公費負担医療」という。)に関し費用を請求しようとするときは、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所(以下「訪問看護ステーション」という。)ごとに、電子情報処理組織の使用による請求(こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織(審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用(以下「訪問看護療養費等」という。)の請求をしようとする指定訪問看護事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。附則第二条第一項の表において同じ。)を使用して、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って電子計算機から入力して審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して行う訪問看護療養費等の請求をいう。)により行うものとする。一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給三削除四生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十五条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の医療扶助又は医療支援給付五削除六原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十条の医療の給付又は同法第十八条の一般疾病医療費の支給七戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十条の療養の給付又は同法第二十条の更生医療の給付七の二感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の三第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付七の三石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給七の四難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給八前各号に掲げるもののほか医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるもの
(請求の補正)第二条前条の規定により指定訪問看護事業者が行った請求について、同条のファイルに記録された情報のうち高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第四項(第七号を除く。)に規定する加入者及び同法第五十条に規定する後期高齢者医療の被保険者(以下この条において「加入者等」という。)の資格に係る情報に軽微な不備(誤記、記載漏れその他これに類する明白な誤りであって、指定訪問看護事業者が記載しようとした事項を容易に推測することができると認められる程度のものをいう。)がある場合には、審査支払機関は、職権で、当該不備を補正することができる。この場合において、審査支払機関は、当該補正をした旨を、当該指定訪問看護事業者に通知するものとする。2高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下この条において「保険者等」という。)は、審査支払機関に対し、審査支払機関が前項の規定による補正を行うために必要な加入者等の資格に係る情報を提供することができる。3審査支払機関は、前項の規定により提供を受けた情報を活用して第一項の規定による補正を行った場合であって、当該補正が指定訪問看護事業者が行った請求に係る保険者等を変更するものであるときは、当該補正後の請求に係る保険者等に対し、当該補正後の請求に係る情報を提供するものとする。4保険者等は、審査支払機関に対し、指定訪問看護事業者が行った請求に係る情報を提供して、第一項の規定による補正を行うことを求めることができる。5保険者等は、前項の規定による情報の提供及び申出を行うため、審査支払機関に対し、指定訪問看護事業者が行った請求に係る情報を提供し、当該請求に係る加入者等の資格に係る情報の提供を求めることができる。6審査支払機関は、前項の規定により保険者等から情報の提供の求めがあったときは、当該保険者等に対し、指定訪問看護事業者が行った請求に係る加入者等の資格に係る情報を提供するものとする。
(訪問看護療養費等の請求日)第三条第一条の請求は、各月分について翌月十日までに行わなければならない。2第一条の請求は、審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該審査支払機関に到達したものとみなす。
(訪問看護療養費等の請求の開始等の届出)第四条指定訪問看護事業者は、第一条の請求を始めようとするときは、訪問看護ステーションごとに、あらかじめ、次に掲げる事項を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならない。一訪問看護ステーションの名称及び所在地二第一条の請求を始めようとする年月三その他こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項
(書面による請求に係る経過措置)第二条第一条の規定にかかわらず、指定訪問看護事業者は、次の表の上欄に掲げる訪問看護ステーションであって、あらかじめ、その旨を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録し電子情報処理組織を使用して提出する方法その他の適切な方法により審査支払機関に届け出たものについて、同表の下欄に掲げる期間においては、書面による請求(訪問看護療養費等について、訪問看護療養費請求書に訪問看護療養費明細書を添えて、これを当該訪問看護療養費請求書の審査支払機関に提出することにより請求することをいう。次条において同じ。)を行うことができる。一 電気通信回線設備の機能に障害が生じた訪問看護ステーション当該障害が生じている間二 電子情報処理組織の使用による請求を行う体制の整備に係る事業を行う者との間で当該体制の整備に係る契約(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第二号の政令で定める日(下欄において「改正法施行日」という。)の属する月の前々月の末日までに締結されたものに限る。)を締結している指定訪問看護事業者の訪問看護ステーションであって、当該事業を行う者による当該体制の整備に係る作業が完了していないもの上欄の体制の整備に係る作業が完了する日又は改正法施行日から起算して六月を経過する日の属する月の末日のいずれか早い日までの間三 電子情報処理組織の使用による請求に必要な電気通信回線(光回線に限る。)が整備されていない訪問看護ステーション上欄の電気通信回線が整備された日から起算して六月が経過した日までの間四 改築の工事中である施設において指定訪問看護の提供を行っている訪問看護ステーション当該改築の工事中である施設において指定訪問看護の提供を行っている間五 廃止又は休止に関する計画を定めている訪問看護ステーション廃止又は休止するまでの間六 その他電子情報処理組織の使用による請求を行う体制を整備することが特に困難な事情がある訪問看護ステーション上欄の特に困難な事情が解消されるまでの間2指定訪問看護事業者は、前項の届出を行う際、当該届出の内容を確認できる必要な資料を添付するものとする。ただし、同項の届出を行うに当たり、資料の添付を併せて行うことができないことについてやむを得ない事情がある場合には、当該届出の事後において、速やかに審査支払機関に提出するものとする。
第三条書面による請求における訪問看護療養費請求書及び訪問看護療養費明細書は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式による。2書面による請求を行う場合には、訪問看護療養費請求書は、各月分について翌月十日までに提出しなければならない。
1この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十一月二十九日)から施行する。2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2平成八年四月一日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。3この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この省令は、平成九年四月一日から施行する。(経過措置)2平成九年四月一日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。3この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
(施行期日)1この省令は、平成九年九月一日から施行する。(経過措置)2平成九年九月一日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。3この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この省令は、平成十年四月一日から施行する。(経過措置)2平成十年四月一日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。3この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)第二十六条施行日前に行われた指定老人訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。2この省令の施行の際現にある第二十三条の規定による改正前の老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この省令は、平成十二年四月一日から施行する。(経過措置)2平成十二年四月一日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。3この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)第三条平成十四年十月一日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。2この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この省令は、平成十六年四月一日から施行する。(経過措置)2平成十六年四月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求並びに指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。4この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)第十一条施行日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。2この省令の施行の際現にある第十八条の規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)第一条この命令は、令和六年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条の規定公布の日二第二条の規定行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第二号の政令で定める日
(準備行為)第三条指定訪問看護事業者は、施行日前においても、第一条の規定による改正後の訪看請求命令第四条の規定の例により、審査支払機関に届出を行うことができる。この場合において、当該届出は、施行日以後は、同条の規定による届出とみなす。2指定訪問看護事業者は、第二条の規定による改正後の訪看請求命令附則第二条第一項の表の上欄に掲げる訪問看護ステーションについて、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の訪看請求命令附則第二条の例により、審査支払機関に届出を行うことができる。この場合において、当該届出は、第二号施行日以後は、同条第一項の規定による届出とみなす。