第一条輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。一N―アセチルアントラニル酸及びその塩類二アセトン三四―アニリノピペリジン及びその塩類四四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類五アントラニル酸及びその塩類六イソサフロール七エチルエーテル八エチルメチルケトン(別名メチルエチルケトン)九エチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類十エルゴタミン及びその塩類十一エルゴメトリン及びその塩類十二塩化水素の水溶液(別名塩酸)十三過マンガン酸カリウム十四サフロール十五一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラート及びその塩類十六一・一―ジメチルエチル=ピペリジン―四―オン―一―カルボキシラート及びその塩類十七一・一―ジメチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類十八トルエン十九ピペリジン及びその塩類二十ピペリジン―四―オン及びその塩類二十一ピペロナール二十二N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類二十三一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類二十四ブチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類二十五プロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類二十六無水酢酸二十七一―メチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類二十八一―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類二十九二―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類三十メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類三十一二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸及びその塩類三十二三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン三十三リゼルギン酸及びその塩類三十四硫酸