第一条介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「法」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める福祉サービス又は保健医療サービスは、次の各号に掲げるものとする。
一介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二項に規定する訪問介護
三介護保険法第八条第四項に規定する訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十八条第一項に規定する訪問看護
四介護保険法第八条第五項に規定する訪問リハビリテーション
五介護保険法第八条第六項に規定する居宅療養管理指導
七介護保険法第八条第八項に規定する通所リハビリテーション
八介護保険法第八条第九項に規定する短期入所生活介護
九介護保険法第八条第十項に規定する短期入所療養介護
十介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護
十一介護保険法第八条第十二項に規定する福祉用具貸与
十二介護保険法第八条第十三項に規定する特定福祉用具販売
十三介護保険法第八条第十五項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護
十四介護保険法第八条第十六項に規定する夜間対応型訪問介護
十五介護保険法第八条第十七項に規定する地域密着型通所介護
十六介護保険法第八条第十八項に規定する認知症対応型通所介護
十七介護保険法第八条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護
十八介護保険法第八条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護
十九介護保険法第八条第二十一項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護
二十介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
二十一介護保険法第八条第二十三項に規定する複合型サービス
二十二介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援
二十三介護保険法第八条第二十七項に規定する介護福祉施設サービス
二十四介護保険法第八条第二十八項に規定する介護保健施設サービス
二十五介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院サービス
二十六介護保険法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問入浴介護
二十七介護保険法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護
二十八介護保険法第八条の二第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーション
二十九介護保険法第八条の二第五項に規定する介護予防居宅療養管理指導
三十介護保険法第八条の二第六項に規定する介護予防通所リハビリテーション
三十一介護保険法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護
三十二介護保険法第八条の二第八項に規定する介護予防短期入所療養介護
三十三介護保険法第八条の二第九項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護
三十四介護保険法第八条の二第十項に規定する介護予防福祉用具貸与
三十五介護保険法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具販売
三十六介護保険法第八条の二第十三項に規定する介護予防認知症対応型通所介護
三十七介護保険法第八条の二第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
三十八介護保険法第八条の二第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護
三十九介護保険法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援
三十九の二介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業に係るサービス
三十九の三介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロに規定する第一号通所事業に係るサービス
三十九の四介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ハに規定する第一号生活支援事業に係るサービス
三十九の五介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業に係るサービス
四十障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス
四十一障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十七項に規定する地域活動支援センターにおいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護及び機能訓練
四十二児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援を行う施設又は第七条第二項に規定する指定発達支援医療機関(次号において「指定発達支援医療機関」という。)において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
四十三児童福祉法第七条第二項に規定する障害児入所支援を行う施設又は指定発達支援医療機関において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
四十七生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
四十八原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十八条に規定する居宅生活支援事業及び同法第三十九条に規定する養護事業を行う施設において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
四十九第一号、第二号、第二十六号、第三十九号の二及び第四十号に掲げるもののほか、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活に支障がある者の居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話
五十福祉用具(介護保険法第八条第十二項に規定する福祉用具をいう。)の販売(第十二号及び第三十五号に掲げるものを除く。)
五十二居宅にある身体上又は精神上の障害があることにより日常生活に支障がある者に対する食事の提供
五十三前各号に掲げる福祉サービス又は保健医療サービスに準ずるサービスであって厚生労働大臣が定めるもの