(小規模事業者の範囲)第一条商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(以下「法」という。)第二条第三号に規定する政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。一宿泊業二十人二娯楽業二十人
(経営改善普及事業等に係る国の補助)第二条法第四条第一項に規定する経営改善普及事業(以下単に「経営改善普及事業」という。)に係る国の補助は、次に掲げる要件に適合する経営改善普及事業の実施に要する経費のうち第三号に規定する者の設置に要する経費以外の経費であって経済産業大臣の定めるものについて、都道府県が補助する場合に、その補助に要する経費について行うものとする。一近代的経営管理方法の導入等経営管理に関する指導又は技術の向上、新たな事業の分野の開拓等に寄与する情報の提供等の事業がその中心となっていること。二小規模事業者に対して個別に指導を行う事業がその他の事業と一体的に実施されるものであること。三前号に規定する個別の指導に当たる者が経済産業大臣の定める資格を有する者であること。四その内容が適切かつ効果的であること。2経営改善普及事業に関し都道府県商工会連合会が商工会に対して行う指導の事業(以下「商工会指導事業」という。)に係る国の補助は、次に掲げる要件に適合する商工会指導事業の実施に要する経費のうち第一号に規定する者の設置に要する経費以外の経費であって経済産業大臣の定めるものについて、都道府県が補助する場合に、その補助に要する経費について行うものとする。一商工会指導事業に当たる者が経済産業大臣の定める資格を有する者であること。二その内容が適切かつ効果的であること。3経営改善普及事業に関し法第四条第二項に規定する全国団体が商工会若しくは都道府県商工会連合会又は商工会議所に対して行う指導の事業(以下「連合会等指導事業」という。)に係る国の補助は、次に掲げる要件に適合する連合会等指導事業の実施に要する経費のうち、第一号に規定する者の設置に要する経費その他の経済産業大臣の定める経費について行うものとする。一連合会等指導事業に当たる者が経済産業大臣の定める資格を有する者であること。二その内容が適切かつ効果的であること。
(権限の委任)第三条法第七条第一項及び同条第六項から第八項まで(法第八条第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第八条第一項及び第二項並びに第十一条第二項の規定による経済産業大臣の権限は、法第七条第一項に規定する経営発達支援計画を作成した商工会又は商工会議所の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、同条第二項の規定により二以上の商工会又は商工会議所が同条第一項に規定する経営発達支援計画を作成した場合であって、これらの主たる事務所の所在地が二以上の経済産業局の管轄区域にわたるときは、この限りでない。
(経過措置)第二条第一条第一項第三号に規定する者の設置に要する経費については、平成六年度(その経費が地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)附則第一条第六項の経過措置対象事業に要する経費に該当する場合にあっては、平成十三年度)までの各年度においては、第一条第一項の規定にかかわらず、国は都道府県がこれについて補助する場合に、その補助に要する経費について補助することができる。
(処分、申請等に関する経過措置)第二条この政令の施行前にこの政令による改正前の商工会議所法施行令、中小企業等協同組合法施行令、中小企業団体の組織に関する法律施行令、砂利採取法施行令及び商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の規定により国若しくは地方公共団体の機関がした許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のこれらの政令の規定により国若しくは地方公共団体の機関に対してされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後におけるこの政令による改正後のこれらの政令の適用については、この政令による改正後のこれらの政令の相当規定により国若しくは地方公共団体の相当の機関がした処分等の行為又は国若しくは地方公共団体の相当の機関に対してされた申請等の行為とみなす。
(施行期日)1この政令は、公布の日の翌日から施行する。(経過措置)2この政令の施行前に経済産業大臣に対してされた商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第七条第一項の認定又は同法第八条第一項の変更の認定の申請であって、この政令の施行前に認定又は変更の認定をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。