(公正の効力がない文書等に係る手数料、日当及び旅費)第三条公証人が作成した文書又は電磁的記録(以下この条において「文書等」という。)が公正の効力を有しないときは、公証人は、当該文書等についての手数料、日当及び旅費を受けることができない。ただし、当該文書等の作成について過失がなかったときは、この限りでない。
(支払の請求)第四条公証人は、嘱託された事項について、その事務の取扱いを完了した後、又はその事務の取扱いに着手したにもかかわらず、嘱託人の請求によりこれをやめ、若しくは嘱託人その他の列席者の責めに帰すべき事由によりこれを完了することができないこととなった後でなければ、手数料等の支払の請求をすることができない。2公証人は、手数料等の支払の請求をするときは、嘱託人に対し、請求に係る手数料等の計算書を交付するものとする。
(支払の猶予)第五条嘱託人が市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長)の証明書その他の文書により支払の資力がないことを証明したときは、公証人は、手数料等の全部又は一部の支払を猶予することができる。
(予納)第六条公証人は、嘱託人に対し、手数料等について、その概算額の予納を求めることができる。この場合においては、第四条第二項の規定を準用する。2嘱託人が前項の規定による概算額の予納をしないときは、公証人は、その嘱託を拒むことができる。
(不払の場合の嘱託の拒絶)第八条嘱託された事項についての手数料等の全部又は一部の支払がないときは、公証人は、当該嘱託された事項に関して、次の嘱託を拒むことができる。一証書の正本若しくは謄本、証書の附属書類の謄本又は定款若しくはその附属書類の謄本の交付二執行文の付与三送達の証明四公証人法第六十二条ノ七第二項(民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による電磁的記録の保存五公証人法第六十二条ノ七第三項第一号(民法施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による証明六公証人法第六十二条ノ七第三項第二号(民法施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供
(法律行為に係る証書の作成の手数料の原則)第九条法律行為に係る証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じ、同表の下欄に定めるとおりとする。
(給付に係る法律行為の目的の価額)第十一条給付に係る法律行為の目的の価額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。一当事者の双方の嘱託によるとき当事者の双方がするべき給付の価額を合算した額。ただし、当事者の一方がするべき給付のみが金銭を目的とするものであるときは、その給付の額の二倍の額二当事者の一方の嘱託によるとき嘱託人がするべき給付の価額。ただし、相手方がするべき給付のみが金銭を目的とするものであるときは、その給付の額
(担保に関する給付の価額)第十二条法律行為が担保(企業担保権を除く。以下同じ。)の設定を目的とするときは、その給付の価額は、担保の目的の価額又は担保される債権の額のうちいずれか少ない額による。2法律行為が担保の移転を目的とするときは、その給付の価額は、担保の目的の価額、担保される債権の額又は担保の移転により担保されるべき債権の額のうちいずれか少ない額による。3法律行為が担保の順位の移転を目的とするときは、その給付の価額は、担保の目的の価額、担保の順位の移転により優先の順位を取得するべき担保に係る債権の額又はこれにより優先の順位を失うべき担保に係る債権の額のうちいずれか少ない額による。
(定期給付に関する給付の価額)第十三条法律行為が定期の給付を目的とするときは、その給付の価額は、全期間の給付の価額の総額とする。ただし、動産の賃貸借及び雇用については五年間、その他の法律行為については十年間の給付の価額の総額を超えることができない。2前項の定期の給付につき期間の定めがないときは、その給付の価額は、同項ただし書に規定する法律行為の別に従いそれぞれの期間の給付の価額の総額とする。3第一項の法律行為につき当事者がするべき給付がいずれも金銭を目的とするものでない場合であって、相手方がするべき給付が定期のものでないときは、当該相手方がするべき給付の価額は、定期の給付の価額と同一とみなす。
(算定不能の場合の給付の価額)第十四条給付に係る法律行為について当事者の一方がするべき給付のみの価額を算定することができないときは、その給付の価額は、相手方がするべき給付の価額と同一とみなす。ただし、その当事者の一方がするべき給付の最低価額が相手方がするべき給付の価額を超えることが明らかなときはその最低価額とし、その当事者の一方がするべき給付の最高価額が相手方がするべき給付の価額に満たないことが明らかなときはその最高価額とする。
(算定不能の場合の法律行為の目的の価額)第十六条法律行為の目的の価額を算定することができないときは、その法律行為の目的の価額は、五百万円とみなす。ただし、その法律行為の目的の最低価額が五百万円を超えることが明らかなときはその最低価額とし、その法律行為の目的の最高価額が五百万円に満たないことが明らかなときはその最高価額とする。
(承認等に関する証書)第十七条承認、許可若しくは同意又は当事者の双方が履行していない契約の解除に係る証書の作成についての手数料の額は、一万千円とする。ただし、当該証書に係る法律行為についての別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる額の十分の五に相当する額が一万千円を下回るときは、当該下回る額による。
(遺言に関する証書)第十九条遺言の証書の作成(遺言の補充又は更正に係るものを除く。)についての手数料の額は、第九条の規定による額に一万千円を加算する。ただし、遺言の目的の価額が一億円を超えるときは、この限りでない。2遺言の全部又は一部の取消しの証書の作成についての手数料の額は、一万千円とする。この場合においては、第十七条ただし書の規定を準用する。
(企業担保権に関する証書)第二十一条企業担保権の設定を目的とする契約の証書の作成についての手数料の額は、十一万円とする。2企業担保権の変更を目的とする契約の証書の作成についての手数料の額は、四万五千円とする。
(規約の設定等に関する証書)第二十二条建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第三十二条の規定による規約の設定に係る証書の作成についての手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。一専有部分の個数が十個以下の場合二万三千円二専有部分の個数が十個を超え五十個以下の場合二万三千円に超過個数十個までごとに一万千円を加算した額三専有部分の個数が五十個を超え百個以下の場合六万七千円に超過個数十個までごとに九千円を加算した額四専有部分の個数が百個を超える場合十一万二千円に超過個数二十個までごとに六千円を加算した額2建物の区分所有等に関する法律第六十七条第二項の規定による規約の設定に係る証書の作成についての手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。一建物の棟数が五棟以下の場合二万三千円二建物の棟数が五棟を超える場合二万三千円に超過棟数五棟までごとに一万千円を加算した額3前二項に規定するもののほか、建物の区分所有等に関する法律の規定による規約の設定に係る証書の作成についての手数料の額は、第一項の規定の例による額とする。4一団地内の数棟の建物に対する前項の規定の適用については、一団地内の数棟の建物の全部が専有部分のある建物以外の建物であるときはその建物の個数を専有部分の個数と、一団地内の数棟の建物の一部が専有部分のある建物以外の建物であるときはその建物の個数に専有部分の個数を加えたものを専有部分の個数とみなす。5第一項から第三項までに規定する規約の変更に係る証書の作成についての手数料の額は、当該規約の設定に係る証書の作成についての手数料の額と同一とする。ただし、当該規約の設定に係る証書が当該公証人役場において作成されているときは、その額の十分の五の額(二万三千円に満たないときは、二万三千円)とする。6第一項から第三項までに規定する規約の廃止に係る証書の作成についての手数料の額は、一万千円とする。
(従たる法律行為の特例)第二十三条従たる法律行為について主たる法律行為とともに証書が作成されるときは、その手数料の額は、主たる法律行為により算定する。2担保の設定を目的とする法律行為について担保される債権に係る法律行為とともに証書が作成される場合における前項の規定の適用については、担保される債権の額と担保の目的の価額又は担保される債権の額のうちいずれか少ない額の十分の五の額とを合算した額をもって主たる法律行為の目的の価額とする。3企業担保権の設定を目的とする契約について担保される債権に係る法律行為とともに証書が作成されるときは、その手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、その担保される債権に係る法律行為のみに係る証書の作成についての第九条の規定による額に五万五千円を加算した額とする。ただし、第二十一条第一項の規定による額を下回らないものとする。
(法律行為の補充又は更正の特例)第二十四条法律行為(次項に規定するものを除く。)の補充又は更正に係る証書の作成についての手数料の額は、当該法律行為に係る証書が当該公証人役場において作成されているときは、当該法律行為の補充又は更正の目的の価額を法律行為の目的の価額とした場合の第九条の規定の例による額の十分の五の額とする。2第十七条、第十八条、第十九条第二項、第二十一条及び第二十二条に規定する法律行為の補充又は更正に係る証書の作成についての手数料の額は、当該法律行為に係る証書の作成についての手数料の額の十分の五の額とする。ただし、当該法律行為に係る証書が当該公証人役場において作成されているときは、当該法律行為に係る証書の作成についての手数料の額の十分の二・五の額とする。
(証書の枚数による加算)第二十五条法律行為に係る証書の作成についての手数料については、証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により四枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、三枚)を超えるときは、超える一枚ごとに二百五十円を加算する。
(法律行為でない事実に係る証書の作成の手数料の原則)第二十六条法律行為でない事実に係る証書の作成についての手数料の額は、この政令に特別の定めがある場合を除き、事実の実験並びにその録取及びその実験の方法の記載に要した時間(以下「事実実験等に要した時間」という。)の一時間までごとに一万千円とする。
(関連する法律行為でない事実に関する証書)第二十九条関連する二以上の法律行為でない事実について併せて証書が作成されるときは、その手数料の額は、当該法律行為でない事実に係る事実実験等に要した時間を通算した時間の一時間までごとに一万千円とする。ただし、その算定された額が当該法律行為でない事実についての第二十六条又は第二十七条の規定による額を合算した額を上回るときは、その合算した額による。
(事実の実験が休日等にされたことによる加算)第三十条法律行為でない事実の実験が嘱託人の請求により日曜日その他の一般の休日又は午後七時から翌日の午前七時までの間にされたときは、第二十六条から前条までの規定による手数料の額にその額の十分の五の額を加算する。
(法律行為とこれに関連する法律行為でない事実に関する証書)第三十一条法律行為とこれに関連する法律行為でない事実について併せて証書が作成されるときは、その手数料の額は、当該法律行為に係る証書の作成に要した時間及び当該法律行為でない事実に係る事実実験等に要した時間を通算した時間に従い、第二十六条の規定の例により算定する。ただし、その算定された額(当該法律行為でない事実について前条の規定の適用がある場合にあっては、同条の規定による加算額を含む。)が当該法律行為のみに係る証書の作成についての手数料の額を下回るときは、当該法律行為のみに係る証書の作成についての手数料の額による。
(証書の作成が病床でされたことによる加算)第三十二条証書の作成が嘱託人の病床においてされたときは、前二節の規定による手数料の額(第十九条第一項、第二十五条又は第三十条の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定による加算前の額)にその額の十分の五の額を加算する。
(執務の中止等による手数料)第三十三条公証人が証書の作成に係る事務の取扱いに着手した後、嘱託人の請求によりこれをやめたとき、又は嘱託人その他の列席者の責めに帰すべき事由によりこれを完了することができないときは、公証人は、当該事務の取扱いに要した時間に従い、第二十六条の規定の例により算定した額(法律行為でない事実について第三十条の規定の適用がある場合にあっては、同条の規定による加算額を含む。)の手数料を受けることができる。ただし、当該証書の作成が完了した場合についての手数料の額を超えて受けることができない。
(私署証書等の認証)第三十四条私署証書の認証についての手数料の額は、一万千円とする。ただし、当該私署証書を証書として作成するとしたときの手数料の額の十分の五の額が一万千円を下回るときは、当該下回る額による。2前項ただし書の規定は、公証人法第五十八条ノ二第一項の認証に係る手数料については、適用しない。3私署証書が外国語で記載されているときは、第一項の規定による手数料の額に六千円を加算する。4私署証書の謄本の認証についての手数料の額は、五千円とする。5株主総会その他の集会の議事録又は建物の区分所有等に関する法律第四十五条第二項(同法第六十六条において準用する場合を含む。)の書面の認証についての手数料の額は、二万三千円とする。
(定款の認証)第三十五条会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証についての手数料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一株式会社又は特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって、その株式会社の定款に記載され、若しくは記録された資本金の額(定款に資本金の額に関する記載又は記録がなく、かつ、会社法第二十七条第四号に規定する設立に際して出資される財産の価額の記載又は記録がある場合にあっては、当該価額)又は資産の流動化に関する法律第十六条第二項第四号の規定によりその特定目的会社の定款に記載され、若しくは記録された特定資本金の額(次号において「資本金の額等」と総称する。)が百万円未満である場合三万円(当該株式会社が次のイからハまでのいずれにも該当する場合にあっては、一万五千円)イその株式会社の定款に記載され、又は記録された発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が三人以下であること。ロその株式会社の定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。ハその株式会社の定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。二株式会社又は特定目的会社であって、資本金の額等が百万円以上三百万円未満である場合四万円三前二号に掲げる場合以外の場合五万円
(電磁的記録の認証)第三十五条の二電磁的記録の認証についての手数料の額は、一万千円とする。ただし、当該電磁的記録の内容を証書として作成するとしたときの手数料の額の十分の五の額が一万千円を下回るときは、当該下回る額による。2前項ただし書の規定は、公証人法第六十二条ノ六第二項の認証に係る手数料については、適用しない。3第一項の電磁的記録の内容が外国語によるものであるときは、同項の規定による手数料の額に六千円を加算する。
(執行文の付与)第三十八条民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号に掲げる債務名義(次条において単に「債務名義」という。)の正本に執行文を付与することについての手数料の額は、千七百円とする。ただし、同法第二十七条第一項若しくは第二項又は第二十八条第一項の規定により執行文を付与するときは、その手数料の額に千七百円を加算する。
(送達)第三十九条債務名義の正本若しくは謄本又は民事執行法第二十九条後段の執行文及び文書の謄本の送達についての手数料の額は、千四百円とする。2公証人が送達するべき書類を発送した後、その書類が公証人の責めに帰すべき事由によらないで送達されないときも、公証人は、前項の手数料を受けることができる。3第一項の送達に関する証明についての手数料の額は、二百五十円とする。
(電磁的記録に記録された情報と同一であることに関する証明)第四十一条の三公証人法第六十二条ノ七第三項第一号(民法施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による証明についての手数料の額は、七百円とする。
(電磁的記録に記録された情報と同一の情報の提供)第四十一条の四公証人法第六十二条ノ七第三項第二号(民法施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供についての手数料の額は、七百円とする。ただし、電磁的記録の内容を証する書面の交付をもって情報の提供をするときは、用紙一枚ごとに二十円を加算する。
(日当及び旅費)第四十三条公証人は、その職務を執行するために出張したときは、次に掲げる日当及び旅費を受けることができる。一日当一日につき二万円。ただし、四時間以内のときは、一万円二旅費交通に要する実費の額及び宿泊を要する場合にあっては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第二十一条第一項の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第十一号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員に支給される宿泊料に相当する額
(施行期日)1この政令は、令和四年一月一日から施行する。(経過措置)2この政令による改正後の第三十五条の規定は、この政令の施行の日以後にされる定款の認証の嘱託に係る手数料について適用し、同日前にされた定款の認証の嘱託に係る手数料については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、令和六年十二月一日から施行する。(経過措置)2この政令による改正後の第三十五条の規定は、この政令の施行の日以後にされる定款の認証の嘱託に係る手数料について適用し、同日前にされた定款の認証の嘱託に係る手数料については、なお従前の例による。