特定計量器 | 一個についての金額 |
一 タクシーメーター | 五百五十円 |
二 質量計 | |
イ 非自動はかり | |
(1) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が一トン以下のもの | |
ひょう量が三十キログラム以下のもの | 千円 |
ひょう量が百キログラム以下のもの | 千二百五十円 |
ひょう量が二百五十キログラム以下のもの | 千六百五十円 |
ひょう量が五百キログラム以下のもの | 二千円 |
ひょう量が五百キログラムを超えるもの | 二千三百五十円 |
(2) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの | |
ひょう量が十キログラム以下のもの | 百円 |
ひょう量が十キログラムを超えるもの | 百九十円 |
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの | |
ひょう量が五キログラム以下のもの | 百五十円 |
ひょう量が二十キログラム以下のもの | 百八十円 |
ひょう量が五十キログラム以下のもの | 二百四十円 |
ひょう量が百キログラム以下のもの | 三百四十円 |
ひょう量が二百五十キログラム以下のもの | 五百十円 |
ひょう量が五百キログラム以下のもの | 九百円 |
ひょう量が一トン以下のもの | 千五百円 |
ひょう量が二トン以下のもの | 二千四百五十円 |
ひょう量が五トン以下のもの | 六千百円 |
ひょう量が十トン以下のもの | 七千七百円 |
ひょう量が二十トン以下のもの | 一万千四百円 |
ひょう量が三十トン以下のもの | 一万四千百円 |
ひょう量が四十トン以下のもの | 一万八千九百円 |
ひょう量が五十トン以下のもの | 二万千三百円 |
ひょう量が五十トンを超えるもの | 三万七千九百円 |
最小の目量又は表記された感量がひょう量の一万分の一未満のものにあっては、(1)から(3)までに掲げる金額の二倍の額とする。 |
ロ 自動はかり | |
(1) ホッパースケール | |
ひょう量が二十キログラム以下のもの | 十万六千六百円 |
ひょう量が百キログラム以下のもの | 十一万三千八百円 |
ひょう量が五百キログラム以下のもの | 十三万二千九百円 |
ひょう量が一トン以下のもの | 十四万千七百円 |
ひょう量が一トンを超えるもの | 十七万五千六百円 |
(2) 充塡用自動はかり | |
最大充塡量(充塡用自動はかりを用いて一の容器又は包装に充塡される最大質量をいう。以下(2)及び別表第四第二号ロ(2)において同じ。)が一キログラム以下のもの | 八万千六百円 |
最大充塡量が十キログラム以下のもの | 十万千四百円 |
最大充塡量が二十五キログラム以下のもの | 十二万七千八百円 |
最大充塡量が百キログラム以下のもの | 十六万七千七百円 |
最大充塡量が百キログラムを超えるもの | 十六万七千七百円にその超える量が百キログラムまでを増すごとに六万百円を加えた額 |
(3) コンベヤスケール | |
ベルトの長さが二十メートル以下のものであって、ベルトの速度が単速度のもの | 十八万八千二百円 |
ベルトの長さが二十メートル以下のものであって、ベルトの速度が多速度又は可変速度のもの | 二十三万千九百円 |
ベルトの長さが五十メートル以下のものであって、ベルトの速度が単速度のもの | 二十四万二千九百円 |
ベルトの長さが五十メートル以下のものであって、ベルトの速度が多速度又は可変速度のもの | 三十三万四百円 |
ベルトの長さが五十メートルを超えるものであって、ベルトの速度が単速度のもの | 二十四万二千九百円にその超える長さが五十メートルまでを増すごとに五万四千六百円を加えた額 |
ベルトの長さが五十メートルを超えるものであって、ベルトの速度が多速度又は可変速度のもの | 三十三万四百円にその超える長さが五十メートルまでを増すごとに七万六千五百円を加えた額 |
(4) 自動捕捉式はかり | |
(i) 自動重量選別機 | |
ひょう量が六百グラム以下のもの | 五万六千七百円 |
ひょう量が六百グラムを超えるもの | 六万七百円 |
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの | |
ひょう量が六百グラム以下のもの | 四万四千円 |
ひょう量が六百グラムを超えるもの | 四万八千円 |
三 温度計(ガラス製温度計のうち、計ることができる最高の温度が二百度以下のものを除く。) | |
イ ガラス製温度計 | |
計ることができる温度が零下三十度以上三百度以下のもの | 二百九十円 |
計ることができる温度が零下三十度以上三百六十度以下のもの | 三百七十円 |
ロ 抵抗体温計 | 百三十円 |
四 体積計(量器用尺付タンクを除く。) | |
イ 水道メーター | |
口径が二十五ミリメートル以下のもの | 七十円 |
口径が四十ミリメートル以下のもの | 百六十円 |
口径が百ミリメートル以下のもの | 千二百円 |
口径が百ミリメートルを超えるもの | 千六百円 |
ロ 温水メーター | 二百円 |
ハ 燃料油メーター | |
(1) 使用最大流量が一リットル毎分以下のもの | 五百九十円 |
(2) 表示機構の最大指示量が五十リットル以下のもの((1)に掲げるものを除く。) | 千五百五十円 |
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの | 二千五十円 |
ニ 液化石油ガスメーター | 六千四百円 |
ホ ガスメーター | |
使用最大流量が十六立方メートル毎時以下のもの | 百円 |
使用最大流量が六十五立方メートル毎時以下のもの | 二百二十円 |
使用最大流量が百六十立方メートル毎時以下のもの | 五百九十円 |
使用最大流量が四百立方メートル毎時以下のもの | 九百六十円 |
使用最大流量が千立方メートル毎時以下のもの | 二千二百五十円 |
使用最大流量が千立方メートル毎時を超えるもの | 五千四百円 |
五 アネロイド型圧力計(アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの以外のものを除く。) | |
イ アネロイド型圧力計(ロに掲げるものを除く。) | |
計ることができる最大の圧力が五十メガパスカル以下のもの | 八十円 |
計ることができる最大の圧力が百メガパスカル以下のもの | 四百四十円 |
計ることができる最大の圧力が百メガパスカルを超えるもの | 九百二十円 |
ロ アネロイド型血圧計(検出部が電気式のものに限る。) | 百四十円 |
六 積算熱量計 | 千二百五十円 |
七 最大需要電力計 | 六千四百円 |
八 電力量計 | |
イ 定格電流が五アンペアの交流用の電力量計 | |
(1) 計ることができる最大の電力(以下「最大電力」という。)が五百キロワット未満のもの | |
(i) 単相二線式のもの | 千六百円 |
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの | 二千五十円 |
(2) 最大電力が一万キロワット未満のもの | 三千四百五十円 |
(3) 最大電力が一万キロワット以上のもの | 一万三千六百円 |
ロ イに掲げるもの以外の交流用の電力量計(ハに掲げるものを除く。) | |
(1) 定格電流が三十アンペア以下のもの | |
(i) 単相二線式のもの | 三百円 |
(ii) 単相三線式のもの | 三百六十円 |
(iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの | 四百円 |
(2) 定格電流が百アンペア以下のもの | |
(i) 単相二線式のもの | 五百四十円 |
(ii) 単相三線式のもの | 六百七十円 |
(iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの | 六百九十円 |
(3) 定格電流が百五十アンペア以下のもの | |
(i) 単相二線式のもの | 六百四十円 |
(ii) 単相三線式のもの | 七百二十円 |
(iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの | 七百六十円 |
(4) 定格電流が百五十アンペアを超えるもの | |
(i) 単相二線式のもの | 九百五十円 |
(ii) 単相三線式のもの | 千百五十円 |
(iii) (i)又は(ii)に掲げるもの以外のもの | 千二百円 |
ハ イに掲げるもの以外の交流用の電力量計(当該電力量計により計量した電力量の情報を電磁的方式により送信する機能を有する装置を有するものに限る。) | |
(1) 定格電流が三十アンペア以下のもの | 百八十円 |
(2) 定格電流が百アンペア以下のもの | |
(i) 単相三線式のもの | 百八十円 |
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの | 二百円 |
(3) 定格電流が百五十アンペア以下のもの | |
(i) 単相三線式のもの | 二百九十円 |
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの | 三百二十円 |
(4) 定格電流が百五十アンペアを超えるもの | |
(i) 単相三線式のもの | 八百六十円 |
(ii) (i)に掲げるもの以外のもの | 八百九十円 |
ニ 直流用の電力量計 | 三千四百円 |
九 無効電力量計 | 二千百円 |
十 照度計 | 二万三千九百円 |
十一 騒音計 | |
イ 使用最大周波数が八千ヘルツ以下のもの | 一万六千四百円 |
ロ 使用最大周波数が八千ヘルツを超えるもの | 二万九千四百円 |
十二 振動レベル計 | 二万八千三百円 |
十三 濃度計(酒精度浮ひょうを除く。) | |
イ ジルコニア式酸素濃度計又は磁気式酸素濃度計 | 六万七千七百円 |
ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計 | 九万四千六百円 |
ハ 紫外線式二酸化硫黄濃度計 | 七万五千六百円 |
ニ 紫外線式窒素酸化物濃度計 | 七万七千七百円 |
ホ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計 | 八万三千三百円 |
ヘ 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計 | 八万三千七百円 |
ト 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 | 八万三千六百円 |
チ 化学発光式窒素酸化物濃度計 | 七万七千七百円 |
リ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 | 二千三百円 |
ヌ ガラス電極式水素イオン濃度指示計 | 一万七千八百円 |
ハに掲げる濃度計とニに掲げる濃度計とが構造上一体となっているものにあっては、ハに掲げる金額とニに掲げる金額とを合算して得た額から三万千九百円を減額するものとする。 |
ホからトまでに掲げる濃度計で二以上の検出部を有するものにあっては、検出部が一増すごとに、ホからトまでに掲げる金額の五割の額を加算するものとする。 |
ハからチまでに掲げる濃度計で四以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が三を超えて一増すごとに、ハからチまでに掲げる金額に二万二千九百円を加算するものとする。 |
備考一 二以上の電気計器が構造上一体となっているものにあっては、次号から第五号までに規定するものを除き、それぞれの電気計器に応ずる金額を合算するものとする。二 前号に規定する電気計器のうち、最大需要電力計又は無効電力量計が電力量計と構造上一体となっているものにあっては、第四号に規定するものを除き、それぞれの電気計器に応ずる金額の七割の額(同種の電気計器(電力量計にあっては、最大電力が同じものに限る。)を二以上有するものにあっては、その電気計器が一増すごとにその電気計器に応ずる金額の二割の額)を合算するものとする。この場合において、電子式の最大需要電力計と電子式の電力量計が構造上一体となっているものに係る最大需要電力計に応ずる金額は、四千百円とする。三 第一号に規定する電気計器のうち、同種の電力量計(最大電力が同じものに限る。)のみを二以上有するものにあっては、第五号に規定するものを除き、その電力量計が一増すごとにその電力量計に応ずる金額の七割の額(当該同種の電力量計がこの表の第八号ハに掲げるものである場合には、その電力量計に応ずる金額の二割の額)を合算するものとする。四 第二号に規定する電気計器のうち、複合電気計器にあっては、それぞれの電気計器に応ずる金額(最大需要電力計と電力量計が構造上一体となっているものに係る最大需要電力計に応ずる金額は、四千百円とし、最大電力が異なる二以上の電力量計を有するものに係る電力量計に応ずる金額は、最大電力が最大の電力量計に応ずる金額とする。)の七割の額(当該複合電気計器に含まれる同種の電気計器が一増すごとに十円)を合算するものとする。五 第三号に規定する電気計器のうち、複合電気計器にあっては、その電力量計が一増すごとに十円を合算するものとする。 |