(人的関係、財産の拠出に係る関係その他の関係において組合員と密接な関係を相当程度有するもの)
第一条の二中小企業等協同組合法施行令(以下「令」という。)第十四条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、組合員が外国法人等(同項に規定する外国法人等をいう。以下この条において同じ。)の本国(同号に規定する本国をいう。)の法令又は慣行により保有することができる最高限度の数の議決権(同項第一号に規定する議決権をいう。)を保有している場合における当該外国法人等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
一当該組合員の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該組合員が外国法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該外国法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
二当該組合員と当該外国法人等との間に当該外国法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
三当該外国法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該組合員が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。)を行っていること。
2当該外国法人等の設立後事業を開始するまでの間における前項の規定の適用については、同項中「当該外国法人等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの」とあるのは、「当該外国法人等」とする。
3信用協同組合が当該組合員に対して令第十四条第一項第三号に掲げる資金の貸付けを行っている場合における第一項第三号の規定の適用については、同号中「当該組合員」とあるのは、「当該組合員及び当該組合員を組合員とする信用協同組合」とする。
(信用協同組合等の併せ行うことができる事業)
第一条の三法第九条の八第二項第六号に規定する信用協同組合が行う債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一の二令第十四条第三項に規定する外国子会社のためにする債務の保証
二法第九条の八第二項第十二号に掲げる事業に付随して行う債務の保証(金融庁長官が定めるものに限る。)
三国税の徴収猶予若しくは延納の担保又は国若しくは政府関係機関との取引上の担保として行う債務の保証
四外国為替取引に伴って行う債務の保証又は手形の引受け
五当該信用協同組合に対する預金又は定期積金の債権を担保とする債務の保証又は手形の引受け(前各号のいずれかに該当するものを除く。)
2信用協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)が同条第六項の規定により行う法第九条の八第二項第六号に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
二法第九条の九第六項第二号に掲げる事業に付随して行う債務の保証(金融庁長官が定めるものに限る。)
三外国為替取引に伴って行う債務の保証又は手形の引受け
四当該信用協同組合連合会が総株主等の議決権(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条第一項に規定する総株主等の議決権をいう。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社のためにする債務の保証又は手形の引受け
五当該信用協同組合連合会の会員たる信用協同組合の組合員のためにする債務の保証又は手形の引受け
3法第九条の八第二項第八号に規定する有価証券の貸付け(法第九条の九第六項の規定により行う同号に掲げる有価証券の貸付けを含む。)で内閣府令で定めるものは、組合員(信用協同組合連合会にあっては会員)に対する有価証券の貸付けその他金融庁長官が別に定める有価証券の貸付けとする。
4法第九条の八第二項第十号に規定する内閣府令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。
一譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。)の預金証書
四の二抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券
五商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書
六外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
七特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)第二条第四項第一号に規定する基本債権又は同条第六項に規定する小口債権の証書
八法第九条の八第二項第十五号の二又は第十七号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
5法第九条の八第二項第十号の二に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号に規定する譲渡資産が、金銭債権(法第九条の八第二項第十号の二に規定する金銭債権をいう。以下この項において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
6法第九条の八第二項第十二号の二に規定する内閣府令で定めるものは、外国銀行(同項第十二号に規定する外国銀行をいう。第十五項において同じ。)の銀行法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。第十五項において同じ。)の代理又は媒介とする。
7法第九条の八第二項第十五号の二及び第十六号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。
一有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)
二暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。)又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。)に係る取引
8法第九条の八第二項第十七号に規定する類似する取引であって内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一商品デリバティブ取引(当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(ただし、次に掲げる取引に限る。)をいう。)
ロ商品及びその対価の授受を約する売買取引であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの
(1)当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。
(2)当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。
二当事者が数量を定めた算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第七項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下この号及び第二条の二において同じ。)について当該当事者間で取り決めた算定割当量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
ロ算定割当量及びその対価の授受を約する売買取引であって、当該売買取引に係る算定割当量を決済の終了後に保有することとならないもの
三当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
9法第九条の八第二項第十七号に規定する信用協同組合の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。
10法第九条の八第二項第十八号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十五条第一項第一号に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第二条第九項に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
11信用協同組合連合会が法第九条の九第六項の規定により行う法第九条の八第二項第二十一号に規定する会員に準ずる者として内閣府令で定めるものは、当該信用協同組合連合会の会員たる信用協同組合の組合員とする。
12法第九条の八第二項第二十一号イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
13法第九条の八第二項第二十一号ロに規定する内閣府令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。
14法第九条の八第二項第二十四号及び第九条の九第六項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事業(当該信用協同組合(当該事業を信用協同組合連合会が行う場合にあっては、当該信用協同組合連合会。以下この項において同じ。)の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該信用協同組合の行う法第九条の八第一項第一号から第三号までの事業(当該信用協同組合連合会にあっては、法第九条の九第一項第一号又は第二号の事業)に係る経営資源に加えて、次に掲げる事業の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあっては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該信用協同組合の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。
一他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下この項において同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(次号において「経営相談等事業」という。)
二高度の専門的な能力を有する人材その他の当該信用協同組合の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等事業その他の当該信用協同組合の行う事業に関連して行うものであって、その事業の派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第一号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される労働者でないものに限る。)
三他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該信用協同組合が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該信用協同組合が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う事業
四他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う事業
五当該信用協同組合の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う事業
15法第九条の九第六項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、外国銀行の業務の代理又は媒介とする。
16第四項、第五項、第七項から第十項まで、第十二項及び第十三項の規定は、信用協同組合連合会が法第九条の九第六項の規定により行う法第九条の八第二項第十号、第十号の二、第十五号の二から第十八号まで及び第二十一号に掲げる事業について、これを準用する。
17第二項第四号の場合において、信用協同組合連合会が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
(信用協同組合等に対する意見聴取等)
第七条法第六十九条の二第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、信用協同組合等に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
一説明会を開催する日時及び場所は、全ての信用協同組合等の参集の便を考慮して定めること。
二当該申請をしようとする者は、全ての信用協同組合等に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第四項、第九条及び第十条第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
イ当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ハ信用協同組合等は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
三前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
2法第六十九条の二第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。
五提出を受けた意見書に法第六十九条の二第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
3前項の書類には、信用協同組合等から提出を受けたすべての意見書を添付するものとする。
4業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録(法第十条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。)で作成されている場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものをもって行うことができる。
一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
5前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第十九条法第六十九条の五において準用する銀行法第五十二条の八十第一項の規定による指定信用事業等紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第一号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
3指定信用事業等紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4指定信用事業等紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
5金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定信用事業等紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。