第十条の二令第一条の四第一号ロ、第二号ロ及びハ並びに第三号イ及びロ、第一条の五の二第二項第一号イ、第一条の七第二号イ(2)、ロ(2)及び(3)並びにハ(1)及び(2)、第一条の七の四第一号ロ、第二号ロ及びハ並びに第三号イ及びロ、第一条の八の二第一号イ並びに第一条の八の四第三号イ(2)、ロ(2)及び(3)並びにハ(1)及び(2)に規定する同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものは、当該有価証券及び当該有価証券と発行者が同一で、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券とする。
一転換特定社債券(資産流動化法に規定する転換特定社債券をいう。)次に掲げる事項
イ償還期限及び利率(割引の方法により発行されるものにあっては、償還期限)
ロ金額を表示する通貨(当該有価証券に係る金額を表示するものについて単一の通貨で表示することとされている場合に限る。第十七号ロ及び第十八号ロにおいて同じ。)
ハ転換により発行される優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下この号及び次号において同じ。)一口の発行価額並びに優先出資に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該優先出資の消却の方法(同号において「優先出資に係る利益の配当等」という。)の内容
二新優先出資引受権付特定社債券(令第一条の四第二号ニに規定する新優先出資引受権付特定社債券をいう。)次に掲げる事項
ロ新優先出資引受権(令第一条の四第二号に規定する新優先出資引受権をいう。)の行使により発行される優先出資一口の発行価額及び優先出資に係る利益の配当等の内容
三社債券(特定社債券(法第二条第一項第四号に掲げる特定社債券をいう。)並びに投資法人債券(同項第十一号に掲げる投資法人債券をいう。以下この号及び第十三条の三第二項第一号において同じ。)、外国投資証券で投資法人債券に類するもの及び社会医療法人債券(令第二条の八に規定する社会医療法人債券をいう。)を含み、社債等振替法第六十六条第一号に規定する短期社債、保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債、資産流動化法第二条第八項に規定する特定短期社債、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債及び短期外債に係るものを除く。)のうち、前二号及び次号から第六号までに掲げる有価証券以外のもの並びに学校債券第一号イ及びロに掲げる事項
四新株予約権付社債券(会社法第二百四十九条第二号に掲げる新株予約権付社債券をいう。第十三条の三第二項第一号において同じ。)次に掲げる事項
ロ新株予約権の行使により発行され、又は移転される株式一株の発行価額並びに株式に係る剰余金の配当、残余財産の分配、株式の買受け及び議決権を行使することができる事項(以下この項において「株式に係る剰余金の配当等」という。)の内容
五社債券(第一号、第二号及び前号に掲げる有価証券を除く。)のうち、当該社債券の発行会社以外の会社が発行した有価証券(以下この号において「対象証券」という。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し対象証券による償還を受ける権利を有しているものに限る。)次に掲げる事項
ハ当該対象証券が株券の場合にあっては株式に係る剰余金の配当等の内容、株券以外の有価証券の場合にあっては当該有価証券の権利の内容
六社債券で、第一号、第二号及び前二号に掲げる有価証券に表示される権利以外の権利が表示されているもの次に掲げる事項
七優先出資証券(法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券をいう。)優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)に係る剰余金の配当、残余財産の分配、剰余金を用いて行う優先出資の消却及び同法第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却の方法
八優先出資証券(法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券をいう。以下この号において同じ。)優先出資証券に係る利益の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う当該有価証券の消却の方法の内容
十新株予約権証券新株予約権の行使により発行され、又は移転される株式に係る剰余金の配当等の内容
十一投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託をいう。以下同じ。)及び外国投資信託(同条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下同じ。)の受益証券次に掲げる事項
イ投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産
十二投資証券及び外国投資証券で投資証券に類する証券投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口をいう。次号において同じ。)又は当該外国投資証券に表示される権利(同号において「外国投資口」という。)に係る利益の分配の内容
十二の二新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券をいう。以下この号及び第十四条の二第一項第三号において同じ。)及び外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券新投資口予約権(同法第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下この号及び第十四条の二第二項第一号において同じ。)又は外国投資法人(同法第二条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。第十四条の二第二項第三号において同じ。)に対する権利であって新投資口予約権に類するものの行使により発行され、又は移転される投資口又は外国投資口に係る利益の分配の内容
十三特定目的信託の受益証券次に掲げる事項
イ資産流動化法第二百二十三条に規定する特定目的信託契約の期間
ロ特定信託財産(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第一条第九号の三に規定する特定信託財産をいう。)
十四受益証券発行信託の受益証券次に掲げる事項
ロ信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第七項に規定する受益債権の内容
十六法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で第一号から第十号までに掲げる有価証券の性質を有するもの当該有価証券が有する第一号から第十号までに掲げる有価証券の性質の区分に応じ、それぞれ第一号から第十号までに定める事項
十七法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第一号及び第二号に掲げる有価証券の性質を有するもの次に掲げる事項
イ当該有価証券の償還期限及び利率(割引の方法により発行されるものにあっては、償還期限)
十八法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第三号に掲げる有価証券の性質を有するもの(次号及び第二十号に掲げる有価証券を除く。)次に掲げる事項
イ当該有価証券の償還期限及び利率(割引の方法により発行されるものにあっては、償還期限)
十九法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第三号に掲げる有価証券の性質を有するもののうち、当該有価証券の発行者以外の会社が発行した有価証券(以下この号において「対象証券」という。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(当該特約に基づき有価証券を保有する者が当該有価証券の発行会社に対し対象証券による償還を受ける権利を有しているものに限る。)次に掲げる事項
ハ当該対象証券が株券の場合にあっては株式に係る剰余金の配当等の内容、株券以外の有価証券の場合にあっては当該有価証券の権利の内容
二十法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第三号に掲げる有価証券の性質を有するもののうち、前号に規定する特約以外の特約が付されているもの次に掲げる事項
二十一法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第六号に掲げる有価証券の性質を有するもの出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配及び利益を用いて行う出資の消却の方法
二十二法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で特定目的信託の受益証券の性質を有するもの第十三号に定める事項に準ずる事項
二十三法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で受益証券発行信託の受益証券の性質を有するもの第十四号に定める事項に準ずる事項
二十四法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で抵当証券の性質を有するもの第十五号に定める事項
二十五法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券当該有価証券に表示されるオプションの内容
二十六法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券当該有価証券に表示される権利の内容
二十七法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)次に掲げる事項
二十八法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)前号に定める事項に準ずる事項
二十九法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第三号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)当該権利を有する者が社員となる合名会社、合資会社又は合同会社が行う事業
三十法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第四号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)前号に定める事項に準ずる事項
三十一法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)出資対象事業
三十二法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第六号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)前号に定める事項に準ずる事項
三十三法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる令第一条の三の四に規定する学校法人等に対する貸付けに係る債権(電子記録移転権利に該当するものに限る。)第一号イ及びロに掲げる事項
3第一項第三号の「短期外債」とは、社債等振替法第百二十七条において準用する社債等振替法第六十六条(第一号を除く。)に規定する外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利(以下この項において「振替外債」という。)のうち、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
三元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
四利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。