(特定物象量の表記の方法)第一条計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第十二条第二項の規定による特定物象量を法定計量単位により表記する者は、次に定めるところにより表記しなければならない。一特定物象量を表す数字及び文字を、当該特定商品を購入する者が見やすい箇所に見やすい大きさ及び色をもって表記すること。二法定計量単位の記号を用いる場合には、法第七条に規定する記号を用いること。三特定物象量を表す数値が一万以上とならないような法定計量単位を用いること。2前項の規定は、法第十三条第一項に規定する者が同項の規定による表記をする場合に準用する。
(特定物象量の表記の抹消に係る検査の方法)第二条法第百五十条第一項の規定による特定物象量が表記された特定商品を検査する職員は、当該特定商品の特定物象量がその量目公差を超えているかどうかを個々に検査するものとする。
(伸び率が大きい皮革)第三条特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成五年政令第二百四十九号)第三条第二号に規定する経済産業省令で定めるものは、日本産業規格K六五五六―二(二〇一六)に規定する条件で、皮革の背筋に対し垂直方向に四十九ニュートンの荷重を加えたとき、伸び率が四十パーセントを超えるものとする。