基準器 | 一個についての金額 |
一 基準巻尺 | |
全長が五メートル以下のもの | 八万四千九百円 |
全長が五メートルを超えるもの | 八万四千九百円に、五メートルまでを増すごとに三千百円を加えた額 |
二以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が一増すごとに、五割の額を加算するものとする。 |
二 質量基準器(基準分銅のうち、一級、二級又は三級である旨の表記のあるものを除く。) | |
イ 基準手動天びん(ひょう量が二トン以下のものであって目量又は感量がひょう量の四千分の一以上のものを除く。) | |
感量が〇・一ミリグラム以下又はひょう量の五十万分の一以下のもの | 二万八千五百円 |
感量が一ミリグラム以下又はひょう量の二万分の一以下のもの | 一万千九百円 |
感量が一ミリグラムを超え又はひょう量の二万分の一を超えるもの | 七千八百円 |
ロ 基準台手動はかり(ひょう量が五トン以下のものであって目量又は感量がひょう量の二万分の一以上のものを除く。) | |
ひょう量が一キログラム以下のもの | 四千二百円 |
ひょう量が十キログラム以下のもの | 六千二百円 |
ひょう量が五十キログラム以下のもの | 八千八百円 |
ひょう量が二百キログラム以下のもの | 一万千三百円 |
ひょう量が五百キログラム以下のもの | 一万四千九百円 |
ひょう量が五百キログラムを超えるもの | 一万四千九百円に、五百キログラムまでを増すごとに七千四百円を加えた額 |
ハ 基準直示天びん(ひょう量が二トン以下のものであって目量又は感量がひょう量の四千分の一以上のものを除く。) | |
感量(感量の表記のないものにあっては、最小の目量。以下このハにおいて同じ。)が〇・一ミリグラム以下又はひょう量の五十万分の一以下のもの | 三万二千六百円 |
感量が一ミリグラム以下又はひょう量の二万分の一以下のもの | 一万三千五百円 |
感量が一ミリグラムを超え又はひょう量の二万分の一を超えるもの | 九千九百円 |
ニ 基準分銅(一級、二級又は三級である旨の表記のあるものを除く。) | |
表す質量が二百グラム以下のもの | 九千七百円 |
表す質量が二百グラムを超えるもの | 一万五千六百円 |
三 温度基準器 | |
イ 基準ガラス製温度計 | |
(1) 計ることができる温度が零下三度を超え百三度以下のもの | 一万四百円 |
(2) (1)に掲げるもの以外のもの | 一万七千二百円 |
四 体積基準器(基準湿式ガスメーターのうち計量室における一周期の計量作用により計ることができるガスの体積が二十リットル以下のもの並びに基準タンクのうち全量が一立方メートル未満の液体メーター用基準タンク(最小測定量の二百分の一の量による液面の位置の変化が二ミリメートル未満のものに限る。)であって水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検査に用いるもの及び全量が〇・〇二五立方メートル以下の液体メーター用基準タンクであって燃料油メーターの検査に用いるものを除く。) | |
イ 基準フラスコ | 八千三百円 |
ロ 基準ビュレット | 一万九千円 |
ハ 基準積算体積計 | |
(1) 基準ガスメーター | |
(i) 基準湿式ガスメーター(計量室における一周期の計量作用により計ることができるガスの体積が二十リットル以下のものを除く。) | 四万五千九百円 |
(ii) 基準湿式ガスメーター以外の基準ガスメーター | |
使用最大流量が五百立方メートル毎時以下のもの | 二万二百円 |
使用最大流量が五百立方メートル毎時を超えるもの | 三万七千百円 |
(2) 基準水道メーター | |
口径が四十ミリメートル以下のもの | 六千五百円 |
口径が四十ミリメートルを超えるもの | 一万六千四百円 |
(3) 基準燃料油メーター | |
口径が四十ミリメートル以下のもの | 二万八千百円 |
口径が四十ミリメートルを超えるもの | 四万五千円 |
ニ 基準タンク(全量が一立方メートル未満の液体メーター用基準タンク(最小測定量の二百分の一の量による液面の位置の変化が二ミリメートル未満のものに限る。)であって水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検査に用いるもの及び全量が〇・〇二五立方メートル以下の液体メーター用基準タンクであって燃料油メーターの検査に用いるものを除く。) | |
全量が〇・二五立方メートル以下のもの | 一万五千四百円 |
全量が一立方メートル以下のもの | 四万八千九百円 |
全量が十立方メートル以下のもの | 六万三千七百円 |
全量が十立方メートルを超えるもの | 六万七千三百円 |
ホ 基準体積管 | |
(1) ガスメーター用基準体積管 | |
全量が一立方メートル以下のもの | 五万千四百円 |
全量が一立方メートルを超えるもの | 七万三千四百円 |
(2) 液体メーター用基準体積管 | |
全量が一立方メートル以下のもの | 五万六千六百円 |
全量が一立方メートルを超えるもの | 八万三千八百円 |
二以上のゲージグラスを有する基準タンクにあっては、ゲージグラスが一増すごとに、ニに掲げる金額の五割の額を加算するものとする。 |
油用の基準タンク又は基準体積管について使用中の油により検査を行うときは、ニ又はホに掲げる金額の二倍の額とする。 |
五 密度基準器 | |
イ 基準密度浮ひょう | 三万四千七百円 |
ロ 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計 | 二万七千円 |
六 圧力基準器 | |
イ 基準液柱型圧力計 | 六千二百円 |
二以上の表示機構を有するものにあっては、表示機構が一増すごとに、五割の額を加算するものとする。 |
ロ 基準重錘型圧力計 | 一万六千九百円 |
ハ 血圧計用基準圧力計 | 三十九万七千七百円 |
七 電気基準器 | |
イ 基準電流計 | 一万九千円 |
ロ 基準電圧計 | 六千五百円 |
ハ 基準電圧発生器 | 二万二千七百円 |
ニ 基準抵抗器 | 二万二千百円 |
ホ 基準電力量計 | |
(1) 一級である旨の表記のあるもの | 二十五万九千百円 |
(2) 二級である旨の表記のあるもの | 四万九千六百円 |
(3) 三級である旨の表記のあるもの | 一万四千四百円 |
三相のものにあっては、二倍の額とする。 |
イからハまで又はホに掲げる電気基準器で端子を三以上有するものにあっては、端子が二を超えて一増すごとに、イからハまで又はホに掲げる金額の三割の額を加算するものとする。 |
八 照度基準器 | 六万二千三百円 |
九 騒音基準器 | 八万五千七百円 |
十 振動基準器 | 十三万七千二百円 |
十一 濃度基準器 | 一万九千二百円 |
十二 比重基準器 | |
イ 目量が〇・〇〇一未満のもの又は〇・一重ボーメ度未満のもの | 三万四千七百円 |
ロ イに掲げるもの以外のもの | 二万九千二百円 |