事業の区分 | 特定計量器その他の器具、機械又は装置 | 数量 | 計量士 |
一 長さ | 直尺、巻尺又は才取尺 | 一 | 一般計量士 |
二 質量 | イ 令第二条第二号イ(1)又は(2)に掲げる非自動はかり | 一 |
ロ 令第二条第二号ハに掲げる分銅 | 一 |
三 面積 | イ 皮革面積計 | 一 |
ロ 校正用面積板 | 一 |
四 体積 | 直尺、巻尺又は才取尺 | 一 |
五 熱量 | イ ボンベ型熱量計 | 一 |
ロ 非自動はかり(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) | 一 |
ハ ベックマン温度計又は電気式温度計 | 二 |
六 濃度 | 大気中の物質の濃度に係る事業 | イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 | 一 | 環境計量士(濃度関係) |
ロ 非自動はかり(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) | 一 |
ハ イオン交換式、逆浸透膜式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 | 一 |
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) | 一 |
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) | 一 |
ヘ 温度計(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) | 一 |
ト ガスメーター(経済産業大臣が別に定めるものに限る。)又は流量計(気体を吸引する機能を有する装置に内蔵されたものを含む。) | 一 |
チ U字型マノメーター、傾斜型マノメーター若しくはその他の差圧計及びピトー管式流速計又は熱線式流速計 | 一 |
リ 気体を吸引する機能を有する装置 | 一 |
水又は土壌中の物質の濃度に係る事業 | イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 | 一 |
ロ 非自動はかり(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) | 一 |
ハ イオン交換式、逆浸透膜式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 | 一 |
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) | 一 |
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) | 一 |
ヘ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 | 一 |
ト ガラス電極式水素イオン濃度指示計 | 一 |
六の二 特定濃度 | 大気中のダイオキシン類の濃度に係る事業 | イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 | 一 | 環境計量士(濃度関係)であって対象物質の濃度に関する実務に一年以上従事している者 |
ロ 非自動はかり(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) | 一 |
ハ イオン交換式、逆浸透膜式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 | 一 |
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) | 一 |
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) | 一 |
ヘ 温度計(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) | 一 |
ト ガスメーター(経済産業大臣が別に定めるものに限る。)又は流量計(気体を吸引する機能を有する装置に内蔵されたものを含む。) | 一 |
チ U字型マノメーター、傾斜型マノメーター若しくはその他の差圧計及びピトー管式流速計又は熱線式流速計 | 一 |
リ 気体を吸引する機能を有する装置 | 一 |
| 水又は土壌中のダイオキシン類の濃度に係る事業 | イ 対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質 | 一 |
ロ 非自動はかり(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) | 一 |
ハ イオン交換式、逆浸透膜式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水 | 一 |
ニ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) | 一 |
ホ 対象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) | 一 |
七 音圧レベル | イ 騒音計(うち一台は、精密騒音計に限る。) | 四 | 環境計量士(騒音・振動関係) |
ロ 三脚及び防風スクリーン | 三 |
ハ 音圧レベル校正器(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) | 一 |
ニ レベルレコーダー又はこれと同等の機能を有する装置若しくはソフトウェア(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) | 一 |
ホ オクターブバンド分析器又はこれと同等以上の性能を有する周波数分析器若しくはソフトウェア(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) | 一 |
ヘ 三分の一オクターブバンド分析器又はこれと同等以上の性能を有する周波数分析器若しくはソフトウェア(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) | 一 |
ト データレコーダー又はこれと同等の機能を有する装置若しくはソフトウェア(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) | 一 |
八 振動加速度レベル | イ 振動レベル計 | 三 |
ロ レベルレコーダー又はこれと同等の機能を有する装置若しくはソフトウェア(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) | 一 |
ハ 三分の一オクターブバンド分析器又はこれと同等以上の性能を有する周波数分析器若しくはソフトウェア(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) | 一 |
ニ データレコーダー又はこれと同等の機能を有する装置若しくはソフトウェア(経済産業大臣が別に定めるものに限る。) | 一 |