| 事業の区分 | 事業の区分の略称 | 検査のための器具、機械又は装置 |
一 | タクシーメーターを製造する事業 | タクシーメーター | 一 タクシーメーター装置検査用基準器二 時間計 |
二 | 非自動はかりのうち、検出部が電気式のものを製造する事業 | 質量計第一類 | 次のいずれかの設備一 基準はかり及び基準分銅二 基準分銅 |
三 | 非自動はかりのうち、検出部が電気式以外のものを製造する事業 | 質量計第二類 |
四 | 分銅又はおもりを製造する事業 | 分銅等 |
五 | 自重計を製造する事業 | 自重計 | 次のいずれかの設備一 荷重試験装置(測定できる最小荷重の値が最大荷重の五十分の一以下のものに限る。)二 質量計であって、検定証印等が付されたもの三 基準はかり及び基準分銅 |
六 | ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。)を製造する事業 | ガラス製温度計 | 一 基準ガラス製温度計二 温度検査槽 |
七 | ガラス製体温計を製造する事業 | ガラス製体温計 | 一 次に掲げるイ又はロの設備イ 基準ガラス製温度計ロ 体温計用基準電気式温度計二 温度検査槽 |
八 | 抵抗体温計を製造する事業 | 抵抗体温計 |
九 | 皮革面積計を製造する事業 | 皮革面積計 | 基準面積板 |
十 | 水道メーターのうち、定格最大流量が八立方メートル毎時以下のものを製造する事業 | 水道メーター第一類 | 次のいずれかの設備一 基準はかり又は基準分銅二 基準水道メーター三 液体メーター用基準タンク四 液体メーター用基準体積管 |
十一 | 水道メーターのうち、定格最大流量が八立方メートル毎時を超えるものを製造する事業 | 水道メーター第二類 |
十二 | 温水メーターを製造する事業 | 温水メーター |
十三 | 自動車等給油メーターを製造する事業 | 自動車等給油メーター | 次のいずれかの設備一 基準はかり又は基準分銅及び基準密度浮ひょう又は基準比重浮ひょう二 基準燃料油メーター三 液体メーター用基準タンク四 液体メーター用基準体積管 |
十四 | 小型車載燃料油メーターを製造する事業 | 小型車載燃料油メーター |
十五 | 大型車載燃料油メーターを製造する事業 | 大型車載燃料油メーター |
十六 | 微流量燃料油メーターを製造する事業 | 微流量燃料油メーター |
十七 | 燃料油メーターを製造する事業のうち、前四号に掲げるもの以外のものを製造する事業 | 定置燃料油メーター等 |
十八 | 液化石油ガスメーターを製造する事業 | 液化石油ガスメーター | 次のいずれかの設備一 基準はかり又は基準分銅及び液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計二 液体メーター用基準体積管三 液体メーター用基準タンク |
十九 | ガスメーターのうち、使用最大流量が二・五立方メートル毎時以下のものを製造する事業 | ガスメーター第一類 | 次のいずれかの設備一 基準ガスメーター二 ガスメーター用基準体積管 |
二十 | ガスメーターのうち、使用最大流量が二・五立方メートル毎時を超えるものを製造する事業 | ガスメーター第二類 |
二十一 | 排ガス積算体積計、排ガス流速計及び排ガス流量計を製造する事業 | 排ガス積算体積計等 |
二十二 | 排水積算体積計、排水流速計及び排水流量計を製造する事業 | 排水積算体積計等 | 次のいずれかの設備一 基準はかり二 液体メーター用基準タンク三 液体メーター用基準体積管 |
二十三 | 量器用尺付タンクを製造する事業 | 量器用尺付タンク | 次のいずれかの設備一 基準はかり二 基準水道メーター三 液体タンク用基準タンク |
二十四 | 密度浮ひょう(耐圧密度浮ひょうを除く。)、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計を製造する事業 | 密度浮ひょう等 | 一 基準ガラス製温度計二 次に掲げるイ又はロの設備イ 基準密度浮ひょうロ 基準比重浮ひょう三 基準酒精度浮ひょう |
二十五 | 耐圧浮ひょう型密度計を製造する事業 | 耐圧浮ひょう型密度計 | 一 基準分銅二 基準ガラス製温度計三 耐圧試験機四 耐圧容器 |
二十六 | アネロイド型圧力計のうち、検出部が電気式のもの(アネロイド型血圧計を除く。)を製造する事業 | 圧力計第一類 | 次のいずれかの設備一 基準液柱型圧力計二 基準重錘型圧力計三 基準電気式圧力計 |
二十七 | アネロイド型圧力計のうち、検出部が電気式のもの以外のもの(アネロイド型血圧計を除く。)を製造する事業 | 圧力計第二類 |
二十八 | アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のものを製造する事業 | 血圧計第一類 | 次のいずれかの設備一 基準液柱型圧力計二 基準重錘型圧力計三 血圧計用基準圧力計 |
二十九 | アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの以外のものを製造する事業 | 血圧計第二類 |
三十 | 削除 | | |
三十一 | 削除 | | |
三十二 | 積算熱量計を製造する事業 | 積算熱量計 | 一 基準ガラス製温度計二 次のいずれかの設備イ 基準はかり又は基準分銅ロ 基準水道メーターハ 液体メーター用基準タンクニ 液体メーター用基準体積管三 恒温槽 |
三十三 | 照度計を製造する事業 | 照度計 | 一 単平面型基準電球二 分光測定装置三 直流電圧計 |
三十四 | 騒音計を製造する事業 | 騒音計 | 一 基準静電型マイクロホン二 次に掲げるイ又はロの設備イ 無響装置ロ カプラ三 周波数特性測定装置 |
三十五 | 振動レベル計を製造する事業 | 振動レベル計 | 一 基準サーボ式ピックアップ二 加振装置三 周波数特性測定装置 |
三十六 | 最大需要電力計、精密電力量計、普通電力量計及び無効電力量計を製造する事業 | 最大需要電力計等 | 一 基準電力量計二 絶縁抵抗検査設備 |
三十七 | 特別精密電力量計を製造する事業 | 特別精密電力量計 |
三十八 | 直流電力量計を製造する事業 | 直流電力量計 | 一 基準電流計二 基準電圧計三 絶縁抵抗検査設備 |
三十九 | 濃度計(酒精度浮ひょう、ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計を除く。)を製造する事業 | 濃度計第一類 | 一 電圧調整器二 交流電圧計三 次に掲げるイ、ロ又はハの設備イ 検定検査規則第二十条に規定する標準物質又は特定二次標準物質等による標準物質の値付けを行った標準物質ロ 校正用装置ハ 直流電圧発生器、直流電圧計及び温度計 |
四十 | ガラス電極式水素イオン濃度検出器を製造する事業 | 濃度計第二類 | 一 直流電圧計二 温度計三 検定検査規則第二十条に規定する標準物質又は特定二次標準物質による標準物質の値付けを行った標準物質 |
四十一 | ガラス電極式水素イオン濃度指示計を製造する事業 | 濃度計第三類 | 一 電圧調整器二 交流電圧計三 直流電圧発生器 |
四十二 | 自動はかりのうち、ホッパースケールを製造する事業 | ホッパースケール | 基準分銅 |
四十三 | 自動はかりのうち、充塡用自動はかりを製造する事業 | 充塡用自動はかり |
四十四 | 自動はかりのうち、コンベヤスケールを製造する事業 | コンベヤスケール |
四十五 | 自動はかりのうち、自動捕捉式はかりを製造する事業 | 自動捕捉式はかり |
四十六 | 自動はかりを製造する事業のうち、前四号に掲げるもの以外のものを製造する事業 | その他の自動はかり |