第百二条第九十八条第四項の器差は、基準極微手動天びんについては、次の式により算出する。
Rは、ライダーの質量
n0は、ライダーをライダーさおに載せ、両面に荷重を加えないときの静止点の位置
N0は、n0を求めたときのライダーをライダーさおに載せた位置の読み
n1は、検査荷重に相当する質量の特定標準器等を両皿に載せたときの静止点の値
N1は、n1を求めたときのライダーをライダーさおに載せた位置の読み
n2は、n1を求めたときの特定標準器等を交換して両皿に載せたときの静止点の値
N2は、n2を求めたときのライダーをライダーさおに載せた位置の読み
n△は、n2を求めたときの状態において、基準器公差等の二倍に相当する質量の特定標準器等を更に一方の皿に載せたときの荷重に等しい荷重が加わるように、ライダーをライダーさおに載せたときの静止点の値
N△は、n△を求めたときのライダーをライダーさおに載せた位置の読み
n’2は、n△を求めた後に更にn2を求めたときの状態に戻したときの静止点の値
n’0は、n’2を求めた後にライダーをN2に置き、すべての特定標準器等を取り去ったときの静止点の値