(指定の申請)第二条法第十六条第一項第二号ロの指定を受けようとする届出製造事業者は、様式第一による申請書を電気計器にあってはその指定を受けようとする工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長(以下単に「経済産業局長」という。)を経由して、その他の特定計量器にあってはその指定を受けようとする工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。2前項の申請において様式第一に第四条第二項の書面を添付しない場合にあっては、様式第二による検査申請書を様式第一に添付しなければならない。3第一項の申請書には、その申請に係る工場又は事業場における別表第一号に掲げる品質管理体制が、同号イに掲げる基準に適合していることを証する書面(経済産業大臣が適切であると認めた者が証するものに限る。)その他経済産業大臣が定める書面を添付することができる。
(品質管理の方法)第三条法第九十一条第一項第五号の経済産業省令で定める品質管理の方法に関する事項は、別表の中欄に掲げるとおりとする。2法第九十二条第二項の経済産業省令で定める品質管理の方法の基準は別表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げるとおりとし、その細目については経済産業大臣が別に定め、公示する。3前項の公示は、特定計量器を製造する事業の区分並びに制定、改正又は廃止の別及びその年月日を官報に掲載するものとする。
(品質管理の方法の検査)第三条の二法第九十一条第三項の規定により検査を行った都道府県知事又は日本電気計器検定所は、その検査の申請を受理した日から六十日以内に経済産業大臣に当該検査の結果を報告しなければならない。
(指定検定機関の調査)第四条法第九十三条第一項の調査を受けようとする者は、様式第三による申請書を指定検定機関に提出しなければならない。2法第九十三条第二項の書面は、様式第四により作成するものとする。3第二条第三項の規定は、第一項の申請書について準用する。
(変更の届出)第五条法第九十四条第一項の規定による変更の届出をしようとする指定製造事業者は、様式第五による届出書を電気計器にあっては経済産業局長を経由して、その他の特定計量器にあっては都道府県知事を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。2第二条第三項の規定は、前項の届出書について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項の申請書」とあるのは「前項の届出書」と、「その申請」とあるのは「その届出」と読み替えるものとする。
(検査方法等)第七条法第九十五条第二項の経済産業省令で定める検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。一製造される特定計量器が法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合することを確認できる検査手順書を作成し、それを確実に履行すること。二製造されるすべての特定計量器について法第七十一条第三項の経済産業省令で定める方法により器差の検査を行い、法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差を超えないことを確認すること。三製造されるすべての特定計量器について、法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものについての検査を行い、当該基準に適合することを確認すること。四製造のロットごとに適切な数の特定計量器を抜き取り、当該特定計量器が法第七十六条第一項の承認を受けた型式(以下単に「承認型式」という。)に適合していることを確認すること。五検査手順書に定めるすべての事項を終了し、法第九十五条第一項の規定に適合することを確認するまで特定計量器を出荷しないこと。六承認型式ごとに検査記録簿を備えて、検査の結果を記録すること。七前号の検査記録簿は、検査記録簿の最終の記載の日から起算して三年以上(法第七十二条第二項の政令で定める特定計量器に係る承認型式にあっては、検査記録簿の記載した特定計量器の法第九十六条第一項の表示(以下「基準適合証印」という。)の有効期間満了の日から起算して一年以上)保存すること。
(基準適合証印)第八条基準適合証印は、次に掲げる形状により、打ち込み印、押し込み印、すり付け印、焼き印又ははり付け印により付するものとし、容易に識別できる大きさとする。この場合において基準適合証印には、法第十六条第一項第二号ロの指定の際経済産業大臣が指定した番号を基準適合証印に隣接した箇所に表示するものとする。2基準適合証印を打ち込み印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合は、特定計量器の通常の使用状態において見やすく、かつ、消滅しにくい本体の部分に付さなければならない。3前二項の規定にかかわらず、基準適合証印を付す方法、基準適合証印の大きさ及び基準適合証印を付す特定計量器の部分が適切でないと国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)又は日本電気計器検定所が認める場合にあっては、研究所又は日本電気計器検定所が個々に定めることができる。
(年月の表示)第九条基準適合証印とともに付する法第九十六条第二項の有効期間の満了の年月の表示及び同条第三項の基準適合証印を付した年月の表示の方法は、特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)第二十五条及び第二十六条の規定を準用する。この場合において、「打ち込み印、押し込み印、すり付け印又は焼き印により付する場合にあっては」とあるのは「付する方法にかかわらず」と読み替えるものとする。2前項の規定にかかわらず、基準適合証印とともに付する法第九十六条第二項の有効期間の満了の年月の表示及び同条第三項の基準適合証印を付した年月の表示の方法が適切でないと研究所又は日本電気計器検定所が認める場合にあっては、研究所又は日本電気計器検定所が個々に定めることができる。3前二項の年月は、法第九十六条第二項の年月にあっては第七条第二号の検査を行った日を起算として定め、法第九十六条第三項の表示を付した年月にあっては第七条第二号の検査を行った日の属する年月として定める。
(はり付け印による基準適合証印の表示)第九条の二基準適合証印をはり付け印により付する場合は、経済産業大臣が定める様式により付するものとする。2前項の規定にかかわらず、基準適合証印を付す方法、基準適合証印の大きさ及び基準適合証印を付す特定計量器の部分が、適切でないと研究所又は日本電気計器検定所が認める場合にあっては、研究所又は日本電気計器検定所が個々に定めることができる。
(外国製造事業者の申請)第十一条法第十六条第一項第二号ロの指定を受けようとする外国製造事業者は、様式第七による法第百一条第一項の申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。2第二条第三項の規定は、前項の申請書について準用する。
(外国製造事業者の変更の届出等)第十二条法第百一条第三項において準用する法第六十二条第一項の規定により変更の届出をしようとする指定外国製造事業者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。2前項の届出において指定外国製造事業者の地位を承継した者の届出にあっては、計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第三十一条第二項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「登記事項証明書」とあるのは「登記事項証明書又はこれに準ずる書面」と、同項第二号及び第三号中「戸籍謄本」とあるのは「戸籍謄本又はこれに準ずる書面」と読み替えるものとする。3法第百一条第三項において準用する法第六十五条の規定による廃止の届出をしようとする指定外国製造事業者は、様式第九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。4法第百一条第三項において準用する法第九十四条第一項の規定により変更の届出をしようとする指定外国製造事業者は、様式第五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。5第二条第三項の規定は、前項の届出書について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項の申請書」とあるのは「前項の届出書」と、「その申請」とあるのは「その届出」と読み替えるものとする。
(電磁的記録媒体による提出)第十四条次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び様式第十の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。一法第百一条第一項の様式第七による申請書二第十二条第一項の様式第八による届出書三第十二条第三項の様式第九による届出書四第十二条第四項の様式第五による届出書2前項の電磁的記録媒体は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。一日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク二日本産業規格X六二三五及びX六二四九又はX六二三五及びX六二五二に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十四条から第十七条までの改正規定及び様式第十から様式第十四までの改正規定公布の日二第八条、第九条及び第九条の二の改正規定平成二十九年十月一日
(品質管理の方法に係る経過措置)第二条この省令の施行の日前に計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第十六条第一項第二号ロの指定に係る申請をした届出製造事業者又は外国製造事業者についての法第九十一条第一項第五号の経済産業省令で定める品質管理の方法に関する事項及び法第九十二条第二項の品質管理の方法の基準の適用については、なお従前の例による。
第三条この省令の施行の日前に法第十六条第一項第二号ロの指定を受けた者(前項の規定の適用を受けて指定を受けた者を含む。)は、法第九十四条第一項(法第百一条第三項で準用する場合を含む。)の規定に基づき、この省令による改正後の指定製造事業者の指定等に関する省令第五条の様式第五による届出書を平成三十三年九月三十日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。