(表示事項)第一条資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十一条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、ポリエチレンテレフタレート製の容器(内容積が百五十ミリリットル以上のものに限る。以下単に「容器」という。)であって、飲料(酒類を含む。以下同じ。)又は特定調味料(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令(平成二十年農林水産省・経済産業省令第一号)で定める調味料をいう。以下同じ。)が充塡されたものについて、当該容器の材質に関する事項とする。
(遵守事項)第二条法第五十一条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、容器を製造する事業者及び容器に飲料又は特定調味料を充塡する事業者並びに飲料又は特定調味料が充塡された容器であって、自ら輸入したものを販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。一別表の上欄の指定表示製品の区分に従いそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、容器の底部又は側部に、一箇所以上、刻印することにより、表示をすること。ただし、飲料又は特定調味料が充塡された容器であって、自ら輸入したものを販売する事業者については刻印による表示を要しない(次号ただし書の場合を除く。)。二別表の上欄の指定表示製品の区分に従いそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、容器の側部に、一箇所以上、印刷し、又はラベルを貼ることにより、表示をすること。ただし、次のいずれかに該当するときは、これを省略することができる。イ容器に充塡された飲料又は特定調味料を入れ又は包む当該容器以外の容器包装であって、そのままの状態で流通し、最終消費者に販売される場合において、当該容器包装の表面に、一箇所以上、印刷し、ラベルを貼り又は刻印することにより別表の上欄の指定表示製品の区分に従い同表の下欄に定める様式に基づく表示をするとともに、当該表示に当該容器の役割名を併記するとき(当該容器の側部に印刷し、又はラベルを貼ることにより、他法令の規定による表示が付されている場合を除く。)。ロ容器に充塡された飲料又は特定調味料を入れ又は包む当該容器以外の容器包装であって、そのままの状態で流通し、最終消費者に販売される場合以外の場合において、当該容器の側部に印刷し又はラベルを貼ることにより他法令の規定による表示が付されないとき。三表示を構成する数字、文字及び記号は、容器の全体の模様及び色彩と比較して鮮明であり、かつ、容易に識別できること。四第一号及び第二号に規定する表示又は併記に装飾を施すに当たっては、前号に反しないものとすること。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2平成七年六月二十九日までに製造され、又は輸入された容器であって、飲料又はしょうゆが充てんされたものについては、法第二十五条、第三十七条第二項及び第四十二条から第四十四条までの規定は適用しない。