第三十三条総務大臣は、政党(第二十七条第一項の規定に該当する政治団体を含む。第三項及び第四項を除き、以下この条、次条及び第四十条において同じ。)がこの法律の規定に違反して政党交付金(第二十七条第一項に規定する特定交付金を含む。第三項を除き、以下この条、次条及び第四十条において同じ。)の交付の決定(既にされた決定の変更を含む。)を受けたものである場合には、政令で定めるところにより、当該政党が政党交付金の全部又は一部の交付を受けていないときにあってはその政党交付金の全部又は一部の交付を停止し、当該政党が政党交付金の全部又は一部の交付を受けているときにあっては当該政党(当該政党が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合にあっては、その代表者であった者とする。)に対し期限を定めてその交付を受けた政党交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2総務大臣は、政党交付金の交付を受けた政党が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、総務省令で定めるところにより、当該政党(当該政党が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合にあっては、その代表者であった者とする。第六項、第八項及び第九項において同じ。)に対し、期限を定めて、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額の政党交付金の返還を命ずることができる。
一当該政党がその年において交付を受けた政党交付金の総額(その年の十二月三十一日における政党基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における政党基金の残高を下回る場合には、当該下回る額を加算した額とする。)から、当該政党がその年においてした政党交付金による支出(第十四条第一項に規定する政党交付金による支出をいう。以下この条において同じ。)の総額(その年の十二月三十一日における政党基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における政党基金の残高を上回る場合には、当該上回る額を加算した額とする。)を控除して残余がある場合当該残額
二当該政党の支部がその年において支給を受けた支部政党交付金(第十四条第二項に規定する支部政党交付金をいう。以下この条において同じ。)の総額(その年の十二月三十一日における支部基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における支部基金の残高を下回る場合には、当該下回る額を加算した額とする。)から、当該政党の支部がその年においてした支部政党交付金による支出(第十四条第三項に規定する支部政党交付金による支出をいう。以下この条において同じ。)の総額(その年の十二月三十一日における支部基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における支部基金の残高を上回る場合には、当該上回る額を加算した額とする。)を控除して残余がある場合この号に該当するすべての支部に係る当該残額の合計額
三当該政党が解散(第二十三条第一項に規定する二以上の政党の合併又は同条第三項に規定する政党の分割によるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合において、その年の一月一日から第二十一条第一項の届出をした日までに交付を受けた政党交付金の総額(当該届出をした日(届出がないときは、その年の十二月三十一日。以下この号において同じ。)における政党基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における政党基金の残高を下回る場合には、当該下回る額を加算した額とする。)から、当該政党がその年の一月一日から当該解散をし又は目的の変更その他により政治団体でなくなった日(以下この項において「解散等の日」という。)までにした政党交付金による支出の総額(当該解散等の日における政党基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における政党基金の残高を上回る場合には、当該上回る額を加算した額とする。)を控除して残余があるとき当該残額及び当該届出をした日における政党基金の残高の合計額
四当該政党が解散をし、若しくは目的の変更その他により政治団体でなくなった場合又は第二十九条第一項第二号に掲げる場合において、当該政党の支部がその年の一月一日から第二十一条第一項の届出があった日(同号に掲げる場合にあっては、総務省令で定める日。以下この号において同じ。)までに支給を受けた支部政党交付金の総額(当該届出があった日(届出がないときは、その年の十二月三十一日。以下この号において同じ。)における支部基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における支部基金の残高を下回る場合には、当該下回る額を加算した額とする。)から、当該支部がその年の一月一日から当該解散等の日(第二十九条第一項第二号に掲げる場合にあっては、その事実があった日。以下この号において同じ。)までにした支部政党交付金による支出の総額(当該解散等の日における支部基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における支部基金の残高を上回る場合には、当該上回る額を加算した額とする。)を控除して残余があるときこの号に該当するすべての支部に係る当該残額及び当該届出があった日における支部基金の残高の合計額
3合併解散政党若しくは分割解散政党又はこれらの政党の支部がその年において当該合併又は分割による解散の日までに交付又は支給を受けた政党交付金及び支部政党交付金で当該解散の日までに政党交付金による支出又は支部政党交付金による支出に充てていないもの(政党基金又は支部基金として積み立てられたものを除く。以下この項において同じ。)並びにこれらの政党又はその支部が当該解散の日において有していた政党基金及び支部基金を引き継いだ当該合併に係る存続政党若しくは新設政党又は当該分割に係る分割政党(以下この条において「存続政党等」という。)は、総務省令で定めるところにより、その旨を総務大臣に届け出なければならない。この場合において、当該政党交付金及び支部政党交付金は当該合併又は分割の日に当該存続政党等に対し政党交付金として交付されたものとみなし、当該政党基金及び支部基金は当該合併又は分割の日に当該存続政党等に対し政党交付金として交付され、かつ、その日に政党基金として積み立てられたものとみなして、第四章、第二十八条から第三十条まで並びに第一項及び第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
4存続政党等が前項の届出をしない場合には、当該合併又は分割は、第二十三条第一項に規定する二以上の政党の合併又は同条第三項に規定する政党の分割でないものとみなして、第二項第三号及び第四号の規定を適用する。
5第二十一条第二項の規定は第三項の届出について、第三十二条第一項及び第四項の規定は当該届出に係る届出書について、それぞれ準用する。
6総務大臣は、第一項又は第二項の規定により、政党交付金の交付を停止し、又は政党交付金の返還を命ずるときは、当該政党に対して、理由を示してその旨及び当該停止に係る政党交付金の額又は返還すべき政党交付金の額を通知しなければならない。
7総務大臣は、前項の通知をしたときは、総務省令で定めるところにより、その旨、当該政党の名称及び当該停止に係る政党交付金の額又は返還すべき政党交付金の額を告示しなければならない。
8第一項の規定により政党交付金の返還を命ぜられた政党は、政令で定めるところにより、その返還すべき政党交付金の受領の日から納期日までの日数に応じ、当該政党交付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十四・六パーセントの割合で計算した加算金を国に納付しなければならない。
9第一項又は第二項の規定により政党交付金の返還を命ぜられた政党が納期日までにこれを納付しなかったときは、政令で定めるところにより、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年十四・六パーセントの割合で計算した延滞金を国に納付しなければならない。
10総務大臣は、第一項、第二項及び前二項の場合において、政令で定めるところにより、その年分として交付すべき政党交付金のうち交付していないもの又はその年の翌年以後に交付すべき政党交付金の額から、返還を命ぜられた政党交付金又は加算金若しくは延滞金の額を控除することができる。
11第六項の規定は、総務大臣が前項の規定による控除をする場合について準用する。この場合において、第六項中「当該停止に係る政党交付金の額又は返還すべき政党交付金の額」とあるのは、「当該控除した政党交付金又は加算金若しくは延滞金の額」と読み替えるものとする。
12第一項の規定により返還すべき政党交付金又はこれに係る加算金若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる。この場合において、当該政党交付金又はこれに係る加算金若しくは延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。