第四条農林水産大臣は、米穀の需給及び価格の安定を図るため、政令で定めるところにより、毎年、米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
2基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
三米穀の備蓄の目標数量その他米穀の備蓄の運営に関する事項
3農林水産大臣は、前項第二号に掲げる事項を定めるため必要があるときは、都道府県知事に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
4農林水産大臣は、基本指針を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
5農林水産大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6農林水産大臣は、米穀の需給事情その他の経済事情に変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、基本指針を変更することができる。
7第三項から第五項までの規定は、前項の規定による基本指針の変更について準用する。