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平成六年法律第百十三号

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

目次

  • 第一章 総則(第一条〜第三条)
  • 第二章 米穀の需給及び価格の安定を図るための措置
    • 第一節 基本指針(第四条)
    • 第二節 生産者による需要に応じた生産(第五条)
    • 第三節 適正かつ円滑な流通の確保に関する措置
      • 第一款 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項(第六条・第七条)
      • 第二款 米穀等取扱事業を行う者による米穀の円滑な流通の確保に資する措置等(第八条〜第十二条)
      • 第三款 米穀安定供給確保支援機構(第十三条〜第二十八条)
    • 第四節 政府の買入れ及び売渡し(第二十九条〜第三十三条)
    • 第五節 民間備蓄(第三十三条の二〜第三十三条の八)
    • 第六節 政府以外の者の行う輸入及び輸出(第三十四条〜第三十六条)
    • 第七節 緊急時の措置(第三十七条〜第四十条)
  • 第三章 麦その他主要食糧の需給及び価格の安定を図るための措置(第四十一条〜第四十六条)
  • 第四章 雑則(第四十七条〜第五十四条)
  • 第五章 罰則(第五十五条〜第六十二条)
  • 附則

第一章 総則

(目的)

第一条この法律は、主要な食糧である米穀及び麦が主食としての役割を果たし、かつ、重要な農産物としての地位を占めていることに鑑み、米穀の需要に応じた生産を推進するとともに、米穀の生産者から消費者までの適正かつ円滑な流通を確保するための措置並びに政府による主要食糧の買入れ、輸入及び売渡しの措置等を総合的に講ずることにより、主要食糧の需給の安定を図り、及びこれを通じてその価格の安定化を図り、もって国民生活と国民経済の安定に資することを目的とする。

(基本方針)

第二条政府は、米穀の需給の安定を図り、及びこれを通じてその価格の安定化を図るため、米穀の需給の適確な見通しを策定し、公表するものとし、これを踏まえ、米穀の供給が不足する事態に備えた米穀の備蓄の機動的な運営及び消費者が必要とする米穀の適正かつ円滑な流通の確保を図るとともに、米穀の適切な買入れ、輸入及び売渡しを行うものとする。
2政府は、前項の規定により米穀の備蓄の機動的な運営を図るに当たっては、第十一条第一項及び第二項の規定による報告に基づき米穀の生産者から消費者までの流通の状況を継続的かつ適確に把握してその運営を行うとともに、第三十三条の二第一項に規定する民間備蓄は政府による米穀の備蓄を補完するものであることを旨とするものとする。
3政府は、麦の需給の安定を図り、及びこれを通じてその価格の安定化を図るため、麦の需給の適確な見通しを策定し、これに基づき、麦の供給が不足する事態に備えた備蓄の円滑な運営を図るとともに、麦の適切な輸入及び売渡しを行うものとする。

(定義)

第三条この法律において「主要食糧」とは、米穀、麦(小麦、大麦及びはだか麦をいう。以下同じ。)その他政令で定める食糧(これらを加工し、又は調製したものであって政令で定めるものを含む。)をいう。
2この法律において「米穀の備蓄」とは、米穀の供給が不足する事態に備え、必要な数量の米穀を在庫として保有することをいう。
3この法律において「麦の備蓄」とは、麦の輸入の途絶等によりその供給が不足する事態に備え、必要な数量の麦を在庫として保有することをいう。

第二章 米穀の需給及び価格の安定を図るための措置

第一節 基本指針

第四条農林水産大臣は、米穀の需給の安定を図り、及びこれを通じてその価格の安定化を図るため、政令で定めるところにより、毎年、米穀の需給の安定に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
2基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一米穀の需給の安定に関する基本方針
二米穀の需給の見通しに関する事項
三米穀の備蓄の目標数量その他米穀の備蓄の運営に関する事項
四米穀の輸入数量及びその種類別の数量に関する事項
五その他米穀の需給の安定に関する重要事項
3農林水産大臣は、前項第二号に掲げる事項を定めるため必要があるときは、都道府県知事に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
4農林水産大臣は、基本指針を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
5農林水産大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6農林水産大臣は、米穀の需給事情その他の経済事情に変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、基本指針を変更することができる。
7第三項から第五項までの規定は、前項の規定による基本指針の変更について準用する。

第二節 生産者による需要に応じた生産

第五条米穀の生産者は、米穀の生産を行うに当たっては、主体的に第二条第一項に規定する見通しその他の情報を踏まえて需要に応じた生産を行うよう努めるものとする。
2米穀の生産者又は出荷の事業を行う者の組織する団体は、その直接又は間接の構成員たる米穀の生産者が行う米穀の需要に応じた生産に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うよう努めるものとする。
3地方公共団体は、その区域の特性に応じ、米穀の生産者が主体的に需要に応じた生産を行うことができるよう、当該区域内で生産される米穀の需給の見通しその他の当該区域における米穀の生産者による需要に応じた生産に資する情報の提供を行うよう努めるものとする。
4政府は、米穀の生産者による需要に応じた生産が可能となるよう、米穀の新たな需要の開拓に関する施策、米穀の輸出の促進に関する施策、米穀に係る農業の生産性の向上に関する施策その他関連施策を講ずることにより、米穀の生産の持続的な発展を図るものとする。

第三節 適正かつ円滑な流通の確保に関する措置

第一款 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項

(遵守事項)

第六条農林水産大臣は、米穀の適正かつ円滑な流通を確保するため、農林水産省令で、米穀の用途別の管理の方法その他の米穀の出荷又は販売の事業を行う者がその業務の方法に関し遵守すべき事項を定めることができる。

(勧告及び命令)

第七条農林水産大臣は、米穀の出荷又は販売の事業を行う者が前条の農林水産省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その業務の方法を改善すべきことを勧告することができる。
2農林水産大臣は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第二款 米穀等取扱事業を行う者による米穀の円滑な流通の確保に資する措置等

(米穀等取扱事業を行う者による米穀の円滑な流通の確保に資する措置)

第八条米穀の出荷若しくは販売又は米穀を原材料とする飲食料品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除く。以下同じ。)であって政令で定めるものの加工、製造若しくは調製の事業(以下「米穀等取扱事業」という。)を行う者は、当該米穀等取扱事業を行うに当たっては、この法律の規定を遵守するとともに、米穀の品質を保持するための必要な措置、米穀の持続的な供給に資する取引の実施その他の米穀の円滑な流通の確保に資する措置を講ずるよう努めなければならない。

(届出)

第九条米穀等取扱事業を行おうとする者であって、主務省令で定める期間にその事業の用に供する米穀の数量が特定規模(地域における米穀の供給の相当部分を占めるものとして事業の種類ごとに主務省令で定める規模をいう。以下同じ。)以上であるものは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。
一商号、名称又は氏名及び住所
二法人である場合においては、その代表者の氏名
三主たる事務所の所在地
四届出の日の属する年の米穀の出荷予定数量、販売予定数量又は買入予定数量及び当該年の前年の米穀の出荷数量、販売数量又は買入数量
五その事業の用に供する施設の内容
六その他主務省令で定める事項
2前項の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(帳簿の備付け)

第十条届出事業者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(定期報告)

第十一条米穀の出荷又は販売の事業を行う者であって、農林水産省令で定める期間にその事業の用に供する米穀の数量が特定規模以上であるものは、米穀の在庫数量及び出荷数量又は販売数量その他農林水産省令で定める事項について、毎年、これらの数量の増減が見込まれる米穀の収穫又は作付けの時期その他の事情を勘案して農林水産省令で定める時期ごとに、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に報告しなければならない。
2米穀を原材料とする飲食料品の加工、製造又は調製の事業を行う者であって、主務省令で定める期間にその事業の用に供する米穀の数量が特定規模以上であるものは、米穀の在庫数量及び買入数量その他主務省令で定める事項について、毎年、米穀の供給が減少するおそれがあると見込まれる時期その他の事情を勘案して主務省令で定める時期ごとに、主務省令で定めるところにより、主務大臣に報告しなければならない。
3農林水産大臣又は主務大臣は、それぞれ、第一項又は前項の規定による報告の結果を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(助言又は指導)

第十二条主務大臣は、届出事業者に対し、米穀の適正かつ円滑な流通の確保を図る観点から、必要な助言又は指導を行うことができる。

第三款 米穀安定供給確保支援機構

(指定)

第十三条農林水産大臣は、米穀の安定供給の確保を支援することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、米穀安定供給確保支援機構(以下「機構」という。)として指定することができる。
2農林水産大臣は、前項の規定による指定をしたときは、機構の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
3機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
4農林水産大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

(業務)

第十四条機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
一米穀の安定供給の確保に資する売買取引に係る米穀の買受けに係る債務(当該債務の履行に必要な資金の借入れに係る債務を含む。)を保証すること。
二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(業務の委託)

第十五条機構は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
2金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

(業務規程の認可)

第十六条機構は、第十四条第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)を行うときは、債務保証業務の開始前に、債務保証業務の実施に関する規程(以下この款において「業務規程」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2農林水産大臣は、前項の認可をした業務規程が債務保証業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3業務規程に記載すべき事項及び第一項の認可の基準については、農林水産省令で定める。

(事業計画等)

第十七条機構は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2機構は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

(区分経理)

第十八条機構は、債務保証業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。

(農林水産省令への委任)

第十九条前二条に定めるもののほか、機構が債務保証業務を行う場合における機構の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

(改善命令)

第二十条農林水産大臣は、第十四条各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(指定の取消し)

第二十一条農林水産大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一第十四条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二指定に関し不正の行為があったとき。
三この款の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
四第十六条第一項の認可を受けた業務規程によらないで債務保証業務を行ったとき。
2農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第二十二条から第二十八条まで削除

第四節 政府の買入れ及び売渡し

(米穀の政府買入れ及び政府売渡し)

第二十九条政府は、米穀の備蓄の円滑な運営を図るため、農林水産省令で定める手続に従い、基本指針に即して、国内産米穀の買入れを行い、及び届出事業者、第四十七条第一項の規定による届出をした者その他農林水産省令で定める者(以下「買受資格者」という。)に対し当該米穀の売渡しを行うものとする。

(米穀等の輸入を目的とする買入れ及び当該米穀の売渡し)

第三十条政府は、米穀等(米穀及び米穀を加工し、又は調製したものであって政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)の輸入を目的とする買入れを行い、及び買受資格者に対し当該米穀の売渡しを行うことができる。
2政府は、必要があると認める場合には、前項の米穀等の買入れを他に委託することができる。
3第一項の輸入を目的とする買入れに係る米穀を同項の規定により売り渡す場合の価格は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額を、当該米穀の買入れの価格に加えて得た額を超えてはならない。

(輸入に係る米穀等の特別な方式による買入れ及び売渡し)

第三十一条政府は、米穀等の輸入を行おうとする者及び当該輸入に係る米穀等の買受けを行おうとする買受資格者の連名による申込みに応じて、当該輸入に係る米穀等を買い入れることができる。
2政府は、前項の規定により買い入れた米穀等を同項の申込みを行った買受資格者に対し、当該申込みに応じて売り渡すものとする。
3第一項の規定により買い入れた米穀等を前項の規定により売り渡す場合の価格は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額を、当該米穀等の買入れの価格に加えて得た額を超えてはならない。

(米穀等の輸出を目的とする売渡し)

第三十二条政府は、特に必要があると認めるときは、米穀等の輸出を目的とする売渡しを行うことができる。
2第三十条第二項の規定は、前項の米穀等の売渡しについて準用する。

(政府売渡しの附帯条件等)

第三十三条農林水産大臣は、第二十九条から前条までの規定により米穀を売り渡す場合には、売渡しに係る米穀の譲渡又は使用に関し、その時期、相手方等の制限その他必要な条件を付することができる。
2農林水産大臣は、前項の規定により条件を付されて米穀の売渡しを受けた者が、その条件に違反したときは、当該違反に係る米穀の売渡価格に農林水産大臣が定める割合を乗じて得られる金額に相当する額の違約金を徴収することができる。

第五節 民間備蓄

(基準保有量の届出)

第三十三条の二米穀の出荷又は販売の事業を行う者であって、民間備蓄(民間事業者において、米穀の供給が不足する事態において迅速にその米穀の譲渡しを行うために次条の規定による米穀の常時保有をすることをいう。)を行う能力があるものとしてその事業の用に供する米穀の数量が政令で定める規模以上であるもの(以下「民間備蓄事業者」という。)は、毎年、農林水産省令で定めるところにより、その年の基準保有量(民間備蓄事業者が常時保有すべきものとして、当該民間備蓄事業者のその年の前年の米穀の出荷数量又は販売数量を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される米穀の数量をいう。以下同じ。)その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
2前項の規定による基準保有量の算定に係る農林水産省令は、算定されるべき基準保有量がそれぞれの民間備蓄事業者のその年の前年の米穀の出荷数量又は販売数量の百分の十を超えず、かつ、全ての民間備蓄事業者の基準保有量を合計した数量が第四条第二項第三号の米穀の備蓄の目標数量のおおむね百分の二十五を超えない範囲内にあるように定められるものとする。

(米穀の常時保有)

第三十三条の三民間備蓄事業者は、基準保有量(次条第一項、第三十三条の五第一項又は第三十三条の七第一項の規定による変更があったときは、当該期間内においてはその変更後のものとする。以下同じ。)の米穀を常時保有しなければならない。

(災害等に係る基準保有量の減少)

第三十三条の四農林水産大臣は、災害その他やむを得ない事由により基準保有量に相当する数量の米穀を常時保有することが困難となった民間備蓄事業者から申出があった場合において、その基準保有量を減少する必要があると認めるときは、期間を定めて、当該基準保有量を減少することができる。
2農林水産大臣は、前項の規定による基準保有量の減少をしたときは、当該民間備蓄事業者に対し、その旨を通知するものとする。

(基準保有量の調整等)

第三十三条の五民間備蓄事業者は、他の民間備蓄事業者がその基準保有量を増加する場合に限り、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の承認を受けて、期間を定めて、自己の基準保有量についてその増加された数量に相当する数量を減少することができる。
2農林水産省令で定める取引関係にある二以上の民間備蓄事業者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に申し出て、その旨の確認を受けることができる。

(米穀の常時保有に係る勧告及び命令)

第三十三条の六農林水産大臣は、民間備蓄事業者が、第三十三条の三の規定による基準保有量の米穀の常時保有をしていない場合において、当該常時保有をしていないことについて正当な理由がないと認めるときは、その民間備蓄事業者に対し、期限を定めて、同条の規定に従って米穀の常時保有をすべきことを勧告することができる。ただし、その民間備蓄事業者が前条第二項の規定による確認を受けている場合において、当該確認を受けている民間備蓄事業者及びその民間備蓄事業者とともにその確認を受けている他の民間備蓄事業者が第三十三条の三の規定による常時保有をしている米穀の数量を合計した数量がこれらの者の基準保有量を合計した数量以上であるときは、この限りでない。
2農林水産大臣は、前項本文に規定する場合において、第三十三条の三の規定による基準保有量の米穀の常時保有をしていない期間が政令で定める基準に該当すると認めるときは、当該民間備蓄事業者に対し、期限を定めて、同条の規定に従って米穀の常時保有をすべきことを命ずることができる。
3第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

(米穀の供給の不足に係る基準保有量の減少等)

第三十三条の七農林水産大臣は、第十一条第一項及び第二項の規定による報告の内容その他の必要な情報に基づき、米穀の供給が不足すると認める場合であって、政府による第二十九条の規定による米穀の売渡しよりも、民間備蓄事業者が第三十三条の三の規定による常時保有をする米穀の譲渡しを迅速にすることができると認めるときは、期間を定めて、基準保有量を減少することができる。
2農林水産大臣は、前項の規定による基準保有量の減少をしたときは、その旨を公表するものとする。
3農林水産大臣は、第一項の規定による基準保有量の減少をし、又は減少をしようとするときは、現に米穀の供給が不足する地域又は業種における米穀の供給の状況を示して、民間備蓄事業者に対し、同項の規定による減少をし、又は減少をしようとする基準保有量(以下「減少量」という。)を限度として米穀の譲渡しをすべき旨の要請をすることができる。この場合において、農林水産大臣は、米穀の円滑な流通を確保するため特に必要があると認めるときは、当該要請と同時に、又は当該要請後遅滞なく、譲渡しをすべき期間及び数量(減少量を限度とする。)又は譲渡先となる地域若しくは業種その他の必要な事項を提示することができる。
4農林水産大臣は、前項の規定により要請(同項後段の規定による必要な事項の提示をしたものに限る。)をしてもなお米穀の供給が不足し、現に米穀の円滑な供給に支障が生じている状況にあると認めるときは、当該要請をした民間備蓄事業者に対し、譲渡しをすべき期間及び数量(減少量を限度とする。)又は譲渡先となる地域若しくは業種その他の必要な事項を定めて、米穀の譲渡しをすべきことを勧告することができる。
5農林水産大臣は、前項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
6農林水産大臣は、第四項の規定による勧告を受けた者が、前項の規定による公表後、なお正当な理由がなくて当該勧告に従わない場合であって第二十九条の規定による政府の売渡しのみでは第四項に規定する状況を改善できないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
7農林水産大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公表することができる。

(適用除外期間)

第三十三条の八第三十七条第一項の規定による告示のあったときは、当該告示が行われた日から同条第三項の規定による告示が行われる日までの間においては、第三十三条の二から前条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。次項において同じ。)は、適用しない。
2前項に規定する期間の経過後における第三十三条の二から前条までの規定の適用に関する経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)に関する事項については、政令で必要な規定を設けることができる。

第六節 政府以外の者の行う輸入及び輸出

(米穀等の輸入)

第三十四条米穀等の輸入(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条に定める輸入をいう。以下この項及び第四十五条第一項において同じ。)を行おうとする者は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額に、当該輸入に係る米穀等の数量を乗じて得た額を、政府に納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一第三十条第二項の規定による政府の委託を受けて輸入する場合
二第三十一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等を輸入する場合
三国内の需給及び価格の安定に悪影響を及ぼすおそれのないものとして政令で定める米穀等を輸入する場合
2前項の納付金の受領は、関税法第七十条第一項の許可、承認等とみなす。
3第一項の納付金の納付手続その他納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

(米穀の輸入数量の届出)

第三十五条前条第一項第三号に規定する米穀等のうち政令で定める米穀の輸入を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸入に係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。

(米穀の輸出数量の届出)

第三十六条米穀の輸出を行おうとする者は、次に掲げる場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸出に係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。
一第三十二条第二項において準用する第三十条第二項の規定による政府の委託を受けて輸出する場合
二国内の需給及び価格の安定に悪影響を及ぼすおそれのないものとして政令で定める米穀を輸出する場合

第七節 緊急時の措置

(緊急時における対応)

第三十七条政府は、米穀の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがあるため、米穀の適正かつ円滑な供給が相当の期間極めて困難となることにより、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その事態に対処するため次条から第四十条までに規定する措置を講ずる必要があると認めるときは、閣議の決定を経て、その旨を告示するものとする。
2農林水産大臣は、前項の規定による告示のあったときは、政令で定めるところにより、基本指針を変更し、地域別及び期間別の米穀の供給目標数量を追加して定めなければならない。第四条第一項の規定により基本指針を定める場合においても、同様とする。
3政府は、第一項に規定する事態が消滅したと認めるときは、直ちに、閣議の決定を経て、その旨を告示するものとする。

(米穀等取扱事業を行う者に対する命令)

第三十八条主務大臣は、前条第一項に規定する事態に対処するため、基本指針に即して、米穀等取扱事業を行う者に対し、その保有する米穀の譲渡、移動又は保管に関し、地域又は時期の指定、数量又は価格の制限に服すべきことを命ずることができる。

(米穀の生産者に対する命令)

第三十九条農林水産大臣は、前条に規定する措置を講じてもなお米穀の適正かつ円滑な供給を確保することが困難であると認められるときは、米穀の生産者に対し、売渡しをすべき期限及び数量を定めて、その生産した米穀を、政府に売り渡すべきことを命ずることができる。
2前項の場合における政府の買入れの価格は、時価によるものとする。

(米穀の割当て又は配給等)

第四十条前二条に規定する措置をもってしては、第三十七条第一項に規定する事態を克服することが著しく困難であると認められる場合においては、政令で、米穀の割当て若しくは配給又は米穀の使用、譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し必要な事項を定めることができる。
2前項の政令で定める事項は、その事態を克服するため必要な限度を超えるものであってはならない。

第三章 麦その他主要食糧の需給及び価格の安定を図るための措置

(麦の需給見通し)

第四十一条農林水産大臣は、麦の需給の安定を図り、及びこれを通じてその価格の安定化を図るため、政令で定めるところにより、毎年、麦の需給に関する見通し(以下「需給見通し」という。)を定めるものとする。
2需給見通しにおいては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一麦の種類別需要数量に関する事項
二前号の種類別需要数量に対応する麦の生産数量及び輸入数量に関する事項
三麦の備蓄の種類別目標数量その他麦の備蓄の運営に関する事項
四その他麦の需給の安定に関する重要事項
3第四条第三項から第七項までの規定は、需給見通しについて準用する。この場合において、同条第三項中「前項第二号」とあるのは「第四十一条第二項第一号及び第二号」と、同条第六項中「米穀」とあるのは「麦」と読み替えるものとする。

(麦等の輸入を目的とする買入れ及び当該麦の売渡し)

第四十二条政府は、麦等(麦その他政令で定めるもの及びこれらを加工し、又は調製したものであって政令で定めるものをいう。第五項及び次条から第四十五条までにおいて同じ。)の輸入を目的とする買入れを行うことができる。
2政府は、前項の輸入を目的とする買入れに係る麦を、随意契約により売り渡すものとする。ただし、農林水産大臣が随意契約によることを不適当と認める場合には、入札の方法による一般競争契約又は指名競争契約のうち農林水産大臣が選択する競争契約により売り渡すものとする。
3第一項の輸入を目的とする買入れに係る麦を前項の規定により売り渡す場合の価格は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額を、当該麦の買入れの価格に加えて得た額を超えてはならない。
4第一項の規定による麦の買入れ及び第二項の規定による当該麦の売渡しは、麦の適切な供給及び麦の備蓄の円滑な運営を図るため、需給見通しに即して行うものとする。
5第三十条第二項の規定は、第一項の麦等の買入れについて準用する。

(輸入に係る麦等の特別な方式による買入れ及び売渡し)

第四十三条政府は、麦等の輸入を行おうとする者及び当該輸入に係る麦等の買受けを行おうとする者の連名による申込みに応じて、当該輸入に係る麦等を買い入れることができる。
2政府は、前項の規定により買い入れた麦等を同項の買受けの申込みを行った者に対し、当該申込みに応じて売り渡すものとする。
3第一項の規定により買い入れた麦等を前項の規定により売り渡す場合の価格は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額を、当該麦等の買入れの価格に加えて得た額を超えてはならない。
4第一項の規定による麦の買入れ及び第二項の規定による当該麦の売渡しは、麦の適切な供給を図るため、需給見通しに即して行うものとする。

(準用)

第四十四条第三十二条の規定は麦等の売渡しについて、第三十三条の規定は麦の売渡しについて準用する。この場合において、同条第一項中「第二十九条から前条まで」とあるのは、「前条、第四十二条及び第四十三条」と読み替えるものとする。

(麦等の輸入)

第四十五条麦等の輸入を行おうとする者は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額に、当該輸入に係る麦等の数量を乗じて得た額を、政府に納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一第四十二条第五項において準用する第三十条第二項の規定による政府の委託を受けて輸入する場合
二第四十三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等を輸入する場合
三国内の需給及び価格の安定に悪影響を及ぼすおそれのないものとして政令で定める麦等を輸入する場合
2第三十四条第二項及び第三項の規定は、前項の納付金について準用する。

(米穀以外の主要食糧の買入れ及び売渡し)

第四十六条政府は、主要食糧の適正かつ円滑な供給を図るため特に必要があると認めるときは、第三十条、第三十一条、第四十二条及び第四十三条の規定によるほか、米穀以外の主要食糧の買入れを行うことができる。
2政府は、第三十一条、第四十二条及び第四十三条の規定によるほか、その保有する米穀以外の主要食糧の売渡しを行うことができる。
3第三十条第一項又は第四十二条第一項の規定により買い入れた米穀及び麦以外の主要食糧について前項の売渡しを行う場合の価格は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額を、当該米穀及び麦以外の主要食糧の買入れの価格に加えて得た額を超えてはならない。

第四章 雑則

(米穀の出荷又は販売の事業の届出)

第四十七条米穀の出荷又は販売の事業を行おうとする者(その事業の規模が農林水産省令で定める規模未満である者及び第九条第一項の規定による届出をしなければならない者を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
一商号、名称又は氏名及び住所
二法人である場合においては、その代表者の氏名
三主たる事務所の所在地
四その他農林水産省令で定める事項
2前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

(帳簿の備付け)

第四十八条前条第一項の規定による届出をした者は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(財政上の措置等)

第四十八条の二政府は、民間備蓄事業者に対し、第三十三条の三の規定による米穀の常時保有が円滑に行われるようにするために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

(主要食糧の交付等)

第四十九条政府は、政令で定めるところにより、主要食糧の交付又は貸付けを行うことができる。
2政府は、必要があると認める場合には、主要食糧の貯蔵、交換、加工又は製造を行うことができる。

(情報の提供)

第五十条政府は、主要食糧の適正かつ円滑な流通の確保に資するため、次条の調査の結果その他主要食糧の需給及び価格に関し必要な情報の提供に努めなければならない。

(調査)

第五十一条農林水産大臣は、主要食糧の需給の安定を図り、及びこれを通じてその価格の安定化を図るため、農林水産省令で定めるところにより、主要食糧の生産、流通及び消費の状況に関する調査を行うことができる。

(報告及び立入検査)

第五十二条主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工若しくは製造若しくは米穀を原材料とする飲食料品の加工、製造若しくは調製(加工又は製造にあっては、主要食糧の加工又は製造を除く。)を行う者に対し、その業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、営業所、販売所、事業所、倉庫若しくは工場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、機構に対し、その業務若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(主務大臣等)

第五十二条の二この法律における主務大臣は、農林水産大臣とする。ただし、米穀を原材料とする酒類の製造の事業に係る事項については、財務大臣及び農林水産大臣とする。
2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

(権限の委任等)

第五十三条この法律に規定する財務大臣の権限の全部又は一部は、政令で定めるところにより、国税庁長官に委任することができる。
2この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
3この法律に規定する農林水産大臣の権限及び第一項の規定により国税庁長官に委任された権限は、主務省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

(経過措置)

第五十四条この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第五章 罰則

第五十五条第三十九条第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
第五十六条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一第七条第二項、第三十三条の六第二項、第三十三条の七第六項又は第三十八条の規定による命令に違反したとき。
二第五十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第五十七条第五十二条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十八条第十一条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、百万円以下の罰金に処する。
第五十九条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして米穀等取扱事業を行ったとき。
二第九条第二項若しくは第三項又は第四十七条第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三第三十三条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四第四十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして米穀の出荷又は販売の事業を行ったとき。
第六十条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一第五十六条第一号(第三十八条に係る部分を除く。)一億円以下の罰金刑
二第五十五条、第五十六条第一号(第三十八条に係る部分に限る。)若しくは第二号又は前三条各本条の罰金刑
第六十一条第四十条第一項の規定に基づく政令には、その政令若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した者を五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨の規定及び法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、当該違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する旨の規定を設けることができる。
第六十二条次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一第十条又は第四十八条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
二第三十五条又は第三十六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

附 則抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一第六十条、第六十一条第八項、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第六十七条、第六十八条第二項中第六十一条第八項の準用に係る部分、第六十九条中第六十三条の準用に係る部分、第七十条、第七十一条第三項、第八十五条(第二号に係る部分に限る。)及び第九十条中第八十五条第二号に係る部分の規定並びに附則第六条第一項及び第二項、附則第十条、附則第十三条(食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)第一条の改正規定中「食糧管理」を「食糧ノ需給及価格ノ安定」に改める部分を除く。)並びに附則第十六条の規定平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、当該協定が日本国について効力を生ずる日以後の政令で定める日)
二附則第二条、附則第四条、附則第十一条(附則第二条に係る部分に限る。)及び附則第十二条の規定平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、政令で定める日)

(食糧管理法の廃止)

第三条食糧管理法は、廃止する。

(政府の売渡しに関する経過措置)

第四条附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、この法律の施行の日までの間における同号に掲げる規定の適用については、第六十一条第八項中「第一項の規定」とあるのは「食糧管理法第四条第一項の規定」と、第六十二条第一項中「登録卸売業者その他政令で定める者」とあるのは「食糧管理法第八条ノ三第一項の許可を受けて米穀の卸売の業務を行う者又は政府が指定する者」と、同条第三項中「前条第一項から第七項まで(第一項本文を除く。)」とあるのは「食糧管理法第四条(第一項本文を除く。)及び第五条」と、「同条第一項本文中「政府米を、登録卸売業者その他政令で定める者」とあるのは「次条第一項の規定により買い入れた米穀等を、同項の申込みを行った買受資格者」」とあるのは「「同法第四条第一項中「其ノ買入レタル米穀」とあるのは「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六十二条第一項ノ規定ニ依リ買入レタル米穀等」と、「第八条ノ三第一項ノ許可ヲ受ケテ米穀ノ卸売ノ業務ヲ行フ者又ハ政府ノ指定スル者」とあるのは「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第六十二条第一項ノ申込ヲ為シタル買受資格者」」と、第六十八条第二項において準用する第六十一条第八項中「第一項の規定」とあるのは「食糧管理法第四条ノ三第一項の規定」と、第七十一条第三項中「前項」とあるのは「食糧管理法第五条第一項」とする。

(旧法の暫定的効力)

第五条世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日がこの法律の施行の日後となる場合には、この法律による廃止前の食糧管理法(以下「旧法」という。)の附則第二条による改正前の第六条、第十一条及び第三十二条中第十一条に係る部分の規定並びに旧法第三十七条の規定は、附則第一条第一号の政令で定める日までの間は、なおその効力を有する。

(基本計画に関する経過措置)

第六条附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後第四条の規定に基づき最初に基本計画が定められるまでの間について、農林水産大臣は、政令で定めるところにより、米穀の輸入の実施に関する計画(次項において「輸入計画」という。)を定めるものとする。
2この法律の施行の日(附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日がこの法律の施行の日後である場合には、同号に掲げる規定の施行の日)以後においては、輸入計画を、第四条の規定に基づき定められた基本計画の一部とみなす。
3この法律の施行の日以後第四条の規定に基づき最初に基本計画が定められるまでの間においては、旧法第二条ノ二の規定に基づき定められた米穀の管理に関する基本計画及び旧法第八条の規定に基づき定められた米穀の供給に関する実施計画を、第四条の規定に基づき定められた基本計画とみなす。

(出荷取扱業の登録等に関する経過措置)

第七条この法律の施行の際現に旧法第八条ノ二第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から八月間は、第六条第一項の登録を受けたものとみなす。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく登録又は登録の拒否の処分がある日まで、同様とする。
2この法律の施行の際現に旧法第八条ノ三第一項の許可を受けている者は、この法律の施行の日から八月間は、第三十五条第一項の登録を受けたものとみなす。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく登録又は登録の拒否の処分がある日まで、同様とする。

(出荷取扱業の登録の取消し等に関する経過措置)

第八条旧法第八条ノ二第五項の規定による指定の取消しは、第九条第一項又は第二十四条第一項の規定の適用については、第十九条(第二十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による登録の取消しとみなす。
2旧法の規定に基づく食糧管理法施行令(昭和二十二年政令第三百三十号)第一条の四第三項の規定による指定の取消しは、第二十八条第二項の規定の適用については、第三十四条第一項の規定による指定の取消しとみなす。
3旧法第八条ノ三第三項において準用する旧法第八条ノ二第五項の規定による許可の取消しは、第三十八条第一項又は第四十四条第一項の規定の適用については、第四十一条第一項又は第四十七条第一項において準用する第十九条の規定による登録の取消しとみなす。
4旧法又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられた者は、第九条第一項、第二十四条第一項、第二十八条第二項、第三十八条第一項又は第四十四条第一項の規定の適用については、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられたものとみなす。

(自主流通法人の指定の申請等に関する経過措置)

第九条第二十八条第一項の規定による指定を受けようとする法人は、この法律の施行の日前においても、その申請を行うことができる。第三十条第一項の自主流通計画の認可の申請についても、同様とする。
2第四十八条第一項の規定による指定を受けようとする法人は、この法律の施行の日前においても、その申請を行うことができる。第五十条第一項の業務規程の認可の申請についても、同様とする。

(麦の輸入に関する経過措置)

第十条附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に旧法第十一条第一項の規定により輸入の許可を受けた麦であって、同条第二項の規定により政府に売り渡すための契約をしているものは、第六十七条の規定により輸入されるものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十一条この法律(附則第二条については同条、附則第五条の規定によりなお効力を有することとされる規定については附則第一条第一号に掲げる規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十二条第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(食糧緊急措置令の廃止)

第十四条食糧緊急措置令(昭和二十一年勅令第八十六号)は、廃止する。

附 則(平成一一年三月三一日法律第二九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

(国等の事務)

第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)

第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(罰則に関する経過措置)

第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄

(施行期日)

第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

附 則(平成一二年五月三一日法律第九一号)抄

(施行期日)

1この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。

附 則(平成一五年六月一一日法律第七〇号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成一五年七月四日法律第一〇三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次条、附則第三条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。

(基本指針に関する経過措置)

第二条農林水産大臣は、この法律の施行前においても、第一条の規定による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「新食糧法」という。)第四条の規定の例により、同条第一項に規定する基本指針(次項において「基本指針」という。)を定め、これを公表することができる。この場合において、同条第二項第二号中「米穀の需給の見通し」とあるのは、「米穀の需給の見通し及び地域別の米穀の生産の目標数量」とする。
2前項の規定により定められた基本指針は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新食糧法第四条の規定により定められたものとみなす。
3新食糧法第四条第二項第二号の規定の適用については、施行日から起算して二年を超え四年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、同号中「米穀の需給の見通し」とあるのは、「米穀の需給の見通し及び地域別の米穀の生産の目標数量」とする。

(生産調整方針に関する経過措置)

第三条新食糧法第五条第一項に規定する生産出荷団体等は、この法律の施行前においても、新食糧法第五条第一項及び第二項の規定の例により、同条第一項に規定する生産調整方針を作成し、農林水産大臣の認定の申請をすることができる。

(秘密保持義務に関する経過措置)

第四条第一条の規定による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「旧食糧法」という。)第四十八条第一項に規定するセンターの役員又は職員であった者に係る旧食糧法第四十九条第一号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(米穀の政府買入れに関する経過措置)

第五条新食糧法第二十九条の規定(米穀の政府買入れに係るものに限る。)は、平成十六年産の米穀から適用し、平成十五年産の米穀については、なお従前の例による。

(米穀の出荷又は販売の事業の届出に関する経過措置)

第六条この法律の施行の際現に旧食糧法第三条第十一項に規定する登録出荷取扱業者、同条第十二項に規定する登録卸売業者、同条第十三項に規定する登録小売業者又は旧食糧法第二十八条第三項に規定する自主流通法人である者は、新食糧法第四十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
2この法律の施行の際現に米穀の出荷又は販売の事業を行っている者(前項の規定により新食糧法第四十七条第一項の規定による届出をしたものとみなされる者を除く。)についての同項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三号)の施行の日から一月以内に」とする。
3都道府県知事は、施行日において、旧食糧法第三十七条第一項に規定する登録卸売業者登録簿及び旧食糧法第四十三条第一項に規定する登録小売業者登録簿を農林水産大臣に引き継ぐものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)

第七条この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(米穀の政府買入価格の特例に関する法律の廃止)

第九条米穀の政府買入価格の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百三十六号)は、廃止する。

附 則(平成一八年六月二日法律第五〇号)抄

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成一八年六月二一日法律第九〇号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

(需給見通しに関する経過措置)

第二条農林水産大臣は、この法律の施行前においても、この法律による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(次項において「新法」という。)第四十一条の規定の例により、同条第一項に規定する需給見通し(次項において「需給見通し」という。)を定め、これを公表することができる。
2前項の規定により定められた需給見通しは、この法律の施行の日において新法第四十一条の規定により定められたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第六条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第七条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二一年四月二四日法律第二七号)

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、目次の改正規定、第二章第二節第一款の次に一款を加える改正規定並びに第五十三条、第五十六条及び第六十条の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年六月一五日法律第六五号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則(平成二七年五月二九日法律第三〇号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)抄

(施行期日)

1この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第五百九条の規定公布の日

附 則(令和八年七月一五日法律第五五号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第三条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第三条及び第七条の規定公布の日
二第二章中第四節の次に一節を加える改正規定、第四十八条の次に一条を加える改正規定及び第五十九条に各号を加える改正規定(第三号に係る部分に限る。)公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(米穀等取扱事業の届出に関する準備行為)

第二条この法律(前条各号に掲げる規定を除く。以下この条並びに附則第四条及び第六条において同じ。)による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(附則第五条において「新法」という。)第九条第一項の規定による届出をしなければならない者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の六月前の日又はこの法律の公布の日(次条において「公布日」という。)のいずれか遅い日から施行日の前日までの間においても、同項の規定の例により主務大臣に届出をすることができる。この場合において、当該届出をした者は、施行日において同項の規定による届出をしたものとみなす。
2前項に規定する主務大臣は、農林水産大臣とする。ただし、米穀を原材料とする酒類の製造に係る事項については、財務大臣及び農林水産大臣とする。
3前項の規定による財務大臣の権限は、政令で定めるところにより、国税庁長官に委任することができる。

(基準保有量の届出に関する準備行為)

第三条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)において同号に掲げる規定による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三十三条の二第一項に規定する民間備蓄事業者に該当する者は、第二号施行日の三月前の日又は公布日のいずれか遅い日から第二号施行日の前日までの間においても、同項の規定の例により農林水産大臣に届出をすることができる。この場合において、当該届出をした者は、第二号施行日において同項の規定による届出をしたものとみなす。

(秘密保持義務に関する経過措置)

第四条この法律による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第十八条第一項に規定するセンターの役員又は職員であった者に係る同法第十九条第一号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第五条施行日から第二号施行日の前日までの間における新法第五十六条第一号の規定の適用については、同号中「、第三十三条の六第二項、第三十三条の七第六項又は第三十八条」とあるのは、「又は第三十八条」とする。

(罰則に関する経過措置)

第六条この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第八条政府は、この法律の施行後四年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
索引
  • 第一条(目的)
  • 第二条(基本方針)
  • 第三条(定義)
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条(遵守事項)
  • 第七条(勧告及び命令)
  • 第八条(米穀等取扱事業を行う者による米穀の円滑な流通の確保に資する措置)
  • 第九条(届出)
  • 第十条(帳簿の備付け)
  • 第十一条(定期報告)
  • 第十二条(助言又は指導)
  • 第十三条(指定)
  • 第十四条(業務)
  • 第十五条(業務の委託)
  • 第十六条(業務規程の認可)
  • 第十七条(事業計画等)
  • 第十八条(区分経理)
  • 第十九条(農林水産省令への委任)
  • 第二十条(改善命令)
  • 第二十一条(指定の取消し)
  • 第二十二条から第二十八条まで
  • 第二十九条(米穀の政府買入れ及び政府売渡し)
  • 第三十条(米穀等の輸入を目的とする買入れ及び当該米穀の売渡し)
  • 第三十一条(輸入に係る米穀等の特別な方式による買入れ及び売渡し)
  • 第三十二条(米穀等の輸出を目的とする売渡し)
  • 第三十三条(政府売渡しの附帯条件等)
  • 第三十三条の二(基準保有量の届出)
  • 第三十三条の三(米穀の常時保有)
  • 第三十三条の四(災害等に係る基準保有量の減少)
  • 第三十三条の五(基準保有量の調整等)
  • 第三十三条の六(米穀の常時保有に係る勧告及び命令)
  • 第三十三条の七(米穀の供給の不足に係る基準保有量の減少等)
  • 第三十三条の八(適用除外期間)
  • 第三十四条(米穀等の輸入)
  • 第三十五条(米穀の輸入数量の届出)
  • 第三十六条(米穀の輸出数量の届出)
  • 第三十七条(緊急時における対応)
  • 第三十八条(米穀等取扱事業を行う者に対する命令)
  • 第三十九条(米穀の生産者に対する命令)
  • 第四十条(米穀の割当て又は配給等)
  • 第四十一条(麦の需給見通し)
  • 第四十二条(麦等の輸入を目的とする買入れ及び当該麦の売渡し)
  • 第四十三条(輸入に係る麦等の特別な方式による買入れ及び売渡し)
  • 第四十四条(準用)
  • 第四十五条(麦等の輸入)
  • 第四十六条(米穀以外の主要食糧の買入れ及び売渡し)
  • 第四十七条(米穀の出荷又は販売の事業の届出)
  • 第四十八条(帳簿の備付け)
  • 第四十八条の二(財政上の措置等)
  • 第四十九条(主要食糧の交付等)
  • 第五十条(情報の提供)
  • 第五十一条(調査)
  • 第五十二条(報告及び立入検査)
  • 第五十二条の二(主務大臣等)
  • 第五十三条(権限の委任等)
  • 第五十四条(経過措置)
  • 第五十五条
  • 第五十六条
  • 第五十七条
  • 第五十八条
  • 第五十九条
  • 第六十条
  • 第六十一条
  • 第六十二条
  • 附 則抄
  • 附 則(平成一一年三月三一日法律第二九号)抄
  • 附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)抄
  • 附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄
  • 附 則(平成一二年五月三一日法律第九一号)抄
  • 附 則(平成一五年六月一一日法律第七〇号)抄
  • 附 則(平成一五年七月四日法律第一〇三号)抄
  • 附 則(平成一八年六月二日法律第五〇号)抄
  • 附 則(平成一八年六月二一日法律第九〇号)抄
  • 附 則(平成二一年四月二四日法律第二七号)
  • 附 則(平成二三年六月一五日法律第六五号)抄
  • 附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)抄
  • 附 則(平成二七年五月二九日法律第三〇号)抄
  • 附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)抄
  • 附 則(令和八年七月一五日法律第五五号)抄
履歴
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令和8年法律第55号
令和8年法律第55号
令和8年7月15日
令和8年法律第55号
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