(米穀の供給の不足に係る基準保有量の減少等)
第三十三条の七農林水産大臣は、第十一条第一項及び第二項の規定による報告の内容その他の必要な情報に基づき、米穀の供給が不足すると認める場合であって、政府による第二十九条の規定による米穀の売渡しよりも、民間備蓄事業者が第三十三条の三の規定による常時保有をする米穀の譲渡しを迅速にすることができると認めるときは、期間を定めて、基準保有量を減少することができる。
2農林水産大臣は、前項の規定による基準保有量の減少をしたときは、その旨を公表するものとする。
3農林水産大臣は、第一項の規定による基準保有量の減少をし、又は減少をしようとするときは、現に米穀の供給が不足する地域又は業種における米穀の供給の状況を示して、民間備蓄事業者に対し、同項の規定による減少をし、又は減少をしようとする基準保有量(以下「減少量」という。)を限度として米穀の譲渡しをすべき旨の要請をすることができる。この場合において、農林水産大臣は、米穀の円滑な流通を確保するため特に必要があると認めるときは、当該要請と同時に、又は当該要請後遅滞なく、譲渡しをすべき期間及び数量(減少量を限度とする。)又は譲渡先となる地域若しくは業種その他の必要な事項を提示することができる。
4農林水産大臣は、前項の規定により要請(同項後段の規定による必要な事項の提示をしたものに限る。)をしてもなお米穀の供給が不足し、現に米穀の円滑な供給に支障が生じている状況にあると認めるときは、当該要請をした民間備蓄事業者に対し、譲渡しをすべき期間及び数量(減少量を限度とする。)又は譲渡先となる地域若しくは業種その他の必要な事項を定めて、米穀の譲渡しをすべきことを勧告することができる。
5農林水産大臣は、前項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
6農林水産大臣は、第四項の規定による勧告を受けた者が、前項の規定による公表後、なお正当な理由がなくて当該勧告に従わない場合であって第二十九条の規定による政府の売渡しのみでは第四項に規定する状況を改善できないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
7農林水産大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公表することができる。