第七条法第十八条第一項及び第十九条(これらの規定を法第五十条第二項において準用する場合を含む。)の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第三十五条の二第一項本文、第四十一条第二項ただし書、第四十二条第一項ただし書、第四十三条第一項、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項(同法第五十七条の三第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条第一項及び第六十五条第一項の許可並びに同法第五十八条第一項及び第五十八条の三第一項の規定に基づく条例の規定による処分
二建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十三条第二項第二号、第四十四条第一項第四号、第四十七条ただし書、第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書及び第十四項ただし書、第五十二条第十項、第十一項及び第十四項、第五十三条第四項、第五項及び第六項第三号、第五十三条の二第一項第三号及び第四号(これらの規定を同法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第五十五条第三項及び第四項各号、第五十六条の二第一項ただし書、第五十七条の四第一項ただし書、第五十八条第二項、第五十九条第四項、第五十九条の二第一項、第六十条の二の二第三項ただし書、第六十条の三第二項ただし書、第六十七条第三項第二号、第六十八条第一項第二号及び第三項第二号、第六十八条の三第四項、第六十八条の五の三第二項、第六十八条の七第五項、第八十六条第三項及び第四項並びに第八十六条の二第二項及び第三項の許可、同法第四十三条第二項第一号、第五十二条第六項第三号、第八十六条第一項及び第二項、第八十六条の二第一項並びに第八十六条の八第一項及び第三項の規定による認定、同法第五十七条の二第三項の規定による指定並びに同法第三十九条第二項、第四十三条の二、第四十九条第一項、第四十九条の二、第五十条、第六十八条の二第一項及び第六十八条の九の規定に基づく条例の規定による処分
三古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第九条第一項の許可
四都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十四条第一項及び第三十五条第二項各号の許可並びに同法第二十条第一項及び第三十九条第一項の規定に基づく条例の規定による処分
五生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第八条第一項の許可
六特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第五条第二項ただし書(同条第五項において準用する場合を含む。)の許可
七密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百十六条第一項、第百九十七条第一項及び第二百八十三条第一項の許可
八景観法(平成十六年法律第百十号)第二十二条第一項及び第三十一条第一項の許可、同法第六十三条第一項の認定並びに同法第七十二条第一項、第七十三条第一項、第七十五条第一項及び第二項並びに第七十六条第一項の規定に基づく条例の規定による処分
九土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十六条第一項の許可
十大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第七条第一項、第二十六条第一項及び第六十七条第一項の許可
十一地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第二十一条第一項の許可
十二被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第七条第一項の許可
十三新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第三十二条第一項の承認
十四新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第五十一条第一項の承認
十五旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号)第十三条第一項(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)第五十五条第一項において準用する場合に限る。)の許可
十六首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二十五条第一項の承認
十七近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第三十四条第一項の承認
十八流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項ただし書の許可及び同法第三十八条第一項の承認
十九都市再開発法第七条の四第一項及び第六十六条第一項の許可
二十港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項第四号に係る同項の許可
二十一住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第九条第一項の許可
二十二農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第一項の許可
二十三宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項及び第三十五条第一項の許可
二十四マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百五条第一項の許可
二十五長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十八条第一項の許可
二十六自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第三項、第二十一条第三項及び第二十二条第三項の許可並びに同法第七十三条第一項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定に基づく条例の規定による処分
二十七河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項及び第五十八条の六第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の許可
二十八特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十条、第三十七条第一項、第三十九条第一項、第五十七条第一項、第六十二条第一項、第六十六条及び第七十一条第一項の許可
二十九海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第八条第一項の許可
三十津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二十三条第一項、第七十三条第一項、第七十八条第一項、第八十二条及び第八十七条第一項の許可
三十一砂防法(明治三十年法律第二十九号)第四条第一項(同法第三条において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限として行う処分
三十二地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十八条第一項及び第四十二条第一項の許可
三十三急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第一項の許可
三十四土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十条第一項及び第十七条第一項の許可
三十五森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項並びに第三十四条第一項及び第二項(これらの規定を同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可
三十六道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第九十一条第一項の許可
三十七土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十八条の三第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の許可
三十八文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第四十三条第一項及び第百二十五条第一項の許可、同法第四十五条第一項及び第百二十八条第一項の規定に基づく制限として行う処分並びに同法第百四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十二条第二項の規定に基づく条例の規定による処分
三十九航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第一項ただし書(同法第五十五条の二第三項若しくは第五十六条の三第二項又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百七条第二項において準用する場合を含む。)の承認
四十核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十一条の二十九第一項の許可