(法第二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める者)第一条中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。一中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって出生の届出をすることができなかったために同日において日本国民として本邦に本籍を有していなかったもの(その出生の日において日本国民として本邦に本籍を有していた者を両親とするものに限る。)二中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたものを母親とし、かつ、同日において日本国民として本邦に本籍を有していた者(同日以前から引き続き中国の地域に居住しているものを除く。)を父親として同月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者三中国の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの及びこれらの者を両親として同月三日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者に準ずる事情にあるものとして厚生労働大臣が認める者
(法第二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者)第二条法第二条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。一樺太の地域における昭和二十年八月九日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年九月二日以前から引き続き樺太の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦又は樺太に本籍を有していたもの二前号に掲げる者を両親として昭和二十年九月三日以後樺太の地域で出生し、引き続き樺太の地域に居住している者三中国の地域以外の地域において前二号に掲げる者と同様の事情にあるものとして厚生労働大臣が認める者
(一時帰国の目的)第三条法第二条第五項に規定する厚生労働省令で定める目的は、次のとおりとする。一親族の訪問二墓参り三当該中国残留邦人等を養育した者であって本邦に居住しているものの訪問四前三号に掲げる目的に準ずるものとして厚生労働大臣が認める目的
(永住帰国旅費の支給)第四条法第六条第一項に規定する永住帰国のための旅行に要する費用(以下「永住帰国旅費」という。)の支給は、中国残留邦人等が昭和二十年九月二日以後初めて永住帰国する場合に行うものとする。
(永住帰国旅費の内容)第五条永住帰国旅費とは、中国残留邦人等の居住地又は厚生労働大臣が指定する地から本邦における居住予定地までの船賃、航空賃、鉄道賃及び車賃並びに旅行中必要と認められる宿泊料、食費その他の費用で、当該永住帰国のための旅行及び当該中国残留邦人等の親族等(第十条に規定するものをいう。第七条、第十二条及び第十三条において同じ。)の本邦への旅行に要するものをいう。2前項の旅費は、法の目的に照らし最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。
(永住帰国旅費の支給方法)第六条永住帰国旅費の支給は、金銭によることができないとき、これによることが適当でないとき、その他法の目的を達成するために必要があるときは、乗車船券の交付その他の適切な方法により行うことができる。
(永住帰国旅費の支給の申請)第七条永住帰国旅費の支給を受けようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、様式第一号による永住帰国旅費支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。2前項の申請は、申請者の親族(本邦に居住しているものに限る。)を代理人としてすることができる。3第一項の申請書には、次に掲げる書類又は書面を添えなければならない。一申請者の居住地を明らかにすることができる書類二申請者の生年月日を明らかにすることができる書類三申請者に親族等がいる場合には、当該事実を明らかにすることができる書類四申請者に親族等がいる場合には、その者の生年月日を明らかにすることができる書類五申請者(中国の地域に居住しているものに限る。)に次に掲げる者がいる場合には、その者が申請者の永住帰国に同意する旨の書面イ申請者の配偶者(第十条第一号に規定するものを除く。)ロ申請者又はその配偶者(第十条第一号に規定するものに限る。)の扶養を受けている者(申請者と本邦で生活を共にするために本邦に入国するものを除く。)4厚生労働大臣は、前項各号に掲げる書類又は書面のほか、永住帰国旅費の支給の決定に必要な書類又は書面の提出を求めることができる。
(決定の取消し)第九条厚生労働大臣は、次に掲げる場合においては、前条の決定の全部又は一部を取り消すことができる。一中国残留邦人等が虚偽の申請その他不正の行為によって永住帰国旅費の支給を受けた場合二中国残留邦人等が支給を受けた永住帰国旅費を第五条第一項に規定する旅行に要する費用以外の用途に使用した場合2厚生労働大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、当該中国残留邦人等に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。
(親族等)第十条法第六条第一項に規定する永住帰国する中国残留邦人等と本邦で生活を共にするために本邦に入国する当該中国残留邦人等の親族等であって厚生労働省令で定めるものは、中国残留邦人等の親族等(当該中国残留邦人等と本邦で生活を共にするために本邦に入国するものであって当該中国残留邦人等に同行するものに限る。)のうち、次に掲げるものとする。一配偶者二十八歳未満の実子三日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの四実子であって当該中国残留邦人等(五十五歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該中国残留邦人等から申出のあったもの五前号に規定する者の配偶者(前号に規定する者に同行して本邦に入国するものに限る。)六前各号に規定する者に準ずるものとして厚生労働大臣が認める者
(自立支度金の支給)第十一条法第七条に規定する中国残留邦人等及びその親族等の生活基盤の確立に資するために必要な資金(以下「自立支度金」という。)の支給は、中国残留邦人等が昭和二十年九月二日以後初めて永住帰国した場合に行うものとする。
(自立支度金の額)第十二条自立支度金の額は、次に掲げる額の合計額とする。一中国残留邦人等及びその親族等一人につき十七万八千七百円(当該中国残留邦人等及びその親族等のうち、当該中国残留邦人等が本邦に上陸した日において十八歳未満であるものにあっては、一人につき八万九千三百五十円)二中国残留邦人等及びその親族等のうち、当該中国残留邦人等が本邦に上陸した日において十八歳以上であるものの数に同日において十八歳未満であるもの一人につき〇・五を加えて得た値が、次のイ又はロのいずれかに該当するときは、当該イ又はロに掲げる額イ二以下十七万七千八百円ロ二・五以上三・五以下八万八千九百円
(自立支度金の支給の申請)第十三条自立支度金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、本邦に上陸した日から一年以内に、様式第二号による自立支度金支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。2前項の申請書には、次に掲げる書類又は書面を添えなければならない。一申請者の生年月日を明らかにすることができる書類二申請者の住民票の写し(日本の国籍を有しない者にあっては、住民票の写し(在留資格(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。))三申請者が本邦に上陸した日を明らかにすることができる書類四申請者(中国の地域に居住していたものに限る。)に次に掲げる者がいる場合には、その者が申請者の永住帰国に同意する旨の書面イ申請者の配偶者(第十条第一号に規定するものを除く。)ロ申請者又はその配偶者(第十条第一号に規定するものに限る。)の扶養を受けていた者(申請者と本邦で生活を共にするために本邦に入国したものを除く。)五申請者に親族等がいる場合には、当該事実を明らかにすることができる書類六申請者に親族等がいる場合には、その者の生年月日を明らかにすることができる書類七申請者に親族等がいる場合には、その者が本邦に上陸した日を明らかにすることができる書類3申請者につき第七条第一項の規定による永住帰国旅費の支給の申請があったときは、その申請の時に、当該申請者につき第一項の申請があったものとみなす。ただし、当該申請者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。4第七条第四項及び第八条の規定は、自立支度金について準用する。この場合においては、第七条第四項中「前項各号」とあるのは「第二項各号」と、第八条中「前条第一項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。
(法第十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める者)第十三条の二法第十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、昭和二十二年一月一日以後に生まれた永住帰国した中国残留邦人等(永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有するものに限る。以下この条において同じ。)であって、その生まれた日以後中国の地域又は樺太の地域その他の中国の地域以外の地域においてその者の置かれていた事情にかんがみ、明治四十四年四月二日から昭和二十一年十二月三十一日までの間に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情にあるものとして厚生労働大臣が認めるものとする。
(法第十三条第三項の一時金の支給の申請)第十三条の三法第十三条第三項の一時金の支給を受けようとする者(以下この条及び第十八条の八において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。一氏名、性別、生年月日及び住所二初めて永住帰国した日三かつて国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。第十八条の八を除き、以下同じ。)であったことがある者にあっては、国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)四中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号。以下「令」という。)第十七条に規定する老齢基礎年金等(以下「老齢基礎年金等」という。)の受給権者である者にあっては、基礎年金番号及び当該年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一申請者が永住帰国した中国残留邦人等であることを明らかにすることができる書類二初めて永住帰国した日を明らかにすることができる書類三昭和三十六年四月一日から初めて永住帰国した日の前日(その日が昭和五十六年十二月三十一日後の日であるときは、同月三十一日)までの期間のうち、日本国籍を有していた期間に係るものを明らかにすることができる書類四永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有することを明らかにすることができる書類五日本国内に住所がない者にあっては、生年月日を明らかにすることができる書類及び居住地を明らかにすることができる書類六申請者が昭和二十二年一月一日以後に生まれた者であるときは、申請者が前条に規定する中国残留邦人等に該当することを明らかにすることができる書類七基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を所持しているときは、当該書類八老齢基礎年金等の受給権者である者にあっては、当該年金の年金証書九法第十三条第三項の一時金の支払を受ける金融機関の名称及び口座番号を記載した書類3前項の場合において、厚生労働大臣は、同項各号に掲げる書類の全部又は一部の添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。4第七条第四項及び第八条の規定は、法第十三条第三項の一時金について準用する。この場合においては、第七条第四項中「前項各号に掲げる書類又は書面」とあるのは「第二項各号に掲げる書類」と、第八条中「前条第一項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとする。
(国民年金対象残留期間を有する者の申出)第十四条令第八条第一項の規定により同項に規定する旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、速やかに、日本年金機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二かつて国民年金の被保険者であったことがある者であって、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名三国民年金の被保険者及びかつて国民年金の被保険者であったことがある者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は基礎年金番号四日本国内に住所がない者であって厚生労働大臣が定めるものにあっては、日本国内における最後の住所五老齢基礎年金等の受給権者である者にあっては、個人番号又は基礎年金番号及び当該年金の年金証書の年金コード2前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類二申出者が永住帰国した中国残留邦人等であることを明らかにすることができる書類三生年月日を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該申出者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)四初めて永住帰国した日を明らかにすることができる書類五昭和三十六年四月一日から初めて永住帰国した日の前日(その日が昭和五十六年十二月三十一日後の日であるときは、同月三十一日)までの期間のうち、日本国籍を有していた期間に係るものを明らかにすることができる書類六令第一条第二項に規定する基準永住帰国日を明らかにすることができる書類3第一項の申出書は、申出者の住所地の市町村長(都の特別区にあっては、区長とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、機構が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(特例追納の申出等)第十五条令第九条第一項の規定による保険料の納付(以下「特例追納」という。)の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行わなければならない。この場合において、当該申出書に基礎年金番号を記載するときは、当該申出書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。一氏名、生年月日及び住所二前条の申出を行った後に氏名を変更した者(国民年金の被保険者である者を除く。)にあっては、変更前の氏名三特例追納を行おうとする月数四個人番号又は基礎年金番号2特例追納は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十五書式によって行うものとする。
(繰上げ年金の額の特例に係る改定の請求)第十五条の二令第十八条第一項の規定による同項に規定する繰上げ年金(以下「繰上げ年金」という。)の額の特例に係る改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣を経由して機構に提出することによって行わなければならない。一氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三繰上げ年金の年金証書の年金コード2前項の請求書は、第十三条の三第一項の規定による法第十三条第三項の一時金の支給の申請と同時に、厚生労働大臣に対し経由のため提出しなければならない。
(老齢基礎年金等の額の改定の請求)第十六条令第十九条第二項の規定による老齢基礎年金等の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。一氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三老齢基礎年金等の年金証書の年金コード2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類二特例追納を行ったことを明らかにすることができる書類
(裁定の請求の特例)第十七条請求者が次の表の上欄に掲げる規定による老齢年金の受給権を取得した際に同表の下欄に掲げる年金の受給権者であった場合には、老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号)第二条又は国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第八条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第一条の規定による改正前の国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第十六条の規定により機構に提出する同表の上欄に掲げる規定による老齢年金の裁定請求書に、同表の下欄に掲げる年金の国民年金証書を添えなければならない。令第十二条国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による通算老齢年金旧国民年金法第七十九条の二第一項の規定による老齢年金旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金令第十三条令第十四条の規定による老齢年金旧国民年金法による通算老齢年金旧国民年金法第七十九条の二第一項の規定による老齢年金旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金令第十四条旧国民年金法による通算老齢年金
(法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める額等)第十八条の二法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、次のとおりとする。一当該特定中国残留邦人等(法第十三条第二項の特定中国残留邦人等をいう。以下同じ。)(当該世帯に当該特定中国残留邦人等以外の特定中国残留邦人等があるときは、その者を含む。以下この項において同じ。)に係る次に掲げる額イ当該特定中国残留邦人等に支給される老齢基礎年金等、国民年金法による老齢基礎年金以外の同法による年金たる給付、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付その他これらに類する給付の額のうち支払を受けるものの月額に相当する額(その額が当該特定中国残留邦人等の保険料納付済期間(国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間をいう。)の月数が四百八十である場合に支給される同法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額の月額に相当する額を上回るときは、当該額)ロ当該特定中国残留邦人等に支給される法第十三条第三項の一時金の額のうち支払を受けるものハ当該特定中国残留邦人等の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額ニハに掲げる額以外の当該特定中国残留邦人等の勤労又は事業に基づいて得られる収入の月額に相当する額(以下「勤労収入等の額」という。)(その額が一万五千円を上回るときは、一万五千円)ホ当該特定中国残留邦人等の収入の月額に相当する額のうち、当該世帯に属する者を養育した者であって中国の地域又は樺太の地域その他の中国の地域以外の地域(本邦以外の地域に限る。以下「中国等の地域」という。)に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該世帯に属する者(当該特定中国残留邦人等、次号に規定する当該特定配偶者及び第三号に規定する当該特定配偶者であった者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。第十八条の七の二第一項において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされた法第十四条第一項の支援給付を受けている配偶者を含む。以下この項において「当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等」という。)以外の当該世帯に属する者に係る第四号イに掲げる額が同号ロに掲げる額を上回る場合にあっては、当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等に限る。)の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるものヘ当該特定中国残留邦人等の勤労収入等の額及びホに掲げる額以外の当該特定中国残留邦人等の収入の月額に相当する額のうち、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護(以下「保護」という。)の程度の決定において収入の額と認定されないものトイからヘまでに掲げる額以外の当該特定中国残留邦人等の収入(平成二十五年度の一般会計補正予算(第1号)における臨時福祉給付金給付事業費補助金若しくは子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金、平成二十七年度の予算における臨時福祉給付金給付事業費補助金、平成二十七年度の一般会計補正予算(第1号)における年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金、平成二十八年度の予算における臨時福祉給付金給付事業費補助金若しくは年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金又は平成二十八年度の一般会計補正予算(第2号)における臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金によるもの及び平成三十年度の一般会計補正予算(第2号)又は令和元年度の予算におけるプレミアム付商品券事業助成費を財源として市町村若しくは特別区又はプレミアム付商品券事業を行う団体が販売するプレミアム付商品券によるもの(以下「給付金等による収入」という。)を除く。)の月額の十分の三に相当する額チハに掲げる額以外の当該特定中国残留邦人等の勤労収入等の額が一万五千円を上回るときは、当該特定中国残留邦人等の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額二当該世帯に当該特定中国残留邦人等の特定配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、特定中国残留邦人等以外の者に限る。以下同じ。)があるときは、当該特定配偶者に係る次に掲げる額イ当該特定配偶者の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額ロイに掲げる額以外の当該特定配偶者の勤労収入等の額(その額が一万五千円を上回るときは、一万五千円)ハ当該特定配偶者の収入の月額に相当する額のうち、当該世帯に属する者を養育した者であって中国等の地域に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該世帯に属する者(当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等以外の当該世帯に属する者に係る第四号イに掲げる額が同号ロに掲げる額を上回る場合にあっては、当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等に限る。)の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるものニ当該特定配偶者の勤労収入等の額以外の当該特定配偶者の収入の月額に相当する額のうち、保護の程度の決定において収入の額と認定されないものホイからニまでに掲げる額以外の当該特定配偶者の収入(給付金等による収入を除く。)の月額の十分の三に相当する額ヘイに掲げる額以外の当該特定配偶者の勤労収入等の額が一万五千円を上回るときは、当該特定配偶者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額三当該世帯に特定中国残留邦人等の特定配偶者であった者(以下「特定配偶者であった者」という。)があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその特定配偶者であった者が法第十四条第三項の規定により同条第一項の支援給付を受けることとなる特定配偶者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。以下「平成十九年改正法」という。)附則第四条第一項の規定により同項の支援給付を受けることとなる特定配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該特定中国残留邦人等が法第十四条第一項の支援給付を受け、かつ、その特定配偶者であった者が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該特定配偶者であった者に係る次に掲げる額イ当該特定配偶者であった者の配偶者であった特定中国残留邦人等に係る第一号イ又はロに掲げるものとされていたものであって、当該特定配偶者であった者が支払を受けるものロ当該特定配偶者であった者の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額ハロに掲げる額以外の当該特定配偶者であった者の勤労収入等の額(その額が一万五千円を上回るときは、一万五千円)ニ当該特定配偶者であった者の収入の月額に相当する額のうち、当該世帯に属する者を養育した者であって中国等の地域に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該世帯に属する者(当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等以外の当該世帯に属する者に係る第四号イに掲げる額が同号ロに掲げる額を上回る場合にあっては、当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等に限る。)の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるものホ当該特定配偶者であった者の勤労収入等の額以外の当該特定配偶者であった者の収入の月額に相当する額のうち、保護の程度の決定において収入の額と認定されないものヘ法第十五条第一項の規定により支給される配偶者支援金(以下「配偶者支援金」という。)トイからヘまでに掲げる額以外の当該特定配偶者であった者の収入(給付金等による収入を除く。)の月額の十分の三に相当する額チロに掲げる額以外の当該特定配偶者であった者の勤労収入等の額が一万五千円を上回るときは、当該特定配偶者であった者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額四当該世帯に当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等以外の者があるときは、その者の収入の月額に相当する額(イに掲げる額の十分の七に相当する額がロに掲げる額を上回るときは、その者の収入の月額に相当する額からその上回る部分の十分の七に相当する額を控除して得た額)イその者の前年分(一月から五月までの間にあっては、前々年分)の所得税に係る合計所得金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定による合計所得金額をいう。以下同じ。)から、当該所得税の額及び当該所得税に係る社会保険料控除額(同法の規定による社会保険料控除の額をいう。以下同じ。)並びにその者の前年度分(四月及び五月にあっては、前々年度分)の道府県民税、市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。以下同じ。)及び森林環境税の額を控除して得た額を十二で除して得た額に相当する額ロ最低限度の生活の維持に必要な費用の月額であって当該世帯に属する者に係るものと当該特定中国残留邦人等及び特定配偶者等に係るものとの差額に相当する額2法第十四条第一項に規定する世帯の収入の額は、当該世帯の収入の月額に相当する額から前項各号に掲げる額を控除して算出するものとする。
(法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める者)第十八条の三法第十四条第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。一当該世帯の当該特定中国残留邦人等の特定配偶者以外の前条第一項第二号に規定する当該特定配偶者二当該世帯の前条第一項第三号に規定する当該特定配偶者であった者
(法第十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める額等)第十八条の四法第十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める額は、次のとおりとする。一当該特定配偶者(当該世帯に当該特定配偶者以外の特定配偶者であった者があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその特定配偶者であった者が法第十四条第三項の規定により同条第一項の支援給付を受けることとなる特定配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該特定配偶者又はその特定配偶者であった者が同条第三項の規定により同条第一項の支援給付を受け、かつ、その特定配偶者であった者が婚姻をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該特定配偶者であった者を含む。以下この項において同じ。)に係る次に掲げる額イ当該特定配偶者の配偶者であった特定中国残留邦人等に係る第十八条の二第一項第一号イ又はロに掲げるものとされていたものであって、当該特定配偶者が支払を受けるものロ当該特定配偶者の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額ハロに掲げる額以外の当該特定配偶者の勤労収入等の額(その額が一万五千円を上回るときは、一万五千円)ニ当該特定配偶者の収入の月額に相当する額のうち、当該特定配偶者又は次号に規定する特定配偶者であった者(以下この項において「当該特定配偶者等」という。)を養育した者であって中国等の地域に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該特定配偶者等の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるものホ当該特定配偶者の勤労収入等の額以外の当該特定配偶者の収入の月額に相当する額のうち、保護の程度の決定において収入の額と認定されないものヘ配偶者支援金トイからヘまでに掲げる額以外の当該特定配偶者の収入(給付金等による収入を除く。)の月額の十分の三に相当する額チロに掲げる額以外の当該特定配偶者の勤労収入等の額が一万五千円を上回るときは、当該特定配偶者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額二当該世帯に特定配偶者であった者があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその特定配偶者であった者が平成十九年改正法附則第四条第一項の規定により同項の支援給付を受けることとなる特定配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該特定配偶者が法第十四条第三項の規定により同項の支援給付を受け、かつ、その特定配偶者であった者が婚姻をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該特定配偶者であった者に係る次に掲げる額イ当該特定配偶者であった者の配偶者であった特定中国残留邦人等に係る第十八条の二第一項第一号イ又はロに掲げるものとされていたものであって、当該特定配偶者であった者が支払を受けるものロ当該特定配偶者であった者の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額ハロに掲げる額以外の当該特定配偶者であった者の勤労収入等の額(その額が一万五千円を上回るときは、一万五千円)ニ当該特定配偶者であった者の収入の月額に相当する額のうち、当該特定配偶者等を養育した者であって中国等の地域に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該特定配偶者等の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるものホ当該特定配偶者であった者の勤労収入等の額以外の当該特定配偶者であった者の収入の月額に相当する額のうち、保護の程度の決定において収入の額と認定されないものヘ配偶者支援金トイからヘまでに掲げる額以外の当該特定配偶者であった者の収入(給付金等による収入を除く。)の月額の十分の三に相当する額チロに掲げる額以外の当該特定配偶者であった者の勤労収入等の額が一万五千円を上回るときは、当該特定配偶者であった者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額三当該世帯に当該特定配偶者等以外の者があるときは、その者の収入の月額に相当する額(イに掲げる額の十分の七に相当する額がロに掲げる額を上回るときは、その者の収入の月額に相当する額からその上回る部分の十分の七に相当する額を控除して得た額)イその者の前年分(一月から五月までの間にあっては、前々年分)の所得税に係る合計所得金額から、当該所得税の額及び当該所得税に係る社会保険料控除額並びにその者の前年度分(四月及び五月にあっては、前々年度分)の道府県民税、市町村民税及び森林環境税の額を控除して得た額を十二で除して得た額に相当する額ロ最低限度の生活の維持に必要な費用の月額であって当該世帯に属する者に係るものと当該特定配偶者等に係るものとの差額に相当する額2法第十四条第三項に規定する世帯の収入の額は、当該世帯の収入の月額に相当する額から前項各号に掲げる額を控除して算出するものとする。
(法第十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める者)第十八条の五法第十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。一当該世帯の当該特定配偶者以外の前条第一項第一号に規定する当該特定配偶者二当該世帯の前条第一項第二号に規定する当該特定配偶者であった者
(法第十四条第三項の規定による支援給付の程度)第十八条の六法第十四条第三項の規定による同条第一項の支援給付は、同条第三項に規定する世帯の収入の額が当該特定配偶者及び前条各号に掲げる者について生活保護法第八条第一項の基準により算出した額に比して不足する範囲内において行うものとする。
(支援給付に係る厚生労働省令等の適用)第十八条の七法第十四条第一項の支援給付(平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付を含む。以下「支援給付」という。)が行われる場合における次の各号に規定する命令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。一健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百一条から第百三条まで、第百七条及び第百八条(これらの規定を同令第百三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、支援給付を保護と、医療支援給付を生活保護法第十五条の医療扶助(以下「医療扶助」という。)とみなす。二船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第九十条から第九十二条まで、第九十七条及び第九十八条の規定の適用については、支援給付を保護と、医療支援給付を医療扶助とみなす。三児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第七条の四、第七条の六、第七条の七、第十八条の四、第十八条の四十五、第十八条の四十六、第十八条の四十七第二項、第二十五条の三、第二十五条の二十四の二、第二十五条の二十四の四、第二十五条の二十四の五及び第二十五条の二十五第二項の規定の適用については、支援給付を保護と、支援給付を必要とする状態にある者を生活保護法第六条第二項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)とみなす。四地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)の規定の適用については、同令第七条の二第一号中「第八十条の四第一項」とあるのは「第八十条の四第一項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例による場合を含む。)」と、「第三十四条第六項」とあるのは「第三十四条第六項(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例による場合を含む。)」と、同令第八条第二項中「第八十条の二第一項」とあるのは「第八十条の二第一項(中国残留邦人等支援法第十四条第四項においてその例による場合を含む。)」とする。五介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の規定の適用については、次に定めるところによる。イ介護保険法施行規則第八十三条の五(同令第百七十二条の二において準用する場合を含む。)、第九十七条の三、第百条及び第百十三条の規定の適用については、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者と、支援給付を保護と、支援給付を受けている者を生活保護法第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)と、生活支援給付を同法の規定による生活扶助とみなす。ロ介護保険法施行規則第百七十条第二項の規定の適用については、同項第五号中「第三十八条第一項第一号」とあるのは、「第三十八条第一項第一号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)」とする。六障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第二十七条、第三十九条(同令第五十二条(同令附則第十条第二項において準用する場合を含む。)及び附則第十条第一項において準用する場合を含む。)、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十四条の四第二項及び第六十五条の四の規定の適用については、支援給付を保護と、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者とみなす。七介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第二十四号)附則の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者とみなす。八高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第六十四条及び第六十五条の規定の適用については、支援給付を保護とみなす。九難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)第六条第一項、第七条、第九条及び第十条の規定の適用については、支援給付を受けている者を被保護者と、支援給付を保護とみなす。十厚生労働大臣が発する厚生労働省令以外の命令の規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(法第十五条第一項の規定による配偶者支援金の支給の申請)第十八条の七の二法第十五条第一項の規定による配偶者支援金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第三号による配偶者支援金支給申請書を法第十四条第三項又は平成二十五年改正法附則第二条第三項の規定による法第十四条第一項の支援給付の支給を当該申請者に対して行う都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長に提出して申請しなければならない。2前項の申請書には、申請者が特定配偶者であることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、前項の申請を受けた都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、当該書類により証明すべき事実を戸籍等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(法第十三条第三項の一時金の申請者等に関する情報の提供)第十八条の八法第十七条の規定による情報の提供は、申請者及び永住帰国した中国残留邦人等(明治四十四年四月二日以後に生まれた者に限る。)であって第十三条の三第一項の規定による法第十三条第三項の一時金の支給の申請を行っていないものの次に掲げる事項(申請者にあっては、第四号に規定する氏名及び名称を除く。)に関する情報であって機構が保有するものの全部又は一部を提供することによって行うものとする。一氏名、性別、生年月日及び住所二基礎年金番号三国民年金の被保険者の資格に関する事項及び保険料の納付に関する事項四厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者並びに法律によって組織された共済組合の組合員及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の資格に関する事項並びに事業所又は事務所の名称及び船舶所有者の氏名又は名称
(一時帰国旅費の支給)第十九条法第十八条第一項に規定する一時帰国のための旅行に要する費用(以下「一時帰国旅費」という。)の支給は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。一中国残留邦人等が昭和二十年九月二日以後初めて一時帰国する場合二中国残留邦人等が最後に本邦に上陸した日から一年が経過した後に初めて一時帰国する場合2前項に規定するほか、厚生労働大臣が特別の事情があると認める場合には、一時帰国旅費の支給を行うことができる。
(一時帰国旅費の支給の申請)第二十条一時帰国旅費の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第四号による一時帰国旅費支給申請書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一申請者の居住地を明らかにすることができる書類二申請者の生年月日を明らかにすることができる書類三申請者に次条に規定する親族等がいる場合には、当該事実を明らかにすることができる書類四第二十二条に規定する場合であって介護人(申請者に同行するものに限る。)がいるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
(一時帰国のために介護人が必要な場合)第二十二条法第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該中国残留邦人等につき当該介護人の介護がなければ当該一時帰国のための旅行をすることが困難であると認められる場合とする。
(準用)第二十三条第五条、第六条、第七条第二項及び第四項、第八条並びに第九条の規定は、一時帰国旅費について準用する。この場合においては、第五条中「居住予定地」とあるのは「滞在予定地」と、「船賃」とあるのは「往復の船賃」と、「永住帰国」とあるのは「一時帰国」と、「(第十条に規定するものをいう。第七条、第十二条及び第十三条において同じ。)」とあるのは「(第二十一条に規定するものをいう。)又は介護人」と、第七条第二項中「前項」とあるのは「第二十条第一項」と、同条第四項中「前項各号に掲げる書類又は書面」とあるのは「第二十条第二項各号に掲げる書類」と、第八条中「前条第一項」とあるのは「第二十条第一項」と、第九条第一項中「前条」とあるのは「第二十三条において準用する前条」と、「第五条第一項」とあるのは「第二十三条において準用する第五条第一項」と読み替えるものとする。
1この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第十四条第一項第二号の改正規定は、平成七年十月一日から施行する。2平成七年三月三十一日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。
(基礎年金番号に関する通知書)第二条社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、基礎年金番号に関する通知書を交付しなければならない。一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下この項において「法」という。)第七条第一項に規定する被保険者又は法附則第五条第一項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十一条第一項の規定により被保険者となった者(法第三条第二項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者にあっては、法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)二第一条の規定による改正後の国民年金法施行規則(以下「新国民年金法施行規則」という。)第十六条第一項第六号ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第百八条又は法附則第八条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)2国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。
(事業主等の経由)第三条社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。2社会保険庁長官は、前条第一項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。
(準用)第三条の二厚生年金保険法施行規則第十七条の二の規定は、附則第二条第一項の基礎年金番号に関する通知書について準用する。この場合において、厚生年金保険法施行規則第十七条の二中「第三条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一条第二項」とあるのは、「前条第一項」と読み替えるものとする。
(年金証書の交付)第四条社会保険庁長官は、平成九年一月一日において現に新国民年金法施行規則第十六条第一項第六号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。一年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)二受給権者の氏名及び生年月日三受給権を取得した年月
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十九条附則第二条第一項に規定する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第十三条の三第一項第三号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。2附則第四条に規定する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第十三条の三第一項第三号に規定する基礎年金番号は、同号の規定にかかわらず、附則第四条第一号の記号番号とする。
(請求等に係る経過措置)第二十一条この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
(施行期日)1この省令は、平成十二年四月一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
(施行期日)1この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。(様式に関する経過措置)3この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。4この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(繰上げ年金の額の特例に係る改定の請求に関する経過措置)第二条この省令の施行前にこの省令による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第十三条の三第一項の規定による中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十三条第三項の一時金の支給の申請を行った者について、この省令による改正後の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第十五条の二第二項の規定を適用する場合においては、同項中「第十三条の三第一項の規定による法第十三条第三項の一時金の支給の申請と同時」とあるのは、「平成二十年三月十七日まで」とする。
(改正法附則第二条の規定による支援給付の実施の方法)第二条中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。以下「改正法」という。)附則第二条に規定する特定中国残留邦人等(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「法」という。)第十三条第二項の特定中国残留邦人等をいう。以下同じ。)に対しては、当該特定中国残留邦人等が改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日に法第十四条第一項の支援給付の開始の申請を行ったものとみなして、法に定めるところにより、同項の支援給付を行うものとする。
(改正法附則第四条第一項に規定する厚生労働省令で定める額等)第四条改正法附則第四条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、次のとおりとする。一当該配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、特定中国残留邦人等以外の者に限る。以下同じ。)(当該世帯に当該配偶者以外の特定中国残留邦人等の配偶者であった者(以下「配偶者であった者」という。)があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその配偶者であった者が改正法附則第四条第一項の規定により同項の支援給付を受けることとなる配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該配偶者又はその配偶者であった者が同項の規定により同項の支援給付を受け、かつ、その配偶者であった者が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該配偶者であった者を含む。以下この項において同じ。)に係る次に掲げる額イ当該配偶者の配偶者であった特定中国残留邦人等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)第十八条の二第一項第一号イ又はロに掲げるものとされていたものであって、当該配偶者が支払を受けるものロ当該配偶者の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額ハロに掲げる額以外の当該配偶者の勤労又は事業に基づいて得られる収入の月額に相当する額(以下「勤労収入等の額」という。)(その額が一万五千円を上回るときは、一万五千円)ニ当該配偶者の収入の月額に相当する額のうち、当該配偶者を養育した者であって中国等の地域に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該配偶者の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるものホ当該配偶者の勤労収入等の額以外の当該配偶者の収入の月額に相当する額のうち、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の程度の決定において収入の額と認定されないものヘ配偶者支援金トイからヘまでに掲げる額以外の当該配偶者の収入(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)第十八条の二第一項第一号トに規定する給付金等による収入を除く。)の月額の十分の三に相当する額チロに掲げる額以外の当該配偶者の勤労収入等の額が一万五千円を上回るときは、当該配偶者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額二当該世帯に前号に規定する当該配偶者以外の者があるときは、その者の収入の月額に相当する額(イに掲げる額の十分の七に相当する額がロに掲げる額を上回るときは、その者の収入の月額に相当する額からその上回る部分の十分の七に相当する額を控除して得た額)イその者の前年分(一月から五月までの間にあっては、前々年分)の所得税に係る合計所得金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定による合計所得金額をいう。)から、当該所得税の額及び当該所得税に係る社会保険料控除額(同法の規定による社会保険料控除の額をいう。)並びにその者の前年度分(四月及び五月にあっては、前々年度分)の道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)の額を控除して得た額を十二で除して得た額に相当する額ロ最低限度の生活の維持に必要な費用の月額であって当該世帯に属する者に係るものと前号に規定する当該配偶者に係るものとの差額に相当する額2改正法附則第四条第一項に規定する世帯の収入の額は、当該世帯の収入の月額に相当する額から前項各号に掲げる額を控除して算出するものとする。
(改正法附則第四条第一項の規定による支援給付の程度)第六条改正法附則第四条第一項の規定による同項の支援給付は、同項に規定する世帯の収入の額が当該配偶者及び前条に規定する者について生活保護法第八条第一項の基準により算出した額に比して不足する範囲内において行うものとする。
(標示に関する経過措置)第二条中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)様式第三号の規定の例による場合においては、同号中「生活保護指定(医)」とあるのは、「中国残留邦人等支援法指定(医)(又は生活保護指定(医))」と読み替えるものとする。
この省令は、平成二十一年六月一日から施行し、同日以後に中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第十八条の二第二項及び第十八条の四第二項並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第四条第二項の規定により算出する世帯の収入の額について適用する。
この省令は、平成二十五年八月一日から施行し、同日以後に中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第十八条の二第二項及び第十八条の四第二項並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第四条第二項の規定により算出する世帯の収入の額について適用する。
(支援給付の実施に関する経過措置)第二条中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた法第十四条第一項の支援給付を受けている配偶者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号。以下「施行規則」という。)第十八条の二から第十八条の六までの規定の適用については、なお従前の例による。
(平成二十五年改正法附則第二条第三項に規定する厚生労働省令で定める額等)第三条平成二十五年改正法附則第二条第三項に規定する厚生労働省令で定める額は、次のとおりとする。一当該配偶者(当該世帯に当該配偶者以外の配偶者であった者があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその配偶者であった者が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下「法」という。)第十四条第三項の規定により同条第一項の支援給付を受けることとなる配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該配偶者又はその配偶者であった者が同条第三項の規定により同条第一項の支援給付を受け、かつ、その配偶者であった者が婚姻をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該配偶者であった者を含む。以下この項において同じ。)に係る次に掲げる額イ当該配偶者の配偶者であった特定中国残留邦人等に係る施行規則第十八条の二第一項第一号イ又はロに掲げるものとされていたものであって、当該配偶者が支払を受けるものロ当該配偶者の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額ハロに掲げる額以外の当該配偶者の勤労収入等の額(その額が一万五千円を上回るときは、一万五千円)ニ当該配偶者の収入の月額に相当する額のうち、当該配偶者又は次号に規定する配偶者であった者(以下この項において「当該配偶者等」という。)を養育した者であって中国等の地域に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該配偶者等の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるものホ当該配偶者の勤労収入等の額以外の当該配偶者の収入の月額に相当する額のうち、保護の程度の決定において収入の額と認定されないものヘイからホまでに掲げる額以外の当該配偶者の収入(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六年厚生省令第六十三号)第十八条の二第一項第一号トに規定する給付金等による収入(次号トにおいて「給付金等による収入」という。)を除く。)の月額の十分の三に相当する額トロに掲げる額以外の当該配偶者の勤労収入等の額が一万五千円を上回るときは、当該配偶者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額二当該世帯に配偶者であった者があるとき(当該世帯に属する前にあっては継続してその配偶者であった者が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項の規定により同項の支援給付を受けることとなる配偶者であり、当該世帯に属する間にあっては継続して当該配偶者が法第十四条第三項の規定により同項の支援給付を受け、かつ、その配偶者であった者が婚姻をしていない場合その他これに類する場合に限る。)は、当該配偶者であった者に係る次に掲げる額イ当該配偶者であった者の配偶者であった特定中国残留邦人等に係る施行規則第十八条の二第一項第一号イ又はロに掲げるものとされていたものであって、当該配偶者であった者が支払を受けるものロ当該配偶者であった者の事業に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額ハロに掲げる額以外の当該配偶者であった者の勤労収入等の額(その額が一万五千円を上回るときは、一万五千円)ニ当該配偶者であった者の収入の月額に相当する額のうち、当該配偶者等を養育した者であって中国等の地域に居住しているものの訪問、中国等の地域における墓参り等のための当該配偶者等の渡航費に充てるため支払を受け、かつ、当該渡航費に充てられるものホ当該配偶者であった者の勤労収入等の額以外の当該配偶者であった者の収入の月額に相当する額のうち、保護の程度の決定において収入の額と認定されないものヘ配偶者支援金トイからヘまでに掲げる額以外の当該配偶者であった者の収入(給付金等による収入を除く。)の月額の十分の三に相当する額チロに掲げる額以外の当該配偶者であった者の勤労収入等の額が一万五千円を上回るときは、当該配偶者であった者の勤労に基づいて得られる収入の月額に係る必要経費の額に相当する額三当該世帯に当該配偶者等以外の者があるときは、その者の収入の月額に相当する額(イに掲げる額の十分の七に相当する額がロに掲げる額を上回るときは、その者の収入の月額に相当する額からその上回る部分の十分の七に相当する額を控除して得た額)イその者の前年分(一月から五月までの間にあっては、前々年分)の所得税に係る合計所得金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定による合計所得金額をいう。)から、当該所得税の額及び当該所得税に係る社会保険料控除額(同法の規定による社会保険料控除の額をいう。)並びにその者の前年度分(四月及び五月にあっては、前々年度分)の道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)の額を控除して得た額を十二で除して得た額に相当する額ロ最低限度の生活の維持に必要な費用の月額であって当該世帯に属する者に係るものと当該配偶者等に係るものとの差額に相当する額2平成二十五年改正法附則第二条第三項に規定する世帯の収入の額は、当該世帯の収入の月額に相当する額から前項各号に掲げる額を控除して算出するものとする。
(平成二十五年改正法附則第二条第三項に規定する厚生労働省令で定める者)第四条平成二十五年改正法附則第二条第三項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。一当該世帯の当該配偶者以外の前条第一項第一号に規定する当該配偶者二当該世帯の前条第一項第二号に規定する当該配偶者であった者
(平成二十五年改正法附則第二条第三項の規定による支援給付の程度)第五条平成二十五年改正法附則第二条第三項の規定による法第十四条第一項の支援給付は、平成二十五年改正法附則第二条第三項に規定する世帯の収入の額が当該配偶者及び前条各号に掲げる者について生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条第一項の基準により算出した額に比して不足する範囲内において行うものとする。
(平成二十五年改正法附則第三条第一項の規定による配偶者支援金の支給の申請)第六条平成二十五年改正法附則第三条第一項の規定による配偶者支援金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、施行規則様式第三号による配偶者支援金支給申請書を法第十四条第三項又は平成二十五年改正法附則第三条第一項の規定による同条第一項の支援給付の支給を当該申請者に対して行う都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長に提出して申請しなければならない。2前項の申請書には、申請者が特定配偶者であることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、前項の申請を受けた都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長は、当該書類により証明すべき事実を戸籍等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十三条この省令の施行の際現に提出されている第二十九条の規定による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則による自立支度金支給申請書(次項において「旧様式」という。)は、同条の規定による改正後の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則による自立支度金支給申請書とみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)第六条この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の二第一項第四号及び第十八条の四第一項第三号の改正規定は、令和七年六月一日から施行する。(経過措置)2令和七年三月三十一日以前に本邦に上陸した中国残留邦人等に係る自立支度金の額については、なお従前の例による。