平成六年運輸省令第五十号
航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令
航空法の一部を改正する法律(平成六年法律第七十六号)附則第五条第一項、第八条(同法附則第九条第四項及び第十条において準用する場合を含む。)及び第九条第一項の規定並びに第七条第二項(同法附則第九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十六条第一項、第二十九条第四項及び第三十六条の規定に基づき、及び航空法の一部を改正する法律の規定を実施するため、航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令を次のように定める。